事業年度終了届を出していない方、ご安心ください。弊所にもたくさんのご相談があります。
(本当は安心しないでほしいのですが。)
理由も様々。

  • 許可を取るときは行政書士に依頼したけど、その行政書士は建設業に詳しくなくてそれ以降付き合いがない
  • 毎年出すなんで知らなかった
  • 出しに行ったけど間違っているから直してきてと言われて、でも何が違うのかわからない
  • 現場で忙しい
  • 税理士にそれはわからないと言われた
  • あとでやろうと思ってた
  • まあ何とかなると思って(笑)

出さないとどうなるかと言えば、許可の更新ができないという大変な事態になります。
そういうことで許可取得後、何期か過ぎた後ご相談に見える方も多くいます。弊所では数期分出していない方の案件も対応しますのでご安心ください。
遅れても提出すればちゃんと受け付けてもらえます。デカデカとした厳重注意!というハンコを押されて副本が返ってきますので。(愛知県の場合)
それよりも出していないという違法状態を回復するのが重要ですので。

ところで、許可の更新ができないというネガティブ要因がきっかけでご相談下さる方もいますが、
反対に「公共工事を受けたい!」というポジティブ要因きっかけでご相談下さる方も結構います。

やはり安定して事業拡大をしていきたいとなると、公共工事に参加するための入札参加資格が必要、そのためには経営事項審査を受けなければならない、それは事業年度終了届を「経審ルールで」作成しなければならない、という考えです。

事業年度終了届は、経審を受けるか否かで書き方も微妙に変わります(正確にはより厳密に工事経歴などを記載し、あと税抜き会計で記載する必要がある)。

しかし今まで特に気にせず、会計方式が税込みで決算書を作ってもらい、それを基に事業年度終了届も税込みで提出している。そういった事業者様が公共工事に参入したいとなったときに、決算書を過去三期分修正・差し替え作成しなおさなければならないことになります。
これが割と骨が折れる。

私も何度かやりましたが、非常に骨が折れます。
場合によっては決算報告書関係以外に契約書やら注文書やら請求書やらいろいろともらうケースもあり。
でも個人的にはこういうのやっているのが割と楽しいなとも思う(変な)人種なので。だから行政書士やっていますので。
弊所では公共工事にこれから参入したい事業者様のサポートも対応しますのでご安心ください。

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お問い合わせの際は、①どのお手続きか ②会社の所在地 ③お急ぎかどうか、この三点をお知らせいただけますと、お見積りがスムーズです。

この記事を書いた人

三澤祐喜 行政書士

三澤 祐喜|三澤行政書士事務所(愛知県武豊町)

行政書士 / CCUS登録行政書士

産業廃棄物処理業者に10年以上勤めたのち、2024年に行政書士事務所を開業しました。建設業・運送業・廃棄物処理法・農地法が絡み合う現場の内側にいたので、書類だけを見ていては分からないことがあることを知っています。
このサイトの記事は、実際の案件で調べたこと、窓口で確認したことを、そのつど記録したものです。建設業許可を中心に、産業廃棄物・農地転用・運送業・古物商などの許認可を扱っています。
書類を作ることそのものが仕事だとは思っていません。許認可の壁を越えて、事業を前に進める役を引き受けたいと考えています。

愛知県行政書士会 知多支部|登録番号 第24191550号