太陽光パネルに関する仕事もかなり増えてきているようです。お客様からこんな質問もよく聞かれるようになりました。
「太陽光パネルを屋根に設置するときにいる業種は、電気工事業なのか屋根工事業なのか」
国土交通省のガイドラインによれば、こんな結論になります。
- あとから屋根の上に乗せるタイプなら電気工事業
- 屋根と一体になっている太陽光パネルなら屋根工事業
太陽光パネルの工事はたいていの場合、電気工事業の許可で問題ないと思われがちですが、最近増えている(そして今後確実に増えるであろう)屋根一体型の太陽光設備工事案件は受注できない、ということになります(500万円未満の場合を除く)。
割と大きなビジネスチャンスだと思います。
電気工事業と屋根工事業の両方の許可を保有していれば、発注するゼネコンやハウスメーカー側から見ても安心して仕事を回せるパートナーということです。
問題は、電気工事業の許可を持っている方は電気工事士の免状で許可を取得していて、屋根工事業の許可を取得する資格を持っていないケースがかなり多いこと。なのである意味ニッチで参入障壁もあるということかもしれません。
- ご自身で資格を取る
- 資格を持っている方をヘッドハンティングする
いろいろな方法があると思います。
弊所ではそうした事業拡大に向けた事業者様向けに許認可の面でのご相談にも乗っております。
この記事を書いた人
三澤 祐喜|三澤行政書士事務所(愛知県武豊町)
行政書士 / CCUS登録行政書士
産業廃棄物処理業者に10年以上勤めたのち、2024年に行政書士事務所を開業しました。建設業・運送業・廃棄物処理法・農地法が絡み合う現場の内側にいたので、書類だけを見ていては分からないことがあることを知っています。
このサイトの記事は、実際の案件で調べたこと、窓口で確認したことを、そのつど記録したものです。建設業許可を中心に、産業廃棄物・農地転用・運送業・古物商などの許認可を扱っています。
書類を作ることそのものが仕事だとは思っていません。許認可の壁を越えて、事業を前に進める役を引き受けたいと考えています。
愛知県行政書士会 知多支部|登録番号 第24191550号