こんにちは、行政書士の三澤です!
「今の建設業許可だけでは対応できない案件が増えてきた」
「業種を増やしたいけれど、何から手をつければいいのか分からない」
そんなお悩みをお持ちではありませんか?
この記事では、次のような建設業者さまを対象に、業種追加申請の基本から手続きの流れ、注意点、愛知県独自の運用までを、実務の視点からわかりやすく解説していきます。
- 愛知県内で建設業を営んでいて、新たな業種での受注を検討している方
- 現在「大工工事」などの許可はあるが、たとえば「内装仕上工事」などを追加したいと考えている方
- 一般許可から特定許可の取得も視野に入れたいが、手続きの違いがよく分からず不安な方
このブログを読むことで、次のようなことが明確になります:
- 業種追加が必要になる具体的なケースとその判断基準
- 申請に必要な要件・書類・スケジュール
- 「般・特新規」など誤解しやすい区分とそのリスク
- 愛知県特有の提出ルールや注意点
「うちは業種追加が必要なの?」「許可を取るには誰に相談すればいい?」と感じている方にとって、安心して第一歩を踏み出すための道しるべとなるよう、ポイントを押さえてお届けします。
それではさっそく、業種追加とは何か?から見ていきましょう。
1. 業種追加とは?|まず知っておくべき基本知識
業種追加申請とは何か(定義と背景)
建設業の許可制度は、国土交通省令で定められた29の工事業種ごとに許可を与える仕組みになっています。つまり、「建設業許可を持っている=すべての工事ができる」というわけではなく、許可された業種以外の工事を請け負うことは原則禁止されています(軽微な工事を除く)。
このような制度の中で、「すでに許可を受けているが、新しい種類の工事にも対応したい」という場合に必要になるのが、業種追加申請です。たとえば、現在「大工工事業」の許可を受けている会社が、新たに「内装仕上工事業」も請け負いたい場合、その工事を500万円以上で請け負うには、内装仕上工事業の追加許可が必要です。
これは制度的にも合理的で、業種ごとに求められる技術や管理体制が異なるため、安全性・信頼性を確保するための許可分野別審査が行われていると考えれば納得がいくでしょう。
どんなときに必要?(軽微工事との違い、500万/1500万基準)
「許可がなくても軽微な工事ならできるのでは?」という質問はよくあります。実際、建設業法では以下のように“軽微な工事”であれば許可は不要とされています。
工事の種類 | 許可不要な金額基準 |
---|---|
一般の専門工事 | 税込500万円未満 |
建築一式工事 | 税込1,500万円未満(または延床面積150㎡未満の木造住宅) |
したがって、今ある許可業種以外の工事であっても、上記の金額内であれば「軽微な工事」として無許可で対応できます。ただし注意すべきは、元請として契約する場合や下請であっても定期的に500万円を超えるような案件が想定される場合、必ず追加許可が必要になるという点です。
こうした「グレーな金額帯」での工事が増えてきたタイミングで、「そろそろ追加許可を取っておこう」と考える事業者が多く見られます。これは非常に賢明な判断です。
一般・特定どちらの許可なのかで違う?(般・特新規の存在)
業種追加の際に特に注意が必要なのが、一般建設業許可と特定建設業許可の違いです。
- 一般許可とは:下請への発注金額が4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満)の場合に使える許可
- 特定許可とは:それ以上の規模で下請契約を行う元請業者に必要な許可
この「区分の違い」は業種追加の申請に大きく影響します。
✅区分をまたぐと「業種追加」ではなく「般・特新規」
たとえば、現在「大工工事(一般許可)」だけを持っている業者が、「建築一式工事(特定許可)」を追加したいと考えた場合は、単なる「業種追加」ではなく「般・特新規」という別枠の申請になります。
この「般・特新規」は、実質的には新規申請とほぼ同じ扱いで、厳格な財産要件や専任技術者の国家資格の有無などが審査対象になります。気軽に行える「追加」ではない点に注意が必要です。
💡 特定許可を目指す場合には、「業種追加」で対応できるかどうかの事前確認が重要です。
このような制度上の落とし穴に気づかず、「業種追加のつもりで出した申請が却下された」といったケースも実務ではしばしば見られます。これが行政書士に相談する意義のひとつともいえるでしょう。
よくある誤解と失敗例まとめ
誤解の内容 | 実際の制度 |
---|---|
許可があればどの工事でも請けられる | 工事ごとに29業種の許可が必要 |
追加申請は簡単な手続き | 技術者・財産・法令遵守体制など厳しく審査される |
特定許可業種の追加も同じ業種追加でOK | 「般・特新規」に該当し、新規扱いになるケースあり |
許可が必要か迷ったら、まずご相談を
「この工事ってうちの許可で対応できるのかな?」「そもそも追加許可が必要?」
そう感じた段階で、一度専門家にご相談いただくのがリスク回避と効率化の最短ルートです。
当事務所では、建設業・産廃業に特化した行政書士が、愛知県の実務運用に即して丁寧に対応いたします。
技術者の確認から書類作成、提出代行まで一貫してサポートいたしますので、本業に集中しながら確実な許可取得を目指したい方は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
2. 業種追加に必要な資格と体制|最大の壁「専任技術者」
専任技術者の要件(資格・学歴+実務経験・10年経験)
業種追加申請において最も高いハードルとなるのが、専任技術者の配置要件です。
これは単なる技術者登録とは異なり、建設業法に基づき、追加する業種に見合った資格や経験を有する人物が営業所に常駐・専任で配置されているかどうかを厳しく審査されるものです。
以下のいずれかの方法で、専任技術者の要件を満たすことができます。
要件区分 | 条件内容 | 証明書類の例 |
---|---|---|
① 国家資格等 | 例:電気工事→第一種電気工事士など | 資格者証の写し |
② 学歴+実務経験 | 指定学科卒業+3年または5年以上の実務経験 | 卒業証明書+実務経験証明書 |
③ 実務経験のみ | 追加する業種に関する10年以上の実務経験 | 実務経験証明書+裏付け資料 |
🔍 特定許可を追加する場合は注意:一部の主要業種(土木・建築一式・電気・管・舗装など)は、国家資格等を保有していなければ不可となるため、実務経験だけでは足りません。
常勤性・専任性の証明とは
専任技術者は、単に資格があるだけでは不十分です。
「その営業所に常勤し、他の法令業務と兼任していないこと」が条件になります。
常勤性を示すための主な証明方法:
- 健康保険の被保険者証(事業所所在地が記載されたもの)
- 住民票や給与台帳など
- 雇用契約書(勤務日数・時間の明示)
専任性で注意すべきケース:
- 他の営業所や他社での専任業務と兼任している
- 一級建築士として管理建築士を兼ねている
- 遠方在住で通勤困難と判断される場合(実務上、片道90分超が目安)
💡 書面だけ整えても、実際に常勤・専任でないと判断されれば申請が却下されます。“名義貸し”と疑われない実態が重要です。
複数業種を同時追加する場合の注意点
「せっかくなので3業種まとめて追加したい」というご相談も多くいただきます。
この場合でも、追加する業種ごとに要件を満たす専任技術者が必要になります。
パターン | 要件充足方法 | 注意点 |
---|---|---|
① 複数業種に対応できる1人の技術者 | 一つの資格で複数業種に対応可能な場合 | 業種ごとの対応根拠を明示 |
② 業種ごとに別の専任技術者を用意 | 業種別にそれぞれ有資格者を配置 | 全員の常勤・専任を証明する必要あり |
愛知県の様式では、「営業所技術者等一覧表(様式第一号別紙四)」に業種ごとの技術者情報を明記する必要があります。
また、同一営業所に複数の専任技術者を置く場合でも、それぞれの資格証明と常勤性の証明が必要です。
実務経験証明の落とし穴と、準備不足で起こる申請失敗例
10年以上の実務経験で要件を満たす場合、実はこの方法が最も証明書類が多く、準備に手間がかかるため、申請が不許可になる大きな原因にもなっています。
実務経験証明に必要な主な書類:
- 実務経験証明書(様式第九号)
- 工事契約書、注文書、請求書、施工写真などの裏付け資料
よくある失敗パターン:
- 経験年数はあるが証明資料が5年分しか見つからない
- 請求書に工事の具体的な内容が書かれておらず業種が判別できない
- 複数社勤務の経験を証明できない(元の会社が廃業しているなど)
📌 実務経験だけで要件を満たそうとする場合、資料収集と整理に数週間〜数か月かかることもあります。あらかじめ余裕を持って準備を始めることが重要です。
技術者の証明でお悩みなら、行政書士にご相談を
「資格はあるけど、この人で通るのか不安…」
「実務経験ならあるが、資料が揃うかどうか分からない…」
そんなときは、実務に強い専門家の視点で事前にチェックしておくことが、スムーズな申請成功への近道です。
当事務所では、建設業に特化した申請支援の経験を活かし、愛知県の審査実務に即した的確なアドバイスと代行業務を提供しています。
無理に通そうとして時間を浪費するよりも、通せる体制を整えてから一発で通す戦略を。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
3. その他の重要な審査要件
経営体制(常勤役員等)の確認
業種追加申請では、「技術者さえいればOK」と思われがちですが、経営体制の健全性も重要な審査項目です。
特に、申請者が法人である場合は、「常勤役員等(旧:経営業務の管理責任者)」が要件を満たしていることが求められます。
✅ 常勤役員等に必要な条件
- 建設業に関する5年以上の経営経験(または補佐者とのチーム体制)
- 申請法人における「常勤性」の証明
- 登記簿謄本・健康保険証・住民票などでの裏付け
令和2年の制度改正により、「補佐者」とのチーム体制での要件充足が可能となり、やや柔軟な運用が認められるようになりましたが、いずれにしても形式だけでなく実態の整合性が求められます。
💡 愛知県では、「役員等の一覧表(別紙一)」や「常勤役員等証明書(様式第七号)」が審査の対象となり、場合によっては補佐者の勤務状況も問われます。
財産的基礎(特定許可 or 初回更新前)
次に見落とされやすいのが「財産的基礎の証明」です。
これは、企業が追加申請を行うタイミングや、許可の種類(一般か特定か)によって要件が異なります。
✅ 一般許可での業種追加
状況 | 財産的基礎の証明 |
---|---|
許可更新済み | 原則不要(審査省略) |
初回更新前 | 要件再確認が必要(自己資本500万円以上 or 預金残高証明) |
✅ 特定許可での業種追加
常に厳しい要件が求められます。以下のいずれかを満たす必要があります:
- 資本金:2,000万円以上
- 自己資本:4,000万円以上
- 欠損が資本金の20%未満
- 流動比率:75%以上 など
これらは最新の決算書や残高証明、財務諸表の内容で判断され、要件を一つでも満たさない場合は申請が通りません。
📌 財務要件が通らない場合、許可そのものの維持すら危うくなるケースもあるため、十分な事前確認が重要です。
誠実性、欠格要件、社会保険加入状況のチェック
業種追加といえども、「新規許可申請と同様に全体的な適格性がチェックされる」という点を忘れてはなりません。特に以下の3点は形式的な確認にとどまらず、実態が問われる項目です。
① 誠実性
- 過去に不正・不誠実な契約を行っていないこと
- 重大な行政処分歴がないこと
② 欠格要件
建設業法や関連法令で定められた「欠格事由」に該当していないかを確認されます。たとえば:
- 破産手続き中で復権を得ていない
- 禁錮以上の刑の執行終了から5年以内
- 暴力団関係者が経営に関与している
→ 「誓約書(様式第六号)」によって申請時に確認されます。
③ 社会保険加入状況(令和2年法改正以降は特に厳格)
- 健康保険・厚生年金・雇用保険の3つすべて
- 適用事業所で未加入は不許可対象
- 書類:加入証明書・領収書写し・様式第七号の三
💡 愛知県では、加入状況の正確な確認が必要で、実際の加入が確認できない場合は追加申請が受理されないケースもあります。
「抜けのない全体設計」がポイントです
「技術者はそろっているから大丈夫」と安心していたら、
・実は財務要件を満たしていなかった
・社会保険が一部未加入だった
・決算変更届を出していなかった
——そんな理由で申請が差し戻されてしまう事例は後を絶ちません。
当事務所では、技術者要件だけでなく、経営・財務・法令遵守の総合視点から、業種追加申請の可否を事前診断し、手続きの道筋を一緒に組み立てます。
本業に専念しながら、必要な許可を確実に取得したい方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
4. よくあるミス・失敗例から学ぶ成功のコツ
建設業の業種追加申請は、単なる書類提出ではなく、「今ある許可が適正に維持されているか」を含めた総合的な審査です。
ここでは、実際にあった失敗事例をもとに、どのようなミスが不受理や不許可につながるか、そしてその回避策を解説します。
決算変更届の未提出で不受理に
業種追加申請を行う前に、毎年の決算変更届が適切に提出されていることが前提条件になります。
愛知県では、届出が未提出の場合、申請自体が受理されないこともあるため注意が必要です。
✅ よくあるケース:
- 決算変更届を3年連続で出しておらず、今回の申請で発覚
- 「更新時に出せばいい」と誤解していた
- 税理士任せにしていたが、行政には届いていなかった
✅ 対策:
- 過去3期分の提出状況を必ずチェック
- 不提出分があれば先に補完提出を完了させてから申請へ
- 電子申請ではなく、紙提出での履歴確認が基本(愛知県)
💡 決算変更届は「許可維持のコンプライアンス履歴」として扱われるため、申請段階で不備があると「管理体制に問題あり」と評価されてしまいます。
実務経験証明が不十分で不許可に
10年以上の実務経験で専任技術者要件を満たす申請は多いものの、証明の不備による不許可が最も多い失敗例の一つです。
✅ 典型的なNGパターン:
内容 | なぜ不許可になるか |
---|---|
証明書の記載が抽象的 | 工事の具体性・業種が不明確 |
請求書・契約書の保管がない | 裏付け資料なしでは証明不成立 |
複数社勤務の一部しか資料がない | 通算10年に満たないと判断される |
元勤務先が廃業 | 外部証明が不可能になるリスク |
✅ 回避するには:
- 契約書・請求書・施工写真などの保管を徹底
- 書類が乏しい期間は、証明対象から除外する覚悟も必要
- 廃業企業の実務経験は、第三者証明などの代替策を検討
📌 「実務経験でいけるはず」と思っていても、裏付けがなければ許可は下りません。早めに資料の確認・収集を始めましょう。
区分間違い(般・特新規を通常の業種追加として出す)
「今は一般許可だけど、特定業種を追加したい」
このときに注意したいのが、「般・特新規」の扱いです。
✅ よくある誤認:
- 「特定業種でも業種追加だから簡単」と思い、一般許可の延長で提出
- 提出後に行政から「新規申請としてやり直してください」と返戻される
- 審査の想定が甘く、技術者・財産の基準を満たせていなかった
✅ 対策:
判断軸 | 内容 |
---|---|
追加する業種の許可区分 | 一般か特定かで確認 |
既存許可との関係 | 区分が異なる場合は「業種追加」でなく「新規申請扱い」 |
特定業種追加なら | 特定許可の財産・技術者要件をすべて満たす必要あり |
💡 愛知県では、「業種追加」と「般・特新規」を明確に区分して運用しています。区分誤りは審査以前の問題として即返戻対象となるため、事前確認が不可欠です。
不許可・不受理にならないために「申請前の確認」がポイントです
申請のタイミングも技術者の体制も「整っているつもり」で申請したのに、
・提出前の届出漏れ
・証明資料の不備
・提出期限の見落とし
——こうしたほんの少しの確認不足で手続きが振り出しに戻ってしまうのが、建設業許可申請の怖いところです。
当事務所では、単なる書類作成だけでなく、申請前のリスク診断と準備段階からの伴走サポートに力を入れています。
申請が「通るかどうか」だけでなく、無駄な時間を費やさないかどうかを含めて判断したい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
5. 特定建設業への業種追加を目指す方へ|一般との違いを理解する
特定建設業の許可を新たに追加したいと考える事業者が年々増えています。
元請として大型案件を手掛けるには不可欠なこの許可ですが、一般許可とは根本的に要件が異なるため、単なる「業種追加」と同じ感覚で進めると失敗します。
ここでは、特定許可に必要な追加要件と、制度の背景・目的まで含めた正しい理解を整理します。
特定許可に必要な追加要件(財産要件・技術者要件)
✅ 特定許可の意義とは?
特定建設業許可は、4,000万円超(建築一式工事なら6,000万円超)の下請契約を締結する元請業者に課される制度です。
そのため、公共性・契約責任・資金力・技術力すべてにおいて、高い基準が求められます。
✅ 主な追加要件一覧(一般許可との違い)
要件区分 | 一般許可 | 特定許可(業種追加時) |
---|---|---|
財産的基礎 | 自己資本500万円以上 or 預金残高証明 | 厳格な4基準のうちいずれかを満たす必要 |
技術者要件 | 実務経験でも可(業種による) | 一部業種で国家資格者必須(例:一式工事、管、電気など) |
技術者の専任性 | 共通要件 | 共通要件+より厳密な審査 |
💡 財産的基礎は「資本金」「自己資本」「欠損比率」「流動比率」の4指標のいずれかを満たす必要があります。直近の決算書で判定されるため、事前に財務指標の確認は必須です。
✅ 専任技術者の資格にも注意
特定許可では、次のような業種においては国家資格保有者以外は不可となっています。
- 土木一式工事
- 建築一式工事
- 管工事
- 電気工事
- 鋼構造物工事
- 舗装工事
- 造園工事
これらの業種を特定許可で追加したい場合、実務経験10年では申請できません。国家資格を保有する技術者の配置が前提となります。
一式工事との関係(建築一式 vs 専門工事)
特定許可を検討する際、必ずと言ってよいほど出てくるのが「建築一式工事との関係」です。
一式工事の許可を取れば、他の専門工事もできるのでは?と誤解されやすい分野でもあります。
✅ 一式工事と専門工事の違い
区分 | 内容 | 許可の影響範囲 |
---|---|---|
一式工事 | 総合的な企画・指導・調整を伴う大規模工事(例:住宅一棟まるごと) | 1,500万円以上の案件では一式許可が必要 |
専門工事 | 各種専門性に特化した工事(例:電気・内装・とびなど) | 専門ごとに業種追加が必要 |
⚠️ 一式工事の許可を持っていても、それだけで専門工事を単独で500万円以上請け負うことはできません。たとえば、「建築一式工事」許可業者が、500万円の内装工事を単独で受注する場合は、「内装仕上工事」の許可が別途必要です。
区分の選び方と、許可制度の本質的な意味
建設業許可制度は、単なる書類審査の制度ではなく、「公共の安全と契約責任の確保を目的とした制度」です。
そのため、「業種」と「区分(一般/特定)」は、事業の内容・規模・発注形態に応じて慎重に選ぶ必要があります。
✅ 許可区分選択の観点
判断軸 | 一般許可を選ぶべき場合 | 特定許可を目指すべき場合 |
---|---|---|
受注形態 | 自社職人で直接施工/小規模工事中心 | 下請を使った大規模元請工事が中心 |
案件規模 | 500万円未満中心(専門工事) | 4,000万円/6,000万円超の下請発注あり |
許可の柔軟性 | 手続きが比較的簡易・資格条件も緩やか | 制度理解と体制構築が不可欠 |
✅ 行政書士としてお伝えしたい本質
建設業許可制度の本質は、「適切な業種・区分の選定と、それに見合った責任体制の構築」にあります。
無理に特定許可を狙うのではなく、「現状に必要かどうか」「将来の事業展開と整合しているか」という視点で判断すべきです。
📌 目的や事業規模に応じて、“通すための許可”ではなく“使える許可”を選ぶことが、建設業経営の安定性を支える基盤となります。
特定許可の判断は、制度と現場の両面から検討を
「そろそろ大きな案件も増えてきたから特定許可を…」
「とにかく早く取りたいけど、財務や資格が不安で踏み出せない…」
そんなときこそ、法律と実務を熟知した行政書士に相談するタイミングです。
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表面的な申請支援ではなく、「なぜその許可が必要か、どう取得し、どう活かすか」を共に考え、事業の未来につながるご提案をいたします。
お気軽にご相談ください。
行政書士に依頼することの合理性
建設業許可の「業種追加申請」は、一見すると単純な追加手続きのように見えますが、実際には以下のような複雑な判断と準備が求められます。
- 技術者の資格要件や常勤・専任性の確認
- 実務経験証明や裏付け資料の収集
- 決算変更届などの履歴の整合性
- 「般・特新規」の見極めと特定許可要件の充足
- 愛知県独自の提出期限や申請方法への対応
つまり、表面的には“追加”でも、実態は新規申請に近い審査を受けるケースが多いということです。
これらを事業者自らが判断し、短期間で正確に申請書を完成させるのは容易ではありません。
一方、行政書士に依頼することで――
- 「自社にとって何が必要か」「どこがリスクなのか」が明確になる
- 書類の不備による差し戻しや不許可リスクを大幅に低減できる
- 本業に集中しながら、確実に申請準備を進められる
という合理的かつ戦略的な業種追加申請が可能になります。
建設業の業種追加で、こんなお悩みはありませんか?
- 技術者の証明や財務要件に不安があるけれど、誰に相談すればよいかわからない…
- 「般・特新規」に該当するのか? 特定許可を狙うには何が必要か? 判断できない…
- 自分で申請しようと準備したけれど、書類の量と複雑さに圧倒されてしまった…
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