こんにちは、行政書士の三澤です!

「建設現場で道路を使う場合、どんな許可が必要?」「そろそろ仮囲いやクレーン作業の準備が必要かも…」
そんな疑問やお悩みを感じていませんか?

この記事では、
・建設現場で足場や仮囲い、資材置場を道路上に設置する予定の方
・道路の使用や占用に関して行政や警察から許可を取る必要があると聞いて不安な方
・できれば自社で対応したいけれど、何が必要かわからずに悩んでいる方
といった建設業の現場を担う事業者様や現場監督の方向けに、
「道路使用許可」と「道路占用許可」の違いや手続きの流れ、注意点について、初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。

この記事を読むことで、
・道路使用許可と道路占用許可の違いが明確になる
・自社の工事がどちらに該当するのか判断できる
・申請先や手続きの流れ、注意点を押さえられる
・行政書士に依頼することのメリットやタイミングがわかる
といった、実務に直結する具体的な知識が得られます。

「うちでも取得できるの?」「まず何をすればいいの?」と迷われている方の道しるべとなるよう、ポイントを絞ってご紹介します。

それでは、さっそく見ていきましょう!

目次

Q1|道路使用許可と道路占用許可、何が違うの?

建設現場で道路を利用する際に登場する「道路使用許可」と「道路占用許可」。一見似たように思えますが、実はまったく異なる法令に基づき、異なる目的で発行される許可です。

▷ 定義と根拠法

  • 道路使用許可:交通の安全と円滑を確保する目的で、警察が発行します。根拠は「道路交通法 第77条」です。
  • 道路占用許可:道路そのものの構造や機能を守るため、道路管理者(国・県・市町村など)が発行します。根拠は「道路法 第32条」です。

▷ 管轄・対象行為の違い

比較項目道路使用許可道路占用許可
所管警察署(交通課)道路管理者(市・県・国)
根拠法道路交通法道路法
対象行為工事・作業・露店・イベントなど一時的な使用電柱・足場・看板などの継続的設置
継続性一時的または継続的継続的な使用に限る

▷ 両方必要なケースとは?

実務では「両方の許可が必要」なケースが多く存在します。

例えば:

  • 仮囲い:道路上にはみ出して設置する場合
    • 設置作業=「道路使用許可」
    • 継続的な設置状態=「道路占用許可」
  • 足場:歩道上に設置する場合
    • 設置時の作業=「道路使用許可」
    • 設置中の占用=「道路占用許可」

このように、「設置する行為」と「設置された状態」は別の観点で許可が必要になるため、『どちらか一方』ではなく『両方必要』なケースがあることを常に意識することが重要です。

現場のスケジュールに支障を出さないためにも、設計段階からしっかりと確認しておきましょう。

Q2|なぜ許可が必要なの?

道路というのは、すべての人が自由に安全に使えるよう整備された「公共の財産」です。

もし無秩序に使用されたらどうなるでしょうか? たとえば、資材が歩道に放置されていたり、クレーン作業が予告なく車道を塞いでいたりすれば、歩行者やドライバーにとって大きな危険になります。

そこで、こうしたリスクを未然に防ぐために、道路の使用・占用には必ず許可が必要とされています。

▷ 道路使用許可の意義(道路交通法)

道路交通法では、道路を「交通のための空間」として定義しており、交通の安全と円滑を守ることが最優先です。つまり、作業などで道路を一時的に使いたい場合は、

  • 安全に配慮しているか?
  • 渋滞や混乱を招かないか? といった観点から、警察によるチェックと許可が必要になります。

▷ 道路占用許可の意義(道路法)

一方、道路法では、道路そのものの構造や維持管理が焦点です。足場や仮囲いなどの工作物を設置して道路を継続的に占有する場合、

  • 道路の構造を傷めないか?
  • 歩行者の通行を妨げないか? といった基準をもとに、道路管理者が許可を出す制度となっています。

✅ 社会の利便性と安全のバランスを取る仕組み

道路の使用や占用が全面的に禁止されてしまうと、建設業は成り立ちません。 だからこそ、法律は「一定の条件のもとで例外的に使用を認める」仕組みを整えているのです。

この制度は、工事による一時的な不便を最小限に抑えつつ、社会にとって必要なインフラ整備や建築を進めるための大切な仕組みです。

Q3|どんなケースで許可が必要?

ここでは、建設業において特に関係が深い「道路使用許可」「道路占用許可」が必要となる具体的なケースをご紹介します。

▷ 道路使用許可が必要なケース(道路交通法)

  • クレーン作業、高所作業車の使用
  • 仮囲いや足場の設置作業
  • 資材の搬出入・荷下ろし
  • 工事車両による長時間の停車
  • 横断幕や装飾物の設置
  • ロケーション撮影、イベントの実施

これらは、道路上での「一時的な作業」として扱われるため、警察署への道路使用許可申請が必要です。

▷ 道路占用許可が必要なケース(道路法)

  • 仮囲いや足場など、道路上に継続して設置される工作物
  • 資材置場として道路の一部を一定期間使用する場合
  • 看板・アーチ・街路灯などの継続設置
  • 排水設備や電気設備の設置(管路・配線)

これらは、道路空間を継続的に専有する行為とみなされるため、市町村や県などの道路管理者への申請が必要です。

▷ よくある建設業の具体例と許可区分

ケース必要な許可
クレーン作業道路使用許可(通常占用は不要)
足場設置(歩道上)道路使用許可+道路占用許可
仮囲い設置(歩道にはみ出す)道路使用許可+道路占用許可
資材の一時的搬入出道路使用許可
資材置場として数日以上設置道路使用許可+道路占用許可

✅ 判断に迷うときは…

「このケースはどちらの許可が必要か?」「そもそも道路なのか?」と迷った場合は、自己判断せずに、早めに警察署や道路管理者に確認することが重要です。

また、行政書士に相談すれば、現地調査や図面作成を含めて、許可の要否をプロの視点でスムーズに判断してもらえます。

Q4|申請先はどこ?どうやって調べるの?

許可が必要なことがわかっても、いざ申請しようとすると「どこに出せばいいの?」という壁にぶつかりがちです。 申請先は、許可の種類(使用か占用か)と、対象となる道路の種類(国道・県道・市町村道)によって異なります。

▷ 道路使用許可の申請先(警察署)

道路使用許可は、その道路を管轄する警察署(交通課)に申請します。

  • 例えば、作業場所が名古屋市中区であれば、「中警察署」が管轄
  • 作業が複数の警察署にまたがる場合も、1つの警察署にまとめて申請可能(同一県内)

愛知県では、県警ホームページにて各警察署の管轄エリアや連絡先が確認できます。

▷ 道路占用許可の申請先(道路管理者)

道路占用許可は、その道路を管理している「道路管理者」に申請します。管理者は、道路の種類によって以下のように変わります。

道路の種類管理者具体的な窓口例(愛知県)
国道(指定区間)国(国土交通省)中部地方整備局の各維持出張所
国道(指定区間外)・県道愛知県各建設事務所(例:西三河建設事務所)
市町村道各市町村市役所・町村役場の土木課・道路課

愛知県内の主な窓口例:

  • 名古屋市:緑政土木局 道路管理課 占用担当
  • 豊田市:建設部 道路課
  • 東海市:土木課
  • 岡崎市:土木管理課
  • 豊明市:土木課

▷ 調べ方のポイント

  1. まずは地図や住所から、その道路の名称や管理者を確認
    • 市町村道か県道かで、大きく申請先が異なります
  2. 市役所や建設事務所の道路課に電話すれば、すぐに確認できます
  3. 迷ったら、行政書士や地域の建設業協会など専門家に相談するのが確実です

申請先を間違えると、書類の作り直しや再提出で大幅な時間ロスになることも。 着工をスムーズに進めるためにも、「どこに出すか」の確認は最優先で行いましょう。

Q5|許可までどのくらいかかる?

申請が受理されてから、実際に許可が下りるまでの期間は、許可の種類や申請内容によって異なります。 以下に一般的な目安をご紹介します。

▷ 道路使用許可:原則7日以内

  • 多くの警察署では、申請から7日以内(土日祝日・年末年始を除く)が標準処理期間とされています。
  • ただし、書類不備や混雑状況、警察署の協議の有無によっては、さらに日数を要することもあります。

▷ 道路占用許可:15日〜21日程度

  • 道路占用許可は、構造・安全・周辺環境への影響など複数の観点から審査されるため、やや長めの審査期間が必要です。
  • 愛知県内の例では、
    • 県道・国道(県管理):15〜16日(愛知県建設事務所)
    • 市道:15〜21日(市町村によって差あり)
    • 国道(国管理):3週間程度かかるケースもあります。

▷ 工期に影響しないための対策

  • 「工期が迫ってから申請したら間に合わなかった…」という事態は避けたいところ。
  • 特に占用許可は処理に時間がかかるため、計画段階で申請の必要性に気づいたら、すぐに相談・準備を始めることが重要です。

✅ 早めの相談がトラブル回避の鍵

警察署も道路管理者も、事前相談を推奨しています。

「こういう作業をしたいが、どの許可が必要か?」「この場所は市道?県道?」など、ちょっとした疑問でも相談に乗ってくれます。

そして、行政書士を通じた申請であれば、これらの事前確認や書類作成も一括対応できるため、特に初めて申請する方や現場が重なっている方にはおすすめです。

Q6|不許可やトラブルはどんなとき?

「書類を出したのに許可が下りなかった…」 そんな事態にならないために、よくある不許可事例申請時の注意点を知っておくことは非常に重要です。

▷ よくある不許可の事例

以下のような場合、道路使用許可や道路占用許可が認められないことがあります。

● 必要性・公益性が乏しい場合

  • 単なる営利目的だけで、公共性や必要性が説明できない
  • 歩道や車道を不必要に長期間ふさぐような計画

● 安全対策が不十分な場合

  • 通行人の安全が確保できない足場設計
  • 保安施設や交通誘導員の配置が不十分
  • 工事中の落下物対策(朝顔など)が甘い

● 交通に著しく支障を及ぼす場合

  • 交通量が多い場所での長時間通行止め
  • 十分な迂回路・誘導計画がない場合

▷ 書類不備・過去の違反も影響

  • 申請書や添付図面の不備・誤り
    • 位置図、平面図、構造図などの欠落や精度不足
    • 保安対策図が具体性を欠いている
  • 過去に無許可で作業を行った履歴
    • 許可条件違反などがあると、審査が慎重になります
  • 占用物件の構造基準に適合していない
    • 看板の設置幅が基準を超えている
    • 足場の歩行者通路確保が不十分

✅ スムーズな許可取得のために

「せっかく準備したのに、書き直しややり直しになる…」という事態を避けるには、最初の段階での確認と対話が不可欠です。

  • 不明点は必ず事前相談で確認
  • 書類や図面は十分に精査してから提出
  • 不安がある場合は、行政書士など専門家に依頼

特に初めての申請や複雑な現場では、行政書士の力を借りることで、無駄な手戻りを防ぐことができます。

Q7|道路法と道路交通法、どう関係する?

道路関連の許可には、「道路交通法」と「道路法」という2つの異なる法律が関わってきます。 この2つを混同してしまうと、どの許可が必要なのか分からず、申請ミスにもつながります。以下で、それぞれの役割と関係性を整理します。

▷ 道路交通法:『使い方』を規律する法律

  • 管轄:警察庁・都道府県警察
  • 許可:道路使用許可(第77条)
  • 目的:交通の安全と円滑の確保
  • 内容:通行や作業、イベントなどで一時的に道路を使う際に、交通の妨げや危険が生じないようにするためのルール。

たとえば、資材の搬入出、クレーン作業など、交通の流れに影響を与える行為には、警察による事前許可が必要です。

▷ 道路法:『構造管理』を規律する法律

  • 管轄:国土交通省・都道府県・市町村(道路管理者)
  • 許可:道路占用許可(第32条)
  • 目的:道路の構造や管理の適正化、公共の福祉の増進
  • 内容:道路上に継続的に物を設置したり、特定の空間を専有することを規律。

たとえば、足場や仮囲い、看板などを一定期間以上設置する場合は、その道路を管理している行政機関の許可が必要になります。


✅ 両方の視点が必要な理由

建設業では、「作業」と「設置」の両方が絡む場面が非常に多くあります。

例:

  • 仮囲いを設置する作業 → 道路使用許可(道路交通法)
  • 設置された仮囲いの状態での継続使用 → 道路占用許可(道路法)

このように、作業中と設置後でそれぞれ異なる法令の許可が必要になるため、両方の制度を理解し、適切に手続きを行うことが大切です。

特に工期に余裕がない現場では、どちらかを失念することで工事ストップにつながるリスクもあるため、早めの計画と確認が欠かせません。

Q8|建設現場でよくあるもの、どの許可が必要?

「この作業、どの許可が必要なんだろう?」 建設現場では、よくある作業でも道路使用許可・道路占用許可のどちらが必要か迷う場面が多くあります。 ここでは、代表的な設備や作業ごとに、必要となる許可の種類を整理してみましょう。

▷ 代表的なケースと必要な許可一覧

作業・設備道路使用許可道路占用許可備考
仮囲い(歩道上)必要必要設置作業→使用許可、設置後→占用許可
足場(歩道上)必要必要歩行者通路確保が必須条件
資材搬入・搬出必要不要一時的な作業なら使用許可のみで可
資材置場(数日以上占用)必要必要継続的な占用扱いとなる
クレーン作業(道路上)必要通常不要一時的作業として扱われる
看板・横断幕の設置必要必要看板の大きさや出幅に基準あり
高所作業車による点検作業必要通常不要短時間なら占用不要なケースも

※判断が難しいケースでは、必ず事前に警察署・道路管理者へ確認を。


✅ 判断の目安:「作業」か「設置」か?

  • 一時的にその場で作業を行う → 道路使用許可
  • 設置後も継続して道路を専有する → 道路占用許可

そして、多くのケースでは「両方」が必要になります。 特に仮囲いや足場は、工事の全体期間にわたって道路上に設置されることが多く、使用許可と占用許可の両方を取らずに進めると、違反になるリスクがあります。

現場に応じた適切な許可を確実に取得し、安全でスムーズな工事を実現しましょう。

Q9|違反するとどうなる?

「許可なんて要らないだろう」と軽く考えて作業を始めた結果、工事が中断されたり、罰則を受けたりするケースもあります。 ここでは、無許可や条件違反によって発生し得るリスクについて解説します。

▷ 法律上の罰則

違反内容に応じて、道路交通法や道路法に基づく罰則が科される可能性があります。

● 道路使用許可違反(道路交通法違反)

  • 無許可で工事や作業を行った場合 → 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
  • 許可に付された条件(時間・場所・方法)に違反した場合 → 同上の罰則

● 道路占用許可違反(道路法違反)

  • 無許可で占用行為(足場・看板等)を行った場合 → 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 占用物件の撤去命令に従わない場合なども処罰対象

▷ その他の重大なリスク

  • 工事の中断・遅延:違反が発覚すれば、警察や道路管理者から「作業の即時中止」命令が出されることも。
  • 信用の失墜:発注者や取引先からの信頼を失い、今後の契約や受注に影響するおそれがあります。
  • 損害賠償責任:無許可で設置した足場等により第三者がケガをした、車両が損傷したなどの場合、使用者側に損害賠償責任が発生します。
  • 事業許可への影響:悪質な違反が繰り返されると、建設業許可等の行政処分(営業停止等)につながる可能性も。

✅ 「知らなかった」では済まされない

許可手続きは一見手間のかかるものですが、法律上は「知らなかった」「急いでいた」という理由は一切通用しません。

安全な工事と信頼ある事業運営のためにも、適切な手続きを踏むことが最善のリスク対策です。

Q10|行政書士に頼むと何が変わる?

道路使用許可・占用許可の申請は、想像以上に手間と時間がかかるものです。 ここでは、行政書士に依頼することで得られるメリットについて解説します。

▷ 時間と手間の大幅な節約

  • 書類作成、現地調査、役所や警察への訪問など、申請には多くのステップがあります。
  • 行政書士に依頼すれば、これらを一括で代行してもらえるため、現場責任者は本業に集中することができます。

▷ 手戻りやトラブルの防止

  • 道路許可は提出先によって書式や求められる図面が異なり、慣れていないと何度もやり直しになるリスクがあります。
  • 行政書士であれば、事前相談や図面作成、関係機関とのやり取りまで対応でき、スムーズな許可取得を実現できます。

▷ 関連手続きの一括対応

  • 現場によっては、道路使用・占用のほかに以下のような手続きが必要となることがあります:
    • 通行禁止道路通行許可
    • 特殊車両通行許可
    • パーキングメーター休止申請
    • 道路工事施行承認(24条申請)など

これらをまとめて対応できる行政書士に依頼すれば、抜け漏れや手戻りのリスクも減り、現場全体の進行がスムーズになります。

▷ 最小限のコストで最大の効果を

  • 自社で行う場合の人件費・移動コスト・時間的ロスを考慮すると、専門家に依頼することでかえってトータルコストを抑えられることも。
  • また、交通誘導員の人数や保安機材の配置条件などについても、経験に基づく助言が受けられ、無駄な負担を軽減できます。

✅ 「やってよかった」と思えるサポートを

現場が止まることの損失は非常に大きく、事前の準備が何より重要です。 申請に不安がある場合や、時間が取れない場合は、ぜひ行政書士への依頼をご検討ください。

まとめ|「確実に・スムーズに」工事を進めるために

道路使用許可・占用許可は、建設現場における安全確保と法令遵守に直結する、非常に重要な手続きです。 「うちは該当するかわからない」「許可が遅れて工期に影響したら困る」 そんな不安を感じたら、早めに専門家に相談するのが安心です。


道路に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?

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そんなときは、建設系産業廃棄物業界出身の行政書士が対応する 三澤行政書士事務所にぜひご相談ください。

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