最近お問い合わせいただくお客様と話していると、行政書士法改正の話がよく話題に上がります。

建設業の事業年度終了届などでも、実は今まで顧問の税理士さんがやってくれていたとか、途中まではやってもらって残りは自分で作って出しに行っていた、なんていう話はよく聞きます。現実的には、まあそうやりますよねえ~と思います(と言ったら行政書士会に怒られますが)。
普段から付き合いのある税理士先生や、コンサル的に入ってもらっている会社の方など、事業者様にとって一番近い存在というのはそれぞれだと思います。本来は私たち行政書士が最初からそのポジションにいなければならないと思うのですが。ただ税務のように毎月・毎年やらなければならないということでもないのでなかなかそういうポジションに行けないというのも行政書士の現実です。

そんな中での今回の行政書士法改正。経緯としては、悪質なブローカー等が「コンサル料などの別名目で書類作成」を代行することによって、不正な補助金申請が横行していたというものがあります。
それを受けての、「いかなる名目によるかを問わず」という、強烈な文言を入れることによって、脱法行為を遮断しようとする趣旨の改正になりました。罰則も、無資格で書類を作成した本人だけではなく、その法人または個人事業主にも両罰規定が及ぶようになっています。

実際、分野を問わず、こうした事例は各所で見られます。
補助金関係では、コンサルティング名目の無資格者が申請するケース。外国人在留資格関係では、登録支援機関が申請書を起案し作成しているケース(登録支援機関はあくまで申請の取次であり本人が作った完成した書類を出しに行く権限だけ)、消防用設備等の届出書を工事業者が提出しているケース、農地転用では、設計会社など測量図面を担当した事業者がそのまま許可申請書も代理しているケース。

私が主に担当している建設業関係でいえば、新規許可申請書の作成のみならず、事業年度終了届や変更届、許可更新、経審・入札参加資格の申請、CCUSの登録、CORINS等の登録・・・。大体この辺りは全部該当します。
行政書士の資格を持っていないものに、これらの依頼はできないということになります。

どの役所の窓口にも最近は「行政書士でないものが業務として官公署に提出する書類の作成を行うことは、他の法律で認められている場合を除いて禁止されており・・・」というプレートがあるので、見たことがある、という方も多いのではないでしょうか。
もちろん「作成はタダでやっているから」という理屈も通らず、かなり明確に抜け道をなくすという改正でした。

一応補足しておくと、税理士先生でも行政書士資格を保有している方は多くいらっしゃいます。その場合は何の問題もありません。もしこれまで行政書士ではない方にそういった許認可関係の役所に出す書類を依頼されていましたら。2026年1月時点で明確に違法とされています。

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この記事を書いた人

三澤祐喜 行政書士

三澤 祐喜|三澤行政書士事務所(愛知県武豊町)

行政書士 / CCUS登録行政書士

産業廃棄物処理業者に10年以上勤めたのち、2024年に行政書士事務所を開業しました。建設業・運送業・廃棄物処理法・農地法が絡み合う現場の内側にいたので、書類だけを見ていては分からないことがあることを知っています。
このサイトの記事は、実際の案件で調べたこと、窓口で確認したことを、そのつど記録したものです。建設業許可を中心に、産業廃棄物・農地転用・運送業・古物商などの許認可を扱っています。
書類を作ることそのものが仕事だとは思っていません。許認可の壁を越えて、事業を前に進める役を引き受けたいと考えています。

愛知県行政書士会 知多支部|登録番号 第24191550号