行政書士にご相談いただく内容は、お客様のプライバシーや事業の根幹に関わる、極めて機密性の高い情報であることが少なくありません。初めて専門家に相談される際、ご自身の情報を開示することに不安やためらいを感じるのは、至極当然のことです。

当事務所は、その大切なお気持ちを深く理解し、お客様が絶対的な安心感のなかで、どのようなことでも気兼ねなくお話しいただける環境を何よりも大切にしています。

このページでは、お客様の情報を守るための法的な仕組みと、当事務所がお客様にお誓いする固い約束について、詳しくご説明いたします。

法的根拠:行政書士に課せられた絶対的な守秘義務

行政書士の守秘義務は、単なる事務所内の方針や倫理観に基づくものではありません。すべての行政書士に対して法律で厳格に定められた、極めて重い「法的義務」です。

行政書士法による厳格な規定

根拠となるのは、行政書士法第12条です。

正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
行政書士法 第12条(秘密を守る義務)

この条文が示す通り、私たち行政書士は、業務を通じて知り得たお客様の秘密を、決して漏らしてはならないと固く義務付けられています。特筆すべきは、「行政書士でなくなった後も、また同様とする」という部分です。これは、たとえ行政書士の資格を返上したり、廃業したりした後であっても、その義務が生涯にわたって続くことを意味しています 。

罰則と職員への適用

この義務の重さは、違反した場合の罰則にも表れています。行政書士法第22条により、守秘義務に違反した者には「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」という厳しい刑事罰が科されます 。

さらに、この絶対的な守秘義務は、行政書士本人だけに課せられるものではありません。行政書士法第19条の3により、事務所で働く補助者や事務員など、すべての従業員に対しても、行政書士本人と全く同じ守秘義務と罰則が適用されます 。

当事務所では、この法的な枠組みに加え、日本行政書士会連合会が定める職務基本規則に基づき、所員全員への教育・監督を徹底し、組織全体でお客様の秘密を守る体制を構築しています 。

「正当な理由」に関する透明性の高い解説

条文の中にある「正当な理由がなく」という言葉に、ご不安を感じる方がいらっしゃるかもしれません。しかし、これは決して義務を免れるための「抜け道」ではありません。この「正当な理由」が認められるケースは、法律上、極めて限定的に解釈されており、そのほとんどがお客様ご自身の利益のため、または国民としての義務を果たすためのものです。

当事務所における情報の取り扱いについて、以下の通り明確にお示しします。

固くお守りする秘密情報 例外的に情報を取り扱う場合
ご相談内容、個人的な悩み、ご家族関係、財産状況、企業の内部情報や技術情報、事業計画など、業務を通じて知り得たお客様に関する一切の情報。1. お客様ご本人の明確な同意がある場合
お客様ご自身から、特定の第三者への開示について明確なご指示・ご同意をいただいた場合。
2. 業務の遂行上、提出が不可欠な場合
許認可申請のため行政機関に書類を提出するなど、ご依頼いただいた業務を完了させるために提出が法律上または手続き上必須となる場合。
3. 法令に基づく照会等があった場合
裁判所からの命令や、法律に基づく警察・検察からの適法な照会など、国民として協力すべき法的な義務が発生した場合。

このように、お客様の許可なく、あるいは正当な法的根拠なく、お客様の情報が外部に出ることは決してありません。どうぞご安心ください。

当事務所の宣誓

法律による義務は当然のこととして、私たち三澤行政書士事務所は、お客様一人ひとりとの信頼関係こそが業務の礎であると考えます。ここに、お客様からお預かりするすべての情報について、以下の5項目を厳守することを、事務所の誇りにかけて固く宣誓いたします。

守秘義務に関する宣誓

一、私たちは、ご相談内容、個人情報、企業秘密に至るまで、業務上知り得たお客様に関するすべての情報を、最高レベルの機密として保持し、厳格に管理・保護することを誓います。

一、私たちは、お客様から明確なご同意を得た場合、または法律上の正当な理由がある場合を除き、お客様の情報をいかなる第三者にも開示・漏洩しないことを誓います。

一、私たちは、お客様からお預かりした書類やデータについて、施錠管理された保管庫などの物理的安全管理措置と、アクセス制限や暗号化などの技術的安全管理措置を講じ、情報の紛失、漏洩、改ざんを徹底的に防止することを誓います。

一、私たちは、事務所のスタッフ全員に対し、守秘義務の重要性に関する教育・研修を定期的に実施し、その遵守状況を厳格に監督することを誓います。

一、私たちは、この守秘義務が、ご依頼いただいた業務が終了した後、さらには行政書士でなくなった後においても永久に続くものであることを深く自覚し、生涯にわたって遵守し続けることを誓います。

最後に

当事務所は、法律の専門家であると同時に、お客様の最も身近な相談相手でありたいと願っています。お客様が勇気を出してお話しくださる一つひとつの言葉を、私たちは最大限の敬意と責任をもってお受けいたします。

どのような些細なことでも、ご心配な点があれば、どうぞお一人で抱え込まずにご相談ください。お客様の秘密は、ここで固く守られます。

宣誓日:2025年7月1日

事務所名:三澤行政書士事務所

代表者名:行政書士 三澤祐喜