こんにちは、行政書士の三澤です!

「道路使用許可って何?」「工事で道路を使うときに手続きが必要って言われたけど、どうすればいいの?」
そんな疑問やお悩みを感じていませんか?

この記事では、
・建設工事で道路を使用する予定がある方
・元請業者から「道路使用許可を取っておいて」と言われて困っている方
・自社で許可申請を進めたいが、何から手をつけるべきか分からない方
といった建設業関係者の方向けに、「愛知県における道路使用許可申請の流れと必要書類」について、初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。

この記事を読むことで、
・道路使用許可が必要となるケースとその法的根拠が理解できる
・申請の具体的な流れや必要な書類が把握できる
・自社でやる場合と専門家に任せる場合の違いが見えてくる
といった実務的なポイントが整理できるようになります。

「うちでも取得できるの?」「まず何をすればいいの?」と迷われている方の道しるべとなるよう、ポイントを絞ってご紹介します。

それでは、さっそく見ていきましょう!

目次

第1章|道路使用許可の基礎知識

1-1. 「道路使用」と「道路占用」の違いとは

まず混同されがちな「道路使用」と「道路占用」の違いを整理しましょう。

  • 道路使用とは、道路を一時的に本来の通行目的以外で使用することを指します(例:工事のための足場設置、資材搬出入、イベント等)。
    • 根拠法:道路交通法第77条
    • 管轄:警察署(交通課)
  • 道路占用とは、道路に構造物等を継続的に設置し、一定のスペースを専有することを指します(例:仮囲いや看板、電柱など)。
    • 根拠法:道路法第32条
    • 管轄:道路管理者(市・県・国など)

この2つは目的・根拠法・管轄が異なり、場合によっては両方の許可が必要になるケースもあります(例:道路上に足場を設置して工事を行う場合など)。

1-2. 許可の法的根拠と罰則(道路交通法第77条)

道路使用許可は、道路交通法第77条第1項に基づく制度です。以下のような行為について、所轄警察署長の許可が必要です。

「何人も、次に掲げる行為をしようとする場合には、道路の使用について、公安委員会の定めるところにより、その場所を管轄する警察署長の許可を受けなければならない。」(道路交通法第77条第1項)

該当行為(代表的なもの):

  • 工事や作業(例:道路舗装、配管工事など)
  • 工作物の設置(例:看板、アーチ等)
  • 屋台や露店の出店
  • 祭礼行事、パレード、撮影等のイベント行為

無許可でこれらの行為を行うと、法的な罰則(3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金)が科される可能性があります。

1-3. 許可が必要になる典型的なケース(建設業での実例ベース)

建設業において、道路使用許可が必要になる代表的な場面は以下の通りです:

  • 建設現場の足場が歩道や車道にはみ出すケース
  • 高所作業車・クレーン車を使って道路上から作業を行うケース
  • 建材や資材の搬入出により、車両を道路に一時的に停車させるケース
  • マンホールの蓋開け作業や地下配管修繕など、道路上での短時間作業
  • 仮囲い設置や照明・看板設置工事において、設置・作業を道路上で行う場合

これらは「よくあるけれど見落とされやすい」申請対象です。

実際、元請業者から「とりあえず出しておいて」と依頼されたが、どこに何を出すのか分からないまま申請を進めようとし、結果的に現場のスケジュールに支障が出る…という例も少なくありません。

そのため、許可の要否判断を「早め」に、「的確に」行うことが、建設業者としての信頼確保・現場の安定運営に直結します。

第2章|愛知県における申請先と申請方法

2-1. 申請先:所轄警察署 or 高速道路交通警察隊

愛知県で道路使用許可を申請する場合、基本的にはその場所を所轄する警察署(交通課)が申請窓口になります。

ただし、使用場所が高速道路に該当する場合は、申請先が異なり、高速道路交通警察隊長に対して申請を行う必要があります。

また、道路使用が複数の警察署の管轄にまたがる場合でも、いずれか一つの警察署にまとめて申請すれば差し支えありません。

申請先の判断が難しい場合は、愛知県警のウェブサイトの「警察署管轄一覧」や、直接の問い合わせで確認するのが確実です。

2-2. 窓口申請 vs オンライン申請(対応範囲とメリット・デメリット)

道路使用許可の申請方法には、以下の2つの方法があります:

A. 窓口申請(従来型)

  • 一般的かつ確実な方法。
  • 直接担当者とやり取りできるため、初めての方や複雑な案件に適している。
  • 書類は2通提出が原則。愛知県収入証紙による手数料納付が必要。

B. オンライン申請(警察行政手続サイト)

  • 利用できるのは一部の申請に限られる。
    • 例:前年と全く同一の条件で行う定例イベントの再申請、期間延長など
  • 利用には過去の許可情報の入力が必要になる場合が多く、新規申請には基本的に不向き。
  • 書類はPDFなどで提出。モノクロ印刷に配慮した作成が必要。
  • 許可証の受取はオンラインでは完結せず、結局警察署窓口へ出向く必要あり。

*オンライン申請は利便性がある一方で、現時点では汎用性が限定的です。初めて申請する方は、窓口申請を基本と考えるのが無難です。

2-3. 道路占用許可が必要な場合の「一括提出制度」とその注意点

道路使用に加えて、道路占用(継続的な設置物等)が関わる場合には、警察署とは別に道路管理者(市・県など)への申請も必要です。

その際、申請書類は一括してどちらか一方の窓口(警察署または道路管理者)に提出可能な制度があります。

ただし、

  • 審査は各機関が独自に行う
  • どちらかで不備があれば、結局それぞれに出向いて対応が必要 といった実務上の注意点があります。

書類の整合性や提出先の相談、審査基準の違いなどを踏まえると、初めての方が単独で一括提出を使うのはリスクが高いと言えます。

このような場面では、行政書士の活用が強く推奨されます。

第3章|許可の種類と該当行為の分類(1号~4号)

道路使用許可は、道路交通法第77条第1項に定められた4つの行為類型ごとに「1号~4号」に分類されます。それぞれ、対象となる活動や必要な添付資料、関連する他の許可との関係が異なります。以下で順番に見ていきましょう。

1号:工事・作業(例:管路埋設、足場設置など)

最も一般的な許可で、建設業で多く該当する類型です。道路上での物理的な作業が対象になります。

該当例

  • 道路舗装や掘削
  • 水道・電気・通信などの管路工事
  • 建築現場の足場が道路にはみ出す場合
  • 高所作業車やゴンドラを使用した窓清掃
  • 資材・重機の搬出入作業

主な添付書類: 工程表/保安図(交通規制図)/平面図/現場写真/広報対策資料 など

2号:工作物設置(例:アーチ・看板・仮囲いなど)

道路上に一定期間、工作物(物理的な構造物)を設置する場合に該当します。

該当例

  • アーチ、広告板、街路灯の設置
  • 工事用仮囲いや防護柵
  • 催事のための櫓(やぐら)や舞台設置
  • バス停標識や消火栓の設置

主な添付書類: 設置物の設計図・仕様書/保安図/構造図・立面図 など

※設置作業自体が1号行為を伴う場合は、包括的に2号許可で処理されることもあります(次項参照)。

3号:露店・屋台などの出店

一時的な営業目的で道路上に店を出す場合などに該当します。

該当例

  • 祭礼・イベントでの屋台出店
  • 路上での物販陳列や靴修理スタンド

主な添付書類: 位置図/出店形態を示す図面/道路使用計画書

4号:イベント・行列・ロケなど集団使用

イベントや撮影、集団行動など、不特定多数が道路を占有するような形態が対象です。

該当例

  • 神輿や山車の巡行、踊り行列などの祭礼行事
  • 映画・テレビ・CM撮影(ロケーション)
  • マラソン大会・駅伝・自転車レース
  • 路上演説や署名活動、大規模なティッシュ配布など

主な添付書類: 交通量調査結果/迂回路略図/イベント概要書/安全対策図/広報対策資料

特に交通量の多い道路での活動は、事前相談が必須となるケースが多く、早めの計画が求められます。

「包括申請」ができるパターンと分離すべきケース

工事と設置がセットになるようなケースでは、「包括申請(1件で2号にまとめる)」が認められることがあります。

包括申請が可能な条件

  • 1号(工事)と2号(工作物設置)の行為者が同一である
  • 設置と工事が一体不可分である(例:アーチ設置に伴う基礎工事)

分離すべきケース

  • 設置者と工事業者が異なる(例:設置は広告主、工事は建設会社)
  • 対象行為が別時期・別目的で実施される場合

実務上、「包括できるか?分けるべきか?」の判断は所轄警察署の方針にも左右されます。迷ったら、事前相談または行政書士への確認が安全です。

第4章|申請の流れとスケジュール管理

4-1. 全体フロー(相談→準備→提出→審査→受領)

道路使用許可申請の基本的な流れは、以下の5ステップです:

  1. 事前相談(任意だが推奨)
    • 複雑な工事やイベント、大規模な交通規制が伴う場合は、まず所轄警察署の交通課へ相談。
    • 併せて、必要であれば道路管理者(市・県)へも相談。
  2. 申請書類の準備
    • 様式第六号(道路使用許可申請書)2通
    • 位置図・平面図・工程表・保安図などの添付書類を整える
    • 必要に応じて収入証紙を購入
  3. 申請書類の提出
    • 所轄の警察署(交通課)へ持参
    • オンライン申請が利用可能な場合は、警察行政手続サイト経由でも可(ただし制限あり)
  4. 審査・補正対応
    • 書類の不備があれば補正指示あり
    • 必要に応じて追加資料の提出
  5. 許可証の交付
    • 警察署から電話連絡などで通知
    • 窓口で交付。オンライン申請でも受取は原則窓口

この流れを把握しておくことで、スケジュール全体の見通しを立てやすくなります。

4-2. 標準処理期間と余裕を持ったスケジューリング(占用許可とセットのときは要注意)

愛知県警による道路使用許可の標準処理期間は、

実働7日間(営業日換算)

つまり、土日祝日を除いた日数で約1週間かかります。申請に不備があると、さらに数日から1週間以上延びることも。

また、道路占用許可が必要な場合、こちらの処理期間は市町村や県の運用によって異なり、

  • 名古屋市:15日程度(営業日)
  • 蟹江町(県道・国道):1ヶ月以上の事前協議が必要な場合も

となるため、全体として2週間~1ヶ月の余裕を持っておくのが安全です。

特に「現場日が決まっている」「イベント日程が動かせない」などの場合は、逆算して早めの申請準備を心がけましょう。

4-3. 許可証交付後の義務(掲示、条件遵守、原状回復)

許可証を受け取った後も、いくつかの重要な義務があります。

  • 掲示義務: 許可証は現場において、警察の指示に従い明示的に掲示する必要があります。
  • 条件の遵守: 許可証には「作業時間」「交通誘導員の配置」「安全措置」など、細かな条件が付されることが一般的です。 条件に違反した場合、許可の取消や停止処分、罰則の対象となる可能性もあります。
  • 原状回復義務: 使用終了後は、道路を必ず元の状態に戻す必要があります。傷つけたり汚したりした場合は修復対応が求められます。

これらを遵守することで、道路利用の円滑さと公共の安全を確保し、行政からの信頼も維持できます。

第5章|必要書類のチェックリストと記載ポイント

5-1. 共通書類(申請書様式、位置図、平面図など)

どの種類の許可(1号〜4号)であっても、共通して求められる基本書類は以下の通りです:

  • 道路使用許可申請書(様式第六号):2通提出(正副)
  • 位置図(付近見取図):Googleマップ等を利用し、道路使用箇所を明示したもの
  • 平面図・現場図:使用する道路の範囲、安全設備の配置などを明記
  • 工程表:作業やイベントの予定日程を明記したスケジュール表
  • 保安図:カラーコーン、誘導員、バリケードなど安全対策の配置図
  • 現況写真:使用箇所の現況を撮影した写真
  • 委任状(代理申請時):行政書士などが代理で申請する場合は必要

これらの書類は、警察署の交通課や愛知県警の公式HPからテンプレートや記載例がダウンロードできます。

5-2. 行為別の追加書類(1~4号別)

行為の種類ごとに追加で求められる書類は次の通りです:

  • 1号(工事・作業):交通規制図、交通量調査結果、迂回路略図、広報資料
  • 2号(工作物設置):設置物の設計図・仕様書、構造図、断面図、工程図
  • 3号(露店等の出店):屋台等の配置図、道路使用計画書
  • 4号(イベント・ロケ等):参加人数やスケジュールを記した計画書、集団行動の編成図、警備体制図、広報資料

これらの添付書類が不十分だと、補正指示や不受理の原因になります。必ず事前に所轄署へ確認しましょう。

5-3. 図面・工程表・交通整理図などの書き方で注意すべき点

書類作成で特に重要なのが「図面・工程表・保安図の質」です。

  • 図面は縮尺入り・明瞭に:道路幅、車線、歩道の区切りなどが分かるように
  • 交通誘導員の配置は具体的に:位置、人数、時間帯を明記
  • 工程表は1日単位・時間帯別で:午前/午後の区別があると親切
  • カラー使用推奨(窓口申請):ただしオンライン提出用は白黒印刷対応を前提に作成

記載ミスや不備があると、現場に対する指導や許可の遅れにつながるため、慎重に作成しましょう。

5-4. オンライン申請時のデジタル化注意点(ファイル容量・白黒対応など)

オンライン申請では、書類の提出は全てPDF等の電子データとなります。以下の点に注意が必要です:

  • ファイル容量上限(例:3.5MB以内):圧縮ツールなどで対応
  • モノクロ印刷前提:図面は白黒でも判読できるように工夫(文字や枠線を太めにするなど)
  • ファイル名の統一:「位置図.pdf」「平面図_○月○日.pdf」など
  • 一部書類は電子署名不可、署名済スキャンが必要:例:委任状など

オンラインは便利な一方で、印刷状態や形式指定に注意しないと、却下や補正の原因になり得ます。電子化する際は、あくまで紙に印刷されることを想定して書類を整えるのが鉄則です。

第6章|申請手数料と免除制度

6-1. 手数料の金額と支払い方法(収入証紙・キャッシュレス)

愛知県における道路使用許可の申請には、原則として以下の手数料がかかります:

  • 新規申請:2,500円/件
  • 再交付申請:700円/件(紛失・汚損・破損等)
  • 記載事項変更届(例:申請者の住所変更等):原則無料

支払い方法

  1. 愛知県収入証紙の貼付(従来方式)
    • 申請書1通に証紙を貼付(副本には不要)
    • 証紙は県庁・市役所・警察署内交通安全協会などで購入可能
    • 購入先により販売時間が異なるため事前確認が必要
  2. キャッシュレス決済(一部窓口で対応)
    • クレジットカード・電子マネー等の利用が可能な窓口も
    • 最新情報は愛知県警の公式HPで要確認

6-2. 再交付・記載変更の料金

以下のような場合に再申請や届出が必要となり、手数料が発生することがあります:

  • 許可証の紛失・破損等による再交付申請:700円
  • 許可内容の記載事項変更(住所・氏名など)
    • 申請者や現場責任者の変更:原則無料
    • 許可の内容(場所・期間・方法など)を変更する場合は「新規申請」扱いとなり、2,500円が再度必要

6-3. 免除される法人と、近年の制度変更(2024年6月改正の影響)

特定の法人・団体が申請する場合、手数料の免除制度が適用されることがあります。

代表的な免除対象

  • 国または地方公共団体(都道府県・市町村等)
  • 社会福祉法人・社会福祉協議会
  • 日本赤十字社
  • 学校・保育所・児童福祉施設
  • 公益社団法人・公益財団法人
  • 認可町内会・自治会、NPO法人、医療法人、商工会議所、農協、漁協など

免除対象かどうか不明な場合は、事前に警察署へ確認するのが確実です。

第7章|許可を取るためのコツと注意点

7-1. 不許可となるケースとその防止策

以下のような場合、道路使用許可は却下される可能性があります:

  • 使用によって交通の妨害や危険が著しいと判断された場合
  • 許可条件を付しても支障が回避できないと警察が判断した場合
  • 社会通念上やむを得ない理由がなく、単なる「利便性のための使用」にとどまる場合

たとえば、「通行禁止道路を通行するほうが近道だから」「ビル作業車を停めたい」など、交通の安全よりも自己都合が優先される申請は却下されやすくなります。

防止策のポイント:

  • 使用目的が公益性または業務上やむを得ない内容であることを示す
  • 安全対策(保安図、交通誘導体制)を十分に整える
  • 所轄署と事前に相談し、懸念点を早めに把握する

7-2. 事前相談の活用(警察+道路管理者)

申請前の事前相談は、スムーズな許可取得のための最重要ステップです。

  • 警察署の交通課では、必要書類や条件、過去の同様事例の有無についてアドバイスが受けられます。
  • 道路占用許可が必要な場合は、道路管理者(市・県等)との並行相談も必須。

とくに、以下のような場合は必ず相談を:

  • 初めての申請、あるいは前例の少ない計画
  • イベント・集団行動など人の集中が見込まれる内容
  • 作業期間が長期間にわたる工事

相談時には、仮の図面・計画書などを持参すると、具体的な助言が得られやすくなります。

7-3. よくあるトラブル例とその対処法(ミス事例など)

許可申請においてよく発生するトラブルには、以下のようなものがあります:

  • 申請内容の不一致(例:図面と申請書の使用期間が異なる)
    • ⇒ 提出前に複数人でダブルチェックを
  • 図面が不明瞭・縮尺なし・必要情報が記載されていない
    • ⇒ 所轄署の過去事例を確認し、様式に準じたものを作成
  • 占用許可が必要なことに気づかず、警察署から差戻しされる
    • ⇒ 早期に占用の有無を確認し、ワンストップ制度の活用も視野に
  • 電子申請時にファイル容量オーバーや図面不備で受理されない
    • ⇒ 提出前に容量チェックと白黒印刷対応を再確認

許可取得はゴールではなく、現場での実行・遵守までがワンセットです。事前の丁寧な準備が、工期遅延やトラブル回避につながります。

第8章|行政書士に依頼するメリットとは?

8-1. 自社でやると大変な理由(専門知識・図面作成・確認作業など)

道路使用許可の申請は、一見すると単なる書類提出に思えますが、実際には以下のような専門性の高い作業が伴います:

  • 法的要件や警察独自の運用ルールの理解
  • 許可種別ごとの適切な分類と判断
  • 現場図面、保安図、工程表の作成(縮尺や構造理解が必要)
  • 複数の行政機関との調整(警察+道路管理者)

特に、「図面をどう描けばよいか分からない」「どの許可が必要なのか判断がつかない」という理由で、申請に躊躇される事業者の方が非常に多くいらっしゃいます。

また、申請が通った後も、許可証の内容確認・掲示・条件遵守・原状回復まで、現場での実行力と管理力が求められます。

8-2. 行政書士に任せた場合の流れと費用感

行政書士に依頼した場合の一般的な流れは次の通りです:

  1. 初回ヒアリング(現場情報・使用目的・希望日程の確認)
  2. 必要な許可種別と書類の精査・方針策定
  3. 各種図面・申請書の作成(必要に応じて現地確認)
  4. 警察・道路管理者への事前相談代行
  5. 書類提出、補正対応、許可証の受領・納品

依頼費用の目安:

  • 単発の1号許可のみ → 2万〜5万円程度
  • 複数署にまたがる、あるいは占用許可とのセット → 5万〜10万円程度 (※事案の複雑さにより変動します)

行政書士に依頼することで、書類不備による手戻りや工期遅延のリスクを大幅に軽減できます。

8-3. 建設業専門の行政書士だからこそできる「ワンストップ対応」

筆者は建設業界出身であり、現場運営の実態や工程管理の重要性を熟知しています。

  • 建設現場の動きに即した工程表・保安図の作成
  • 元請・下請の役割分担を理解した対応
  • 道路占用許可との同時申請・調整
  • 現場に合わせたスケジューリングと行政機関への相談提案

これらを一括してサポートできるのが、建設業専門の行政書士の強みです。

「書類だけ作成する」ではなく、現場が円滑に動くことを最優先に、許可取得から掲示・完了報告まで一貫対応いたします。

第9章|まとめ|申請の“落とし穴”を避けるには

道路使用許可の申請は、単なる書類提出にとどまらず、工期や安全体制、関係者との調整にも大きく関わります。

  • 工期や工事コストに影響を及ぼす“申請ミス”を避けるために
  • 「何を」「いつまでに」準備すべきかを事前に把握しておくことが重要です
  • そのためには、専門家による早期相談が一番早くて確実な方法です

スケジュールに余裕を持って、早めに一歩を踏み出すことで、手戻りや工事の遅延を防ぎ、現場のスムーズな進行を実現しましょう。


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