こんにちは、行政書士の三澤です!
「営業所の条件について知りたい」「そろそろ建設業許可の申請をしなければ…」 そんな疑問やお悩みを感じていませんか?
この記事では、 ・愛知県で建設業許可の取得を目指している方 ・営業所として使える場所や設備、人員に不安を抱えている方 ・今後、安定して建設業を営むために許可体制を整えたい方 といった、建設業の現場で実際に動かれている皆様に向けて、営業所に関する要件について、初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。
この記事を読むことで、営業所の基礎知識から愛知県特有のチェックポイント、不備を避けるための注意点までをしっかり把握することができます。 「うちでも取得できるの?」「まず何をすればいいの?」と迷われている方の道しるべとなるよう、ポイントを絞ってご紹介します。
それでは、さっそく見ていきましょう!
1. 「営業所」とは何か?【まずは基本の確認】
建設業法における「営業所」の定義
建設業法における「営業所」とは、単なる登記上の本店や支店を指すのではなく、次のように定義されています。
本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所
つまり、「営業所」とは、建設工事の請負契約を日常的に行う、実際に業務を行っている拠点のことを指します。書類上の所在地だけではなく、見積もりや入札、契約締結などの実際の営業行為が常に行われていることが求められます。
登記上の本店・支店とは違う「実態重視」の考え方
たとえば、登記上の本店とされている場所でも、建設業の業務が一切行われていなければ、それは「営業所」とは認められません。また、資材置き場や現場事務所のような一時的・補助的な施設も、基本的には営業所とはみなされません。
逆に、登記されていない事務所であっても、日常的に建設工事に関する契約業務が行われているならば、それは営業所として認められる可能性があります。
このように、営業所の判断基準は「名義」や「登記」ではなく、「実際に何が行われているか」という“実態重視”の考え方が基本です。
主たる営業所・従たる営業所の違いってなに?
建設業法では、営業所を「主たる営業所」と「従たる営業所」に分けて管理しています。
- 主たる営業所: 通常は本社や本店にあたり、建設業を統括・指揮監督する中枢の拠点です。建設業許可申請の際には、この主たる営業所の存在が必須です。
- 従たる営業所: 主たる営業所以外のすべての営業所を指します。支店や各地の営業拠点などが該当し、それぞれにも人員配置や実態の確認が必要です。
主たる営業所には「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」が配置されている必要があり、従たる営業所にも、契約を締結する権限を持つ「使用人(支配人・所長など)」が必要とされることがあります。
このように、営業所とは単なる“住所”や“登記地”ではなく、建設業としての実務を行う拠点である必要があるという点をまず押さえておきましょう。
2. 愛知県での営業所要件【実際に求められるチェックポイント】
愛知県では、建設業許可の申請にあたり、営業所の「実態」が極めて重視されます。以下に、実際に審査される具体的なポイントをご紹介します。
写真提出の義務(内観・外観)
申請時には、営業所の外観と内観の写真提出が必要です。外観には事業者名が明記された看板や表示があること、内観には机・椅子・電話・パソコンなど事務所機能が整っている様子が確認できるようにします。
固定電話、ポスト、机など設備の要件
・固定電話番号の設置(携帯電話のみでは不可とされる場合あり) ・郵便物が届く自社専用ポストの設置 ・日常的に業務が行える最低限の備品(机、椅子、パソコン等)の設置 などが求められます。
自宅兼事務所で気をつけるポイント
自宅を営業所とする場合は、居住スペースと事務所スペースが明確に区分されている必要があります。写真でそれが確認できるように撮影し、生活感が強く出ないよう工夫が必要です。
シェアオフィス利用時の注意点
シェアオフィスを利用する場合には、「自社専用のスペース」が確保されているかがポイントです。完全個室であることや、仕切りの設置、郵便物の私書箱などが用意されていることが求められます。
看板表示とテナント掲示のチェック
建物の入り口やテナント看板、ドアなどに、会社名(商号)がしっかりと掲示されている必要があります。これがないと、営業所として認められない可能性があります。
賃貸契約書の内容確認(使用目的が「事務所」か)
賃貸物件を営業所とする場合、「使用目的」が必ず「事務所」であることが必要です。「住居専用」と記載されている契約書では原則として認められません。申請時には賃貸借契約書の写しを添付し、使用目的欄を確認しましょう。
これらのポイントを一つひとつ丁寧に確認し、自社の営業所が「名実ともに事業の拠点」として成立していることを証明することが、許可取得の第一歩です。
3. 配置すべき「人」の要件【人的体制のチェック】
営業所には、必要な人員を適切に配置することも大切です。以下の3つの役割について、それぞれの要件や注意点を見ていきましょう。
経営業務の管理責任者とは?
経営業務の管理責任者とは、建設業の経営に関する実務経験を有する者のことです。法人であれば常勤の役員、個人事業主であれば本人または支配人が該当します。
- 原則として、建設業に関して5年以上の経営経験が必要です。
- 他の会社との兼務は原則不可で、主たる営業所に常勤していることが求められます。
たとえば、個人事業主として許可を取得したい場合、自身に5年の経験がないなら、経験のある親族を支配人登記することで対応できるケースもあります。
専任技術者の資格と勤務条件
専任技術者とは、営業所に常勤し、その業種に必要な資格や経験を有する者を指します。以下のような条件があります。
- 営業所ごとに1名必要
- 他の営業所や会社との兼務不可(原則)
- 資格、学歴+実務経験、または10年以上の実務経験などが要件
住所が遠方すぎる、他の法令で専任を要する職務と兼任しているなどの場合は不適格と判断されることがあります。常勤性がしっかり証明できるかどうかがポイントです。
使用人(支配人・支店長など)の配置
特に従たる営業所においては、契約締結などの業務を行う「使用人」の存在が求められる場合があります。ここでの「使用人」とは、営業所を代表して請負契約の見積りや締結を行うことができる立場の人を指します。
- 使用人には支配人、所長、支店長などが該当
- 常勤性と権限の明確化が必要
- 主たる営業所には不要であることが一般的
自社の規模や形態に合わせて、これらの人員をどう確保するかが営業所体制づくりの鍵となります。個人事業主であっても、支配人登記や家族経営などを上手に活用することで、柔軟な対応が可能です。
4. よくある落とし穴・不備事例
営業所の要件を満たしていると思って申請しても、意外なポイントで不備を指摘され、許可が下りないケースがあります。ここでは、よくある失敗例をご紹介します。
写真に看板が映っていない
申請時に提出する外観写真に、会社名や商号がきちんと表示されていないと、営業所の実態が確認できず不備とされることがあります。ビルのテナント表示やドアへの掲示が重要です。
机や電話が見当たらない
内観写真に事務所らしい設備(机・椅子・電話・PCなど)が写っていない場合、「業務実態がない」と判断される可能性があります。とくに固定電話の有無はチェックされやすいポイントです。
申請書と実態がずれている
申請書に記載された住所と、実際に撮影された写真の場所が一致しない(違う部屋や建物で撮影されている)など、申請内容と実態が一致していないと重大な不備と見なされます。
賃貸契約の内容が不適切
賃貸物件を営業所として使う場合、契約書の「使用目的」が「住居」となっていると、営業所として認められないことがあります。「事務所」用途であることが明記された契約書が必要です。
これらの不備は、事前にしっかりチェックすることで防ぐことができます。「大丈夫だろう」で進めず、第三者の目線で書類と現場を見直すことが大切です。
5. 申請時に必要な書類と準備チェック
建設業許可の申請にあたっては、「営業所の実態」を証明するための書類が数多く必要です。愛知県ではとくに実態重視の傾向が強いため、次のような書類の準備と内容確認が欠かせません。
写真(外観・内観)
- 外観写真:営業所のビルや建物の外観に、会社名や屋号がしっかり掲示されていることを確認し、撮影します。ビルの場合は、ドアやテナント掲示板の表示も写すこと。
- 内観写真:机・椅子・固定電話・パソコン・帳簿など、営業所として機能している様子を示す備品を明確に写しましょう。
- 自宅兼事務所の場合:居住スペースと業務スペースが明確に分かれていることがわかるような撮影が必要です。
営業所一覧表
許可申請書に添付する「営業所一覧表」には、各営業所の所在地、名称、連絡先、主たる/従たるの別などを正確に記載します。人員配置状況も記入されるため、経営業務管理責任者や専任技術者の情報も正確に反映することが重要です。
図面(任意だけど効果的)
必須書類ではありませんが、営業所内のレイアウトや設備配置を示した簡易図面を添付することで、審査官にとっての理解が深まり、補足資料として効果的です。特に自宅を兼ねる場合などでは実態説明に役立ちます。
賃貸契約書(自宅の場合の注意点)
営業所が賃貸物件にある場合は、
- 賃貸契約書の写しの提出が必要です。
- 「使用目的」が「事務所」と明記されていることを確認しましょう。
- 「住居用」とのみ記載されている場合は、営業所として認められない可能性があります。
また、申請者本人または法人が契約当事者となっている必要があります。名義が異なる場合は使用権限を証明する書類の提出が求められることもあります。
これらの書類は、営業所の「実在」と「業務実施能力」を示す重要な証拠となります。不備があると審査が滞る原因にもなるため、提出前に一つずつ丁寧に確認しておきましょう。
まとめ:営業所要件を満たすためのポイント総整理
ここまで、愛知県で建設業許可を取得するための「営業所」要件について詳しく見てきました。最後に、要点を振り返って整理しておきましょう。
「場所」+「設備」+「人」=営業所
営業所と認められるためには、単に場所があるだけでは不十分です。
- 適切な場所(事務所用途で契約された物件)
- 基本的な設備(机・電話・パソコン・掲示物など)
- 人的体制(経営業務の管理責任者・専任技術者・使用人の配置) この3つが揃ってはじめて、「営業所」として成立します。
実態重視の審査に耐える準備を
申請では、写真や書類を通じて「実際に業務が行われている拠点か」が厳しく確認されます。書類の整合性、写真の内容、設備や人員の確認など、すべてが連動して評価されるため、形式だけでなく中身を整えることが重要です。
不安な場合は行政書士に相談を
申請準備や営業所要件の確認に不安がある場合は、行政書士に相談することをおすすめします。要件に適合していないまま進めてしまうと、申請が通らないだけでなく、再申請の手間やコストが発生してしまいます。
お問い合わせはこちら
建設業に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?
- 初めての許可申請で何から始めていいかわからない…
- 行政の説明が複雑で、自分に当てはまるか不安…
- 元請業者から手続きや登録を求められて困っている…
そんなときは、建設系産業廃棄物業界出身の行政書士が対応する 三澤行政書士事務所にぜひご相談ください。
当事務所は、愛知県を中心に中小企業・個人事業主の建設業者様をサポートしており、 許可申請から更新・変更届、関連する各種制度(例:CCUSや経審など)まで幅広く対応可能です。
📌 初回相談は無料
📌 平日夜間・土日もご相談可能(事前予約制)
まずはお気軽にご連絡ください。