そういう話があるというのは、聞いたことがあります。それを聞かれた際、私として答えられるのは「それはダメなんですよ」とお伝えするくらいなのですが、「面倒くさっ」という顔をされることももちろんあります。
やっぱり建設業者さんと関わっていると、事業をやっていく上でこういった悩みは絶対に出てきます。
「元請けから500万円を超える工事を依頼された。でも許可がないからなんとかしたい。分割した契約書や注文書を作ってもらえないか」
結局、こういった相談に乗ってしまうと行政書士としてアウトですので、当事務所のスタンスとしてはこのような依頼は受けられません。もちろん何か力になってあげたいとは思うので、分割以外のやり方がないかを探すことにはなるのですが、
「ちょっと書類をちょろまかしてもそんなの誰にも分かりっこない」という考え方は、してはいけません。でも、その業界にもともといた人間としては、してしまいたい気持ちがでるというのは、分からなくはないです(やってはいけません)。
そもそも、なぜ「契約書を分ければ」という考えがダメなのかというと、建設業法施行令第1条の2第2項に「工事の完成を分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする」と定められているからです。つまり、許可逃れを目的とした不自然な契約の分割は、基本的に正当な理由とは認められません。分割されていたとしても、その金額を合算して500万円以上かどうかを判断します。500万円を超えていれば立派な無許可営業です。
無許可営業になってしまうと、建設業許可が受けられなくなります。行政書士として、建設業許可を受けられなくなるような方法を教えることはお客様のためになりませんので、そういったアドバイスはできないという話になります。
「目の前の仕事をせっかく元請けから回してもらえたのに、それを断ることなんてできないよ」というお気持ちも分からなくはないですが。実態をよく見直して、本当に500万円を超えてしまっているのであれば、元請さんの方にも大きな問題が出てくる話ですので、当然脱法的な判断や相談に乗ることはできません。
それよりも、それだけ元請けから信用があってどんどん事業が拡大できているということ自体が素晴らしいこと。できないことはできないとしつつ、引き続き良好な関係を築いていくことを考えましょう。
この記事を書いた人
三澤 祐喜|三澤行政書士事務所(愛知県武豊町)
行政書士 / CCUS登録行政書士
産業廃棄物処理業者に10年以上勤めたのち、2024年に行政書士事務所を開業しました。建設業・運送業・廃棄物処理法・農地法が絡み合う現場の内側にいたので、書類だけを見ていては分からないことがあることを知っています。
このサイトの記事は、実際の案件で調べたこと、窓口で確認したことを、そのつど記録したものです。建設業許可を中心に、産業廃棄物・農地転用・運送業・古物商などの許認可を扱っています。
書類を作ることそのものが仕事だとは思っていません。許認可の壁を越えて、事業を前に進める役を引き受けたいと考えています。
愛知県行政書士会 知多支部|登録番号 第24191550号