新城市、北設楽郡(設楽町・東栄町・豊根村)で建設業を営む経営者・個人事業主の皆様へ。

「忙しくて書類を出しに行く暇がない」「法人成りのタイミングで許可が切れたらどうしよう」――建設業許可の手続きをめぐって、こんな不安を抱えていませんか?

  • 設楽町や豊根村など山間部の現場が立て込んでいて、新城市の建設事務所まで書類を持参する時間がどうしても取れない
  • 砂防・林道などの公共工事を安定的に受注したく、経審(経営事項審査)や特定建設業許可まで見据えた手続きを正確に進めたい
  • 代替わりを機に法人化したいが、許可の空白期間が生じて公共工事の入札に参加できなくなるのが怖い
  • 令和7年12月12日施行の改正建設業法への対応や、保険証廃止に伴う「常勤性」の確認資料の変更など、最新ルールについていけず不安だ

愛知県内で最も広大な面積を誇る奥三河エリア(新城設楽管内)は、治山・砂防工事、林道整備、河川維持といった公共土木工事の需要が特に高い地域です。そのため、国・県・市町村の公共工事へ参入するには、経審(経営事項審査)や入札参加資格審査を見据えた、的確かつ戦略的な許可取得が事業の根幹を支えることになります。

加えて、建設業許可の要件・手続きは年を追うごとに複雑化しています。万が一、書類の不備で許可を失ったり、法人成り(代替わり)の際に「許可の空白期間」を作ってしまったりすれば、公共工事の受注が止まり、経営に取り返しのつかないダメージを与えかねません。

新城設楽建設事務所(新城市片山字西野畑)への申請手続きは、愛知県全域の建設業実務と最新法務に精通した、知多郡武豊町の三澤行政書士事務所にお任せください。

当事務所は「現場第一主義」を掲げ、国が推進する電子申請システム(JCIP)の活用と、貴社の現場・オフィスへの出張対応を組み合わせることで、社長が山間部の長距離移動に費やす時間をゼロにします。現場の安全管理や発注者との打ち合わせに100%専念できる環境で、最速・確実な許可取得をご提供します。

新城設楽建設事務所の管轄エリアと「山間部特有の移動」の悩み

新城市・北設楽郡に主たる営業所を置く建設業者様が愛知県知事許可を申請する場合、提出先の窓口は新城設楽建設事務所(新城市片山字西野畑532-1)となります。

対象エリア(新城設楽建設事務所 管轄)

当事務所では、以下の地域を管轄する新城設楽建設事務所への申請を、エリア全域にわたってフルサポートしています。

新城市 / 北設楽郡(設楽町・東栄町・豊根村)

山間部からの移動と窓口往復を、まるごと代行します

新城設楽エリアは愛知県内で最も広大な面積を有する地域です。特に設楽町・東栄町・豊根村などの山間部にある現場や営業所から、新城市片山の建設事務所へ平日の日中に出向くには、山道を長時間運転しなければなりません。

「書類の不備を指摘されて、遠方の現場から何度も往復する羽目になり、現場の進行が遅れた」「急な土砂崩れで緊急対応が入り、役所へ行く予定をキャンセルせざるを得なかった」――こうした声は奥三河エリアの業者様から日常的に聞こえてきます。

当事務所にご依頼いただければ、新城への長距離移動も窓口での待ち時間もすべて代行します。社長には「山間部特有の長距離移動」から完全に解放され、現場の安全管理や発注者・元請けとの打ち合わせといった、売上と信頼に直結する本来の業務に専念していただけます。

武豊町の三澤事務所が「奥三河の業者様」に選ばれる理由

「事務所が知多半島(武豊町)にあるなら、設楽町や豊根村から頼むのは遠くて不便では?」と思われるかもしれません。しかし当事務所は、デジタル化による効率化と、圧倒的なフットワークを掛け合わせることで、距離のハンデをまったく感じさせないサポートを実現しています。

電子申請(JCIP)と電子納付で、遠方からでも最速申請

当事務所は、国が推進する「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」によるオンライン申請にいち早く対応しています。紙書類のやり取りを最小限に抑えられるだけでなく、愛知県への法定手数料(新規申請:90,000円、更新・業種追加:50,000円など)についても、インターネットバンキング等を利用した電子収納(Pay-easy等)でのお支払いが可能です。Pay-easyで納付する場合は建設業許可窓口への来庁が不要となるため、愛知県収入証紙を購入しに行く手間も、新城市内の建設事務所へ出向く時間も、完全に省くことができます。

社長は現場から動かない!現場事務所への直接出張対応

「平日は山奥の現場を離れられない」という多忙な親方のために、当事務所は徹底した現場主義を貫いています。夜間・休日のご相談はもちろん、新城市や設楽町などの貴社オフィス、あるいは現場事務所への直接訪問にも柔軟に対応します。知多半島から伊勢湾岸自動車道・新東名高速道路(新城ICなど)を活用することで、広大な奥三河エリアへも迅速に駆けつけることができます。

法人成り・承継認可(代替わり)で「空白期間」を1日も作らない

「個人事業から法人成りして許可番号を引き継ぎたい」「親父の代から事業を引き継ぐタイミングで許可を整理したい」――地域の老舗業者様が直面するこうしたデリケートな承継手続きも、当事務所にお任せください。

個人事業主として営業を継続しながら法人を設立し、新たに法人として建設業を行う場合、従来は「個人の廃業届 + 法人の新規申請」が必要で、許可を持たない空白期間が避けられませんでした。しかし、設立した法人との間で事前に事業譲渡契約を締結し、その効力発生日前までに「建設業の許可を承継する認可」(建設業法第17条の2)を受けることで、従前の許可番号を引き継いだまま、許可の空白期間を1日も作らずに事業を承継することが可能です。

注意点: この承継認可は、事業承継の効力発生日の前までに認可を受ける必要があります。標準的な処理期間を踏まえると、遅くとも効力発生日の2〜3カ月前には準備に着手することが不可欠です。当事務所がスケジュール管理も含めてワンストップで確実に対応し、公共工事の受注に影響が出ないよう万全を期します。

サポート内容と料金表

新規許可申請(知事・一般)

基本報酬
110,000
円[税込]
国家資格で証明/役員経験5年以上/自己資本500万円以上の場合 ※加算条件は下記
加算オプション表
項目加算報酬額(税込)
1. 経営業務の管理責任者(常勤役員等)に関する追加要件許可を持たない業者での経験で証明する場合
第三者証明を要する場合(前職倒産等)
「準ずる地位」や「補佐経験(6年以上)」で証明する場合
+88,000円
2. 専任技術者(営業所技術者等)に関する追加要件国家資格ではなく「実務経験(10年等)」で証明する場合+88,000円
3. 常勤性の確認に関する追加要件 営業所から遠方に居住している場合
出向社員を配置する場合
+77,000円
4. 財産的基礎に関する追加要件 財産的基礎の追加証明直前決算で自己資本が500万円未満の場合+77,000円
5. 営業所の独立性・実態証明に関する追加要件 外国人申請者営業所がビル等のテナントや、他社と同一フロアにある場合
主たる営業所が登記上の本店所在地や住民票の住所と異なる場合
+22,000円
6. 申請者の属性や特殊な状況外国人の方の場合ご相談ください
御見積金額例(営業所技術者を「10年の実務経験」で申請する場合)
項目基本報酬(税込)加算報酬(税込)法定手数料総額(税込)
新規許可申請(知事・一般)110,000円88,000円90,000円288,000円

ご依頼・お見積りはこちら

行政書士報酬は許可取得・申請完了後のお支払いです。実費以外の着手金は不要です。

建設業許可 申請・更新の流れ(新城設楽版)

当事務所にご依頼いただいた場合の、お問い合わせから許可取得・その後のサポートまでのステップをご案内します。

STEP 1:お問い合わせ・要件診断

お電話・メール等で、貴社の状況を迅速にヒアリングします。経営業務の管理責任者・専任技術者・社会保険加入といった「許可の絶対要件」を満たしているかどうか診断いたします。

STEP 2:出張ヒアリング・書類収集

要件クリアの見込みが立ったら、新城市・設楽町・豊根村などの貴社オフィスや現場事務所へ直接お伺いします。過去の施工実績や経営経験を証明する裏付け資料の収集を、プロが的確にサポートします。

STEP 3:申請書類作成・電子申請(JCIP)

面倒な書類作成はすべて当事務所が代行します。完成したデータは電子申請システム(JCIP)を通じてオンラインで提出するため、社長が新城市片山の建設事務所へ足を運ぶ必要は一切ありません

STEP 4:新城設楽建設事務所(または本庁)での審査・許可証の交付

愛知県における標準的な処理期間は、県の休日を除き受付後23日です。当事務所が事前に完璧な書類を準備することで、スムーズな審査通過を目指します。

無事に審査を通過すると、愛知県から貴社の主たる営業所宛てに「簡易書留(転送不要)」で許可通知書が郵送されます。

重要: 営業所としての実態確認を目的として転送不可の書留で送付されるため、郵便物の転送設定をしていると返戻されてしまいます。最悪の場合、建設業法第29条の2第1項の規定に基づき許可取消しの対象となる恐れがありますので、十分にご注意ください。

STEP 5:継続的なアフターサポート(決算報告・経審・更新)

許可取得後も、毎事業年度経過後4カ月以内の提出が義務付けられている「事業年度終了届」の作成を万全の体制でサポートします。また、公共工事の受注に不可欠な経営事項審査(経審)の手続きや、5年ごとの許可更新(許可期限満了の日の30日前までに申請)についても、期限を当事務所で徹底管理し、確実に手続きが完了するようバックアップします。

新城・奥三河エリアの建設業許可でお悩みなら、まずは相談を

治山・砂防など公共性の高い土木工事が多い奥三河での建設業許可取得は、的確な業種選定と、経審・特定許可を見据えた確実な書類準備がすべてです。

「自社の実績でどの許可が取れるか」「公共工事への影響を出さずに法人成りできるか」と迷われたら、まずは当事務所へご相談ください。新東名高速等を活用して貴社のオフィスや現場事務所へ直接お伺いし、スピーディーに診断いたします。

お気軽にお問い合わせください。

三澤祐喜 行政書士

三澤 祐喜|三澤行政書士事務所(愛知県)

行政書士

産廃処理業者に10年以上勤務した、おそらく日本でただ一人のバックグラウンドをもつ行政書士。
建設業・不動産業・運送業・廃棄物処理法・農地法——複雑に絡み合う法規制の現場にいたからこそ、他の事務所が手を引くほど複雑な案件に、私は静かに燃えます。
「他で断られた」「難しいと言われた」「複雑すぎて整理できない」——まず、ご連絡ください。
言われた書類を作るだけの「代行屋」ではなく、絡み合った法務課題を根本から解きほぐす社外パートナーとして、愛知県の経営者様の隣に立ち続けます。

愛知県行政書士会所属|第24191550号