こんにちは、行政書士の三澤です!
「板金工事でも建設業許可が必要なの?」「そろそろ元請から許可取得を求められるかも…」
そんな疑問やお悩みを感じていませんか?
この記事では、
・屋根板金や外壁パネル、厨房ダクトなどの施工を行っている方
・元請業者や役所から「建設業許可が必要です」と言われて困っている方
・将来的に公共工事や大規模案件への対応力を高めていきたい方
といった【板金工事業者様】向けに、建設業許可(板金工事業)の取得に必要な条件・申請手続き・注意点を、初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。
【この記事を読むことで得られること】
・自社の工事が板金工事業に該当するかどうかが明確になる
・建設業許可を取得するための「5つの要件」や、技術者の資格・経験条件がわかる
・愛知県での申請の流れや、書類作成・提出時の注意点がつかめる
「うちでも取得できるの?」「まず何をすればいいの?」と迷われている方の道しるべとなるよう、ポイントを絞ってご紹介します。
それでは、さっそく見ていきましょう!
はじめに
板金工事業として一定規模以上の仕事を請け負うには、「建設業許可」が必要です。とくに、一件あたりの工事請負金額が500万円(税込)を超えるような工事を受注する場合は、法律で許可取得が義務付けられています。
では、なぜ板金工事業で建設業許可を取得することが重要なのでしょうか?
その理由は、大きく分けて以下の3点にあります。
1. 安定した受注のために必要不可欠
建設業許可を持っていないと、一定額以上の工事を受注することができません。公共工事はもちろん、大手ゼネコンとの取引や元請けとしての受注も難しくなります。逆に、許可を持っていることで「安心して任せられる会社」として評価されやすくなります。
2. 顧客や元請からの信頼性が向上する
許可業者であるというだけで、法令遵守や経営の安定性を証明できるため、元請業者や施主からの信頼が高まります。実際、元請会社から「建設業許可を取ってから出直してほしい」と言われることも少なくありません。
3. 将来的な事業の発展に繋がる
建設業許可を取得しておくことで、これまで請け負えなかった高額案件にチャレンジすることができ、売上拡大や事業の成長に繋がります。また、許可業者としての実績を積むことで、企業のブランディングや人材採用にもプラスの影響があります。
本記事では、板金工事業を営む皆さまが、スムーズに建設業許可を取得するための手順や必要な条件を、分かりやすく丁寧に解説していきます。
第1章:そもそも「板金工事業」とは?
建設業法における定義
建設業法において「板金工事業」とは、
金属薄板等を加工して工作物に取り付け、または工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事
と定義されています。これは建設業許可が必要な「29業種」のうちの一つであり、専門性の高い工事に分類されます。
つまり、鉄板・ステンレス板・カラー板金などの金属板を使って建物に何かを取り付けたり、仕上げを行ったりする工事が、板金工事業にあたります。
板金工事業に該当する工事例
実際に板金工事業として認められている工事の例は、以下のようなものがあります:
- 外壁にカラー鉄板を取り付ける工事
- 厨房の天井にステンレス板を張り付ける工事
- 雨どいやダクトの取り付け
- 金属製の天蓋やカバーの設置
- 建物外装としての板金装飾や保護材の取付
これらは「建築板金工事」とも呼ばれ、建物の内外装を仕上げるために金属素材を扱うことが多い分野です。
屋根工事業との違いに注意
混同しやすいのが、「屋根に金属板を張る工事」です。一見、板金のように見えますが、
金属薄板等を使用して屋根を葺く工事(いわゆる“板金屋根工事”)は、『屋根工事業』に分類されます。
この違いは非常に重要です。というのも、工事の内容によって取得すべき許可の業種が異なるからです。
- 外壁・天井・ダクトなど → 板金工事業
- 屋根の葺き替え・新設 → 屋根工事業
許可申請の際に間違えると、申請が受理されなかったり、実際の業務に支障をきたす可能性がありますので注意が必要です。
この章では、「どこまでが板金工事業に該当するか」という線引きと、「屋根工事との違い」がしっかり理解できればOKです。
第2章:「一般建設業許可」が必要なケースとは?
許可が必要になる金額基準(500万円以上)
板金工事業で建設業許可が必要になるかどうかの大きな判断基準は、「工事の請負金額」です。
具体的には、一件の工事の請負金額が500万円(税込)以上になる場合には、建設業許可が必要になります。
この金額には、材料費や人件費、諸経費などをすべて含めた「税込」の金額が対象となります。たとえば、材料費300万円+工賃200万円(計500万円・税込)というようなケースでも、許可が必要です。
軽微な工事であれば無許可でもOK?
逆に、500万円未満(税込)の工事であれば、「軽微な建設工事」とされ、建設業許可を取得していなくても工事を請け負うことができます。
この点から、一人親方や小規模事業者の中には、あえて許可を取らずに軽微な工事のみを請け負っている方も少なくありません。
ただし注意点として、工事を複数に分けて請け負っても、実質的に一つの工事であると判断されれば合算して判断されることがあります。つまり、分割契約で500万円未満に見せかけても、内容次第では違法となる可能性があるということです。
許可がない場合のリスクとは
「500万円以下の工事しかやらないから許可は要らない」と考える方もいますが、実際には建設業許可を持っていないことで、以下のようなリスクやデメリットがあります。
- 元請け業者からの仕事を断られる(「許可がないと現場に入れない」と言われる)
- 公共工事への入札や下請としての参加ができない
- 顧客からの信用を得にくい(「この会社大丈夫かな?」と思われる)
- 高額案件に手が出せず、事業の成長が頭打ちになる
特に、元請との取引やゼネコン関係の仕事を考えている方、または将来的に法人化や事業拡大を目指している方にとっては、早い段階で建設業許可を取得しておくことが非常に重要です。
「軽微な工事で十分」と思っていても、チャンスが来たときに備えておくという視点も、経営判断としては大切です。
第3章:愛知県で板金工事業の許可を取得するための5つの基本要件
建設業許可を取得するためには、全国どこでも共通する「5つの基本要件」を満たす必要があります。ここでは、それぞれの要件について、板金工事業の視点から具体的に解説します。
1. 経営業務の管理責任者がいること
建設業の経営を適切に行ってきた実績がある人が、会社の役員などに就任している必要があります。具体的には、過去に建設業の経営を5年以上経験していたことが必要です。
この「経営業務の管理責任者」には、常勤であることが求められ、非常勤の役員では原則として認められません。新設法人や個人事業主が申請する場合、経営経験者を新たに役員として迎えるなどの工夫が必要になるケースもあります。
2. 専任技術者を営業所に配置していること
営業所ごとに、専門工事に関する技術力・経験を持つ「専任技術者」を常勤で置かなければなりません。板金工事業の場合、建築板金や工場板金に関する資格や実務経験がある人が対象です。
この専任技術者については、第4章で詳しく取り上げます。
3. 誠実性があること
過去に建設業関連の不正や重大な契約トラブルなどを起こしていないことが条件です。法人であれば会社とその役員、個人事業であれば代表者自身が対象になります。
たとえば、過去に詐欺や背任などの犯罪歴があると、許可が認められない可能性があります。
4. 財産的基礎(資本金・残高証明など)
建設工事をきちんと完了させるための経済的な裏付けが必要です。具体的には、以下のいずれかを満たす必要があります:
- 自己資本(純資産)が500万円以上あること
- 預金残高証明書(500万円以上)を提出できること
- 金融機関から500万円以上の融資証明を得られること
法人の場合は直近の決算書から、個人事業主の場合は銀行の残高証明書などで証明します。
5. 欠格要件に該当しないこと
建設業法には「このような人には許可を出してはいけない」という条件(=欠格要件)が定められています。代表的な例としては、次のようなケースがあります:
- 破産して復権していない
- 禁錮以上の刑に処されて5年経過していない
- 許可を取り消されてから5年以内
これらに該当しないことを証明するために、住民票や登記簿、身分証明書などが必要になることがあります。
以上の5つの要件をすべて満たしてはじめて、「建設業許可の申請ができるスタートライン」に立つことができます。
次章では、特に審査が厳しいとされる「専任技術者」の具体的な資格や実務経験の条件について詳しく解説します。
第4章:専任技術者の資格と実務経験
専任技術者とは、建設業の専門的な知識と経験を持ち、営業所に常勤で配置される技術責任者のことです。建設業許可を取得するには、営業所ごとにこの専任技術者を確保する必要があります。
板金工事業における専任技術者になるには、以下のいずれかの要件を満たすことが求められます。
1. 学歴と実務経験で満たすケース
- 大学または高等専門学校で指定された学科(例:建築学、機械工学など)を卒業し、板金工事業で3年以上の実務経験がある場合。
- 高校または中等教育学校で指定学科を卒業し、5年以上の実務経験がある場合。
※「指定学科かどうか」は履修内容によって判断されるため、事前に確認するのが安心です。
2. 国家資格や技能検定で満たすケース
以下のような国家資格等を保有している方は、実務経験なしでも専任技術者として認められます。
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)
- 技能士(以下のいずれか):
- 工場板金
- 建築板金・板金工(選択科目「建築板金作業」)
- 板金、打出し板金 など
- 登録建築板金基幹技能者
※ただし、2級技能士の場合、合格後の実務経験(1年~3年程度)が別途必要なケースがあります。
3. 実務経験のみで満たすケース
学歴や資格がない場合でも、
板金工事業に関する10年以上の実務経験
があれば、専任技術者として認められることがあります。
この場合は、工事請負契約書や在籍証明書、工事台帳などで実務経験を証明する必要があります。また、その実務期間中に在籍していた会社が「板金工事業」の許可を有していたかどうかも確認されるため、証明書類の用意には注意が必要です。
4. 最新の緩和措置(令和5年改正)
2023年(令和5年)7月1日の法改正により、専任技術者の要件が一部緩和されました。これにより:
- 1級建築施工管理技士 第一次検定の合格者 は、「大学指定学科卒業者」と同等と認定
- 2級建築施工管理技士 第一次検定の合格者 は、「高校指定学科卒業者」と同等と認定
資格試験に合格したばかりの方にとっても、以前より早く専任技術者として申請できる可能性が広がった形です。
専任技術者の要件は、建設業許可において最も相談の多いポイントの一つです。ご自身または候補者の経歴・資格を丁寧に確認し、証明書類をしっかり準備することが成功のカギとなります。
第5章:財産的基礎の要件とは?
建設業許可を取得するためには、工事をきちんと遂行できるだけの「財産的な基盤」があることも求められます。愛知県で申請する場合も、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
1. 自己資本500万円以上の証明
法人の場合は、直前の決算書の「純資産合計」が500万円以上あることを証明できれば、この要件を満たすことができます。
- 決算書の中では「貸借対照表」の「純資産の部」を確認します。
- 新設法人でまだ決算期を迎えていない場合は、次の預金残高証明などを用いるケースが一般的です。
2. 預金残高証明・融資証明でもOK?
自己資本が500万円未満、あるいは決算書がまだない場合でも、以下の方法で「資金力」を証明することが可能です。
- 金融機関が発行した預金残高証明書(500万円以上)
- 金融機関が発行した融資証明書(500万円以上)
この場合、証明書は「申請日直前4週間以内」に発行されたものが必要で、金額の合計が500万円以上であることが要件となります。
複数の預金口座を組み合わせる場合でもOKですが、その際はすべての証明書の基準日が同じ日付であることが求められます。
3. 法人と個人事業主での違い
- 法人の場合:直近決算書の純資産で確認されるのが基本です。
- 個人事業主の場合:決算書がないため、銀行口座の預金残高証明での証明が一般的です。
また、新設法人で資本金が500万円以上の場合は、登記簿謄本の資本金欄がそのまま財産的基礎の証明として使えることがあります。
この財産的基礎の要件は、申請の準備段階で最も現実的なハードルになりやすい部分です。早めに確認・準備を行っておくことで、スムーズな申請手続きにつながります。
第6章:愛知県での申請手続きの流れと必要書類
ここでは、実際に建設業許可を取得するための手続きの流れや、愛知県での提出方法、必要書類の一覧について解説します。
ステップごとの流れ(準備〜申請〜許可)
- 要件の確認と資料の準備
- 第3〜5章で解説した各要件(経営責任者・技術者・財産基盤など)を満たしているかを確認し、証明書類を揃えます。
- 申請書類の作成
- 愛知県の公式サイトで公開されている「建設業許可申請手引・様式」に沿って、必要書類を作成します。
- 仮受付(提出)
- 作成した書類を、所轄の建設事務所または愛知県庁に提出します。名古屋市内かそれ以外かで提出先が異なります(後述)。
- 審査と補正
- 審査期間は通常1~2か月程度。書類に不備があれば、補正(修正提出)を求められることもあります。
- 許可証の交付
- 審査が通過すると「建設業許可通知書」が交付され、許可業者として正式に登録されます。
愛知県での提出先(名古屋市内・それ以外)
営業所の所在地 | 提出先(建設事務所等) |
---|---|
名古屋市内 | 都市・整備局 都市基盤部都市総務課 建設業・不動産業室 建設業第二グループ 〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2(自治センター2階) |
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡及び西春日井郡 | 尾張建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-6-1(三の丸庁舎5階) |
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡 | 一宮建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒491-0053 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4 |
津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡 | 海部建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒496-8533 愛知県津島市西柳原町1-14(海部総合庁舎6階) |
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡 | 知多建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒475-0828 愛知県半田市瑞穂町2-2-1 |
岡崎市、西尾市及び額田郡 | 西三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒444-0860 愛知県岡崎市明大寺本町1-4(西三河総合庁舎6階) |
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市 | 知立建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒472-0026 愛知県知立市上重原町蔵福寺124 |
豊田市、みよし市 | 豊田加茂建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒471-0867 愛知県豊田市常磐町3-28 |
新城市及び北設楽郡 | 新城設楽建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒441-1354 愛知県新城市片山字西野畑532-1 |
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 | 東三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒440-0801 愛知県豊橋市今橋町6 |
※愛知県外に主たる営業所がある場合は、国土交通大臣許可(中部地方整備局)となり、申請先も異なります。
主要な提出書類一覧と補足
申請に必要な書類は多岐にわたります。主なものを以下に一覧でまとめます:
- 建設業許可申請書(様式第一号など)
- 経営業務の管理責任者証明書・略歴書
- 専任技術者証明書・実務経験証明・資格証明
- 財産的基礎を証明する書類(決算書・預金残高証明など)
- 納税証明書(県民税・事業税など)
- 登記簿謄本(法人)/住民票・身分証明書(個人)
- 使用人数・工事経歴書・営業所の写真
- 定款(法人)
- 社会保険加入状況を示す書類
これらの書類の中には、作成に時間がかかるものや、役所・金融機関等での取得が必要なものもあります。余裕をもって準備を進めましょう。
次章では、申請準備や手続きで実際に起こりやすいトラブルやつまずきポイントを取り上げ、その対処法をご紹介します。
第7章:よくあるつまずきポイントと解決策
ここでは、実際の申請サポートでもよく相談される「つまずきやすいポイント」と、その対処法をまとめました。少しでも不安がある方は、この章を参考にしながら準備を進めてみてください。
技術者・管理責任者がいない場合どうする?
建設業許可の2大要件である「専任技術者」と「経営業務の管理責任者」。このどちらか、あるいは両方を満たせず悩んでいる方は多いです。
- 会社に建設業の経験者がいない
- 経験はあるが証明書類がない
- 実務経験は積んだが会社が廃業していて確認が取れない
こうしたケースでは、次のような対策を検討できます:
- 外部の経験者を役員や技術者として迎える(雇用または共同代表)
- 過去の契約書や見積書、日報などを組み合わせて実務経験を証明する
- 関連業種での経験や資格から、別の角度で要件を満たせないか検討する
経験と書類の整合性が最も重要なので、細かい部分も含めて行政書士に相談するのがおすすめです。
書類の不備で再提出になるケース
書類に不備があると、せっかく提出したのに「補正通知」が届き、再提出になることがあります。
よくある不備の例:
- 添付書類が不足している
- 書式が最新版でない
- 印鑑の押し忘れ
- 記入内容に誤字や不整合がある
これを防ぐには、愛知県の「建設業許可申請手引」を必ず最新版でダウンロードし、チェックリストに従って丁寧に確認するのが一番の近道です。
実務経験の証明が難しいときの工夫
実務経験だけで専任技術者になろうとする場合、最も重要になるのが「経験を証明する書類」です。
しかし、以下のような課題もよくあります:
- 10年前の書類が残っていない
- 在籍していた会社が廃業している
- 証明してくれる人がいない
こうした場合でも、複数の書類(契約書、注文書、施工写真、日報、給与明細など)を組み合わせることで補えるケースがあります。役所によって判断が異なることもあるため、事前相談を活用するのも有効です。
この章で紹介したポイントにしっかり対策しておくことで、スムーズな許可取得に近づけます。次章では、許可取得後のメリットや活用方法について見ていきましょう。
第8章:許可を取った後の活用とメリット
建設業許可を取得した後は、それをいかに活かすかが事業成長の鍵となります。ここでは、実際に許可を持っていることで得られるメリットや、許可業者としての活用方法についてご紹介します。
元請・公共工事へのステップアップ
建設業許可を取得すると、500万円以上の案件にも対応できるようになるため、より大きな工事を元請として受注できるようになります。
さらに、公共工事への入札資格を得ることもでき、自治体や公共団体の案件にも挑戦できるようになります。これは大きなビジネスチャンスの広がりにつながります。
顧客の信頼性向上
「建設業許可を持っている=信頼できる会社」というイメージは、発注者側にも広く浸透しています。
見積もりを提出した際や営業時に、許可番号を提示できることで、相手からの信頼を得やすくなり、成約率にも良い影響を与えるでしょう。
許可業者としての看板の力
許可業者であることは、広告や名刺、ホームページなどでも強い訴求力を持ちます。
「板金工事業 愛知県知事許可(般−○○)第○○○○号」といった記載は、業界内でのステータスにもつながります。
さらに、下請け業者として現場に入る場合でも、許可があることで元請側から安心して任されやすくなるほか、現場への入場条件として許可が求められるケースもあります。
このように、許可を取得した後は、単なる“資格”ではなく、“営業ツール”や“信頼の証”として活用することが重要です。
次章では、手続きや要件に変更があった場合に対応できるよう、最新情報の確認方法についてご案内します。
まとめ
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。 本記事では、愛知県で板金工事業の一般建設業許可を取得するために必要な知識を、段階的にわかりやすく解説してきました。
記事の要点まとめ
- 板金工事業で500万円以上の工事を請け負うには建設業許可が必要
- 許可を取ることで、元請化や公共工事参入などのビジネスチャンスが広がる
- 許可取得には「5つの基本要件」を満たす必要がある(経営者、技術者、誠実性、財産要件、欠格要件)
- 書類作成や実務経験の証明でつまずきやすいため、早めの準備と確認がカギ
- 愛知県での申請は、営業所の所在地によって提出先が異なる
- 最新情報は愛知県公式サイトや行政への問い合わせで必ず確認を
建設業に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?
・初めての許可申請で何から始めていいかわからない…
・舗装工事が「建設業許可の対象」か自信が持てない…
・元請業者から「許可を取っていないと発注できない」と言われて困っている…
そんなときは、建設系産業廃棄物業界出身の行政書士が対応する
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