こんにちは、行政書士の三澤です!
「防水工事業でも建設業許可が必要なの?」「そろそろ大きな工事を受ける準備をしておかないと…」
そんな疑問やお悩みを感じていませんか?

この記事では、
・屋上防水、シーリング、防水シートの施工などを請け負っている方
・元請業者や発注先から「建設業許可がないと仕事を出せない」と言われて困っている方
・将来的に公共工事や500万円を超える防水工事を請けられる体制を整えたいと考えている方

といった【防水工事業者様】向けに、建設業許可(防水工事業)の取得に必要な条件や手続き、注意点を、初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。

【この記事を読むことで得られること】
・自社の工事が防水工事業に該当するかどうかが判断できる
・専任技術者の資格や実務経験、財産的要件など、申請時の必要条件がわかる
・愛知県での申請手続きの流れや、よくあるミスとその対策が把握できる

「うちでも取得できるの?」「まず何をすればいいの?」と迷われている方の道しるべとなるよう、ポイントを絞ってご紹介します。

それでは、さっそく見ていきましょう!


目次

1. はじめに:なぜ防水工事業の建設業許可が必要なのか?

愛知県で防水工事業を営んでいる方の中には、こんな疑問を持っている方も多いのではないでしょうか?

「うちは小さな仕事しかしてないし、建設業許可なんて必要なの?」

「元請から『許可は取ってください』って言われたけど、どうして?」

結論から言えば、防水工事業で一定金額以上の工事を請け負う場合、建設業の許可は法律で義務付けられているものです。

そして、それ以上に、許可を取得することは信頼性や受注のチャンスを広げる大きな武器にもなります。この章では、建設業許可が必要となる理由や、無許可でできる仕事の範囲について、分かりやすくご説明します。

建設業許可がないとできないこと

防水工事業は、「建築一式工事以外の建設工事」に分類されます。建設業法では、こうした工事について「500万円(税込)以上の請負契約を結ぶ場合は、建設業の許可が必要」と定められています。

つまり、1件の工事で材料費・運搬費・人件費などをすべて合計して税込500万円を超える工事は、建設業の許可がないと請け負うことができません。

仮に分割して契約書を複数に分けたりしても、実質的に一体の工事と判断されると、法律違反となってしまいます。

許可を持っている=信頼性が高い

建設業許可を取得するには、

  • 経営経験や技術者の配置
  • 財産的な安定性(自己資本500万円以上など)
  • 社会保険加入 など、いくつかの要件を満たす必要があります。

そのため、「建設業許可を持っている」ということは、

  • 経営も技術も一定水準を満たしている
  • 社会保険もしっかり加入している
  • 法令を守っている という「信用力の証明」にもなります。

元請会社や公共工事の発注者からの信頼を得やすくなり、

  • 元請からの仕事が増える
  • 大規模な工事にも参加できる
  • 公共工事の入札にチャレンジできる といったメリットにもつながります。

「軽微な工事」の限界とは?

「軽微な工事」とは、建設業許可がなくても請け負える工事のことを言います。

しかし、以下のようなケースでは要注意です。

  • 消費税を抜いたら500万円未満になると考えていた
  • 元請から「合計で500万円以上だけど、分割契約なら大丈夫」と言われた
  • 実際の工事費が見積よりも増えて500万円を超えてしまった

このような場合、結果的に「無許可営業」と見なされ、建設業法違反で罰則を受けるリスクがあります。


以上のように、防水工事業である程度の規模の工事を請け負うには、建設業許可は避けて通れない要件となっています。次の章からは、実際にどのような工事が「防水工事業」に該当するのか、そして許可を取得するための要件について、順を追って解説していきます。

2. 防水工事業ってどんな工事?【業種の定義と具体例】

建設業許可を取るにあたっては、「どの工事がどの業種に該当するのか?」という業種区分を正しく理解することがとても大切です。

特に防水工事業は、他の建設業種(例:左官工事業、とび・土工・コンクリート工事業など)と重なりやすいため、混同に注意が必要です。

建設業法での防水工事業の定義

建設業法では、防水工事業を次のように定義しています:

アスファルト、モルタル、シーリング材などを使って、建築物に防水処理を施す工事

ここで重要なのは「建築物に対する防水」であるという点です。トンネルやダムなどの土木構造物に対する防水は、別の業種に分類されます。

よくある防水工事の種類

防水工事と一口に言っても、実際にはさまざまな工法があります。以下によく見られる工法をまとめました。

  • アスファルト防水工事:アスファルトの防水性を活かして屋上などに防水層を作る工事
  • モルタル防水工事:モルタルに防水剤を混ぜて、地下室やベランダの防水をする工事
  • シーリング工事:外壁の隙間やサッシ周りをシーリング材で塞いで水の侵入を防ぐ工事
  • 塗膜防水工事:液体状の防水材を塗って、乾燥後に防水膜を形成する工事(ウレタン防水など)
  • シート防水工事:防水シート(塩ビやゴムなど)を貼り付けて施工する工事
  • 注入防水工事:ひび割れ部分に樹脂などを注入して防水する工事

これらはすべて「防水工事業」として建設業許可の対象になります。

他の業種との違い(左官工事・とび土工コンクリート工事)

似ているけれど別扱いとなる工事もあります。代表的なものを挙げると:

  • 左官工事業:モルタルや漆喰などを使って壁や床を仕上げる工事(ただし防水モルタル使用なら一部重複)
  • とび・土工・コンクリート工事業:トンネルやダムなど土木構造物の防水工事はこちらに分類されます

たとえば、屋上やベランダの防水は「防水工事業」、トンネルの防水は「とび・土工・コンクリート工事業」となるため、工事内容と場所によって業種が異なる点に注意が必要です。


次の章では、防水工事業の建設業許可を取得するために必要な6つの基本的な要件について、詳しく見ていきます。

3. 許可を取るための「6つの基本要件」とは?

防水工事業で建設業許可を取得するには、「この6つの条件をすべて満たしていること」が必要になります。ここではそれぞれの要件について、できるだけわかりやすく解説していきます。

1. 経営業務の管理責任者(経管)

会社の経営経験がある人を、会社の役員などとして配置する必要があります。

  • 過去に5年以上、建設業の経営に携わった経験がある
  • または、他の建設会社で部長職などの立場で7年以上管理的業務に携わっていた

といった実績が求められます。これは「ただの経営者」ではなく、「建設業の現場を理解した経営者」であることが求められるためです。

2. 専任技術者

営業所ごとに、資格や実務経験を満たした「専任の技術者」を常駐させる必要があります。防水工事業における代表的な資格は以下の通りです:

  • 一級建築施工管理技士
  • 二級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 防水施工技能士(1級または2級+経験年数)

また、資格がなくても、学歴+実務経験、もしくは実務経験10年以上で代替可能です。

3. 財産的基礎(自己資本500万円など)

建設業を継続するには、それなりの資金的な余裕が必要です。そのため次のいずれかをクリアする必要があります:

  • 直近の決算で自己資本500万円以上
  • 金融機関の残高証明書などで、500万円以上の資金調達能力を証明できる

新しく法人を設立する場合は、資本金500万円以上で登記してしまうのも有効な手段です。

4. 誠実性(不正行為がないこと)

過去に建設業許可の取消処分や重大な不正行為を行っていないことが必要です。

  • 契約の不履行
  • 虚偽申請
  • 法令違反

などの履歴があると、誠実性を欠くと判断されてしまいます。

5. 欠格要件に該当しないこと

建設業法には、許可を与えられない「欠格要件」が定められています。具体的には:

  • 一定の犯罪歴がある
  • 破産して復権していない
  • 許可取り消しから一定期間が経過していない

などが該当します。これらに当てはまると、申請自体ができません。

6. 社会保険の加入

建設業許可を取るには、社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)への適切な加入が必須です。

  • 法人はすべて加入義務あり
  • 従業員を常時5人以上雇用している個人事業主も加入義務あり

未加入の場合、どれだけほかの要件を満たしていても、許可は下りません。


これら6つの条件をすべてクリアすることで、初めて「許可申請のスタートラインに立てる」ということになります。

次の章では、特に重要とされる「専任技術者」の具体的な要件について詳しく解説していきます。

4. 【重要】専任技術者の資格・経験要件を解説!

「専任技術者」は、建設業許可を取得するうえでとても重要な存在です。営業所ごとに1名以上の専任技術者を配置しなければならず、この人が工事の技術的な責任を担うことになります。

では、防水工事業の専任技術者になるには、どんな資格や経験が必要なのでしょうか?ここでは3つのルートと、必要書類について詳しく解説します。

国家資格ルート(施工管理技士など)

以下のような国家資格を持っていれば、それだけで専任技術者になれます。

  • 一級建築施工管理技士
  • 二級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 防水施工技能士(1級)
  • 防水施工技能士(2級)+合格後3年以上の実務経験(※平成16年4月1日以前の合格者は1年以上)
  • 登録防水基幹技能者
  • 登録外壁仕上基幹技能者

これらの資格証を提出すれば、他の実務経験の証明などは不要です。

学歴+実務経験ルート

次のような建築・土木系の学歴を持ち、かつ一定の年数以上の実務経験があれば、専任技術者として認められます。

  • 大学や高等専門学校卒業 → 卒業後3年以上の実務経験
  • 高校・専門学校卒業 → 卒業後5年以上の実務経験

専門学校で「専門士」「高度専門士」の称号を得ている場合、実務経験年数が短縮される場合があります。

実務経験のみルート(10年以上)

資格も学歴もない場合でも、10年以上の防水工事に関する実務経験があれば専任技術者になれます。

ただし、過去の実務経験を証明する必要があります。これは時間も手間もかかるため、よく「申請でつまずくポイント」になりやすい項目です。

必要な証明書類(工事契約書・請求書など)

実務経験を証明するには、以下のような書類を複数年分提出する必要があります。

  • 工事請負契約書
  • 注文書・請書
  • 請求書・領収書
  • 工事写真
  • 見積書(内容が具体的で、防水工事とわかるもの)

注意点として、「防水工事」であることが明確にわかる表記が必要です。単に「外装工事一式」や「改修工事」などの記載では認められないケースもあります。


以上のいずれかの条件を満たし、証明書類をしっかり整えることで、専任技術者の要件をクリアできます。次の章では、もう一つの重要な要件「財産的基礎」について詳しくご紹介します。

5. 財産要件をクリアするための方法

建設業許可を取得するためには、「請負契約を遂行できるだけの財産的基礎があること」が必要です。簡単に言えば、「ちゃんとお金があることを証明してくださいね」ということです。

ここでは3つのクリア方法をご紹介します。

自己資本で満たす場合

最もスタンダードなのが、直近の決算で「自己資本が500万円以上ある」と証明する方法です。

  • 自己資本とは、貸借対照表の「純資産の部」の合計です
  • 法人であれば、決算書(財務諸表)で証明できます
  • 個人事業主は、事業主借や事業主貸などを考慮して計算します

会計処理や記帳が適正にされていることが前提ですので、経理処理にも注意が必要です。

預金残高証明書で満たす場合(見せ金問題も解説)

決算書で500万円に届かない場合、金融機関からの「預金残高証明書」を用いる方法があります。

  • 金融機関で発行してもらう「残高証明書」に500万円以上の金額が記載されていればOK
  • 発行日が申請日から「過去4週間以内」である必要があります

ただし注意点として、「見せ金」と判断されないようにしましょう。

見せ金とは:「一時的にお金を借りて、残高だけ500万円以上に見せかけること」

もし発覚した場合、虚偽申請として許可取消や罰則の対象になる可能性があります。

資本金500万円で新会社設立するケース

これから法人を設立する場合、設立時点で資本金を500万円以上にするという方法もあります。

この場合、

  • 資本金=自己資本となるため、自己資本500万円以上を満たすとみなされる
  • 決算前でも申請可能

ただし、設立時の出資金は一時的ではなく、実際に事業に使用できる資金であることが求められます。形式的な入金だけでなく、会社としての活動実態も重要です。


財産要件は、「数字で判断される」分、誤魔化しが効かない要件です。ご自身の状況に応じて、どの方法で証明するかをあらかじめ決めておくとスムーズです。

次の章では、建設業許可の申請手続きの流れと必要書類について、具体的に解説していきます。

6. 許可申請の流れと必要書類

建設業許可の申請は、「思ったよりも準備が大変」と言われることが多いです。ここでは、実際の申請手順と必要書類、そして申請先や手数料について、流れに沿って整理してみましょう。

申請の基本フロー(5ステップ)

  1. 申請要件の確認(経管・専任技術者・財産要件など)
  2. 必要書類の収集・作成(役所や学校、金融機関などから取り寄せ)
  3. 申請書類を提出(郵送 or 窓口)
  4. 役所での審査(書類の不備チェック → 内容確認)
  5. 許可証の交付(審査通過後、簡易書留などで送付)

必要書類一覧(一例)

以下は、防水工事業で一般建設業許可を申請する際の主な書類です:

  • 建設業許可申請書(様式第一号など)
  • 経営業務の管理責任者の実績証明書類(役職登記簿、職務経歴書など)
  • 専任技術者の資格証・卒業証明書・実務経験証明など
  • 財務諸表(貸借対照表・損益計算書・完成工事原価報告書など)
  • 預金残高証明書(必要な場合)
  • 社会保険の加入証明書(適用事業所通知書など)
  • 商業登記簿謄本(法人の場合)
  • 身分証明書、登記されていないことの証明書(役員分)
  • 委任状(行政書士が代理提出する場合)

申請書類は、愛知県庁や建設事務所の公式サイトにある「申請手引き」からダウンロードできます。

申請先と手数料

提出先は、主たる営業所の所在地に応じて変わります。

営業所の所在地提出先(建設事務所等)
名古屋市内都市・整備局 都市基盤部都市総務課 建設業・不動産業室 建設業第二グループ
〒460-8501
愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2(自治センター2階)
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡及び西春日井郡尾張建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒460-0001
愛知県名古屋市中区三の丸2-6-1(三の丸庁舎5階)
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡一宮建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒491-0053
愛知県一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4
津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡海部建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒496-8533
愛知県津島市西柳原町1-14(海部総合庁舎6階)
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡知多建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒475-0828
愛知県半田市瑞穂町2-2-1
岡崎市、西尾市及び額田郡西三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒444-0860
愛知県岡崎市明大寺本町1-4(西三河総合庁舎6階)
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市知立建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒472-0026
愛知県知立市上重原町蔵福寺124
豊田市、みよし市豊田加茂建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒471-0867
愛知県豊田市常磐町3-28
新城市及び北設楽郡新城設楽建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒441-1354
愛知県新城市片山字西野畑532-1
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市東三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒440-0801
愛知県豊橋市今橋町6

手数料は以下の通りです:

  • 新規許可申請:90,000円(愛知県収入証紙)
  • ※電子申請を利用する場合は、電子納付も可能です

申請は「準備が9割」と言われるほど、事前の整理が重要です。専門家に依頼することでスムーズに進むケースも多いため、不安がある場合は行政書士などへの相談も検討してみてください。

次の章では、許可取得後に守らなければならない義務や届出について説明します。

7. 許可後に守るべきルール・届出と更新手続き

許可を取得して終わり、ではありません。建設業許可を維持していくには、継続的にいくつかの手続きを行う必要があります。

ここでは、「許可後に必要な3つの手続き」をご紹介します。

毎年の事業年度終了届

事業年度が終了した後、4ヶ月以内に「事業年度終了届(決算変更届)」を提出する義務があります。

提出書類には、以下のようなものが含まれます:

  • 財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)
  • 事業報告書
  • 工事経歴書(過去1年間の請負工事一覧)
  • 変更があった場合は、専任技術者の情報など

これを怠ると、更新時に不利益を受けたり、信用を落としたりする可能性があります。

5年ごとの更新

建設業許可の有効期間は「5年間」です。更新を忘れると許可が失効してしまうため、

有効期限の3ヶ月前から、更新申請の受付が始まります。

必要な書類は新規申請とほぼ同じですが、実績や体制に変更がある場合は追加資料も求められることがあります。

更新時にも、「毎年の事業年度終了届」をしっかり提出していることが条件になります。

変更届(人員や所在地変更など)

会社や役員、技術者、所在地などに変更があった場合も、その都度「変更届」の提出が必要です。

主な変更届の対象は以下の通りです:

  • 商号や本店所在地の変更
  • 役員の変更・退任・就任
  • 経営業務の管理責任者・専任技術者の変更
  • 営業所の新設や移転・廃止

変更届の提出期限は、原則として「変更後30日以内」です。期限を過ぎての提出は、行政から指導や是正勧告を受ける可能性があります。


許可取得後の手続きをきちんと行うことで、会社の信頼性を保つだけでなく、将来のスムーズな更新にもつながります。

次の章では、申請時や許可取得後につまずきやすいポイントと、その対策についてご紹介します。

8. よくあるつまずきポイントと対処法

建設業許可の申請では、形式的には「書類をそろえて提出すればOK」と思われがちですが、実際は多くの方が同じところでつまずきます。

ここでは、特に多い4つのつまずきポイントとその対処法をご紹介します。

実務経験の証明ができない

「専任技術者になりたいが、資格も学歴もないので10年の実務経験で申請しよう」と考える方が多いですが、証明書類を揃えるのが意外と大変です。

対策:

  • 過去の契約書、請求書、注文書などを年度ごとに整理しておく
  • 工事名に「防水工事」と明確に書かれている書類が必要
  • 写真や工程表なども有効資料になることがある

申請前に書類の有無を確認し、足りない場合は早めに元請や施主から取り寄せましょう。

社会保険の未加入

意外と多いのが「社会保険に未加入だったために許可が取れなかった」というケースです。

対策:

  • 法人は必ず健康保険・厚生年金・雇用保険に加入しておく
  • 個人事業主も、従業員を常時5人以上雇っている場合は加入義務あり

加入していない場合、まずは年金事務所やハローワークで加入手続きを行ってください。

営業所の実態要件

「営業所」として申請している場所が、実際には認められないケースもあります。

よくあるNG例:

  • 単なる連絡先(電話転送のみ)
  • シェアオフィスで自社専用スペースがない
  • 自宅と完全に区別されていない(生活空間と一体化)

対策:

  • 看板を設置しているか?
  • 来客対応ができるか?
  • 契約書や事務用品が常設されているか?

「実態のある事務所」であることがポイントです。

書類不備による申請やり直し

せっかく時間をかけて準備しても、書類に不備があると差し戻されて再提出…ということになりかねません。

対策:

  • 最新の申請手引きに沿って書類をチェック
  • 添付書類に漏れがないか二重確認
  • 可能なら行政書士に事前確認してもらう

許可申請では「想像よりも細かく見られる」ことを意識して、余裕をもって準備を進めることが成功のカギです。

次の章では、最新の行政情報や制度変更点についてご紹介します。

9. まとめ:スムーズな取得のために行政書士に相談を

ここまで読んでいただきありがとうございました。防水工事業で一般建設業許可を取得するには、様々な要件や書類があり、特に初めての申請では戸惑うことも多いかと思います。

最後に、自社で申請する場合と専門家(行政書士)に依頼する場合の違いや、無料相談の活用についてご案内します。

自社で申請する場合と専門家に依頼する場合の違い

項目自社で申請する行政書士に依頼する
手間多い(調査・書類作成などを自力で)少ない(ほぼ丸投げ可能)
正確性ミスや抜けが起きやすい経験豊富な専門家によるチェックで安心
スピード慣れていないと時間がかかる書類の準備や申請がスムーズ
費用手数料不要だが労力・時間がかかる代行報酬が発生するが安心感あり

「費用をかけずに自力でやりたい」という方ももちろんいらっしゃいますが、

  • 忙しくて時間が取れない
  • 書類作成や手続きに不安がある
  • 確実に一発で許可を取りたい

という方は、行政書士に依頼する方が結果的にスムーズで効率的です。

無料相談・サポート案内

三澤行政書士事務所では、建設業許可取得を目指す事業者さま向けに、

  • 無料相談(対面・電話・オンライン対応)
  • 必要書類のご案内
  • 専門家による申請書類のチェック
  • 全面的な許可申請代行

など、状況に応じた柔軟なサポートを行っています。

「まずは相談だけでもしてみたい」「何から始めればいいかわからない」という方も、ぜひお気軽にお問い合わせください。


愛知県で防水工事業の許可取得を目指す方にとって、本記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

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・防水工事が本当に許可対象なのか、自分の工事内容に当てはまるか不安…
・元請業者や発注先から「許可を取ってほしい」と言われて困っている…

そんなときは、建設系産業廃棄物業界出身の行政書士が対応する
三澤行政書士事務所にぜひご相談ください。

当事務所は、愛知県を中心に、中小企業・個人事業主の建設業者様を対象として、
建設業許可の新規申請・更新・変更届はもちろん、CCUSや経審などの関連制度まで幅広くサポートしております。

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