こんにちは、行政書士の三澤です!
「解体工事業登録って必要なの?」「そろそろうちも解体の登録をしておいたほうがいいかも…」
そんな疑問やお悩みを感じていませんか?
この記事では、
・リフォームや小規模な原状回復工事などで解体作業を請け負っている方
・建設業許可を持っていないが、解体工事の依頼が増えてきた方
・将来的に行政指導や違法リスクを回避し、安心して業務を続けたい方
といった事業者の皆さまに向けて、解体工事業登録(特に愛知県の場合)について、初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。
この記事を読むことで、登録が必要となる条件、建設業許可との違い、登録の流れや必要書類、そして登録後の注意点まで、解体業務を適法に行うためのポイントがしっかりと把握できます。
「うちでも登録が必要なの?」「登録していないけど大丈夫かな?」と迷われている方の道しるべとなるよう、ポイントを絞ってご紹介します。
それでは、さっそく見ていきましょう!
1. はじめに:あなたのその工事、登録が必要かもしれません
建設業を営んでいると、リフォームや原状回復といった工事の一環で「ちょっとした解体作業」が必要になる場面がよくありますよね。たとえば、古い住宅の屋根を葺き替える、内部の壁を壊して間取りを変える、あるいは床をはがす──こうした工事を自分で請け負うことに、違法性があるとはなかなか思いません。
しかし実は、そういった“部分解体”の工事でも、「解体工事業登録」が必要になるケースがあるのです。
「え?解体っていっても建物を全部壊すわけじゃないし、大したことない作業なんだけど……」
そんなふうに思って登録せずに解体工事を請け負ってしまうと、場合によっては法律違反となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるリスクも。
特に、愛知県内で建設業を営む事業者が500万円未満の解体工事を請け負う場合、「建設業許可」がなく、かつ「解体工事業登録」もしていないと、それだけで違法となってしまう可能性があるのです。
このように、建設工事に関わる者にとって「解体工事業登録」は、知らなかったでは済まされない重要な制度です。
本記事では、
- 「どんな工事に登録が必要なのか?」
- 「登録と建設業許可の違いは?」
- 「申請には何が必要?」
- 「更新や変更届は?」
といったポイントを、愛知県で実際に登録を考えている方向けに、分かりやすく、かつ正確に解説していきます。
読み終えた頃には、「自分のケースで登録が必要かどうか」がはっきりし、必要であれば何をすればいいかまで見通しが立つ状態を目指します。
では、さっそく次の章から解説していきましょう。
2. 解体工事業登録とは?まずは基本を押さえよう
解体工事業登録とは、建設リサイクル法に基づき、建築物やその他の工作物を解体する工事を事業として行う際に必要となる登録制度です。特に500万円未満(税込)の工事を請け負う際に、建設業許可を持っていない事業者はこの登録が必要になります。
登録が必要なケース
- 請け負う工事が「解体工事」に該当する
- 一件あたりの請負代金(税込)が500万円未満
- 建設業許可(解体工事業・建築工事業・土木工事業など)を持っていない
この3つの条件をすべて満たす場合は、解体工事業登録が必須です。
たとえば、こんなケースは要登録:
- 戸建住宅の内部を解体してリフォームする
- 古い倉庫の一部を取り壊す
- 屋根瓦を全面的に交換する
登録が不要なケース
一方で、以下のような場合には登録が不要です:
- 建設業許可(解体工事業など)をすでに取得している
- 工事内容が「維持修繕工事」「電気工事」など、解体を伴わない工事である
- 解体作業が請負ではなく、自己所有の建物に対するもの
建設業許可との違い(500万円の壁)
登録と建設業許可の最大の違いは、「請け負うことができる工事の規模」です。
- 登録:500万円未満(税込)の工事まで
- 許可:500万円以上の工事も請け負える(もちろん未満の工事も可)
つまり、将来的に大規模な解体工事を請け負いたい場合は、建設業許可の取得が必要です。
都道府県ごとの登録制
解体工事業登録は、都道府県ごとの登録制となっています。つまり、愛知県で登録を受けたとしても、岐阜県や三重県で解体工事を行う場合は、それぞれの県で新たに登録を受ける必要があります。
逆に言えば、「今は愛知県だけで工事をする予定」という場合は、愛知県の登録のみでOKです。
次章では、建設業許可(解体工事業)と解体工事業登録のより詳しい違いを具体的な工事例を交えて解説していきます。
3. 一般建設業許可(解体)との違いは?
ここでは「登録」と「許可」のどちらを選べばよいかを、ざっくり2パターンに分けて解説します。
パターン①:小規模案件中心 → 今のところ登録でOK
解体工事の請負金額がすべて500万円未満で、今後も規模の小さい現場中心で活動していく予定であれば、「解体工事業登録」だけで事業運営は可能です。書類の負担や手続きのハードルも、建設業許可に比べて軽めです。
【例】
- 地元の住宅リフォーム業者で、部分解体を年間10件ほど請け負っている
- アパートや倉庫の小規模な解体を単発で受けている
こうしたケースでは、登録で対応でき、無理に許可を取らなくても大丈夫です。
パターン②:今後500万円以上の案件も想定 → 許可取得を視野に準備を!
「いずれ公共事業や大規模な解体も手がけていきたい」「500万円を超える案件が増えてきた」 ──そんな場合は、早めに建設業許可(解体工事業)の取得を検討すべきです。
建設業許可を持っていれば、500万円未満・以上を問わず、あらゆる規模の解体工事を請け負うことができます。また、許可業者であること自体が取引先への信頼にもつながります。
【例】
- 商業施設の全面解体で700万円の見積もりを出したい
- 元請から「建設業許可がある業者にしか仕事を出せない」と言われた
- 近隣県での工事も増えてきたので、広域対応を視野に入れたい
こうした事業拡大フェーズにある方は、登録では対応しきれなくなる可能性があります。
次章では、実際に「解体工事業登録」を取得するための条件(人的要件・欠格事由など)について詳しく解説していきます。
4. 登録に必要な条件は?【人的・機械など】
「解体工事業登録って、どうせ難しいんでしょ?」と思われがちですが、実は建設業許可よりもハードルは低め。とはいえ、誰でも無条件で登録できるわけではありません。ここでは、登録のために必要な主な条件をわかりやすくご紹介します。
技術管理者の要件(いずれかを満たす)
解体工事業者は、工事の技術的な管理を行う「技術管理者」を選任する必要があります。この人がいないと登録できません。
以下のような条件のいずれかに当てはまっていればOKです:
- 高卒+4年以上の解体工事の実務経験
- 大卒+2年以上の解体工事の実務経験
- 実務経験8年以上
- 以下の国家資格のいずれかを保有(例):
- 1級・2級建設機械施工技士
- 1級・2級土木施工管理技士(種別:土木)
- 1級・2級建築施工管理技士(種別:建築/躯体)
- 1級・2級建築士
- 解体工事施工技士
- とび技能士(1級 or 2級+1年実務)
- 技術士(建設部門)
さらに、実務経験+指定講習の修了で要件を満たせるパターンもあります。要は「現場経験が豊富で、技術的な判断ができる人」がいればOK、ということですね。
欠格事由って何?登録NGになるパターン
以下のいずれかに当てはまると、登録できません(法人の場合は役員全員に適用)。
- 登録申請書に虚偽記載がある
- 過去に登録を取り消された日から2年以内
- 建設リサイクル法違反で罰金以上の刑を受け、2年以内
- 暴力団員または関与者である、または過去5年以内に該当していた
- 技術管理者を選任していない
このように、登録を受けるためには“きちんとした事業者”であることが前提です。
建設業許可に比べて“ゆるい”けど、落とし穴も
確かに、建設業許可に比べれば、解体工事業登録は要件がシンプルです。事務所の設置基準や資金力なども問われません。
ただし、「技術管理者の選任」や「欠格要件の確認」などはしっかりチェックされるため、「とりあえず出せば通る」という感覚で申請すると、補正や却下につながることも。
「学歴や実務経験の証明ってどうやって出すの?」「資格証の写しはどこまで必要?」といった疑問も多く、初めての方にとってはややハードルを感じる部分かもしれません。
不安がある場合は、早めに行政書士などの専門家に相談するのが安心です。
次章では、愛知県で実際に「解体工事業登録」を申請する際の手続きや必要書類、提出先などを解説していきます。
5. 愛知県での登録申請の流れ
ここでは、愛知県で実際に「解体工事業登録」を申請する際の具体的な手順を解説します。書類の準備から提出、登録完了までの流れがわかれば、グッとハードルが下がるはずです。
必要書類チェックリスト
以下の書類をすべて揃える必要があります。
- 解体工事業登録申請書(別記様式第1号)
- 誓約書(別記様式第2号)
- 技術管理者の資格証や実務経験を証明する書類(卒業証明書、実務経験証明書など)
- 登録申請者の調書(別記様式第4号)※法人の場合は役員全員分
- 履歴事項全部証明書(法人のみ、3ヶ月以内)
- 登録申請者および技術管理者の住民票(3ヶ月以内、マイナンバー記載なし)
- 解体工事業登録申請書提出票(愛知県様式)
- 必要に応じた追加資料(建設事務所から指示がある場合)
愛知県の公式サイトから各様式をダウンロードできます。
提出先・提出方法
提出先は、主たる営業所の所在地によって異なります。
営業所の所在地 | 提出先(建設事務所等) |
---|---|
名古屋市内 | 都市・整備局 都市基盤部都市総務課 建設業・不動産業室 建設業第二グループ 〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2(自治センター2階) |
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡及び西春日井郡 | 尾張建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-6-1(三の丸庁舎5階) |
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡 | 一宮建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒491-0053 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4 |
津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡 | 海部建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒496-8533 愛知県津島市西柳原町1-14(海部総合庁舎6階) |
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡 | 知多建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒475-0828 愛知県半田市瑞穂町2-2-1 |
岡崎市、西尾市及び額田郡 | 西三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒444-0860 愛知県岡崎市明大寺本町1-4(西三河総合庁舎6階) |
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市 | 知立建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒472-0026 愛知県知立市上重原町蔵福寺124 |
豊田市、みよし市 | 豊田加茂建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒471-0867 愛知県豊田市常磐町3-28 |
新城市及び北設楽郡 | 新城設楽建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒441-1354 愛知県新城市片山字西野畑532-1 |
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 | 東三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒440-0801 愛知県豊橋市今橋町6 |
提出方法は以下の3つのいずれか:
- 窓口持参(仮受付→本申請)
- 郵送(事前に仮申請)
- オンライン申請(愛知県電子申請・届出システム)
※仮受付の段階で書類に不備があると、本申請に進めません。
手数料・登録完了までの期間
- 新規登録手数料:33,000円(愛知県収入証紙)
- 更新登録手数料:26,000円
登録完了までの目安:申請から約1ヶ月
よくある不備とその対策
- 技術管理者の証明不備 → 卒業証明書や実務経験証明書の不備が多い。役所に事前相談するとスムーズです。
- 住民票のマイナンバー記載 → マイナンバーが記載されていると受理されません。”記載なし”で取得しましょう。
- 押印漏れ → 原則押印不要になりましたが、古い様式を使っていると「押印欄あり」の書類を使ってしまうことがあるので注意。
- 副本の提出忘れ → 正副2部提出が基本です(コピー可)。
次章では、登録後に必要な更新手続きや、内容変更があった場合の届け出義務、そして違反した場合の罰則など「登録後の維持管理」について解説します。
6. 登録後に気をつけるべきこと【更新・変更・罰則】
登録が完了しても、それで終わりではありません。適切な維持管理を怠ると、せっかく取得した登録が失効したり、法的リスクを負うことにもなりかねません。
有効期限は5年、更新時の注意点
解体工事業登録の有効期間は5年間です。有効期限が切れる前に更新手続きを行わなければ、登録は失効してしまいます。
- 更新申請の受付開始:満了日の3ヶ月前から
- 更新申請の期限:満了日の30日前まで
- 更新に必要な書類:新規申請時とほぼ同様(ただし書類の一部は簡略化)
- 更新手数料:26,000円(愛知県収入証紙)
期限を過ぎてしまうと、再度「新規登録」が必要になるため、早めの準備が肝心です。
登録内容に変更があったら?変更届の義務あり
登録後、以下のような変更があった場合は、変更があった日から30日以内に届け出が必要です。
- 商号(社名)の変更
- 営業所の所在地変更
- 役員の変更(法人の場合)
- 技術管理者の変更
変更届には、変更内容を証明する書類(例:登記簿謄本、住民票、資格証の写しなど)を添付し、原則として登録申請を行った建設事務所に提出します。
もし変更届を出し忘れた場合、罰則の対象となる可能性があります。
無登録工事をしてしまった場合の罰則(知らなかったでは済まされない)
解体工事業登録が必要な工事を、登録を受けずに請け負ってしまった場合は、建設リサイクル法違反となり、以下のような罰則が科せられます:
1年以下の懲役または50万円以下の罰金
また、このような違反により罰金以上の刑罰を受けると、「欠格要件」に該当し、その後登録を受けることができなくなる期間が発生する点にも注意が必要です。
「知らなかった」「うっかりしていた」では通用しません。登録の有効性と内容の適正さを常に意識しておくことが、事業を安定して続けるための第一歩です。
次章では、登録制度の最新情報や運用の変更点など、定期的に確認しておくべきポイントをまとめてご紹介します。
7. よくある質問と失敗談(Q&A風)
解体工事業登録に関する問い合わせで、特に多い質問をQ&A形式でご紹介します。実際にあった“うっかりミス”の例も交えながら、読者の疑問を解消していきます。
Q1:「500万円以下なら許可も登録も不要ですか?」
A:いいえ、登録は必要になるケースがあります。
たとえ500万円未満の工事でも、建設業許可(解体工事業など)を持っていない事業者が請け負う場合は、「解体工事業登録」が必要です。
登録が不要となるのは、以下のどちらかの場合:
- すでに建設業許可を取得している
- 解体工事を行わない(例:内装リフォームのみ、設備工事のみ)
「500万円以下=何もしなくていい」と思っていると違法になる可能性があるので注意しましょう。
Q2:「登録が必要かわからない場合どうすればいい?」
A:まずは“工事の内容”をチェックしてみましょう。
たとえば、次のような工事は「解体工事」に該当する可能性があります:
- 屋根瓦の全面交換
- 壁や天井の大規模撤去
- 建物の構造を壊す作業を伴う改修
「グレーゾーンかも?」と感じたら、愛知県の建設事務所や行政書士に相談するのが確実です。自己判断で進めると、後から指導や罰則を受けるリスクも。
Q3:「技術管理者がいないんですが…」
A:登録はできません。技術管理者の選任が必須です。
解体工事業登録では、必ず1人の「技術管理者」を選任しなければなりません。この人がいなければ、登録は認められません。
ただし、以下のようなケースで要件を満たせることがあります:
- 解体業の実務経験が豊富(8年以上)
- 建設関連の資格を持っている
- 指定講習を受けて実務経験と組み合わせる
「誰も該当しない…」という場合でも、外部の協力者を雇う、講習を受けるなどで対策が可能です。焦らず情報収集をしてみましょう。
次章では、「専門家に依頼するべきかどうか?」といった判断ポイントや、実際の依頼ケースなどをご紹介します。
8. 専門家に頼むべきか?どんな人が行政書士に依頼してるか
「登録くらい自分でできる」と思う方も多いですが、実際には行政書士に依頼されるケースも少なくありません。ここでは、依頼すべきか迷ったときの判断材料と、よくある依頼パターンをご紹介します。
自力でやるメリット/デメリット
【メリット】
- 費用を抑えられる
- 手続きの仕組みを自分で学べる
【デメリット】
- 書類の準備や証明書の収集に時間がかかる
- 不備があると補正・再提出になる可能性あり
- 法律用語や様式に慣れていないと混乱しやすい
特に本業が忙しい方にとっては、書類作成と確認の時間が大きな負担になることも。
相談が増えるのはどんなタイミング?
- 技術管理者の要件が満たせるか不安なとき
- 実務経験の証明が複雑で、書類の整備に困っているとき
- 更新申請の期限が迫っているとき
- 登録後の内容変更(代表交代、営業所移転など)が発生したとき
「このまま進めていいのかな?」という不安が出てきた段階で、相談に来られる方が多い印象です。
よくある依頼パターン
- 登録手続きの一括代行(初回登録/更新)
- 法人設立+解体工事業登録のセット相談
- 登録内容変更(所在地・役員・技術管理者変更)
- 登録後のトラブル対応(無登録で工事をしてしまった 等)
9. まとめ:登録を“めんどう”で終わらせないために
解体工事は、しっかりと登録・許可を整えてはじめて「ビジネスとして信頼を得られる」分野です。500万円未満の小規模な工事でも、法律の目は意外と厳しく、「登録していなかった」だけで罰則対象になってしまうことも。
逆に言えば、登録さえ済ませておけば堂々と仕事ができ、元請けからの依頼も受けやすくなります。
「稼げる解体業者」になるための第一歩として、この登録をしっかりクリアしましょう。
建設業に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?
・500万円未満の解体工事だけど、登録って必要なの?
・行政の説明がわかりにくく、自分のケースが該当するか不安…
・技術管理者の条件や証明書類の集め方で困っている…
そんなときは、建設系産業廃棄物業界出身の行政書士が対応する
三澤行政書士事務所にぜひご相談ください。
当事務所は、愛知県を中心に、中小企業・個人事業主の建設業者様を対象として、
建設業許可・解体工事業登録・更新・変更届、関連制度(CCUS・経審など)まで幅広く対応可能です。
📌 初回相談は無料
📌 平日夜間・土日もご相談可能(事前予約制)
「登録が必要なのか知りたい」「今からでも間に合うのか不安」
そんな方も、安心してご相談いただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。