こんにちは、行政書士の三澤です!
「ガラス工事業の建設業許可って必要なの?」「そろそろ許可を取った方がいいのかな…」
そんな疑問やお悩みを感じていませんか?
この記事では、
・愛知県でガラス工事を営んでいて、500万円以上の工事を検討している方
・初めて建設業許可を取得しようとしていて、手続きや書類に不安がある方
・将来的に取引先を増やしたい、大きな現場も請け負っていきたいと考えている方
といった中小規模の建設事業者様向けに、「ガラス工事業の一般建設業許可」について、初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。
この記事を読むことで、
・どんなときに許可が必要になるのかがわかる
・自社が要件を満たしているかを判断できる
・申請までの具体的な手順と必要書類が整理できる
といったポイントがしっかり押さえられます。
「うちでも取得できるの?」「まず何をすればいいの?」と迷われている方の道しるべとなるよう、要点を絞ってご紹介していきます。
それでは、さっそく見ていきましょう!
1. はじめに
ガラス工事業で「許可」が必要な理由とは?
ガラス工事業を営んでいると、店舗やビルの大きなフロントガラスの交換、防犯ガラスの施工、大型施設のガラスフィルム貼付けといった、ある程度の規模を伴う工事の依頼を受ける機会が増えてきます。
しかし、こうした案件を受注するためには「建設業許可」を取得していることが必須条件となる場合があります。なぜなら、建設業法では、一定金額(500万円(税込))以上の工事を請け負う場合には、都道府県知事などからの許可が必要と定められているからです。
この許可がないまま基準を超える工事を請け負ってしまうと、違法行為として罰則の対象となるだけでなく、信頼を損ね、せっかくのビジネスチャンスを逃すことにもなりかねません。
このガイドでわかること
この記事では、愛知県で「ガラス工事業」の一般建設業許可を取得したいと考えている事業者の方に向けて、以下のような内容をわかりやすく解説していきます:
- ガラス工事業の具体的な定義と範囲
- 許可が必要になるケース/不要なケースの違い
- 実際に許可を取るために必要な条件(人・お金・手続き)
- 愛知県における申請の流れと提出先
- よくあるつまずきポイントとその対処法
- 2024年以降の最新制度変更への対応
読み終えたころには、「自分の会社が許可を取るべきかどうか」「どうやって準備を進めたらいいか」が明確にイメージできるはずです。
なお、この記事は実務経験豊富な行政書士の監修のもと執筆されていますが、申請内容は個別事情によって異なることもあります。より詳しいご相談は、ぜひ専門家にお問い合わせください。
2. ガラス工事業ってどんな工事?
法律上の定義
建設業法における「ガラス工事業」とは、
工作物にガラスを加工して取り付ける工事
と定義されています。これは、たとえば建物の外壁や内装に使用する板ガラスを、加工・調整したうえで現場に取り付けるような工事を指します。
この定義のポイントは、「加工して取り付ける」作業が含まれること。つまり、単に既製品を運んで取り付けるだけでなく、現場や用途に合わせたカット・加工などの工程が含まれる場合、それは「ガラス工事業」に該当する可能性があります。
よくある工事の具体例
実務上、ガラス工事業に該当する代表的な工事は次のようなものです:
- 店舗のフロントガラスの取り付けや交換工事
- 防犯ガラス、断熱ガラス、強化ガラスなどの設置工事
- 遮光・遮熱・飛散防止・防犯・広告用のガラスフィルム貼り付け工事
- ガラスブロックの積み上げ工事
こうした工事は、建物の機能性や安全性、あるいは見た目に大きく影響を与えるため、専門性が高く、一定の技術と経験が求められます。
「建具工事」との違いに注意!
「ガラスを使う工事」だからといって、すべてが「ガラス工事業」に当てはまるわけではありません。
たとえば、サッシ(アルミ製の窓枠など)にガラスを取り付ける作業はガラス工事業に該当しますが、すでにガラスが組み込まれたサッシを建物に取り付ける工事は「建具工事」に分類されます。
この違いを簡単にまとめると:
- ガラスを加工・設置 → ガラス工事業
- サッシごと取り付ける → 建具工事業
となります。この区分を間違えてしまうと、意図しない業種で許可を取ってしまったり、無許可状態で工事を行うリスクがあるため、十分注意が必要です。
複数の種類の工事を行っている場合は、それぞれの業種に応じて許可を取る必要があるかも知れません。どの業種に該当するか不安がある場合は、行政書士などの専門家に確認するのがおすすめです。
3. 建設業許可が必要になるケースと不要なケース
許可が必要な金額の基準とは?
建設業許可が必要かどうかの判断基準のひとつに、「工事金額の大きさ」があります。
建設業法では、次のいずれかを超える場合に許可が必要です:
- 1件あたりの工事の請負金額が税込500万円以上(材料費込み)
- 建築一式工事の場合は税込1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅の工事
つまり、たとえ1回の工事でも請負額が500万円(税込)を超えるようなガラス工事であれば、「一般建設業許可」が必須となります。
逆に言えば、500万円未満の小規模工事のみを行っている場合には、許可がなくても合法的に事業を営むことができます(ただしこの上限を意図的に分割して逃れる行為は違法とされます)。
「軽微な工事」ってどこまでOK?
許可が不要な「軽微な工事」とされる範囲は以下のとおりです:
- 工事の請負金額が税込500万円未満(材料費を含む)
- 建築一式工事であれば、税込1,500万円未満 または 延べ面積150㎡未満の木造住宅
この基準以下の工事であれば、建設業許可を取得していなくても施工することが可能です。
ただし、許可を持っていないと、公共工事への参加や大手企業からの案件を受けにくくなるなど、営業面でのデメリットもあります。中長期的に事業拡大を考えている場合は、早めに許可取得を目指すのが得策です。
サッシや他業種を含む場合の注意点(付帯工事の扱い)
ガラス工事をメインとしつつ、その他の工事(たとえば建具工事や内装仕上げ工事など)を付帯的に行うケースもあるでしょう。
このような場合、基本的には「主たる工事の業種」で許可を取得していれば、500万円未満の付帯工事は別途許可を取らずに行うことが可能です。
ただし注意点として:
- 付帯工事の範囲が主たる工事を超えてしまう場合
- 付帯工事単体で500万円(税込)を超える場合
などは、別業種の許可が必要になることがあります。
たとえば、ガラス工事(主)に加えてサッシの取り付け(建具工事)が発生し、その部分だけで500万円を超える場合は、「建具工事」の許可も必要になります。
工事内容が複数業種にまたがる場合は、全体の工事金額の構成や主従関係をきちんと把握し、必要な許可を事前に確認しておくことが大切です。
4. 許可取得に必要な5つのチェックポイント
ここでは、一般建設業許可を取得するために満たすべき5つの主要要件について、それぞれわかりやすく解説します。
① 経営業務の管理責任者とは?
会社全体の経営経験がある人物を指します。たとえば、建設業の法人の役員として5年以上、あるいは個人事業主としての実績がある方が対象です。
経営経験を証明するためには、法人の登記簿や確定申告書などの書類が必要になります。
② 専任技術者になるには?(資格・学歴・経験別に解説)
専任技術者とは、技術的に工事を管理できる常勤のスタッフのことです。次のいずれかで認定されます:
- 一級・二級建築施工管理技士(仕上げ)
- ガラス施工技能士(1級・2級)
- ガラス工事の実務経験が10年以上ある
- 指定学科(建築・土木など)を卒業し、3~5年の実務経験がある
学校の卒業証明書や、勤務先からの実務経験証明書、資格証などが必要です。
③ 財産的な基礎(資本金 or 預金残高など)
以下のいずれかを満たす必要があります:
- 自己資本が500万円以上ある
- 預金残高証明書などで、500万円以上の資金調達能力を証明できる
- 過去5年以上、建設業許可を受けて継続的に営業している実績がある
資金調達能力は、金融機関の残高証明書や融資証明書で証明できます。
④ 社会保険加入の確認ポイント
労働者がいる場合は、次の社会保険に適切に加入していることが必要です:
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
加入状況を証明するために、保険料の納付証明書などの書類が必要となります。
⑤ 欠格要件(過去の経歴など)
次のいずれかに該当すると、許可を受けることができません:
- 破産して復権していない
- 一定の犯罪歴がある
- 過去に建設業許可を取り消されたことがある
これらに該当しないことを誓約する書類の提出が求められます。
この5つのポイントはすべてが揃って初めて、許可申請が受理されることになります。書類の準備は時間がかかることも多いため、早め早めの行動が大切です。
5. 愛知県での申請方法と手順
愛知県で一般建設業許可を申請する場合、手続きの流れや提出先、手数料の支払い方法などに独自のルールがあります。この章では、申請準備から提出までの実際の流れをわかりやすくご紹介します。
申請前の準備チェックリスト
申請に向けて、次のような確認事項を事前にクリアしておく必要があります。
- 経営業務の管理責任者や専任技術者などの要件を満たしているか
- 必要な証明書類(登記簿謄本、資格証、残高証明など)は揃っているか
- 事業所の所在地と担当窓口を確認したか
- 社会保険に加入しているか(必要に応じて納付証明書も準備)
- 最新の申請書様式を使用しているか(愛知県庁HPからダウンロード可能)
これらの項目をチェックリスト化しておくと、申請の手戻りを防げます。
どこで申請?(名古屋市内とその他地域で窓口が違う)
申請先は、主たる営業所の所在地によって異なります。
営業所の所在地 | 提出先(建設事務所等) |
---|---|
名古屋市内 | 都市・整備局 都市基盤部都市総務課 建設業・不動産業室 建設業第二グループ 〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2(自治センター2階) |
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡及び西春日井郡 | 尾張建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-6-1(三の丸庁舎5階) |
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡 | 一宮建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒491-0053 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4 |
津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡 | 海部建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒496-8533 愛知県津島市西柳原町1-14(海部総合庁舎6階) |
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡 | 知多建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒475-0828 愛知県半田市瑞穂町2-2-1 |
岡崎市、西尾市及び額田郡 | 西三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒444-0860 愛知県岡崎市明大寺本町1-4(西三河総合庁舎6階) |
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市 | 知立建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒472-0026 愛知県知立市上重原町蔵福寺124 |
豊田市、みよし市 | 豊田加茂建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒471-0867 愛知県豊田市常磐町3-28 |
新城市及び北設楽郡 | 新城設楽建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒441-1354 愛知県新城市片山字西野畑532-1 |
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 | 東三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒440-0801 愛知県豊橋市今橋町6 |
申請手数料と支払い方法
申請にかかる手数料は以下のとおりです:
- 新規申請:90,000円
- 業種追加(同一区分内):50,000円
- 更新申請:50,000円
※申請後の取り下げや不許可になっても、手数料は返還されませんので注意が必要です。
このように、申請には細かなルールや準備が求められますが、事前に手順を整理しておけばスムーズに進められます。
6. 必要書類まとめ【一覧表付き】
建設業許可申請には、多くの書類が必要となります。この章では、法人・個人で共通する書類や、それぞれ異なる点、そして収集時に気をつけたいポイントをまとめます。
法人・個人別の主な書類
以下の表は、新規申請時に必要となる一般的な書類です(状況により追加書類が求められる場合があります)。
書類名 | 法人 | 個人 | 備考 |
---|---|---|---|
建設業許可申請書 | ○ | ○ | 主たる申請書式(県HPでDL可) |
役員等の一覧表 | ○ | – | 法人の役員全員が対象 |
営業所一覧表 | ○ | ○ | 支店がある場合はすべて記載 |
専任技術者一覧表 | ○ | ○ | 一般的に1名のみ記載 |
専任技術者の証明書類 | ○ | ○ | 資格証、実務経験証明書など |
経営業務の管理責任者証明書類 | ○ | ○ | 登記簿や確定申告書などで経験証明 |
財務書類(決算報告書) | ○ | – | 直近の決算期の書類一式 |
確定申告書控(青色・白色) | – | ○ | 所得税の申告書第一表など |
納税証明書 | ○ | ○ | 法人税・所得税等の納税状況証明書 |
所得証明書(住民税) | – | ○ | 個人事業主用。市町村で発行 |
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | ○ | – | 法務局で取得 |
定款(写し) | ○ | – | 設立時や変更時に必要 |
誓約書・身分証明書 | ○ | ○ | 本人確認・欠格要件に関する確認 |
社会保険の加入状況確認書類 | ○ | ○ | 健康保険・厚生年金・雇用保険等 |
委任状 | ○ | ○ | 行政書士などに依頼する場合 |
書類を集めるときの注意点
- 最新の書式であることを確認する:制度改正により、申請書式が更新されることがあります。愛知県の公式サイトで最新版を確認しましょう。
- 原本・コピーの区別を確認する:一部書類は「原本必須」、一部は「写しで可」など取り扱いが異なります。必要部数も忘れずに。
- 有効期限に注意する:納税証明書や残高証明書は「発行日から○週間以内」といった期限が決まっているため、申請日から逆算して取得しましょう。
- 法人と個人で必要書類が異なる:上記表の通り、法人には「定款」「登記簿」、個人には「確定申告書」などが求められます。
- 行政書士に依頼する場合は、委任状の提出が必要です。加えて、行政書士の登録番号・印なども記載された様式になります。
このように書類の準備は非常に重要かつ時間のかかる工程です。申請スケジュールから逆算して、余裕を持って準備を進めましょう。次章では、申請時に注意すべきポイントやつまずきやすい点についてご紹介します。
7. よくあるつまずきポイントと対処法
建設業許可申請には多くのステップがあり、初めての方にとっては戸惑いやすいポイントも少なくありません。ここでは、よくあるつまずき事例と、その対処法についてご紹介します。
技術者の常勤証明ってどうするの?
専任技術者は、申請する営業所に”常勤”している必要があります。つまり、他の会社との兼業や、複数拠点を掛け持つことは原則できません。
常勤性を証明する主な方法:
- 社会保険加入記録(健康保険被保険者証)
- 雇用契約書、給与明細、勤務表
- 勤務先の源泉徴収票
※2024年以降、一部書類に代わる確認方法が導入されていますが、提出が不要になるわけではないため、事前に県の最新ガイドラインを確認しておきましょう。
財務要件がギリギリ…こんなときは?
「自己資本500万円以上」または「同額の資金調達能力」が求められますが、新設法人や小規模事業者にとってはこの基準がハードルになることもあります。
対処法の一例:
- 申請直前に金融機関から短期融資を受け、500万円以上の預金残高証明書を取得する
- 家族や支援者からの借入契約書と振込記録を活用する(形式・要件に注意)
- 法人設立時に出資金を500万円以上に設定しておく
※書類の整合性と資金の出所の透明性が重要になりますので、無理のない範囲で準備を進めましょう。
初めての申請でありがちなミス
初めて許可を申請する際には、以下のようなミスが起こりがちです。
ミスの内容 | よくある原因 | 対策 |
---|---|---|
書類の不備 | 最新の様式でない/記入漏れ | 県HPで最新様式を確認・事前チェックリスト活用 |
経営責任者や技術者の要件不足 | 経験年数や学歴の勘違い | 専門家に事前確認/補足書類でカバー |
提出先の間違い | 営業所の所在地と窓口が一致していない | 管轄建設事務所を事前にチェック |
手数料の支払方法ミス | 収入証紙を間違えて購入/キャッシュレス未対応 | 支払方法を事前確認し、必要な準備を |
これらのつまずきは、事前の準備と確認で大半が回避できます。不安がある場合は、行政書士などの専門家のサポートを受けることで、スムーズな申請につながります。次章では、許可取得後に気をつけたいポイントについて解説していきます。
8. 許可を取ったあとに気をつけたいこと
建設業許可を取得したら終わり……ではありません。許可業者として適正に事業を継続するためには、いくつかの「継続的な義務」が発生します。この章では、取得後に忘れてはならない主な手続きや注意点をご紹介します。
毎年の「事業年度終了届」の提出
許可を受けた事業者は、毎年「事業年度終了届」を提出する必要があります。
- 対象:すべての建設業許可業者(新規・更新にかかわらず)
- 提出期限:事業年度終了後4か月以内
- 提出先:許可を受けた都道府県の窓口
- 内容:財務諸表、工事経歴書、使用人数、納税証明など
この届出を怠ると、更新時に不利になることや行政指導の対象になることがあります。毎年のルーティンとして、忘れずに提出することが大切です。
住所・役員・技術者変更の報告義務
会社や事業所の情報に変更があった場合には、一定期間内に変更届の提出が必要です。
変更内容 | 提出期限 | 必要書類例 |
---|---|---|
営業所の所在地変更 | 変更後30日以内 | 変更届、地図、賃貸契約書など |
役員の就任・退任 | 就任・退任後30日以内 | 変更届、履歴事項証明書など |
専任技術者の交代 | 変更後14日以内 | 技術者証明書類、雇用契約書など |
これらの届出を怠ると、虚偽申請や監督処分の対象になる可能性があります。会社の変更があった場合には、速やかに届け出ましょう。
更新忘れを防ぐには?
建設業許可の有効期間は「5年間」です。有効期限が過ぎてしまうと、いったん許可が失効し、再度新規で申請し直す必要があります。
更新時の注意点:
- 更新は「有効期限の30日前」までに申請する必要あり
- 通常の更新でも、要件(技術者・財務・社会保険など)の再確認が必要
- 必要書類や申請手数料も新規に近いボリュームになる
おすすめの対策:
- 有効期限の半年前を目安に、準備を始める
- カレンダーやタスク管理アプリでリマインド設定をする
- 行政書士に定期的な管理を依頼するのも有効
許可を維持することは、事業継続の信用に直結します。取得後も「放置せず、こまめに手続き」を意識することで、トラブルを未然に防ぐことができます。次章では、直近の制度変更など最新情報をご紹介します。
まとめと専門家への相談のすすめ
建設業許可の取得は、単に「法令を守るため」だけでなく、事業の信頼性や受注機会の拡大につながる重要なステップです。この記事を通じて、ガラス工事業の方が許可の仕組みを正しく理解し、自信を持って申請・取得できることを願っています。
許可取得のメリットをもう一度確認
- 500万円以上の工事を合法的に請け負える
- 公共工事や大手企業との取引のチャンスが広がる
- 顧客からの信頼性が高まる
- 他社との差別化・競争力の向上
特に建設業界では、法令遵守と信頼性が受注に大きく関わるため、許可の有無がビジネス成長に直結する場面も少なくありません。
行政書士に相談することで得られるサポートとは?
初めての申請は、書類の多さや要件の複雑さに戸惑う方も多いのが実情です。そんなとき、行政書士に相談することで以下のようなサポートが得られます:
- 自社の状況に応じた要件の確認と整理
- 証明書類の整備や申請書の作成代行
- 最新の法改正情報の提供
- 提出先やスケジュール管理の支援
- 不備のない申請で審査のスムーズ化
許可申請はもちろん、取得後の届出や更新管理まで、継続的に相談できる専門家がいることで安心感が大きく変わります。
建設業許可の取得は、事業の新たなステージに進むための「第一歩」です。不安や疑問があれば一人で抱え込まず、信頼できる専門家に相談して、確実に、そしてスムーズに許可取得を実現しましょう。
建設業に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?
- 初めての建設業許可申請で、何から始めていいのかわからない…
- 専任技術者や財務基準など、細かい要件に自信がない…
- 元請業者から許可の取得や登録を求められて困っている…
そんなときは、建設業界(産業廃棄物処理業)出身の行政書士が対応する
三澤行政書士事務所にぜひご相談ください。
当事務所では、愛知県を中心に中小企業・個人事業主の建設業者様をサポートしており、
建設業許可の新規申請はもちろん、更新・業種追加・変更届出まで幅広く対応しております。
また、CCUSや経審、産廃許可、会社設立との連携などもご相談いただけます。
📌 初回相談は無料
📌 平日夜間・土日もご相談可能(事前予約制)
「うちも対象になるのか知りたい」「要件を満たしているか確認したい」など、
まずはお気軽にご連絡ください。