解体工事業登録、割と多く相談を受けます。
純粋に解体業の方だけでなく、看板屋さん等他の業種の方からも。元請から仕事を回すためには必要と言われてご相談を受ける場面が多いです。

その解体登録ですが、これがなかなか難しい。難しいというのは書類がどうこうというよりも、そもそも資格がないため要件を満たせない、というケースが大変多いです。

実質的には実務経験がないと資格が取れない要件になっています(一部の施工管理技士資格などがあれば不要ですが)。
前職で解体業の許可業者に勤めていて資格を取っているような方なら何も問題ないのですが、例えばその前職ともめて辞めたケース、その前職の会社に資料がないケース、あるいはほかの業種で仕事をされている方の場合だと、もう難しくなってきます。
他の大工や内装、塗装等であれば、軽微な工事だけを請け負うことで事業を始めることはできますが、
そもそも解体業は解体工事業登録という建設業許可と別の制度の縛りがあるので、無登録だと仕事も始めることはできません(500万円以下でも仕事はできない)。
あとは資格を持っている人に会社に来てもらう、ということもできなくはないですが。そのやり方も会社の考え方によっては現実的ではなかったりしますよね。ぱっと来てもらった人に事業の命運を握られていることになるので。
そういう意味では起業に一番ハードルが高い建設業の業種なのかもしれません。

事業に許認可が絡むとき、参入障壁であると同時に、事業の生命線ともなり得えます。

建設業関係のサポート料金表を見る まずは無料でお見積り

お問い合わせの際は、①どのお手続きか ②会社の所在地 ③お急ぎかどうか、この三点をお知らせいただけますと、お見積りがスムーズです。

この記事を書いた人

三澤祐喜 行政書士

三澤 祐喜|三澤行政書士事務所(愛知県武豊町)

行政書士 / CCUS登録行政書士

産業廃棄物処理業者に10年以上勤めたのち、2024年に行政書士事務所を開業しました。建設業・運送業・廃棄物処理法・農地法が絡み合う現場の内側にいたので、書類だけを見ていては分からないことがあることを知っています。
このサイトの記事は、実際の案件で調べたこと、窓口で確認したことを、そのつど記録したものです。建設業許可を中心に、産業廃棄物・農地転用・運送業・古物商などの許認可を扱っています。
書類を作ることそのものが仕事だとは思っていません。許認可の壁を越えて、事業を前に進める役を引き受けたいと考えています。

愛知県行政書士会 知多支部|登録番号 第24191550号