こんにちは、行政書士の三澤です!
「大工工事でも建設業許可って必要なの?」「そろそろ500万円を超える仕事も受けるかも…」
そんな疑問やお悩みを感じていませんか?
この記事では、
・元請業者から「建設業許可を取ってほしい」と言われた下請の大工さん
・これまで軽微な工事中心だったが、今後は大きな現場にも対応したいと考えている方
・法人化や事業拡大をきっかけに、正式な許可取得を検討している方
といった大工工事業者様向けに、建設業許可(大工工事業)の取得方法について、初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。
この記事を読むことで、許可が必要になる金額の目安、取得に必要な6つの要件、専任技術者の選び方や証明書類の集め方、実際の申請手続きの流れまで、しっかり理解できるようになります。
「うちでも取得できるの?」「まず何をすればいいの?」と迷われている方の道しるべとなるよう、ポイントを絞ってご紹介します。
それでは、さっそく見ていきましょう!
1. はじめに
なぜ建設業許可が必要なのか?
建設業を営むうえで、「建設業許可を取得すること」は法令を守る上で非常に大切です。無許可で工事を請け負ってしまうと、違法行為となり、罰則を受ける可能性もあります。また、許可を取得していることは、元請業者や顧客からの信頼を得るうえでも重要です。「この業者はちゃんと許可を取っている」という事実が、事業者としての信用を高めてくれるのです。
特に最近では、元請会社から「建設業許可を取得してほしい」と求められるケースも増えてきています。そうした場面で「うちは許可がないから…」とチャンスを逃さないためにも、早めの取得が推奨されます。
「軽微な工事」で済む場合と、許可が必要な場合の違い
建設業法では「軽微な工事」に該当する場合は、建設業許可を取得しなくても工事を請け負うことができます。ただし、その範囲には明確な基準があります。
- 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満(税込)かつ、木造住宅なら延べ面積150平方メートル未満
- 建築一式工事以外(大工工事など):1件の請負代金が500万円未満(税込)
この金額には、材料費なども含まれるため注意が必要です。
つまり、大工工事であっても500万円以上の工事を請け負う場合は、建設業許可が必須になります。また、元請との契約や元請の求めによっては、たとえ500万円未満の工事であっても許可を取得していることが条件となるケースもあるため、現場の実態に即した判断が求められます。
本記事の対象読者とゴール
この記事は、愛知県で「大工工事業」の一般建設業許可の取得を目指している方、特に以下のような方々を対象としています。
- 元請から「建設業許可を取ってほしい」と言われた下請事業者の方
- 今後500万円を超える規模の工事を請け負いたいと考えている方
- 会社設立や法人化をきっかけに、きちんとした許可を取りたいと考えている方
本記事では、大工工事業の建設業許可について、「何が求められるのか」「どうやって取得するのか」をわかりやすく・網羅的に解説していきます。読み終えた時には、自社の状況でどのような準備が必要かが見える状態を目指しています。
2. そもそも「大工工事業」とは?
建設業法における定義と具体的な工事内容
建設業法では、「大工工事業」とは、木材の加工や取り付けによって建物を作る工事、あるいは建物に木製設備を取り付ける工事を指します。
これは単に「木造住宅を建てる」だけではなく、木材を使った幅広い工事が該当します。たとえば以下のような工事が含まれます:
- 木造建築物の骨組みの組立て
- 床・壁・天井の下地工事
- 屋根や階段の施工
- 木製建具(ドア・窓枠・棚など)の取り付け
このように「大工工事業」は、木材を用いた構造や設備の工事全般をカバーしており、住宅建築やリフォーム現場では非常に身近で重要な工種です。
大工工事・型枠工事・造作工事の違いと例
「大工工事業」は大きく3つの種類の工事を包含します。
大工工事
木材を用いて住宅や建物の骨組みを作る工事全般です。床、壁、天井、屋根など、建物の基本構造を形づくる工事が該当します。
例:木造住宅の柱や梁の組立て、屋根の垂木の施工 など
型枠工事
コンクリートを流し込むための枠(型)を木材などで組み立てる工事です。鉄筋コンクリート造の建物を建てる際に必要となります。
例:ビルの基礎部分に木製型枠を組む作業 など
造作工事
建物の内装や仕上げに関する工事です。構造材ではない部分に木材を使って設備や意匠を整える作業が多く、見た目や使い勝手に直結する工事です。
例:フローリングの施工、階段・棚・建具の取り付け など
これらの工事はそれぞれ異なるスキルや工程を必要としますが、建設現場ではしばしば一体的に行われるため、まとめて「大工工事業」として許可を取ることになります。
3. 許可が必要となるケース・不要で済むケース
500万円ルールの解説(建築一式工事とそれ以外の違い)
建設業法では、一定金額を超える工事を請け負う場合には建設業許可が必要です。これをわかりやすく示したのが、いわゆる「500万円ルール」です。
- 建築一式工事:請負金額が1,500万円(税込)以上、または木造住宅で延べ面積が150㎡を超える場合
- 建築一式工事以外(大工工事など):請負金額が500万円(税込)以上の場合
つまり、大工工事業の場合は1件あたりの請負金額が500万円(税込)を超えた時点で、建設業許可が必要となります。
「軽微な工事」に該当するかの判断基準
上記の金額以下の工事については「軽微な工事」として、建設業許可が不要です。
ただし、次の点に注意が必要です:
- 金額には材料費・人件費・外注費すべてが含まれる
- 契約の形態(口約束、見積書ベースなど)に関わらず、総額で判断される
- 複数の工事が一つの契約にまとまっている場合は、その合算額で判断される
例:内装工事30万円、棚取り付け40万円、フローリング施工50万円という3つの作業が1件の契約で行われる場合、合計120万円となり、許可は不要。
しかし、いずれかが大規模になり合計で500万円を超えると許可が必要になります。
よくある誤解とその注意点
- 「1日で終わる小さな工事なら許可はいらない」
→誤り 工期ではなく「請負金額」で判断します。 - 「材料は施主支給だから工事費用だけで判断する」
→誤り 材料費が支給品であっても、工事の全体価値としてカウントされるケースもあります。 - 「個人事業主だから関係ない」
→誤り 法人・個人を問わず、建設業法上は同じ基準で判断されます。
こうした誤解によって無許可営業を続けてしまうと、最悪の場合、行政処分や信用失墜に繋がるリスクがあります。早めに自社の業務内容と金額帯を確認し、必要に応じて許可取得の準備を進めることが大切です。
4. 一般建設業許可の取得要件【6つのハードル】
建設業の一般許可を取得するには、大きく6つの条件を満たす必要があります。これらはすべて揃っていなければ許可は下りませんので、ひとつずつ丁寧に確認しましょう。
1. 経営業務の管理責任者の要件
申請者(法人の場合は役員)として、建設業の経営に関する十分な経験がある人物が必要です。具体的には、次のような要件があります:
- 大工工事業などの建設業に関して5年以上の経営業務経験がある
- 他業種であっても一定の建設業の経営経験がある
役職名だけでなく、実質的に経営に関わっていたかどうかが重要です。
2. 専任技術者の配置要件
営業所ごとに、許可を受けようとする業種に対応した技術力を持つ常勤の「専任技術者」を置く必要があります。
要件を満たす方法としては主に次の3パターンがあります:
- 資格:一級または二級建築施工管理技士、建築士などの国家資格保有者
- 学歴+実務経験:建築系の学科を卒業後、一定年数の実務経験(高校卒なら5年、大学卒なら3年など)
- 実務経験のみ:資格や学歴がなくても、10年以上の大工工事経験があれば可
3. 誠実性の要件
申請者や役員が、過去に法令違反や不正な請負行為をしていないことが必要です。
例えば、次のようなケースでは不許可となる可能性があります:
- 建設業法や労働法違反による行政処分歴がある
- 詐欺や背任などの刑事事件で有罪判決を受けている
建設業は社会的信頼が求められる業種のため、過去の経歴もしっかりチェックされます。
4. 財産的基礎の要件
許可を取得するには、請け負った工事をきちんと履行できるだけの財産的基盤が必要です。次のいずれかを満たしていればOKです:
- 自己資本が500万円以上ある(決算書などで確認)
- 預金残高証明書や融資証明書で500万円以上の資金調達能力があることを示す
- 過去5年間、許可を受けて継続的に営業していた実績がある
資金の証明には、直近の預金残高証明書(発行日から期限内)などが必要です。
5. 欠格要件に該当しないこと
次のような状態にある場合、許可は下りません:
- 破産手続中で復権していない
- 建設業許可を取り消された日から5年以内
- 暴力団関係者など反社会的勢力に関与している
この要件は、申請者本人だけでなく、法人役員・支配人・営業所長などにも適用されます。
6. 社会保険の加入義務
以下の社会保険制度にきちんと加入していることが、令和以降は厳しく求められるようになっています:
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
未加入である場合は、原則として建設業許可の申請は認められません。加入の証明には、被保険者証のコピーや事業所登録の写しなどが必要です。
これら6つの条件は、どれが欠けても申請は通らないため、あらかじめひとつずつ準備しておくことが、スムーズな許可取得への近道です。
5. 専任技術者の要件をクリアするには?
建設業許可を取得するうえで、最もつまずきやすいポイントの一つが「専任技術者の要件」です。この章では、どんな人が専任技術者になれるのか、注意点や証明方法についてわかりやすく解説します。
資格でクリアできる人の例
専任技術者になれる人として、まず挙げられるのが国家資格保有者です。具体的には次のような資格が対象になります:
- 一級建築施工管理技士
- 二級建築施工管理技士(仕上げ・躯体)
- 一級建築士・二級建築士・木造建築士
- 技能検定(建築大工、型枠施工など)の合格者
これらの資格を持っている人は、基本的に実務経験などの追加要件なく、専任技術者として認められます。
実務経験でカバーする場合の注意点
資格がなくても、実務経験だけで要件を満たすことは可能です。ただし、その場合は下記のようなルールがあります:
- 建築系の高校卒業者:大工工事の実務経験が5年以上
- 建築系の大学・短大・高専卒業者:大工工事の実務経験が3年以上
- 学歴・資格がない場合:大工工事の実務経験が10年以上
ここでの「実務経験」は、実際に工事に携わった期間を指します。営業や事務職としての勤務期間は含まれません。
また、専門学校卒業は原則として学歴要件には含まれない点も注意が必要です。
よくある落とし穴と証明書類の集め方
実務経験で専任技術者を目指す場合、必ず「経験を裏付ける書類」が必要になります。以下はよく使われる証明資料です:
- 工事の請負契約書
- 工事の注文書・請求書
- 確定申告書の写し(個人事業主の場合)
- 登記簿謄本など在籍していたことを証明する書類
よくあるトラブル例:
- 書類の社名と本人の名前が一致しない
- 書類の日付があいまい/連続性がない
- 古すぎて保管されていない(税法上の保存義務を過ぎている)
そのため、経験年数ギリギリの人ほど、早めの書類収集と確認が大切です。
資格があれば比較的スムーズに要件をクリアできますが、実務経験の場合は証明資料の整備がカギとなります。不安がある方は、行政書士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。
6. 財産的基礎のチェックポイント
建設業の許可を取得するには、請け負った工事をきちんと完成させるだけの「財産的な安定性」が求められます。これは申請者が倒産リスクの低い、信頼できる業者であることを証明するための基準です。
自己資本500万円 or 資金調達能力の証明とは?
財産的基礎の要件は、以下のいずれかを満たしていればOKです:
- 自己資本500万円以上があること(貸借対照表の純資産額で判断)
- 500万円以上の資金調達能力があることを証明できること
- 直前5年間、建設業許可を受けて継続して営業していた実績があること(更新の場合)
新規申請の場合は、①または②のどちらかが必要です。
銀行残高証明・融資証明などの具体例
自己資本が500万円に満たない場合、次のような書類で資金調達能力を証明します:
- 預金残高証明書:金融機関発行。証明日から申請日までの期間が4週間以内であることが条件。
- 融資証明書:借入可能な金額が明記されており、発行日が申請日から2週間以内であること。
これらは原本の提出が求められ、証明日や金額の正確さが重要です。銀行によっては発行まで数日かかることもあるため、事前準備が大切です。
許可更新時との違い(5年営業実績ありの場合)
建設業許可の有効期限は5年間で、更新時には新たに財産的基礎の証明を求められますが、次の条件を満たしていれば提出が簡略化されるケースもあります:
- 直前5年間にわたり、許可を受けた状態で営業していた実績がある
この場合、決算書の提出は必要となりますが、資金証明書の提出は省略できることがあります。ただし、営業停止処分や許可の一時停止歴などがあると対象外となる場合もあるため、個別に確認が必要です。
財産的基礎の証明は、一見ハードルが高そうに感じられますが、計画的に準備すればそれほど難しいものではありません。資金面に不安がある場合でも、借入や預金の工夫で対応できるケースもあるため、まずは現状を整理し、必要に応じて専門家に相談してみましょう。
7. 実際の申請の流れ【愛知県の場合】
建設業許可の取得には、書類の準備から申請、そして許可証の受領までいくつかのステップを踏む必要があります。ここでは、愛知県における実際の手続きの流れを、具体的に解説します。
必要書類をそろえる
まずは申請に必要な書類を集めるところから始めます。主な必要書類は以下のとおりです:
- 申請書(愛知県指定様式)
- 経営業務管理責任者・専任技術者に関する証明書類(資格証、実務経験証明、履歴書など)
- 財務書類(決算書、貸借対照表、預金残高証明など)
- 商業登記簿謄本(法人の場合)/住民票(個人の場合)
- 納税証明書、社会保険加入状況の確認資料
必要書類は申請者の形態(法人・個人)や状況によって異なる場合があるので、事前に県の手引きなどを確認することが重要です。
仮受付(書類チェック)
愛知県では、いきなり本申請をするのではなく、事前に「仮受付」という書類チェックのステップがあります。
- 書類を一式そろえて、営業所を管轄する建設事務所に郵送または持参
- 内容に不備がないかを職員が確認(この段階ではまだ正式な受付ではない)
- 不備があれば、補正指示が入り、再提出を求められる
仮受付から本申請までには、通常2週間〜1ヶ月程度の調整期間がかかることが多いです。
営業所の所在地 | 提出先(建設事務所等) |
---|---|
名古屋市内 | 都市・整備局 都市基盤部都市総務課 建設業・不動産業室 建設業第二グループ 〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2(自治センター2階) |
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡及び西春日井郡 | 尾張建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-6-1(三の丸庁舎5階) |
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡 | 一宮建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒491-0053 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4 |
津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡 | 海部建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒496-8533 愛知県津島市西柳原町1-14(海部総合庁舎6階) |
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡 | 知多建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒475-0828 愛知県半田市瑞穂町2-2-1 |
岡崎市、西尾市及び額田郡 | 西三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒444-0860 愛知県岡崎市明大寺本町1-4(西三河総合庁舎6階) |
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市 | 知立建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒472-0026 愛知県知立市上重原町蔵福寺124 |
豊田市、みよし市 | 豊田加茂建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒471-0867 愛知県豊田市常磐町3-28 |
新城市及び北設楽郡 | 新城設楽建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒441-1354 愛知県新城市片山字西野畑532-1 |
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 | 東三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒440-0801 愛知県豊橋市今橋町6 |
本申請
仮受付を通過し、内容に問題がなければ、正式に「本申請」を行います。
- 申請書に申請日を記入し、愛知県収入証紙で手数料(9万円)を納付
- 必要な添付書類一式を提出(原本または写し)
- 資金証明等の提出が必要な場合は、発行日から期限が近いものを用意
内容 | 詳細 |
---|---|
手数料 | 90,000円(愛知県収入証紙で納付) |
許可証の受け取り
申請が受理されると、愛知県側で審査が行われます。特に問題がなければ、
- 通常1~2か月程度で許可が下ります
- 許可証は簡易書留などで主たる営業所宛に送付されます
この時点で、正式に「建設業者」として名乗ることができるようになります。
手続きにかかる期間・費用感・注意点
- 期間の目安:準備〜許可取得まで、スムーズでも1.5〜2ヶ月程度かかることが多いです。
- 費用感:愛知県知事許可(一般)の新規申請手数料は9万円。その他、書類取得や証明書の発行費用も別途発生します。
- 注意点:
- 預金残高証明や融資証明の「発行日」と「申請日」の間隔に注意(有効期限あり)
- 社会保険の未加入が発覚すると不許可となる場合もあり
- 営業所の実態確認(専用の机や看板の有無など)を求められることも
申請手続きは一見複雑に見えますが、順序立てて進めれば必ずクリアできます。不安な部分は専門家に相談しつつ、早めに動き出すことが成功のポイントです。
8. 取得後の維持管理で気をつけたいこと
建設業許可は、一度取得すれば終わりではありません。許可を維持するためには、定期的な届出や更新手続きを適切に行う必要があります。この章では、取得後の注意点について解説します。
毎年の事業年度終了届
許可を受けた建設業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に「事業年度終了届(決算変更届)」を提出しなければなりません。
- 提出先:主たる営業所を管轄する建設事務所
- 添付書類:決算報告書、工事経歴書、納税証明書など
この届出を怠ると、更新時や変更時の審査に悪影響を及ぼすことがあります。毎年のルーティンとして、決算が終わったら速やかに提出する習慣をつけましょう。
5年ごとの更新手続き
建設業許可の有効期間は5年間です。期限の満了日までに「更新申請」をしないと、許可は失効してしまいます。
- 更新の申請期間:満了日の30日前までに完了する必要あり
- 内容:新規申請とほぼ同様の書類+直近の事業年度終了届の提出も求められる
一度失効してしまうと、また最初から新規で取得し直す必要があるため、カレンダー等で管理しておくのがおすすめです。
変更届(役員や営業所が変わった場合)
以下のような変更があった場合は、変更届の提出が必要になります:
- 役員の変更(就任・退任)
- 営業所の移転や名称変更
- 経営業務管理責任者・専任技術者の交代
届出の期限は変更内容によって異なりますが、おおむね変更後30日以内が原則です。放置してしまうと行政指導や更新時の不利益につながるため注意しましょう。
社会保険や営業所の実態チェックの継続
許可を受けた後も、社会保険の加入状況や営業所の実態については、継続的に審査対象となります。
- 社会保険の未加入が発覚した場合、許可更新が認められないこともある
- 営業所に専用の机・看板・固定電話などがないと「実態なし」とみなされるリスクあり
取得時と同様の体制をきちんと維持することが、長く事業を続けるうえで重要です。
建設業許可は「取る」だけでなく「守る」ことも重要です。特に小規模な事業者ほど、日常業務の合間にこうした管理業務を忘れがちですので、毎年・5年ごとのスケジュールをあらかじめ立てておくことが成功のカギです。
9. よくある質問Q&A
建設業許可に関して、現場でよくいただく質問をピックアップし、わかりやすく回答します。
Q: 専任技術者が退職したらどうなる?
A: 専任技術者は営業所に「常勤」で配置されている必要があるため、退職や転勤で不在になると、その時点で許可の要件を満たさなくなります。専任技術者がいなくなった場合は、速やかに代わりの技術者を選任し、変更届を提出する必要があります。
代替の技術者がいない場合は、新たに資格取得や実務経験の積み直しが必要になることもあります。予備人材をあらかじめ育成しておくのもひとつの対策です。
Q: 個人事業主でも許可は取れる?
A: はい、個人事業主でも建設業許可を取得することは可能です。法人かどうかは関係ありません。
ただし、経営業務管理責任者の要件や財産的基礎の要件など、法人と同じ条件を満たす必要があるため、事前に自分の状況が要件を満たしているか確認することが重要です。
また、将来的に法人化を検討している場合は、個人で許可を取得してからの移行には再申請が必要になるため、最初から法人で取得する方がスムーズな場合もあります。
Q: 法人化したばかりでも取得できる?
A: 法人設立直後でも、要件を満たしていれば建設業許可は取得可能です。
ポイントは以下の2点:
- 経営業務管理責任者が法人設立前に個人事業主や他社役員としての実績があること
- 専任技術者として登録できる人物がいること
つまり、法人自体の運営実績は問われませんが、構成員(役員・技術者)の過去の実績が問われるということです。
設立直後でもしっかり準備していれば問題なく許可は取得できます。
そのほか、よくある疑問や個別の事情についても、行政書士に相談することで具体的な対応策を見つけられるケースが多くあります。迷ったときは、専門家の力を活用するのが近道です。
10. 三澤行政書士事務所からのご案内
当事務所では、愛知県での「大工工事業」に特化した建設業許可申請を数多くサポートしてきました。以下のような内容で、お客様の不安や疑問に丁寧に寄り添いながらサポートいたします。
サポートできる内容
- 建設業許可の新規申請(一般・特定)
- 個人事業から法人化への許可引き継ぎ
- 専任技術者・経営業務管理責任者に関する要件チェック
- 実務経験証明書類の作成支援
- 財務書類の整備や残高証明の取得アドバイス
- 許可取得後の維持管理(決算変更届・更新・変更届等)
「自分でやろうとしたけど書類が難しすぎた…」という方もご安心ください。実務に即した対応で、分かりやすく丁寧にお手伝いします。
建設業に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?
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