こんにちは、行政書士の三澤です!

「産業廃棄物の処理ってうちでやっていいの?」「そろそろ収集運搬業の許可が必要かも…」 そんな疑問やお悩みを感じていませんか?

この記事では、
・建設現場で発生した廃棄物を自社で運搬して処理したい方
・元請として下請けの廃棄物処理まで一貫して管理したい方
・外注コストを抑えるために、自社内での運搬体制を整えたい方
といった建設業者の方向けに、「岐阜県での産業廃棄物収集運搬業許可取得」について、初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。

この記事を読むことで、
・そもそもなぜ許可が必要なのか(知らずに違法になるケース)
・岐阜県での手続きの流れや注意点
・岐阜県独自の『先行許可制度』という知っておくと得する制度
について、しっかり理解していただけます。

「うちでも取得できるの?」「まず何をすればいいの?」と迷われている方の道しるべとなるよう、ポイントを絞ってご紹介します。

それでは、さっそく見ていきましょう!

目次

岐阜県で産廃収集運搬業許可を取るには?【基本編】

■ なぜ許可が必要か(法的根拠と罰則)

産業廃棄物の収集運搬を業として行うには、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃棄物処理法)」に基づいて、都道府県知事(または政令市長)の許可を受ける必要があります。これは全国共通のルールで、岐阜県であっても例外ではありません。

無許可で業として産廃の運搬を行った場合、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方が科されることがあります(廃棄物処理法第25条)。想定外のリスクを避けるためにも、しっかりと許可を取っておくことが必要です。

■ 自社で運ぶ/他社から受託して運ぶ 何が違う?

産廃の収集運搬には大きく分けて2つのケースがあります:

  • 自社で排出した廃棄物を自社で運ぶ:この場合は原則として許可不要。
  • 他社が排出した廃棄物を受託して運ぶ:これは”業としての運搬”に該当し、必ず許可が必要。

よくあるのが、元請が下請けの廃棄物もまとめて運んであげるケース。この場合でも”他者の廃棄物”を運んでいることになるため、収集運搬業の許可が必要になります。

■ 対象となる廃棄物の例(建設業に特有のもの)

建設現場では、以下のような産業廃棄物が頻繁に発生します:

  • コンクリートがら、がれき類
  • 廃プラスチック類
  • 木くず(建設業からの排出に限る)
  • 紙くず・繊維くず(建設業からの排出に限る)
  • 金属くず、ガラス・陶磁器くず

これらを収集・運搬するには、許可取得時に取り扱う品目を明記し、審査を受ける必要があります。全品目を一括で許可してもらえるわけではないため、自社の業務に必要な品目を明確にしておきましょう。

■ 許可の種類と有効期間(新規・更新・変更)

許可の種類は主に次の3つに分かれます:

  1. 新規許可:初めて許可を取得する場合。
  2. 更新許可:有効期間(通常5年間)満了前に更新する場合。
  3. 変更許可:運搬する産業廃棄物の品目追加や積替保管の有無など、事業範囲を変更する場合。

また、役員変更や車両の追加など軽微な変更は、許可ではなく「変更届出」が必要になることもあります。いずれの場合も、正確な判断と対応が重要です。

申請手続きの流れ【ステップバイステップ】

STEP1:講習受講と準備物リスト作成

申請には、(公財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習修了証が必要です。まずは講習の予約と受講を済ませましょう。

並行して、申請に必要な書類のリストアップを行います。

  • 定款・登記事項証明書
  • 財務諸表や納税証明書
  • 住民票や誓約書(役員全員分)
  • 車検証や車両写真、駐車場の使用権限を示す書類 など、準備すべき資料は多岐にわたります。

STEP2:書類作成(申請書・添付書類)

岐阜県の公式ウェブサイトから最新の申請様式をダウンロードし、必要事項を記入していきます。

添付書類も含め、内容に不備があると差し戻しとなるため、ダブルチェックが重要です。特に注意したいのは以下のような点です:

  • 書類の有効期限切れ(登記簿や住民票)
  • 書類間での情報不一致(住所や氏名など)
  • 財務状況が要件を満たしていないケース

STEP3:提出窓口と注意点(保健所か岐阜市か)

申請書の提出先は、主たる事務所の所在地を管轄する保健所になります。ただし、事業エリアが岐阜市内のみで完結する場合は、岐阜市保健所が窓口です。

提出時には、事前に電話で確認・予約を入れておくとスムーズです。間違った窓口に提出してしまうと、審査がストップしてしまうため要注意です。

STEP4:審査期間と交付の流れ

申請書を提出すると、行政庁による審査が行われます。

  • 欠格要件の有無
  • 経理的基礎や技術的能力
  • 設備(車両や駐車場)の法的適合性 などがチェックされ、問題なければ数週間から数ヶ月で許可証が交付されます。

なお、申請が立て込む時期(年度末など)は審査が長引くこともあります。


【ありがちな失敗パターン】

  • JWセンターの講習を受け忘れていた
  • 添付書類の有効期限切れ
  • 管轄の保健所を間違えて提出
  • 財務要件を満たさないまま申請(債務超過など)
  • 産業廃棄物の種類と事業内容が一致していない

→ こうしたミスはすべて、事前のチェック体制と経験の有無で防ぐことができます。 不安がある場合は、行政書士に相談するのが確実です。

岐阜県の“先行許可制度”とは?【制度編】

■ 通常申請との違い

通常の申請では、全ての必要書類を一括で提出し、すべての審査項目を一度にチェックされる「一括審査方式」が採用されています。

一方、岐阜県が導入している「先行許可制度」は、主に人的要件(欠格要件に該当しないかなど)について先に審査を受けることができる制度です。この段階で行政から実質的に最も審査に時間を要する「欠格要件」に該当しないという判断をもらい最終的な許可証交付までの期間短縮につなげるという仕組みです。

つまり、申請者の負担軽減や手続きの効率化を目的とした制度ということになります。

■ どんな人が対象?(新規・変更申請)

この制度を利用できるのは、以下の申請を予定している事業者です:

  • 産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請
  • 産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請

※更新申請は対象外とされているため注意が必要です。

■ どんなメリットがある?

  • 許可取得までの期間短縮につながる可能性 → 先に人的要件の確認が済んでいれば、その後の本申請での審査がスムーズに進む可能性が高まります。

■ どうやって使う?(手順と注意点)

  1. 先行審査に必要な書類を準備
    • 欠格要件非該当を証明する誓約書や住民票など
    • 役員等の情報を含めた人的情報関連の書類一式
  2. 管轄の保健所に申請
    • 提出先は通常の申請と同様、主たる事務所の所在地を管轄する保健所または岐阜市保健所です。
  3. 先行審査が行われる
    • 問題がなければ、「先行許可証(確認書)」が交付されます。
  4. 本申請に進む
    • 残りの書類(車両・駐車場・財務書類など)を準備し、正式な申請を行います。
    • 先行許可証の写しを添付することで、人的要件に関する審査をスキップ可能になる場合もあります。

※注意点

  • 先行許可証は正式な許可ではありません。全体の審査を通過しないと事業開始はできません。
  • 手続きが二段階になるため、書類の管理やスケジュール管理に注意が必要です。

→ 制度を正しく理解し、戦略的に使うことで、よりスムーズで確実な許可取得が可能になります。

岐阜県ならではの注意点と手引きの探し方

■ 様式や窓口の間違いが申請トラブルにつながる

産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、使用する申請書の様式提出先の窓口を間違えると、申請が受理されなかったり、手続きが大幅に遅延することがあります。

岐阜県では独自に定められた申請様式を使用する必要があります。他県の様式や、古いバージョンの書式を使ってしまうと、再提出を求められるケースもあり得るため、必ず最新の様式を確認してください。

また、提出窓口も「岐阜県の保健所」または「岐阜市保健所」で分かれており、自社の主たる事務所の所在地がどちらに該当するかを必ず事前に確認しておきましょう。

■ 公式手引き・申請書の入手方法

最新の申請様式や手引きは、岐阜県の公式ウェブサイトから入手できます。

岐阜県公式サイト(廃棄物対策課ページ)

サイト上では、以下の資料をダウンロードできます:

  • 申請書様式(新規・変更・更新)
  • 添付書類チェックリスト
  • 記入例やマニュアル
  • 手数料一覧表(収入証紙の金額)

不明点がある場合は、事前に電話で問い合わせて確認するのが確実です。

■ 管轄保健所の確認ポイント

岐阜県では、申請書の提出先は事業者の所在地によって異なります。

  • 岐阜市内に主たる事務所がある → 岐阜市保健所
  • 上記以外 → 岐阜県の各保健所(例:岐阜保健所、西濃保健所、東濃保健所など)

具体的な保健所の一覧や連絡先は、こちらのページから確認できます:

名称住所電話番号所管区域
岐阜保健所各務原市那加不動丘1-1 県健康科学センター内058-380-3001羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町
岐阜保健所本巣・山県センター岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館内058-213-7268(岐阜保健所と同じ)
西濃保健所大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎内0584-73-1111大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町
西濃保健所揖斐センター揖斐郡揖斐川町上南方1-1 揖斐総合庁舎内0585-23-1111(西濃保健所と同じ)
関保健所美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎内0575-33-4011関市、美濃市、郡上市
関保健所郡上センター郡上市八幡町初音1727-2 郡上総合庁舎内0575-67-1111(関保健所と同じ)
可茂保健所美濃加茂市古井町下古井2610-1 可茂総合庁舎内0574-25-3111美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町
東濃保健所多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎内0572-23-1111多治見市、瑞浪市、土岐市
恵那保健所恵那市長島町正家後田1067-71 恵那総合庁舎内0573-26-1111恵那市、中津川市
飛騨保健所高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎内0577-33-1111高山市、飛騨市、下呂市、白川村
飛騨保健所下呂センター下呂市萩原町羽根2605-1 下呂総合庁舎内0576-52-3111(飛騨保健所と同じ)
岐阜市保健所岐阜市都通2-19058-252-7192岐阜市

【行政書士に依頼するメリット】~制度は知っていても通すのは別の話~

産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、一見すると「手引きを見れば自分でもできそう」と感じるかもしれません。 しかし、実際には多くの方が以下のような“落とし穴”にはまってしまいます。

■ 書類の不備・要件の見落としが多く、時間と労力をロスする可能性

  • 添付書類の内容や有効期限の不備
  • 書類間の情報不一致
  • 財務要件を満たしていないことに気づかず申請
  • 対象となる産業廃棄物の選定ミス

こうしたミスが発覚すると、申請のやり直し長期の審査遅延につながる恐れがあります。

■ 先行許可制度の活用判断やスケジュール調整も複雑

岐阜県独自の「先行許可制度」は非常に有用な制度ですが、

  • 利用するかどうかの判断基準
  • 提出の順序やタイミング
  • 本申請とのスケジュール調整 などを誤ると、逆に手続きが煩雑になってしまうこともあります。

制度を知っているだけではなく、「自社にとって最適な運用方法を選べるか」がカギとなります。

■ 建設業と産廃業に精通した行政書士なら「最短・確実」に導ける

私自身、建設業出身の行政書士として、現場感覚と制度理解を兼ね備えたサポートを提供しています。

  • 必要書類のチェックリスト作成と進捗管理
  • 申請書の正確な作成と不備防止
  • 先行許可制度を活用した合理的なスケジュール設計

こうしたサポートにより、最短ルートでの許可取得と、無駄な時間・費用の削減が可能になります。

「申請を失敗したくない」「本業に集中したい」そんな方こそ、行政書士の活用をご検討ください。

まとめ

建設業者が産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することは、単なる「法令遵守」の枠を超え、 自社で廃棄物を運搬できる体制を整えることで、コスト削減や業務効率化につながる大きなチャンスです。

岐阜県での申請では、特有の制度や提出先の判断など、見落としやすいポイントが多く存在します。 さらに「先行許可制度」という独自制度もあり、これを正しく活用することで、 許可取得のスピードやリスク回避に大きな効果をもたらすことも可能です。

初めての方には少し複雑に感じられるかもしれませんが、要点を押さえて順序立てて準備すれば、 確実な許可取得は十分に実現可能です。

「まずは一度、相談してみたい」 そんな方のために、当事務所では初回相談を無料で行っております。


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