こんにちは、行政書士の三澤です!
「舗装工事でも建設業許可って必要なの?」「そろそろ元請から許可取得を求められるかも…」
そんな疑問やお悩みを感じていませんか?

この記事では、
・道路舗装、駐車場整備、アスファルト工事などを請け負っている方
・元請業者や役所から「許可がないと発注できない」と言われて対応に困っている方
・今後、公共工事や500万円を超える案件に対応できる体制を整えたい方

といった【舗装工事業者様】向けに、建設業許可(舗装工事業)取得に必要な要件や申請手続き、実務上の注意点について、初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。

【この記事を読むことで得られること】
・どのような工事に建設業許可が必要なのかが明確になる
・専任技術者や財産要件など、申請に必要な5つの条件がわかる
・愛知県での申請手続きの流れ、注意点、よくあるつまずきポイントが理解できる

「うちでも取得できるの?」「まず何をすればいいの?」と迷われている方の道しるべとなるよう、ポイントを絞ってご紹介します。

それでは、さっそく見ていきましょう!


目次

1. はじめに:なぜ「許可」が必要なのか?

建設業を営んでいると、「建設業許可が必要ですか?」という疑問を持たれる方は少なくありません。実際、全ての工事に建設業許可が必要なわけではありません。しかし、ある金額以上の工事を請け負う場合には、法律で建設業許可の取得が義務付けられています。

建設業許可が必要になる工事の基準:500万円の壁

建設業法では、次のような基準を超える工事を請け負う際に、建設業の許可が必要になります。

  • 1件の工事の請負金額が税込み500万円以上の場合(建築一式工事を除く)

この”500万円の壁”は、材料費や人件費、下請費用などを含めた総額で計算されます。そのため、小規模な舗装工事であっても、内容次第ではこの金額を超えてしまうケースがあります。

また、500万円未満の工事しか行わないとしても、公共工事の入札や元請企業との取引条件として”許可の有無”が問われることも多いため、実務上は許可を持っていたほうが有利です。

許可があることの信頼性・メリット

建設業許可を取得しているということは、

  • 経営者に一定の経験がある
  • 技術者が在籍している
  • 財産的にも安定している
  • 社会保険等の法令を遵守している

といった経営・技術・法令遵守の観点から国の基準をクリアしている証明になります。

これは、元請企業や発注者に対して大きな安心感を与えるだけでなく、

  • 銀行融資や信用保証の審査にプラスになる
  • 入札参加資格の取得に必要
  • 社会保険の加入状況や労務環境の整備にも繋がる

といった実務的なメリットもあります。

これから舗装工事業でビジネスを広げていこうと考えているのであれば、建設業許可の取得は避けて通れない重要なステップです。

2. 舗装工事業とは?どんな工事が対象になるのか

「舗装工事業」と聞くと、道路のアスファルト舗装を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、実はその範囲は意外と広く、誤解されやすいポイントもあります。

舗装工事業の定義と該当する工事

建設業法では「舗装工事業」を次のように定義しています。

道路などの地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石などで舗装する工事

つまり、舗装工事業とは「地面を舗装する工事全般」のことを指しており、人や車が安全かつスムーズに通れるように整える工事のことです。

代表的な該当工事としては、次のようなものがあります。

  • アスファルト舗装工事:最も一般的で、施工スピードも早くコスト面でも優れています。
  • コンクリート舗装工事:耐久性に優れ、重量車両が多く通る場所やトンネルなどに多く使われます。
  • ブロック舗装工事:歩道や公園、広場などの装飾性が求められる場所に適しています。
  • 路盤築造工事:舗装材の下地となる層(路盤)を造成する工事です。

よくある勘違い:似ているけど「舗装工事業」に該当しない工事

舗装工事業と誤解されやすい工事として、次のようなものがあります。

  • ガードレール設置工事:これは「とび・土工・コンクリート工事」に分類されます。
  • 人工芝張り工事:舗装した上に人工芝を貼る場合は「舗装工事」に該当しますが、地面にそのまま芝を貼るだけの工事は該当しません。

このように、似ているようで全く別の許可が必要になる場合もあるため、自社で行っている(あるいは行う予定の)工事が「舗装工事業」に該当するのか、事前に確認することが重要です。

3. 許可を取るために必要な要件

舗装工事業で一般建設業の許可を取得するためには、建設業法に基づく要件を満たす必要があります。ここでは、それぞれの要件をわかりやすく解説します。

1. 経営業務の管理責任者

会社の経営に関与している役員のうち、建設業に関する経営経験を一定以上持っている人が必要です。具体的には、以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 建設業で5年以上の経営経験がある
  • 建設業以外で6年以上の経営経験があり、建設業の補佐経験などがある

経営業務の管理責任者は、法人では常勤役員、個人事業主では本人または支配人などが該当します。

2. 専任技術者(舗装工事に関する資格・経験)

営業所ごとに1名以上の「専任技術者」を配置する必要があります。舗装工事業の専任技術者となるには、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

  • 舗装工事に関する国家資格(例:一級・二級土木施工管理技士、一級建設機械施工技士など)
  • 指定学科卒業+実務経験(例:高卒+5年、大学卒+3年など)
  • 実務経験10年以上(学歴・資格不問)

また、専任技術者はその営業所に常勤している必要があります。

3. 財産的基礎

請け負った工事をしっかりと完了させるための資金的な余力が求められます。以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 自己資本額が500万円以上ある
  • 500万円以上の預金残高証明書または融資証明書がある
  • 許可業種の継続的な営業実績が直近5年間ある(更新・業種追加の場合)

新設法人の場合は、資本金が500万円以上であればクリアできます。

4. 誠実性

過去に不正・不誠実な行為を行った履歴がないことが求められます。具体的には、建設業法違反や詐欺的な契約行為の有無などが確認されます。

5. 欠格要件に該当しないこと

以下のような事情がある場合は、建設業許可を取得できません。

  • 破産して復権していない
  • 禁錮以上の刑を受け、一定期間を経過していない
  • 暴力団関係者など

これらは申請者本人だけでなく、役員や主要な株主にも適用されます。

6. 社会保険の加入

法人または常時使用する従業員がいる場合には、以下の保険への加入が義務です。

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険

未加入の場合は、申請時までに加入手続きを済ませておく必要があります。

以上の要件をしっかりと確認し、自社が該当するかどうかを事前にチェックすることが、スムーズな許可取得への第一歩です。

4. 専任技術者になるには?【3つのルート】

一般建設業許可を取得するには、営業所ごとに「専任技術者」を1名以上配置することが義務づけられています。この専任技術者になるためには、次の3つのルートのいずれかを満たす必要があります。

ルート①:国家資格を持っている場合

以下のような国家資格を持っている場合、そのまま専任技術者として認められます。

  • 一級または二級土木施工管理技士(土木)
  • 一級建設機械施工技士
  • 二級建設機械施工技士(第一種〜第六種)
  • 技術士(建設部門・総合技術監理部門)
  • 登録運動施設基幹技能者

これらの資格を持っている方が社内にいれば、最もスムーズに条件をクリアできます。

ルート②:指定学科卒業+実務経験

次のような学歴を持ち、かつ舗装工事の実務経験を一定期間有している場合も、専任技術者として認められます。

  • 【対象の学科例】
    • 土木工学、都市工学、交通工学、衛生工学など
  • 【必要な実務経験年数】
    • 大学・高専卒業:3年以上の実務経験
    • 高校・専門学校(専修学校)卒業:5年以上の実務経験
    • 専門士・高度専門士の称号がある場合:3年以上の実務経験

ルート③:実務経験10年以上(学歴・資格不問)

資格や指定学科の学歴がない場合でも、舗装工事の現場で10年以上の実務経験があれば、専任技術者として認められます。

この「実務経験」とは、単に現場で作業した年数ではなく、施工を管理・監督した経験や、建設機械の操作など、技術的な要素を伴う経験が求められます。


どのルートを選ぶにせよ、必要な証明書類(資格証、卒業証明書、実務経験証明書など)をきちんと揃えることが重要です。早めに社内の体制を見直し、該当者がいるかどうかを確認しておきましょう。

5. お金の要件:自己資本が500万円ないとダメ?

建設業許可を取得するうえで、意外と見落とされがちなのが「財産的基礎」の要件です。具体的には、申請時点で自己資本額が500万円以上あるかどうかが重要なポイントとなります。

自己資本が足りないときの対処法(残高証明など)

自己資本とは、簡単に言えば会社の“体力”を示す指標で、貸借対照表(決算書)における「純資産の部」の合計額です。直近の決算で500万円以上の純資産があれば、そのままクリアとなります。

では、もしも自己資本が500万円に満たなかった場合はどうなるのでしょうか?

その場合は、次のような資金調達能力の証明で代替することが可能です。

  • 金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書
    • 発行から2週間以内のものが原則
  • 金融機関が発行する500万円以上の融資証明書
    • 同様に直近のものである必要があります

これらの書類を提出することで、「いざという時に請け負った工事を完遂できる資金力がある」と判断され、財産的基礎の要件をクリアできます。

新設法人の場合は?

設立したばかりで決算書がまだない場合でも、あきらめる必要はありません。新設法人であれば、

  • 資本金が500万円以上あることが確認できれば、それだけでOKです。

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)で資本金の金額が確認されますので、申請時に添付することで対応可能です。


財産的基礎の要件は「資金が足りなければダメ」というよりも、「工事を最後まできちんとやり遂げられる会社かどうか」を見極めるための基準です。事前に自社の状況を把握し、必要な証明書類をしっかり整えることが大切です。

6. 実際の申請の流れ【愛知県版】

いざ、建設業許可を取得しよう!と思ったとき、気になるのが「どんな手続きが必要なのか」という点です。ここでは、愛知県での申請の流れを、ステップごとにわかりやすく紹介します。

ステップ1:事前準備(手引きの入手など)

まずは、愛知県庁のウェブサイトから「建設業許可申請の手引き」や「申請書様式」をダウンロードしましょう。申請に必要な書類や流れが丁寧に解説されています。

申請前にチェックしておくべきポイント:

  • 自社の要件がすべて整っているか(前項の7要件)
  • 証明書類や添付資料が揃っているか
  • 営業所の所在地を確認(提出先が変わります)

ステップ2:書類の準備

手引きに従って、申請書と添付書類を作成します。主な必要書類は以下の通りです。

  • 建設業許可申請書(様式第1号)
  • 役員等の一覧表
  • 営業所一覧表
  • 経営業務の管理責任者の証明書
  • 専任技術者の証明書
  • 工事経歴書(直近3年)
  • 直前3年の各事業年度の工事施工金額・使用人数
  • 納税証明書、決算書類
  • 財産的基礎の証明(決算書や預金残高証明書など)

書類は正本・副本の2部を用意します。

ステップ3:仮受付 → 本申請 → 審査

愛知県では、建設業許可の申請は次のような流れで行います。

  1. 仮受付:申請書類一式を、営業所所在地を管轄する建設事務所へ郵送または持参(投函)。この時点では「受付」ではなく「預かり扱い」となります。
  2. 本申請:仮受付後、書類に不備がなければ本申請の案内が来ます。
  3. 審査:正式に受理された後、県による内容審査が行われます。

ステップ4:所要期間と申請先の確認

審査には通常、1ヶ月〜2ヶ月程度かかります(繁忙期はさらに時間を要することも)。

申請先(提出窓口)は、営業所の所在地によって異なります。

営業所の所在地提出先(建設事務所等)
名古屋市内都市・整備局 都市基盤部都市総務課 建設業・不動産業室 建設業第二グループ
〒460-8501
愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2(自治センター2階)
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡及び西春日井郡尾張建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒460-0001
愛知県名古屋市中区三の丸2-6-1(三の丸庁舎5階)
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡一宮建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒491-0053
愛知県一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4
津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡海部建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒496-8533
愛知県津島市西柳原町1-14(海部総合庁舎6階)
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡知多建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒475-0828
愛知県半田市瑞穂町2-2-1
岡崎市、西尾市及び額田郡西三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒444-0860
愛知県岡崎市明大寺本町1-4(西三河総合庁舎6階)
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市知立建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒472-0026
愛知県知立市上重原町蔵福寺124
豊田市、みよし市豊田加茂建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒471-0867
愛知県豊田市常磐町3-28
新城市及び北設楽郡新城設楽建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒441-1354
愛知県新城市片山字西野畑532-1
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市東三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒440-0801
愛知県豊橋市今橋町6

申請の流れそのものは難しくありませんが、「不備があると差し戻される」「やり直しで時間がかかる」という点には要注意です。提出前にチェックリストを使って抜け漏れのないよう準備しておくことをおすすめします。

7. 許可がなくてもできる「軽微な工事」って?

「建設業許可って、全員が取らなきゃいけないの?」と疑問に思う方も多いですが、実は一定の条件を満たせば、許可がなくても請け負える工事もあります。これがいわゆる「軽微な工事」と呼ばれるものです。

500万円未満の工事ができる条件

建設業法では、以下の条件を満たす工事であれば、許可がなくても請け負うことができます。

  • 舗装工事など、建築一式工事以外の工事:1件の請負金額(税込)が500万円未満であること
  • 建築一式工事の場合:1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事であること

つまり、舗装工事業に限れば「税込500万円未満」の工事ならば、建設業許可がなくても施工が可能です。

ただし、これはあくまで“1件あたり”の金額での判断になります。例えば、同じ顧客に対して複数の工事契約を分けて請け負い、実質的に500万円を超えるケースなどは、脱法的行為とみなされる可能性もあるため注意が必要です。

グレーゾーンに注意!

「この工事は軽微に入るのか?」「材料費を抜いたら500万円切るんだけど……」など、判断が微妙なケースも多くあります。

そういった場合は、無理に自己判断せず、行政書士などの専門家に相談するのが安心です。特に公共工事や大手企業との取引では、許可の有無を条件にされることが多いため、実務上も許可取得をおすすめするケースがほとんどです。


軽微な工事だからといって安心しきってしまうと、思わぬトラブルや指導の対象になることもあります。「金額の壁」と「工事の実態」を冷静に見極めて、適切な対応を心がけましょう

8. よくある落とし穴と対策

建設業許可の取得は、単なる書類提出に見えて、実は多くのチェックポイントがあります。ここでは、舗装工事業の許可申請で特に多い「つまずきポイント」とその対策をまとめます。

技術者が足りない!

最も多いのが、専任技術者の要件を満たせる人が社内にいないケースです。

対策:まずは3つのルート(資格・学歴+実務・10年経験)を確認。要件を満たす人物がいなければ、外部から採用する・別の事業所の人材を異動させるといった選択も検討が必要です。

書類に不備があった!

添付書類の不足、記載ミス、日付の不一致など、ちょっとしたミスで申請が差し戻されるケースも少なくありません。

対策:愛知県の手引きを見ながら一つ一つ丁寧に確認し、できればダブルチェック体制を取りましょう。副本も含めて2部ずつ用意することも忘れずに。

社会保険に未加入だった!

法人で従業員がいる場合、健康保険・厚生年金・雇用保険への加入は必須です。未加入のまま申請しても、基本的には受理されません。

対策:申請前に必ず加入手続きを済ませ、加入証明書や保険料の納付書などを準備しておきましょう。

その他にも…

  • 営業所が自宅兼用で、事業スペースと区分されていない → 事務スペースを明確にし、写真などで証明
  • 経営業務の管理責任者の経験が曖昧 → 経営に関わった工事の契約書や請求書などで立証

建設業許可の申請は「形式審査」と言われますが、書類の正確性や裏付け資料の整備が非常に重要です。慣れていない場合は、行政書士など専門家に相談するのも有効な手段です。

この記事が、舗装工事業の建設業許可を目指す事業者の皆様にとって、確かな一歩となることを願っています。

建設業に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?

・初めての許可申請で何から始めていいかわからない…
・舗装工事が「建設業許可の対象」か自信が持てない…
・元請業者から「許可を取っていないと発注できない」と言われて困っている…

そんなときは、建設系産業廃棄物業界出身の行政書士が対応する
三澤行政書士事務所にぜひご相談ください。

当事務所は、愛知県を中心に、中小企業・個人事業主の建設業者様を対象として、
建設業許可の新規申請・更新・変更届、CCUSや経審などの関連制度にも幅広く対応しています。

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