産廃業界出身の行政書士が、審査のツボを押さえた「最短・確実」な許可取得を実現します
「許可申請、自分でやってみたけど複雑すぎる…」「この事業計画で本当に許可が下りるのか不安だ…」「行政からの問い合わせで、事業開始が何週間も遅れたらどうしよう…」
産業廃棄物収集運搬業の許可申請には、このような不安がつきものです。当事務所は、単に書類を作成するだけの行政書士事務所ではありません。産廃業界で10年間、現場と管理の実務に携わった行政書士が、お客様の事業を深く理解し、行政の視点を先読みすることで、お客様のビジネスを停滞させない、戦略的な許可取得を全力でサポートします。
法的な知識だけでなく、業界出身としての視点があるからこそ提供できる、確実でスピーディーな許可取得をぜひご体験ください。
お客様の事業成長を支える、透明性の高い料金体系
当事務所では、お客様に安心してご依頼いただくため、業務着手前に必ず総額のお見積もりを提示し、ご納得いただいた上で業務を開始します。後から追加料金が発生することはありません。
サービス種別 | 当事務所報酬(税込) | 法定手数料(非課税) | 合計お支払い目安 |
---|---|---|---|
新規許可申請 | ¥165,000 | ¥81,000 | ¥246,000 |
更新許可申請 | ¥165,000 | ¥73,000 | ¥238,000 |
変更許可申請 | ¥165,000 | ¥71,000 | ¥236,000 |
※上記は「積替え保管なし」の場合の料金です。「積替え保管あり」の許可申請は、施設の要件等が複雑になるため、別途お見積もりいたします。お気軽にお問い合わせください。
※証明書取得等の実費が別途数千円程度かかります。
【開業・拡大支援パック】複数自治体への同時申請で、事業拡大を強力にサポート!
複数の都道府県で事業を展開されるお客様のコスト負担を軽減し、スムーズな事業拡大を後押しするため、特別な割引プランをご用意しました。2つ以上の自治体へ同時に許可申請をご依頼いただく場合、2自治体目以降の当事務所報酬を割引させていただきます。
この戦略的な料金モデルは、広域で事業を展開されるお客様から大変ご好評をいただいております。
※新規許可取得の場合のみです。適用は愛知・岐阜・三重での3都道府県での取得に限定されます。
<料金シミュレーション:愛知・岐阜・三重の3県で新規申請の場合>
申請内容 | 通常報酬 | 割引適用後報酬 |
---|---|---|
1件目(愛知県) | ¥165,000 | ¥165,000 |
2件目(岐阜県) | ¥110,000 | |
3件目(三重県) | ¥110,000 | |
報酬合計(税込) | ¥385,000 |
面倒な複数自治体への申請も、窓口を一本化し、まとめて当事務所が代行いたします。
「業界出身者の視点」がもたらす3つの具体的なメリット
なぜ「産廃業界10年の実務経験」が、お客様の許可取得にとってこれほど重要なのでしょうか?それは、単なる知識だけではカバーできない、現場の実情と行政審査の「勘所」を熟知しているからです。
- メリット1:机上の空論ではない、実現可能な事業計画を作成できる
産廃業の現場では、収集運搬に使う車両の具体的な性能や保管場所の管理、マニフェストの適切な運用など、日々の業務に細かなルールがあります。私は業界内部でこれらの実務を経験しているため、お客様の事業計画が「法律上正しいか」だけでなく、「現場で無理なく運用でき、かつ行政が納得するか」という視点で精査し、助言することができます。これにより、許可取得後のコンプライアンス違反のリスクを未然に防ぎ、持続可能な事業運営の土台を築きます。 - メリット2:行政からの「想定外の質問」を未然に防ぎ、時間を守る
多くの行政書士が見逃しがちな、申請内容のわずかな矛盾や潜在的なリスク。例えば、車両の写真の撮り方一つ、事業計画の数字の整合性一つで、行政から問い合わせが入り、審査が数週間ストップすることは珍しくありません。私は「審査官がどこに疑問を持つか」を業界経験者の視点から予測できます。そのため、先回りして補足資料を準備したり、誤解を招かない表現で書類を作成したりすることで、このような不毛な遅延を徹底的に排除し、お客様の事業スケジュールを守ります。 - メリット3:許可取得後を見据えた、長期的なパートナーになれる
当事務所にとって、許可取得はゴールではなく、お客様との長いお付き合いの始まりです。許可を維持するためには、5年ごとの更新手続きはもちろん、役員や車両の変更があった際の変更届など、様々な管理が必要です。業界の動向や法改正にも精通しているため、単なる手続き代行に留まらず、お客様の事業が長期的に安定して成長していけるよう、運用上のベストプラクティスまで含めてアドバイスすることが可能です。
産業廃棄物収集運搬業許可に関するよくあるご質問
FAQs
- Q「積替え保管あり」と「なし」では、何が違い、どちらが必要ですか?
- A
「積替え保管なし」は、廃棄物を排出事業者から受け取り、そのまま処分場へ直行するケースです。一方、「積替え保管あり」は、自社の施設で一時的に廃棄物を保管・仕分けしてから処分場へ運搬する場合に必要な、よりハードルの高い許可です。お客様の事業モデルをお伺いし、どちらの許可が必要か、また「積替え保管あり」の場合に施設の要件を満たせるかを的確に診断いたしますので、ご安心ください。
- Q3つの県で許可が必要ですが、それぞれの役所に行く必要がありますか?
- A
お客様が各県の役所へ足を運ぶ必要は一切ありません。当事務所がお客様の唯一の窓口となり、必要書類の収集から各自治体への申請手続き、その後のやり取りまで、すべて一括で代行いたします。お客様は、本来の事業に集中していただけます。
- Q許可に必要な講習会は、いつ、どこで受講すればよいですか?
- A
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を修了する必要があります。講習会は全国各地で開催されていますが、人気の会場はすぐに満席になることもあります。当事務所にご依頼いただければ、最新の開催スケジュールをご案内し、申請のタイミングに合わせてスムーズに受講できるよう、申し込みのサポートも行います。
- Q申請が不許可になる最も一般的な理由は何ですか?
- A
不許可となるケースで多いのは、「経理的基礎(財務要件)を満たしていない」「事業計画に具体性や合理性がない」「欠格要件に該当していることに気づいていない」といった理由です。当事務所では、ご契約前の段階でこれらのポイントを徹底的にチェックします。業界経験に基づき、単に要件を満たすだけでなく、行政が「この事業者なら安心して任せられる」と判断するレベルの、説得力ある申請書類を作成することが、当事務所の強みです。
事業を次のステージへ進める準備はできましたか?
まずはお客様の状況をじっくりお伺いいたします。
下記よりお電話、またはフォームからのお問い合わせをご利用ください。
ご相談・ご依頼はこちらから
電話で問い合わせ
打ち合わせ等で出られない場合は
折り返しご連絡させていただきます。
070-2280-2797
フォームより問い合わせ
下の問い合わせボタンをクリック
Googleフォームに移動します。