こんにちは、行政書士の三澤です!
「電気工事に建設業許可って必要なの?」「そろそろ500万円を超える工事も請けたい…」
そんな疑問やお悩みを感じていませんか?

この記事では、
・すでに「登録電気工事業者」として活動しているが、建設業許可との違いに迷っている方
・元請や公共工事案件など、より大きな仕事を受注したいと考えている方
・今後の事業拡大を見据えて、建設業許可を取っておきたいと考えている方

といった【電気工事業者様】向けに、建設業許可(電気工事業)取得の必要性や条件、愛知県での申請方法について、初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。

【この記事を読むことで得られること】
・建設業許可と登録電気工事業の違いが明確になる
・許可が必要な工事の判断基準(500万円ルール)がわかる
・経営業務管理責任者や専任技術者の要件、申請手続きの流れが理解できる

「うちでも取得できるの?」「まず何をすればいいの?」と迷われている方の道しるべとなるよう、ポイントを絞ってご紹介します。

それでは、さっそく見ていきましょう!


目次

1 電気工事業者が「一般建設業許可」を取るべき理由【まずここから!】

500万円以上の電気工事には許可が必要

愛知県で電気工事業を営む方が、500万円(税込)以上の工事を請け負う場合、「一般建設業許可(電気工事業)」の取得が法律で義務付けられています。ここでの金額は、材料費や人件費などを含む請負契約金額の合計で判断されます。

たとえば、太陽光発電設備の設置や、工場の構内電気設備の工事など、規模の大きな案件ではすぐにこの金額を超えるため、許可の有無が実際の営業活動に直結します。

許可を取るメリット(信頼・取引先拡大・入札参加)

許可を取得することにより、次のような大きなメリットがあります:

  • 大手元請け業者や官公庁との取引が可能になる
  • 500万円以上の案件に合法的に対応できるようになる
  • 取引先や顧客からの信頼が格段に向上する
  • ホームページや名刺などで「建設業許可取得済み」と記載できる
  • 公共工事や補助金対象事業などに参加できるケースが増える

許可を取得していないと、そもそも入札や見積りの土俵に立てないという状況も多いため、事業拡大を目指すなら早めの取得が重要です。

よくある誤解(「登録電気工事業者」との違い)

「うちは登録電気工事業者だから大丈夫」と思われる方も多いですが、これは別制度です。

  • 建設業許可 … 請負金額500万円以上の工事を「請け負う」ために必要
  • 電気工事業登録(電気工事業法) … 実際に「施工」するために必要

つまり、

「登録電気工事業者」であっても、500万円以上の工事を請け負うには、別途「建設業許可」が必要になります。

一方、「建設業許可」を持っている場合は、一定の条件を満たせば「みなし登録電気工事業者」として、電気工事業登録の手続きを簡略化できます。

このように、「請け負うこと」と「施工すること」で必要な許可・登録が異なる点には注意が必要です。

電気工事登録について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

2 「電気工事業」の範囲ってどこまで?【該当する工事をチェック】

電気工事業に該当する工事の具体例(一覧表形式)

「電気工事業」に該当する工事は幅広く、以下のようなものが含まれます。

カテゴリー工事内容の例
発電設備工事非常用・常用の発電設備の設置・改修工事
送配電線工事発電所から変電所・需要家へ送配する電線の設置・保守工事
引込線工事電柱から建物へ電気を引き込む工事
変電設備工事高圧電気を低圧に変換するための設備工事
構内電気設備工事建物内の配線・分電盤・照明・コンセント等の設備全般
照明設備工事屋内外の照明設備の設置・保守
電車線工事電車へ電力を供給する架線の設置・保守
信号設備工事鉄道や道路の信号機の設置・改修
ネオン装置工事ネオン看板や避雷針などの装置設置・修理工事
太陽光発電設備工事屋根に後付け設置するタイプの太陽光発電システムの設置工事(防水処理含む)

このように、「電気工事業」といっても、その対象は多岐にわたります。請け負おうとしている工事が電気工事業に該当するかを判断するためには、具体的な工事内容を確認することが重要です。

電気通信・機械器具設置・屋根工事との違いも解説

「電気工事業」とよく似た業種に、次のようなものがあります。それぞれ明確な違いがあるので、混同しないよう注意が必要です。

  • 電気通信工事業:インターネット、電話、防犯カメラなど通信設備を扱う工事。小規模な電力しか使わない設備が中心。
  • 機械器具設置工事業:ボイラー、クレーン、ポンプ、発電機など機械の据付工事。種類によっては「電気工事」「管工事」に該当する場合も。
  • 屋根工事業:屋根材の設置・補修。屋根一体型の太陽光パネルの設置は、こちらに分類される。

たとえば、「屋根の上に設置する太陽光パネル工事」であっても、屋根材一体型であれば「屋根工事業」、後付け設置であれば「電気工事業」となります。

工事の種類を正しく分類することが、スムーズな許可取得の第一歩です。

3. 許可を取るための要件【ここがハードル】

建設業許可を取得するためには、次の4つの要件をクリアする必要があります。

1. 経営業務の管理責任者(経管)って誰がなれるの?

「経営業務の管理責任者(経管)」とは、会社の経営経験がある責任者のことです。 以下のいずれかに該当すればOKです:

  • 電気工事業で5年以上の経営経験がある
  • 他の建設業種で7年以上の経営経験がある
  • 執行役員などとして経営業務を総合的に管理した経験(5年以上)
  • 経営業務の補佐を7年以上行っていた(※審査が厳しめ)

なお、経管は原則として事業所に常勤で勤務している必要があり、他社との兼務は基本的に認められません。

2. 専任技術者になれる資格や学歴・経験の要件

営業所ごとに配置する「専任技術者」は、電気工事に関する専門知識を持つ人でなければなりません。

以下のような国家資格を持っている方は要件を満たします:

  • 一級・二級電気工事施工管理技士
  • 第一種・第二種電気工事士(第二種は免状取得後3年以上の実務経験が必要)
  • 電気主任技術者(免状取得後5年以上の実務経験)
  • 建築設備士、一級計装士など(いずれも実務経験が必要)

また、指定学科(電気・電気通信など)を卒業している場合は、

  • 高校卒業後5年以上、または大学卒業後3年以上の実務経験

によっても要件を満たすことができます。

注意:愛知県では、資格のない状態での実務経験は原則として認められないので、資格取得後の経験かどうかがポイントです。

3. 財産的基礎(自己資本や預金残高など)

「この会社、本当に工事をやり遂げる体力があるのか?」を判断するために、財務面のチェックも行われます。

一般建設業の場合、以下のいずれかを満たせばOK:

  • 決算書の自己資本が500万円以上
  • 預金残高証明書や融資証明書で、500万円以上の資金調達能力を証明

直前決算の貸借対照表で「純資産の部」の金額を見るほか、金融機関発行の書類でも対応可能です。

4. 欠格要件や社会保険加入状況

  • 暴力団関係者、破産者、以前に許可を取り消された方などはNG(欠格要件)
  • 社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)への適切な加入が必要

特に保険関係は最近厳しく見られる傾向があり、未加入だと許可が出ない場合もあります。

これらの要件をしっかり確認してから申請に進むことで、手戻りのリスクを減らすことができます。

4. 実務経験のある方向け:資格なしでも専任技術者になれる?【裏技的ルートも】

「専任技術者は資格が必要」と思われがちですが、実は資格を持っていなくても、一定の学歴と実務経験があれば要件を満たすことができます。

実務経験10年以上、学歴との組み合わせパターン

以下のいずれかに該当すれば、専任技術者として認められます:

  • 高校や高専などで指定学科を卒業し、5年以上の実務経験がある
  • 大学(短大含む)で指定学科を卒業し、3年以上の実務経験がある
  • 学歴は問わず、電気工事に関する実務経験が10年以上ある

指定学科とは、電気工学・電気通信工学・電子工学など、電気工事と関連の深い学科を指します。

このルートは、電気工事の実務経験が豊富な方にとって、有効な選択肢です。

注意点(電気工事業登録のある事業者での経験かどうか)

実務経験として認められるためには、次の点に特に注意が必要です:

  • 経験は、電気工事業登録のある事業者でのものに限られる
  • 資格が必要な業務を無資格で行っていた場合、その期間は経験として認められないことがある
  • 第二種電気工事士の場合、免状取得後の実務経験しかカウントされない

このように、単に「長年やってきた」というだけでは不十分で、「資格取得後かつ適法に工事をしていたか」が問われる点には注意しましょう。

ご自身の経験が要件に該当するか不安な場合は、早めに行政書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

5. 愛知県での申請手続きの流れ【いつ・どこで・何を出す?】

仮受付~本受付の流れ

愛知県で建設業許可を申請する場合、現在は「仮受付」と「本受付」の2段階の手続きが必要です。

  1. 仮受付(Webまたは郵送)
    • 提出書類一式を準備し、仮受付フォームからPDF提出または郵送(控え不要)
    • 提出先は「愛知県建設業許可受付センター」
  2. 本受付(窓口で原本提示・費用支払い)
    • 内容の事前審査が完了すると、メールで「本受付日時の案内」が届きます
    • 指定日時に窓口へ行き、書類の原本提示と費用の支払いを行います
    • 費用支払い後、正式に受付完了となります

なお、以前のような「受付日を予約して持参する方式」ではなく、事前に仮受付→案内に従って本受付という流れに変更されています。

営業所の所在地提出先(建設事務所等)
名古屋市内都市・整備局 都市基盤部都市総務課 建設業・不動産業室 建設業第二グループ
〒460-8501
愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2(自治センター2階)
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡及び西春日井郡尾張建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒460-0001
愛知県名古屋市中区三の丸2-6-1(三の丸庁舎5階)
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡一宮建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒491-0053
愛知県一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4
津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡海部建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒496-8533
愛知県津島市西柳原町1-14(海部総合庁舎6階)
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡知多建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒475-0828
愛知県半田市瑞穂町2-2-1
岡崎市、西尾市及び額田郡西三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒444-0860
愛知県岡崎市明大寺本町1-4(西三河総合庁舎6階)
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市知立建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒472-0026
愛知県知立市上重原町蔵福寺124
豊田市、みよし市豊田加茂建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒471-0867
愛知県豊田市常磐町3-28
新城市及び北設楽郡新城設楽建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒441-1354
愛知県新城市片山字西野畑532-1
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市東三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒440-0801
愛知県豊橋市今橋町6

所要期間と費用感(90,000円、キャッシュレス可など)

  • 申請手数料:90,000円(収入証紙)
  • 支払い方法:クレジットカード・電子マネー(交通系IC含む)などのキャッシュレス決済も対応
  • 審査期間の目安:本受付完了から約30日程度(繁忙期や書類不備がある場合は延びる)

支払いにあたっては、現金ではなくキャッシュレス推奨となっていますので、窓口でのスムーズな対応のために事前準備をしておきましょう。

主な提出書類(法人・個人事業主で分けて)

以下に代表的な提出書類をまとめました。必要書類は状況によって異なるため、事前にチェックリストの確認をおすすめします。

【法人の場合】

  • 許可申請書(様式第1号)
  • 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 定款(写し)
  • 決算書(直近の貸借対照表・損益計算書)
  • 経営業務管理責任者・専任技術者に関する証明書類(資格証・経験証明など)
  • 使用人数報告書(様式第8号)
  • 営業所の写真・地図など
  • 納税証明書、身分証明書など

【個人事業主の場合】

  • 許可申請書(様式第1号)
  • 住民票(本籍記載)
  • 所得税の確定申告書控え(直近分)
  • 経営業務管理責任者・専任技術者に関する証明書類
  • 営業所の写真・地図など
  • 使用人数報告書
  • 納税証明書など

書類はA4サイズで統一し、クリップ止めで提出します(ホチキス不可)。

また、申請書類の控えを希望する場合は別途「控え用一式」+返信用封筒を準備するとスムーズです。

書類作成や添付資料が複雑な場合は、行政書士への依頼も検討しましょう。

6. 無許可でもできる電気工事って?【軽微な工事との違い】

「うちは500万円未満の工事しかやらないから、建設業許可はいらないでしょ?」という声をよく聞きます。

たしかに、請負金額が税込500万円未満の工事であれば、建設業許可は不要とされています。

ただし、それでも「登録電気工事業者」としての登録は必要なケースが多いため、以下の点に注意が必要です。

「500万円未満」でも登録必要なケースあり

建設業法における「軽微な工事」とは:

  • 請負金額(税込)が500万円未満(材料費込み)

この条件を満たす工事であれば、建設業許可は不要ですが、電気工事業法の観点からは以下のような場合でも登録が必要です。

  • 一般住宅の電気配線工事
  • 照明設備の設置や交換
  • コンセント・分電盤の交換
  • 太陽光発電設備の設置

上記はすべて「電気工事業登録」が必要な工事に該当します。

つまり、

500万円未満であっても「電気工事そのものを施工するなら」登録が必要、 請け負い額が500万円以上になるなら「建設業許可も必要」

という二重の構造になっています。

電気工事業法との関係性(施工と請負の違い)

ここで大事なのが、「施工」と「請負」の違いです。

  • 施工(実際に工事を行うこと) → 電気工事業法の管轄
  • 請負(契約をしてお金をもらって工事を引き受けること) → 建設業法の管轄

したがって、

  • 実際に電気工事を行う → 電気工事業登録が必要
  • 工事を請け負って報酬を得る(500万円以上)→ 建設業許可が必要

という整理になります。

無許可・無登録で業務を行った場合、行政処分や罰則の対象となることもあるため、必ずそれぞれの要件を確認しましょう。

7. よくある失敗・注意点まとめ【やり直しにならないために】

申請書類を提出しても、すぐに許可が下りるとは限りません。 特に次のようなミスがあると、審査が長引いたり、場合によっては申請自体が差し戻されることもあります。

経験年数のカウントミス

専任技術者や経営業務の管理責任者の要件で、よくあるのが「年数の数え間違い」です。

  • 資格を取る前の経験がカウントされないケース
  • 在籍証明書が曖昧で実務経験として認められないケース
  • 電気工事業登録のない会社での経験が無効と判断されるケース

特に、免状取得後からの実務経験しか認められない資格(第二種電気工事士など)では、開始日を間違えるとアウトです。

書類不備で審査遅延

書類の記載漏れや不備があると、審査が一時停止し、補正の案内が届きます。

  • 代表者の印鑑証明の有効期限切れ
  • 決算書のページ抜け
  • 申請書に法人番号や電話番号の記載忘れ

些細なミスでも、1〜2週間単位で手続きが後ろ倒しになることもあるため、提出前の見直しは入念に行いましょう。

窓口の指定・提出期限の見落とし

仮受付の後、指定された日時・窓口での「本受付」に遅れると、審査が先延ばしになってしまいます。

  • 仮受付後の案内メールを見逃す
  • 本受付の日時を勘違い
  • 必要書類の一部を持参し忘れる

といったミスも実際によくあります。 特に繁忙期には予約枠がすぐ埋まるため、案内が届いたら早めに準備を進めましょう。


「もう一度やり直し」は大きなタイムロスです。 必要書類や要件をよく確認し、余裕を持ったスケジュールで動くことが、スムーズな許可取得のコツです。

8. 行政書士に依頼するメリットと費用感【自力と比較】

「できれば自分でやりたいけど、行政書士に頼むべきか迷っている」——そんな声はよく聞きます。 ここでは、自力申請と行政書士に依頼する場合の違いについて整理してみましょう。

自力申請の難所と相談タイミング

建設業許可の申請は、見た目よりも複雑です。 特に次のような場面では、専門知識が求められます:

  • 専任技術者や経管の証明書類が複雑で整えにくい
  • 実務経験証明の作成や書式への記載が不安
  • 記載ミスや様式のミスで補正が繰り返される

これらの理由で何度もやり直しになると、審査が長引いたり、仕事の機会を逃すリスクが高まります。

「自力で準備したけど不安になってきた」タイミングで相談される方も多いため、 初回の段階で見てもらうだけでも安心感が違うという声もあります。

「本業に集中したい」「間違いなく一発で通したい」という方には、専門家に任せることで 時間・労力の節約だけでなく、精神的な負担も大きく減らすことができます。

9. まとめ:一歩踏み出すための3ステップ【次にやるべきこと】

ここまで読んで「よし、やってみよう」と思った方は、まず次の3ステップを踏んでみてください。

1. 自社が該当するかチェック

まずは、自社の事業内容が「電気工事業」に該当するかを確認しましょう。 500万円を超える工事を請け負う可能性がある場合は、建設業許可の取得が必要になります。

同時に、現在の業務が「登録電気工事業者」としての要件を満たしているかもチェックしておくとベターです。

2. 経管・技術者の該当者確認

次に、社内に「経営業務の管理責任者(経管)」や「専任技術者」となれる人がいるかを確認しましょう。

該当者がいない場合は、

  • 社内で要件を満たす人材を育成する
  • 外部から人材を迎える といった戦略的な準備が必要です。

3. 書類収集とスケジュール立て

必要書類の収集には時間がかかるものもあります。 とくに、実務経験証明や卒業証明書などは、発行元に取り寄せが必要な場合があります。

  • 書類収集のチェックリスト作成
  • 申請スケジュールの逆算
  • 仮受付から本受付までの流れを確認

このような段取りを早めにしておくと、申請もスムーズに進みます。


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