こんにちは、行政書士の三澤です!

「電気通信工事業の建設業許可について知りたい」「そろそろ500万円以上の工事も請け負えるようにしたい」 そんな疑問やお悩みを感じていませんか?

この記事では、 ・愛知県で電気通信工事業を営んでいる方 ・そろそろ事業を拡大したいと考えている方 ・建設業許可を取りたいけど、何から始めればよいか分からない方 といった工事業者の皆さま向けに、「電気通信工事業の一般建設業許可取得」について、初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。

この記事を読むことで、許可取得の流れや必要な書類、注意すべきポイント、申請後の手続きまで一通り理解できるようになります。 「うちでも取得できるの?」「まず何をすればいいの?」と迷われている方の道しるべとなるよう、ポイントを絞ってご紹介します。

それでは、さっそく見ていきましょう!

目次

はじめに

なぜ今、電気通信工事業で許可が必要なのか?

現代社会では、インターネットや携帯電話、IoT機器といった通信インフラが生活やビジネスの基盤になっています。こうした背景から、電気通信工事の需要は年々高まっており、それに伴って「電気通信工事業」を営む事業者にとっても新たなビジネスチャンスが広がっています。

しかしながら、こうした成長市場に参入し、一定以上の工事(例えば500万円を超える請負)を受注するには、建設業法に基づいた「建設業許可」、その中でも「一般建設業許可」の取得が必要です。無許可で請け負うことは法律違反となり、罰則の対象となる可能性があります。

そのため、いま電気通信工事業で許可を取得しておくことは、単なる法令遵守というだけでなく、『信頼される事業者としての第一歩』となり、企業の将来性を高める重要な要素といえるのです。

許可があることで得られる具体的メリット

建設業許可を取得することで、以下のような明確なメリットが得られます:

  • 大規模案件への対応が可能になる:500万円以上の工事も合法的に受注でき、売上のチャンスが広がります。
  • 発注者からの信用がアップ:許可業者であることは、元請け企業や発注者からの信頼の証。公共工事や大手企業との取引につながるケースも少なくありません。
  • 融資や補助金申請が有利に:金融機関に対しての信用力が向上し、資金調達の面でもプラスになります。
  • 下請けとしての条件クリア:近年では元請け側が下請けに対しても許可取得を求める傾向が強くなっており、これが受注の前提条件となる場合もあります。

こうした点からも、電気通信工事業で本格的に事業を拡大していきたいと考えるなら、建設業許可の取得は避けて通れないステップです。

このガイドでは、愛知県で「電気通信工事業」の一般建設業許可を取得するために必要な情報を、わかりやすく・丁寧に解説していきます。

「電気通信工事業」とは?まずは業種の理解から

電気通信工事業とは、情報をやり取りするための通信設備を設置・整備する工事業種のことです。具体的には、光ファイバーやLANケーブルの配線、無線通信の基地局設置、テレビ共聴設備、インターホン、監視カメラなど、私たちの暮らしやビジネスを支える多種多様な設備が対象になります。

電気工事業との違い

混同されやすいのが「電気工事業」との違いです。簡単に言えば:

  • 電気工事業:発電所から建物まで電気を届けるための配線や配電盤、照明・コンセントの設置など、電力供給が目的。
  • 電気通信工事業:インターネットや電話、データ通信など情報をやり取りするための通信設備を設置・整備することが目的。

つまり、電気工事業が”電気”の通り道をつくるのに対し、電気通信工事業は”情報”の通り道を整備する役割を担っています。

実際に該当する工事例

電気通信工事業に該当する代表的な工事は以下の通りです:

  • LANや光ファイバーなどのネットワーク配線工事
  • 携帯電話の基地局設置工事
  • ビジネスホン、PBXの設置工事
  • インターホン・ナースコールなどの設置工事
  • 監視カメラ(防犯カメラ)設置工事
  • テレビ共聴設備やCATV設備の整備

これらは、一般住宅から企業オフィス、病院、工場、商業施設などあらゆる現場で必要とされる工事です。

間違いやすい他業種との線引き

建設業許可では業種ごとに分類があり、どの業種で申請すべきかを誤ると、後にトラブルになることもあります。よくある間違いとして、以下のようなケースが挙げられます:

  • 電気工事業と混同してしまう:電源供給用の工事は電気工事業、通信機器の配線や設定は電気通信工事業と覚えておきましょう。
  • 機械器具設置工事業と混同してしまう:監視カメラやインターホンの設置は電気通信に該当しますが、遊戯施設や製造ラインの大型機械などの設置は機械器具設置工事業に分類されます。

申請前には、自社の工事内容がどの業種に該当するのか、しっかりと整理しておくことが重要です。

愛知県で許可を取るとどうなる?知事許可の基本

一般と特定の違い(対象読者は「一般」なのでその強調)

建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があります。ここで注目すべきは、多くの中小規模の電気通信工事業者が対象となる「一般建設業許可」です。

  • 一般建設業許可:発注者から直接請け負った工事について、下請けに出す金額が合計で4,500万円未満(建築一式工事は7,000万円未満)の場合に必要。
  • 特定建設業許可:同条件を超える場合に必要。

つまり、下請けを使う規模が比較的小さい、または元請けで仕事を行う場合は「一般建設業許可」で十分対応可能です。

特定建設業許可は、下請業者を多数抱えるような大手事業者向けとなるため、この記事では「一般建設業許可」に絞って解説していきます。

愛知県での許可の特徴(窓口や提出方法の特殊性など)

愛知県で一般建設業許可を取得する際は、他県と比べてもいくつか独自のルールや手順があります。

  • 窓口では事前審査のみ:愛知県では、いきなり本申請はできません。まずは仮受付という形で書類のチェックを受け、不備がなければ正式な受付へと進みます。
  • 郵送や投函での受付が主流:対面での提出は限定的で、郵送や建設事務所への投函での対応が一般的です。
  • 手数料は収入証紙で納付:申請手数料(新規90,000円)は、愛知県収入証紙での納付が必要です。購入場所も限られているため、事前に確認が必要です。
  • 営業所の写真が必須:外観・入口・内部の3点セットで、事業所が実態を持っていることの証明になります。

このように、愛知県独自の手続きや書類要件があるため、準備は早めに進めておくのがおすすめです。

許可を取るための4つのハードル

建設業許可を取得するためには、大きく4つの要件(ハードル)をクリアする必要があります。それぞれの要件について、電気通信工事業者に関係するポイントを中心に解説していきます。

1. 経営業務の管理責任者とは?どんな人が該当するか

経営業務の管理責任者とは、建設業の経営に関して一定の実績・経験を持つ人のことです。

具体的には、以下のいずれかに該当する人が認められます:

  • 建設業の経営経験が5年以上ある(法人の役員や個人事業主など)
  • 建設業で取締役や支配人などの地位にあって、経営業務を統括的に管理した経験が5年以上ある
  • 建設業で経営者を補佐する業務に6年以上従事し、管理的役割を担っていた

この責任者は、許可申請を行う営業所に常勤している必要があり、他社との兼任は原則不可です。

2. 専任技術者の資格・経験要件を詳しく解説

専任技術者は、その工事業種に必要な専門的知識と経験を持ち、営業所に常駐する技術者のことです。電気通信工事業においては、以下のいずれかに該当すれば認められます:

  • 国家資格を有する人:例)1級または2級電気通信工事施工管理技士、電気通信主任技術者(要実務経験)、工事担任者(一定の実務経験必要)など
  • 学歴と実務経験の組み合わせ:指定学科を卒業して3〜5年以上の実務経験、または学歴がなくても10年以上の実務経験

なお、2023年7月の法改正で専任技術者の要件が一部緩和されましたが、電気通信工事業にはこの緩和は適用されません。

3. 誠実性とは何か?トラブルのない実績が重要

「誠実性」とは、過去に重大な法令違反や不正行為がないかどうかを指します。以下のような点が確認されます:

  • 虚偽の申請をしたことがないか
  • 建設業法違反や業務停止命令を受けたことがないか
  • 暴力団関係者が経営陣に含まれていないか

トラブルや法令違反歴があると、許可が下りない可能性があるため注意が必要です。

4. 財産的基礎の証明方法(500万円の残高証明など)

建設業を安定して継続できる経済力があるかも、許可取得の大きなポイントです。

「新規申請」の場合、次のいずれかで財産的基礎を示す必要があります:

  • 直前の決算書(貸借対照表)で自己資本が500万円以上あること
  • 銀行発行の預金残高証明書で500万円以上の残高が確認できること
  • 他に資金調達能力があると認められる書類(※実務的にはかなりハードルが高い)

多くの場合は、500万円以上の預金残高証明書を用意するのが確実かつ簡便です。

申請の流れを図解でスッキリ解説!

一般建設業許可を取得するには、いくつかの段階を踏んで手続きを進める必要があります。ここでは、申請の全体的な流れを3ステップでシンプルに整理してご紹介します。

ステップ1:書類の準備(提出書類一覧)

まずは、申請に必要な書類を揃えることから始まります。主な提出書類は以下の通りです:

  • 建設業許可申請書
  • 営業所一覧表、工事経歴書、直前3年の施工金額一覧表
  • 使用人数、誓約書、経営業務管理責任者証明書
  • 専任技術者証明書、資格証や卒業証明書、実務経験証明書
  • 法人の履歴事項全部証明書、定款、決算書類一式
  • 健康保険・厚生年金・労働保険関連の届出書類
  • 預金残高証明書(500万円以上)
  • 営業所の外観・内部の写真

これらの書類は、法人か個人事業主かによって若干異なります。また、事業の状況によって追加資料が必要になる場合もあるため、事前に最新の「申請手引き」を確認するのがおすすめです。

ステップ2:仮受付と本申請の違い

愛知県では、いきなり本申請はできません。まずは「仮受付」として書類の事前審査を受けるステップが必要です。

  • 仮受付:書類を窓口に郵送・投函・持参し、形式的なチェックを受けます。不備がなければ本申請へ。
  • 本申請:指定された受付日に再度書類を提出し、収入証紙(90,000円分)を貼付して正式に申請します。

この二段階方式は、申請ミスによる手戻りを防ぐための措置です。余裕を持って進めるようにしましょう。

営業所の所在地提出先(建設事務所等)
名古屋市内都市・整備局 都市基盤部都市総務課 建設業・不動産業室 建設業第二グループ
〒460-8501
愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2(自治センター2階)
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡及び西春日井郡尾張建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒460-0001
愛知県名古屋市中区三の丸2-6-1(三の丸庁舎5階)
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡一宮建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒491-0053
愛知県一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4
津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡海部建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒496-8533
愛知県津島市西柳原町1-14(海部総合庁舎6階)
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡知多建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒475-0828
愛知県半田市瑞穂町2-2-1
岡崎市、西尾市及び額田郡西三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒444-0860
愛知県岡崎市明大寺本町1-4(西三河総合庁舎6階)
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市知立建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒472-0026
愛知県知立市上重原町蔵福寺124
豊田市、みよし市豊田加茂建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒471-0867
愛知県豊田市常磐町3-28
新城市及び北設楽郡新城設楽建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒441-1354
愛知県新城市片山字西野畑532-1
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市東三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒440-0801
愛知県豊橋市今橋町6

ステップ3:許可証の受取・完了

本申請が受理された後、審査が行われ、問題がなければ約1か月〜1か月半後に許可が下ります。

  • 許可が下りると「建設業許可通知書」が届きます
  • 許可証は、原則として郵送で交付されます

許可が下りたら、営業所内に掲示するなど、外部から確認できるようにしておくとよいでしょう。

また、許可を取得したら終わりではなく、後述するように「毎年の決算報告」や「変更届出」など、許可の維持管理も必要になります。

よくあるつまずきポイント

申請にあたっては、多くの方が共通して悩むポイントがあります。ここでは、実務の現場でよく見られる「つまずきポイント」を紹介し、事前に備えておくべき注意点を整理します。

人的要件の不足

最も多いのが、「経営業務管理責任者」や「専任技術者」の要件を満たす人物がいないケースです。

  • 経営業務管理責任者の経験年数が不足していたり、勤務実態が認められなかったりするケース
  • 専任技術者について、資格があるだけで実務経験が足りないケース(例:電気通信主任技術者など)
  • 他の会社で勤務していて「常勤」性が認められない場合

このような場合、無理に申請しても許可は下りません。事前に要件を満たす人材を確保するか、計画的に経験を積む必要があります。

証明書類の不備

「書類の準備はできた」と思っていても、実際には不備があるケースも多く見られます。

  • 経験証明に必要な契約書・請求書が不足している
  • 卒業証明書が最新でない、または発行不能
  • 預金残高証明書の名義が法人・事業主名義でない

書類の細かなミスや記載漏れは、仮受付で差し戻される原因になります。見落としやすい書類ほど、丁寧にチェックしましょう。

事務所の体制・環境(自宅使用の場合の注意点など)

営業所の実態確認も、審査で重視されるポイントです。とくに自宅兼用の場合、注意が必要です。

  • 事務スペースと居住スペースが明確に分かれているか?(カーテンやパーテーションでは不十分なことも)
  • 固定電話が引かれているか?郵便受けは設置されているか?
  • 他の会社と同じスペースを使っていないか?

実体が確認できない営業所は、「営業実態なし」と判断され、許可が下りないこともあります。提出する写真(外観・入口・内部)は、こうした実態を明確に示すものを用意しましょう。

許可を取った後に必要な手続き

建設業許可を取得して終わりではありません。許可を維持するためには、定期的な報告や変更手続きが必要になります。ここでは、許可後に求められる代表的な義務を解説します。

毎年の決算報告

建設業許可業者は、毎事業年度終了後4か月以内に「事業年度終了報告書(決算報告)」を提出する必要があります。主な提出書類は以下の通りです:

  • 貸借対照表・損益計算書
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各年度別工事施工金額
  • 使用人数・事業報告書等

この報告を怠ると、更新時にトラブルとなり、最悪の場合「更新不可」となることもあるため、忘れずに提出しましょう。

役員・営業所変更などの届出ルール

許可取得後に、以下のような「変更」があった場合には、所定の期限内に「変更届」を提出する義務があります。

  • 役員の変更:2週間以内
  • 専任技術者の変更:2週間以内
  • 営業所の変更(移転・新設・廃止):30日以内
  • 商号(社名)や住所の変更:30日以内
  • 健康保険・厚生年金・労働保険の加入状況変更:随時

変更届を怠ると、更新時や再申請時に不備として扱われるだけでなく、行政指導の対象になる可能性もあります。

更新時期と注意点(失効のリスク)

一般建設業許可の有効期間は5年間です。更新の手続きは、有効期間満了日の30日前までに行う必要があります。

  • 更新受付開始:満了日の3か月前から
  • 提出期限:満了日の30日前まで

この期限を過ぎると、許可が自動的に失効してしまい、再度新規申請からやり直しとなります(審査も再び一から)。更新を忘れずに行うためには、早めにカレンダーやタスク管理に登録しておくのがおすすめです。

よくある質問(Q&A形式)

Q1:「どんな資格が必要?」

A:電気通信工事業の専任技術者として認められるには、以下のような資格のいずれかが必要です。

  • 1級または2級 電気通信工事施工管理技士
  • 電気通信主任技術者(+5年以上の実務経験)
  • 工事担任者(第一級アナログ通信、デジタル通信など)+3年以上の実務経験
  • 技術士(電気電子部門)
  • 登録電気工事基幹技能者

資格に加えて「実務経験年数」も要件になる場合があるので、単に資格を持っているだけでは足りないケースもあります。


Q2:「専任技術者は家族でもOK?」

A:はい、家族であってもOKです。ただし、「専任」であることが大前提です。

つまり、その事業所に常勤していて、他の会社と兼務していないことが求められます。たとえ家族であっても、要件(資格+実務経験)を満たし、勤務実態が証明できることが必要です。


Q3:「申請にどれくらい時間がかかる?」

A:申請から許可が下りるまでの目安はおおよそ1か月〜1か月半程度です。

ただし、これは書類に不備がない場合の目安です。以下のような準備期間も含めて考えると、全体では2か月以上かかるケースも珍しくありません。

  • 書類の収集・作成(2〜3週間)
  • 仮受付〜本申請までの調整(1週間〜)

行政書士に依頼する場合は、さらにスムーズに進むこともあります。

専門家のサポートを活用しよう

自力で申請できる?依頼すべきタイミングとは?

建設業許可の申請は、法的な要件を満たすかどうかの判断や、膨大な書類の準備が必要になるため、初めての方には難しく感じられる場面も少なくありません。

実際、「自分で申請したが、要件を満たしておらず却下された」「提出書類に不備があり、何度も差し戻された」という声も多く聞かれます。

以下のような方は、専門家への依頼を検討するのがおすすめです:

  • 書類作成の時間が取れない
  • 要件を満たしているか不安がある
  • なるべく早く許可を取得したい

専門家に依頼すれば、必要書類の案内から作成、役所との調整まで一貫してサポートを受けられるため、時間的・精神的な負担が大きく軽減されます。

三澤行政書士事務所の強み・対応内容

三澤行政書士事務所では、愛知県における建設業許可申請に豊富な実績があります。特に「電気通信工事業」の許可に関しては、多くの申請事例を通じて要件の判断や実務経験の整理など、細やかな対応が可能です。

  • 要件の無料診断(電話・メール・オンライン対応)
  • 書類作成・証明資料の収集サポート
  • 営業所の写真撮影や整備に関するアドバイス
  • 仮受付・本申請の全工程を代行

初めての方でも安心して許可取得を目指せるよう、丁寧にサポートいたします。お気軽にご相談ください。


まとめ:事業の信頼性と成長のために、今こそ許可取得を

電気通信工事業は今後も需要が高まっていく成長分野です。そうした中で、建設業許可を取得することは、より大きな工事への参入や新たな顧客との信頼構築につながる大きなステップです。

本記事では、許可の必要性から申請手続き、取得後の管理や専門家の活用まで、網羅的に解説してきました。

「まだ早いかも」と感じている方も、許可を取得しておくことで事業の選択肢は大きく広がります。タイミングを逃さず、ぜひ前向きに検討してみてください。

ご不明な点や申請に関するご相談は、三澤行政書士事務所までお気軽にどうぞ。

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当事務所は、愛知県を中心に中小企業・個人事業主の建設業者様をサポートしており、 許可申請から更新・変更届、関連する各種制度(例:CCUSや経審など)まで幅広く対応可能です。

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