こんにちは、行政書士の三澤です!
「第一種フロン類充塡回収業者登録ってウチにも必要?」「どうやって申請すればいいの?」
そんな疑問やお悩みを感じていませんか?
この記事では、
・愛知県で建設業を営んでいる方
・空調や冷凍設備の工事・解体に関わることがある方
・「環境法令への対応」や「事業の信頼性向上」を意識している方
といった建設業者の皆さま向けに、第一種フロン類充塡回収業者登録について、初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。
この記事を読むことで、
✅ 登録が必要なケースが自社にあるかどうか判断できる
✅ 申請の流れや必要書類、注意点がひと通りわかる
✅ 行政書士に依頼するかどうかの目安がつく
「うちでも取得できるの?」「まず何をすればいいの?」と迷われている方の道しるべとなるよう、ポイントを絞ってご紹介します。
それでは、さっそく見ていきましょう!
フロン類と「第一種フロン類充塡回収業者制度」ってなに?
フロン類ってなに?なぜ問題なの?
フロン類とは、冷蔵庫やエアコンなどの冷媒(れいばい)として使われている化学物質です。無色・無臭で扱いやすく、昔から幅広く利用されてきましたが、地球温暖化やオゾン層破壊の原因となる強力な温室効果ガスでもあります。
そのため、フロンが大気中に放出されると、環境への悪影響が非常に大きく、国際的にも厳しい規制が進められてきました。
この制度ができた背景(フロン排出抑制法)
フロン類の管理はもともと「フロン回収・破壊法」という法律により、廃棄時のフロン回収が中心でしたが、2015年に「フロン排出抑制法」として改正され、
- フロン類を充塡(入れる)とき
- フロン類を回収するとき
- 使用中の機器の点検・修理のとき
といった、より幅広い場面での管理が求められるようになりました。
これにより、「一定の知識や技術を持った業者しかフロンの充塡・回収作業ができない」というルールが定められたのです。これが「第一種フロン類充塡回収業者制度」です。
「第一種特定製品」って?
この制度で対象となるのは、「第一種特定製品」と呼ばれる機器です。具体的には:
- 業務用のエアコン
- 業務用の冷蔵・冷凍設備
などがこれにあたります。つまり、建設工事でこうした設備を設置・修理・撤去する作業がある場合、フロンの充塡や回収に関わるなら、登録が必要になる可能性があるのです。
次の章では、建設業でよくある「登録が必要となるケース」について具体例を交えてご紹介します。
うちは登録が必要?判断ポイント
「うちの業務って、フロンの登録なんて関係あるの?」と疑問に思った方もいるかもしれません。実は、以下のような業務に少しでも関わる場合は、登録が必要になる可能性があります。
登録が必要な業務の具体例(建設業によくあるケース)
- 空調設備の新設(新築工事など)
- ビルや店舗などで業務用エアコンを新しく設置する際、冷媒(フロン類)を配管に充塡する作業が含まれる場合は登録が必要です。
- 空調・冷凍設備の修理やメンテナンス
- 故障したエアコンの修理などで一時的にフロンを回収し、再度充塡する作業は登録業者でなければできません。
- 空調設備の撤去や建物の解体工事
- 解体前に残っているフロン類を回収する必要があります。無登録のまま解体すると、法令違反になります。
- 自社設備のメンテナンスを自社スタッフが行う場合
- たとえ請負業務でなくても、継続的に自社の空調機器を整備していて、フロンに関わる作業があれば登録対象になることがあります。
「業として行う」とは?
法律では「業としてフロンの充塡・回収を行う場合は登録が必要」と定められています。
この「業として」とは、必ずしも営利目的でなくても、反復継続して行っている業務であれば該当します。
つまり、「お金をもらってやってるわけじゃないから関係ないよね」というわけではなく、継続して行う業務であれば対象となるのです。
愛知県での登録方法:申請の流れと必要書類
「登録が必要っぽいけど、じゃあどうやって申請すればいいの?」という方のために、愛知県での申請方法をわかりやすくまとめました。
申請窓口はどこ?
申請先は、事業所の所在地によって異なります:
- 名古屋市内に事業所がある場合:
- 愛知県環境局 環境政策部 水大気環境課
- 名古屋市以外の愛知県内に本社がある場合:
- その地域を管轄する「県民事務所」または支所など
営業所の所在地 | 提出先(建設事務所等) |
---|---|
名古屋市内 | 愛知県環境局 環境政策部 水大気環境課 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2 |
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡及び西春日井郡 | 尾張建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-6-1(三の丸庁舎5階) |
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡 | 一宮建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒491-0053 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4 |
津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡 | 海部建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒496-8533 愛知県津島市西柳原町1-14(海部総合庁舎6階) |
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡 | 知多建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒475-0828 愛知県半田市瑞穂町2-2-1 |
岡崎市、西尾市及び額田郡 | 西三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒444-0860 愛知県岡崎市明大寺本町1-4(西三河総合庁舎6階) |
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市 | 知立建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒472-0026 愛知県知立市上重原町蔵福寺124 |
豊田市、みよし市 | 豊田加茂建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒471-0867 愛知県豊田市常磐町3-28 |
新城市及び北設楽郡 | 新城設楽建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒441-1354 愛知県新城市片山字西野畑532-1 |
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 | 東三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒440-0801 愛知県豊橋市今橋町6 |
必要書類の一覧
必要書類 | 目的 | 入手先 |
第一種フロン類充填回収業者登録申請書 | 登録申請を行うための書類 | 愛知県ウェブサイト、環境局水大気環境課 |
誓約書 | 法令遵守などを誓約する書類 | 愛知県ウェブサイト、環境局水大気環境課 |
法人の場合は履歴事項全部証明書 | 法人の存在および代表者などを証明する書類 | 法務局 |
フロン類回収設備の所有権等を証する書面 | 回収設備を所有または使用する権利を証明する書類 | 購入契約書、リース契約書、共同使用規程書など |
フロン類回収設備の種類及び能力を示す書面 | 回収設備の性能などを明らかにする書類 | 取扱説明書、仕様書、カタログなど |
フロン類回収を行う者の資格証の写し | 作業を行う者の資格を証明する書類 | 冷媒フロン類取扱技術者などの資格証 |
登録(更新)申請に必要な書類一覧 | 提出書類のチェックリスト | 愛知県ウェブサイト、環境局水大気環境課 |
愛知県収入証紙またはキャッシュレス決済 | 登録手数料の納付 | 指定の収入証紙販売場所または申請窓口 |
返信用封筒(郵送での通知希望の場合) | 登録通知書を郵送で受け取るための封筒 | 申請者自身で用意(切手貼付、角2サイズ) |
※最新の様式や記入例は、必ず愛知県の公式サイトで確認を。
登録の有効期間と更新について
- 有効期間:登録日から「5年間」
- 更新手続き:満了前に「更新申請」が必要(更新手数料は4,000円)
- 更新も新規と同様に約2週間の審査期間があります
登録しないとどうなる?違反時の罰則まとめ
登録せずにフロン類の充塡や回収を行ってしまうと、法律違反となり、罰則の対象になります。ここでは、実際に起きがちな違反例と、どのようなリスクがあるのかをまとめました。
よくある違反とそのリスク
違反行為 | 罰則 |
登録を受けずにフロン類の充塡または回収を業として行った場合 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
フロン類の回収に関する基準(冷媒回収口の圧力など)を遵守しなかった場合 | 50万円以下の罰金 |
フロン類の充塡に関する基準(事前確認、漏えい時の充塡禁止など)を遵守しなかった場合 | 50万円以下の罰金 |
回収証明書(引取証明書)などの必要な書類を交付しなかったり、虚偽の記載をして交付したり、保存しなかった場合 | 50万円以下の罰金または30万円以下の罰金(違反内容による) |
第一種特定製品の廃棄等を行う際に、フロン類の回収を依頼する際に交付すべき回収依頼書(行程管理票)を交付しなかった場合 | 30万円以下の罰金 |
みだりにフロン類を放出した場合(解体工事中に配管を誤って破損させた場合など) | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
毎年義務付けられているフロン類の充塡量・回収量などの報告を行わなかった場合 | 20万円以下の罰金 |
フロン類が回収されていない第一種特定製品を引き取った場合(廃棄物・リサイクル業者など) | 50万円以下の罰金 |
これらの罰則は、法人だけでなく、実際に作業を行った個人にも適用される可能性があります。また、悪質と判断されれば行政指導や業務停止命令などの行政処分に発展することもあります。
実際にあったトラブル事例
- 解体現場でエアコン配管を誤って破損し、フロンを大気中に放出してしまった: → 法令違反として報告され、建設会社に対して厳重注意と指導が行われた。
- 無登録のまま冷媒の補充を繰り返し行っていた: → 県からの是正命令と報告義務が課され、遅延による工事の停止にもつながった。
- 書類の不備・未作成で回収証明書の交付ができなかった: → 機器を引き取った処理業者側から取引拒否のトラブルに発展。
このような事例は、ちょっとした認識不足や「うっかり」から発生することが多く、リスク回避のためにも制度の正しい理解と登録が重要です。
建設業者が気をつけるべき実務のポイント
登録を済ませたからといって、それで安心というわけではありません。実際の現場では、法令に沿った運用がきちんとできているかどうかが問われます。ここでは、建設業者が注意すべき実務上のポイントをまとめます。
実務で必要な義務とは
登録業者には、以下のような日常的な義務や管理業務があります:
- 作業記録の作成と保存(5年間)
- フロン類の充塡・回収を行った日時、対象機器、作業者、充塡・回収量などを記録し、5年間保存する必要があります。
- 証明書の交付・保存
- 解体・廃棄時などに必要な「回収証明書」や「回収依頼書」は交付・保存義務があります。
- 年次報告の提出
- 毎年、フロンの充塡量・回収量などを都道府県に報告する義務があります。
- 作業員の資格・教育
- 実際に作業する従業員は、冷媒フロン類取扱技術者などの資格を保有し、定期的な教育・研修を行っておくことが望まれます。
解体工事時の注意点
- 解体工事の現場では、空調機器や冷凍機器にフロンが残っていないかを事前に確認することが重要です。
- 回収せずに解体してしまうと、法令違反になります。
- フロン回収作業は登録業者しかできません。自社で対応できない場合は、外部の登録業者へ依頼しましょう。
外注時の対応も忘れずに
自社でフロン類の充塡や回収を行わない場合でも、作業を外注する際には注意が必要です。
- 外注先が第一種フロン類充塡回収業者として登録されているかを必ず確認しましょう。
- 作業後には、回収証明書や報告書類を必ず受け取り、保存しておくことが必要です。
- 契約書の中に「法令に基づいた作業を行うこと」を明記しておくと安心です。
こうした日々の積み重ねが、トラブルや法令違反を防ぐ最大のポイントです。
行政書士に依頼するメリット
「書類をそろえて、記入して、窓口に行って…」――行政手続きにはどうしても手間と時間がかかります。
ここでは、申請を自社で行う場合と、行政書士に依頼する場合の違い、そして依頼時の注意点をわかりやすくご紹介します。
自社でやる vs 専門家に任せる
比較項目 | 自社で対応 | 行政書士に依頼 |
---|---|---|
手間 | 自分で書類準備・提出 | ほぼお任せできる |
時間 | 業務の合間に対応が必要 | 本業に集中できる |
正確性 | ミスのリスクあり | 書類の完成度が高い |
法改正対応 | 自力で調査が必要 | 専門知識で対応可能 |
「役所の手続きに慣れていない」「何度もやる作業じゃないから覚えづらい」「現場が忙しくて時間が取れない」といった事業者の方にとっては、行政書士に依頼することで安心して任せることができます。
依頼時の注意点(費用・業務範囲・実績)
行政書士に依頼する際には、以下の点を事前にしっかり確認しましょう:
- 費用(報酬額)
- 「申請のみ対応」「添付書類の収集も含む」など、業務内容によって料金は異なります。見積もりを取りましょう。
- 業務範囲
- 書類作成だけか、提出代行まで含むか、どこまでやってくれるかを確認しておくと安心です。
- 実績の有無
- 環境関連や建設業許可など、類似業務の経験が豊富な行政書士だと、対応もスムーズです。
- 継続的なサポートの可否
- 登録後の更新や変更届など、今後の対応も相談できるかを確認しておくと良いでしょう。
建設業に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?
- 第一種フロン類充塡回収業者登録が必要って言われたけど、何をすればいいのか分からない…
- フロン関連の制度がややこしくて、自社が対象かどうか判断できない…
- 元請から「登録しておいて」と言われたが、手続きの時間も人手も足りない…
そんなときは、建設系産業廃棄物業界出身の行政書士が対応する
三澤行政書士事務所にぜひご相談ください。
当事務所は、愛知県を中心に中小企業・個人事業主の建設業者様のために、
第一種フロン類充塡回収業者登録の申請代行や、関連制度への対応支援を行っています。
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