こんにちは、行政書士の三澤です!

「車両を入れ替えたけど、何か手続きが必要?」「役員が変わったけど、どこかに届け出なきゃいけないのかな?」
そんな疑問や不安を感じたことはありませんか?

この記事では、
・産業廃棄物収集運搬業の許可をすでに取得している建設業者の方
・日々の業務に追われて、許可の変更手続きが後回しになりがちな方
・「何か変更があったけど、この程度なら届出しなくてもいいよね?」と自己判断してしまいがちな方
といった皆様に向けて、

「軽微な変更でも、実は放置してはいけない理由」
「変更届出と変更許可の違い」
「よくあるミスとその対策」
について、実務の現場でよくあるケースをもとに、わかりやすく解説していきます。

この記事を読むことで、
・変更届や変更許可の判断基準がつかめる
・放置してはいけない変更内容がわかる
・ミスを未然に防ぐためのチェックポイントが手に入る
といった実務に直結する知識が得られます。

「うちの手続き、大丈夫かな?」「何から確認すればいいんだろう?」と不安に感じたことがある方にとって、
安心して事業を続けるための“備え”になる内容です。

それでは、さっそく見ていきましょう!

目次

1. 許可変更手続きの基本:変更届と変更許可の違いとは?

産業廃棄物収集運搬業の許可には、「変更届」と「変更許可申請」という2つの手続きがあります。 それぞれの役割と違いを理解することが、手続きミスを防ぐ第一歩です。

「変更届」=事後報告で済む軽微な変更

たとえば、

  • 使用する車両を1台入れ替えた
  • 駐車場の場所を変えた
  • 取締役が1人退任した といった変更は、許可された“事業の範囲”を大きく変えるものではありません。 このような場合は「変更届」を提出するだけでOK。

ただし、“届け出ればいい”といっても提出期限があります。

  • 基本は変更があった日から10日以内
  • 登記事項証明書が必要な変更(例:役員の変更)の場合は30日以内 この期限を超えると、遅延理由書の提出や、最悪の場合は行政指導の対象になることも。

「変更許可」=事前の許可が必要な重大な変更

一方で、

  • 新しい産業廃棄物の品目を取り扱いたい
  • 積替え・保管を始めたい といった、事業の範囲を拡大するような変更については、「変更許可申請」が必要です。

これは「変更する前」に申請し、 行政から許可証が交付されてから初めて事業に着手できる手続きです。 事後に申請してもダメですし、勝手に始めてしまうと、 “無許可営業”とみなされて、懲役や高額な罰金が科されることもあります。

両者の違いを簡単にまとめると

項目変更届変更許可
手続きの性質事後報告事前に許可が必要
対象例車両の追加・変更、役員交代など品目の追加、積替え保管の追加など
提出期限原則10日以内(登記事項は30日以内)着手前に許可を得る必要あり
手数料原則不要必要(自治体ごとに金額は異なる)
違反時の罰則30万円以下の罰金懲役または1000万円以下の罰金等

「この変更は届出で足りるのか?許可が必要なのか?」 この判断が、産廃許可を安全に維持していくうえでの“最重要ポイント”です。

自己判断せず、迷ったら専門家や行政窓口に相談するのが、トラブルを防ぐ一番の近道です。

2. 建設業者がやりがちなミス6選(実例ベース)

ここからは、実際に多くの建設業者が直面している「よくあるミス」とその背景をご紹介します。 「これ、うちもやってるかも…」と心当たりのある方は要注意です!

1. 書類の出し忘れ(10日・30日ルールの超過)

「忙しくて忘れてた…」という声、よく聞きます。たとえば役員の変更や車両の入れ替え。事後に気づいて慌てて提出しても、期限超過と見なされ、遅延理由書の提出が求められることも。更新時期の直前に発覚し、手続きが間に合わずに許可が失効してしまった例もあります。

2. 書類の記入ミス・添付漏れ

申請書の記載ミス、住民票の期限切れ、車両の写真が不鮮明など…。ちょっとした不備でも、受理されなかったり、補正対応でタイムロスが発生します。特に都道府県によって要求される書類が異なるため、確認を怠るとトラブルの原因になります。

3. 手続きの種類を間違える(届出で済まないのに変更許可が必要)

「届け出でいけると思ってました」では済まされません。品目の追加や積替え保管の開始など、本来“事前許可”が必要なケースを事後に届け出ようとしてしまうと、“無許可営業”扱いに。処分や罰則の対象になるリスクがあります。

4. 欠格要件のチェック漏れ(新役員が実はNG)

役員の変更時、新任者が破産歴や前科があった場合、それだけで許可取消のリスクが発生します。住民票や登記されていないことの証明書などで確認できますが、それを怠ると重大な見落としになります。

5. 不要・重複申請

既に許可されている内容を、知らずにもう一度申請してしまったり、同じ内容を複数の自治体に届け出てしまったり…。確認不足や引き継ぎ漏れによって起こりがちなミスです。時間もコストも無駄に。

6. 他県ルールの当てはめ(ローカルルール見落とし)

「前はこれでOKだったのに…」 自治体によって、必要書類や提出部数、記載方法などが微妙に違います。他県のやり方でそのまま出しても、書類不備で突き返されることも。広域で事業を行っている場合は、都度ルールを確認するのが鉄則です。


これらのミスは、「うっかり」や「自己流」で起きるものばかり。次章では、万が一ミスに気づいた場合の“対処法”を解説します。

3. 「うっかりミス」に気づいたらどうする?

どれだけ注意していても、完璧に管理するのは難しいものです。 もし「やってしまった…」と気づいたとき、焦らず冷静に、適切な対応を取ることが大切です。

届出を忘れていた場合 → 遅延理由書で誠実に対応

「10日過ぎてる!どうしよう…」と気づいたら、すぐに管轄の行政庁に連絡しましょう。 ほとんどの自治体では、遅延理由書の提出を求められます。

遅延理由書には、

  • なぜ遅れたのか(例:担当者の不在、認識不足など)
  • 今後の再発防止策(例:社内チェック体制の強化) を、率直かつ誠実に記載するのがポイント。

初回の軽微な遅延であれば、多くの場合は受理されますが、繰り返すと指導や処分の対象となる可能性も。

申請書の記載ミス・添付漏れがあった場合 → 速やかな補正対応を

申請・届出を提出後、行政から補正(修正)の連絡が来ることもあります。 この場合は、指摘された内容を正確に把握し、

  • 修正申請書の再提出
  • 不足書類の追加提出 を速やかに行いましょう。

補正指示を放置すると、手続きが保留になったり、最悪の場合は受理されないこともあります。 疑問があれば、遠慮せず行政担当者に確認するのがベストです。

「実は変更許可が必要だった」→ 無許可変更のリスクも

特に注意が必要なのが、「本来は変更許可が必要な変更」を変更届だけで済ませてしまっていた場合です。

例えば、

  • 新しい産業廃棄物の品目を追加して運搬していた
  • 積替え保管を始めていた といったケース。

これらはすべて事前に許可が必要な変更です。 無許可で実施してしまっていると、「無許可営業」とみなされ、 5年以下の懲役または1000万円以下の罰金(または併科)という重い罰則の対象になりかねません。

この場合は、

  1. 行政にすぐに報告する
  2. 経緯と事情を説明する
  3. 正式な変更許可申請を行う といった誠実な対応が必要です。

悪質と判断されなければ、是正指導や注意で済む可能性もありますが、確実ではありません。


うっかりミスをしてしまっても、「気づいたときに迅速に対処すること」が最大のダメージを防ぐカギです。

次章では、こうしたミスを未然に防ぐための「予防策」について解説していきます。

4. トラブルを防ぐ!今すぐできる5つの予防策

「ミスをしてから対処」ではなく、「ミスを未然に防ぐ」体制づくりこそが、許可維持の王道です。 ここでは、今日からでも実践できる予防策を5つご紹介します。

1. 許可内容の一覧管理

まず基本は「今どんな許可を持っているのか」「有効期限はいつまでか」「変更が必要な項目は何か」を、一覧で“見える化”すること。

Excelやスプレッドシートで、

  • 許可番号
  • 許可内容(品目、地域、積替え保管の有無など)
  • 有効期限
  • 変更履歴と手続き状況 を管理しておくだけでも、手続き忘れを大きく防げます。

2. 社内での変更報告ルール整備

「そんな変更、聞いてなかった…」を防ぐには、変更があったら速やかに報告されるルールが不可欠です。

たとえば、

  • 車両の購入・売却時には産廃担当に必ず連絡する
  • 役員変更や営業所移転の際には必ず総務に報告する といった社内ルールを明文化しておくと、現場と管理部門の連携がスムーズになります。

3. 担当者交代時の引継ぎ体制

「前任者が何も残してなくてわからない…」というのは、現場あるあるの失敗原因です。

許可関係の管理は、

  • 担当者の明確化(誰がやるか)
  • 手順書やチェックリストの整備(どうやるか)
  • 引き継ぎ文書の作成 によって“属人化”を防ぐことができます。

4. 行政窓口への相談習慣

「こんなこと聞いたら怒られるかも…」という不安から、自己判断で進めてしまうケースが多く見られます。

ですが、手続きの内容に不安があるときは、 事前に行政窓口に相談するのが最も確実な方法です。 親切に教えてくれる担当者も多く、トラブルを未然に防ぐ第一歩になります。

5. 行政書士の力を借りる判断力

「本業が忙しくて手続きまで手が回らない…」 「ルールが複雑すぎて読み解けない…」

そんなときは、行政書士などの専門家の力を借りるのが最も合理的です。 手続きの代理はもちろん、今後の管理体制の相談や、行政との調整役としても力を発揮します。

行政書士に依頼することで、

  • ミスによるリスクを最小限に抑えられる
  • 担当者の負担が軽減される
  • 安心して本業に集中できる といった効果が得られます。

このように、ちょっとした工夫と体制づくりで、変更手続きのミスは大幅に減らすことができます。

5. 専門家に任せるのが合理的な理由

「手続きって、自分でできないわけじゃない。でも…」 そんな風に思われる方も多いのではないでしょうか?

実は、多くの事業者様が専門家に依頼している理由は、“自分でできないから”ではなく、“その方が合理的だから”です。

1. 時間と手間を大幅削減

書類の準備、必要書類の確認、自治体ごとの様式やルールの調査…。 これらをすべて自社で対応するのは、想像以上に時間と労力がかかります。

行政書士に依頼すれば、

  • 必要書類の案内と収集代行
  • 様式記入と誤記防止
  • 行政とのやりとり(補正対応含む) を一括で任せられ、本業に集中することができます。

2. 許可取消・事業停止など致命的リスクを防げる

変更届の出し忘れ、誤った申請、欠格要件の見落とし…。 それが原因で許可が取り消されれば、事業の継続自体が危うくなります。

専門家は、そうしたリスクを事前に察知し、

  • 必要なタイミングでの手続き案内
  • 書類の正確なチェック
  • 想定されるリスクの早期対応 といった形で、企業の“保険”のような役割を果たします。

3. 法改正・自治体ルールも常に最新対応

産廃許可に関するルールは、実は細かく変わっています。 自治体独自のルールや提出様式の更新など、 自社だけでは気づきにくい変更も少なくありません。

行政書士は、

  • 最新の法令改正
  • 各都道府県・政令市ごとの違い を常に把握しているため、安心・確実な対応が可能です。

「自分でやるより、早くて確実だった」 これは、実際にご依頼いただいたお客様の感想の中でも、もっとも多い声の一つです。

“時間と安心”を手に入れる選択として、行政書士への依頼は、想像以上に高い費用対効果をもたらします。

まとめ|変更手続きは「出せば安心」、出さなきゃ「許可取消」もありうる

産業廃棄物収集運搬業の許可変更手続きは、「つい後回しにされがち」な分野です。

しかし実は、こうした“ちょっとした変更”こそ、事業の存続に直結する大切なポイント。

  • 「たった一つの書類出し忘れ」で許可が失効
  • 「判断ミスひとつ」で無許可営業のリスク

こうした事態を避けるには、正確な知識と早めの対応が不可欠です。

専門家と一緒に体制を整えれば、

  • 変更発生時の迷いをなくし、
  • 本業に集中しながら、
  • 許可の維持・更新をスムーズに進めることができます。

「これって届出が必要?」と悩む前に、まずはご相談ください。


産業廃棄物に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?

  • 初めての許可申請で何から始めていいかわからない…
  • 行政の説明が複雑で、自分に当てはまるか不安…
  • 元請業者から手続きや登録を求められて困っている…

そんなときは、建設系産業廃棄物業界出身の行政書士が対応する 三澤行政書士事務所にぜひご相談ください。

当事務所は、愛知県を中心に中小企業・個人事業主の建設業者様をサポートしており、 許可申請から更新・変更届、関連する各種制度(例:CCUSや経審など)まで幅広く対応可能です。

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