こんにちは、行政書士の三澤です!
「個人事業主から法人化したいけど、建設業許可ってそのまま引き継げるの?」
「法人を作ったあと、すぐに工事が請けられなくなったら困る…」
そんな疑問や不安を感じていませんか?
この記事では、
- 愛知県内で建設業を営む個人事業主の方
- 事業の成長や信用力の向上を見据えて法人化(法人成り)を検討している方
- 法人成りと同時に建設業許可をスムーズに承継したいと考えている方
に向けて、「建設業許可の承継制度」について、実務の視点からわかりやすく解説していきます。
- 法人成りの際に建設業許可はどうなるのか
- 無許可期間が発生しないようにするための承継制度のポイント
- 新規取得との違いや、愛知県での実務上の注意点
- 行政書士に相談・依頼することの合理性
「そもそも承継制度って必要なの?」
「うちのケースでも使えるの?」
そんな悩みをお持ちの方の判断材料となるよう、図表や要点も交えて丁寧にお伝えします。
それでは、さっそく見ていきましょう!
第1章:そもそも「法人成り」とは?
個人事業主から法人へ変更する理由
建設業界で「法人成り(法人化)」という言葉を耳にすることが増えています。これは、個人事業主として続けてきた建設業を、株式会社などの法人形態に移行することを意味します。
では、なぜ多くの建設業者が法人成りを検討するのでしょうか?理由は以下のような現実的かつ将来的な目的にあります。
法人成りが選ばれる主な理由
主な理由 | 解説 |
---|---|
信用力の向上 | 法人名義になることで取引先や金融機関からの信頼が高まり、大型案件の受注や融資の獲得がしやすくなる。 |
節税の選択肢が広がる | 法人税・役員報酬・経費の取り扱いなど、節税の戦略が多様化する。利益が一定以上出ている事業者にとっては大きなメリット。 |
事業承継の準備 | 将来的な親族や従業員への事業承継を視野に入れた際、法人化しておくことで株式などの形でスムーズな移行が可能になる。 |
雇用のしやすさ | 社会保険の整備や福利厚生の提供がしやすくなり、社員採用における安心感を提供できる。 |
元請業者との取引条件 | 一部の元請業者は「法人であること」を下請けの条件としていることがあり、法人成りは取引範囲の拡大につながる。 |
これらの理由から、「個人では限界がある」「次の成長ステージへ進みたい」と感じた建設業者にとって、法人成りはごく自然な経営判断といえるでしょう。
建設業における「許可」との関係
ここで一つ重要な注意点があります。それが「建設業許可との関係性」です。
建設業においては、500万円(税込)以上の工事を請け負う場合、建設業許可が必須となります。この許可は、「誰が持っているか」が極めて重要です。
許可は「人」ではなく「主体」に紐づく
ポイント | 内容 |
---|---|
個人の許可は個人に属する | 個人事業主が取得した建設業許可は、その人にのみ有効。 |
法人は別人格とみなされる | たとえ代表が同じでも、法人は法的に「別の主体」。個人の許可をそのまま法人に使うことはできない。 |
法人成り=許可が自動で引き継がれるわけではない | 手続きを怠ると、法人設立後に無許可の状態になってしまい、500万円以上の工事が請け負えなくなるリスクがある。 |
このため、「法人化したからといって許可も一緒に移る」と誤解している方は、思わぬ無許可営業の状態に陥ることがあります。
法人成りと建設業許可の“橋渡し”となるのが「承継制度」
こうした事情から、2020年の建設業法改正により、一定の要件を満たせば個人の許可を法人に引き継ぐ(承継する)制度が創設されました。
この制度を適切に使えば、
- 許可の「空白期間(無許可期間)」を発生させずに法人化できる
- 経営事項審査での実績も引き継げる可能性がある
といった実務上の大きなメリットがあります。
ただし、手続きのタイミングや書類の整備には注意が必要であり、承継の可否は要件の充足次第です。とくに愛知県では、法人と個人の許可番号を明確に区別する運用が取られており、「承継=許可番号そのまま」にはならない点に注意が必要です。
ポイント:法人化を考えたら、まず「許可との関係」を確認しましょう
法人成りは経営上の大きな一歩ですが、建設業許可という観点から見れば慎重な設計と準備が不可欠です。
許可の取り扱いを見誤れば、
- 無許可営業による違法状態
- 受注済みの工事を中断せざるを得ない事態
- 経営事項審査での不利益
といったリスクにもつながります。
だからこそ、法人成りを検討し始めた段階で、建設業許可との関係を整理しておくことが、将来の経営リスクを回避し、スムーズな事業成長につながります。
法人成りを検討している建設業者さまへ
- 許可は引き継げるのか?
- 無許可期間が生じないようにしたい…
- 手続きをミスなく進めたい…
そんなときは、建設業界専門の行政書士が対応する
三澤行政書士事務所 にぜひご相談ください。
初回無料相談にて、あなたの状況に最適な手続きをご提案いたします。
第2章:建設業許可の承継制度とは?【制度の基礎】
2020年法改正のポイント
「建設業許可の承継制度」は、2020年(令和2年)の建設業法改正によって新たに創設された制度です。この改正は、個人事業主が法人へと“法人成り”をする際に生じていた建設業許可の“空白期間”というリスクを解消するために導入されました。
背景にあった問題とは?
従来、法人成りをする場合は、
- 個人事業主としての建設業許可を廃業
- 法人として新たに許可申請
という2段階の手続きが必要でした。この際、法人が許可を取得するまでの期間(通常1〜2ヶ月)は「無許可」の状態となり、500万円以上の工事を請け負うことができません。これは事業継続にとって致命的なリスクとなり得ました。
法改正による主な変更点
改正前 | 改正後(2020年〜) |
---|---|
法人成り時は許可を「一旦廃止→新規取得」が原則 | 要件を満たせば、法人へ建設業許可を承継できる制度が創設された |
無許可期間が生じやすかった | 事前に承継認可を受ければ、無許可期間なしで事業を継続可能に |
この制度によって、建設業者の円滑な法人化が後押しされることになり、許可を維持したまま経営のステージを上げることが現実的な選択肢になりました。
承継と新規取得の違い
建設業許可の取得方法には、大きく分けて以下の2通りがあります。
許可取得の2パターン
区分 | 概要 | 主な特徴 |
---|---|---|
新規取得 | 法人成り後に、法人として新たに建設業許可を申請する方法 | 許可番号は新規発行/審査も一から/許可が下りるまで「無許可期間」が発生 |
承継(制度利用) | 個人事業主の許可を、法人に「事業譲渡」の形で引き継ぐ方法 | 無許可期間を回避/経審の実績引き継ぎが可能/事前認可が必要/手続きはやや複雑 |
承継制度を選択することで、
- 事業の継続性が担保される
- 元請業者や金融機関との信頼関係を維持できる
- 経営事項審査における「営業年数・工事実績」も維持できる可能性がある
といった実務的なメリットがあります。
承継を選ぶと何がラクになるのか?
「承継」と「新規取得」の違いは理解したけれど、「実際どちらがラクなのか?」と悩む方も多いと思います。結論からいえば、長く建設業を続けてきた個人事業主にとっては“承継”のほうが合理的であるケースが多いです。
承継制度を使うメリット一覧
項目 | 承継制度のメリット |
---|---|
事業継続性 | 無許可期間なしで、法人としてすぐに工事受注が可能 |
手続きの効率性 | 新規許可に比べ、必要な書類や審査プロセスが合理化されることも(要件を満たせば) |
経審の引き継ぎ | 経営事項審査の営業年数や工事実績を法人に引き継げる可能性あり |
信頼の維持 | 許可番号が変わっても、継続的な営業実態を証明できるため元請との信頼性が保てる |
コストの抑制 | 新規申請よりもコストが抑えられる場合もある(書類の再提出が減るなど) |
ただし、承継制度を利用するには「事業譲渡契約の締結」や「事前認可の取得」など、特有の手続きが必要です。
特に愛知県では、法人への承継であっても許可番号が変更される可能性が高く、「番号そのまま=信用そのまま」という誤解は禁物です。番号よりも、「承継手続きによって営業実態を一貫させる」ことの方が重要です。
ポイント:制度を知らないと損をする。だからこそ「今」知っておきたい
法人成りは事業の成長に向けた前向きな一手ですが、建設業許可の取り扱いを誤ると、無許可営業・信用失墜・再許可取得の手間といった大きな損失につながります。
制度の存在を知っているだけでも、次の選択肢の幅は大きく変わります。自社の現状と照らし合わせて「承継制度が使えるか?」を見極めることが、経営判断のカギとなります。
法人成りと建設業許可の手続きを同時に進めたい方へ
- 承継制度を使えば、無許可期間なしで法人化できる可能性があります。
- でも、制度を誤解していると、逆に手続きがこじれてしまうことも…
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個別のケースに応じて承継/新規のどちらが適切かを一緒に検討し、
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第3章:建設業許可を承継するための【基本要件と注意点】
法人と個人は「別人」だからこそ必要な手続き
建設業許可の承継手続きを語るうえで、まず理解しておきたい大前提があります。それは「法人と個人は、法律上“まったく別の存在”である」という点です。
許可は「人」ではなく「主体」にひもづく
主体 | 許可の法的扱い |
---|---|
個人事業主 | 事業主本人に帰属。法人化しても自動で引き継がれない。 |
法人(株式会社など) | 新たな主体として別途許可が必要。承継するには所定の手続きが必須。 |
つまり、たとえ代表者が同じでも「個人の許可を、法人がそのまま使うことはできない」ため、法人成りの際には必ず許可の整理が必要になります。
「承継制度」が用意された背景
こうした前提がある中で、2020年の法改正では「事業譲渡」というスキームを活用して、個人の許可を法人に“例外的に”引き継げる制度(=承継制度)が創設されました。
ただしこれは、何もせずに許可が移るというものではありません。逆に言えば、承継しないと許可が失効するリスクがあるということです。
重要な要件:経営業務管理責任者・専任技術者・社会保険加入など
承継制度を使えば便利なのは確かですが、それが許可制度である以上、承継先(法人)が建設業の要件を満たしていることが大前提です。
承継時に審査される主な要件
要件名 | 内容・確認ポイント |
---|---|
経営業務の管理責任者(経管) | 法人の常勤役員として5年以上の建設業経営経験が必要。個人事業主が代表取締役になる場合でも、法人側で正式に登記・証明が必要。 |
専任技術者(専技) | 法人の営業所に常勤し、所定の資格や10年以上の実務経験を有する者。個人時代と同じ人物でも、「法人に雇用されている証明」が必要。 |
社会保険加入 | 法人の事業開始時点から健康保険・厚生年金・雇用保険への適切な加入が必要。加入証明を提出しないと審査不合格となることも。 |
これらの要件は、「許可があるかどうか」の境界線となる非常に重要なポイントです。とくに注意が必要なのが以下の点です:
- 経営業務管理責任者は「個人と法人の兼務」は不可
- 法人設立後すぐに役員・技術者を「常勤」として証明する書類を整える必要あり
- 保険の加入時期がずれると承継失敗に直結する可能性がある
こうした点からも、「タイミングと準備」が承継制度では極めて重要になります。
廃業日の設定ミスで承継不可になることも
手続き面でもっとも注意すべきポイントが「廃業日と承継日(譲渡日)の関係」です。
このタイミングを間違えると、せっかく承継制度を活用しようとしても、制度の利用自体が認められない=無許可状態になるという事態を招きかねません。
よくある失敗パターン
ケース | 問題点 |
---|---|
法人設立日前に廃業届を提出 | 法人がまだ存在していないため、承継の「相手」がいないと判断される |
承継認可を受ける前に廃業日を設定 | 承継は事前認可制のため、後出しは不可 |
廃業日と事業譲渡日がズレている | 一貫した事業実態と見なされず、許可の引き継ぎができなくなることも |
このように、廃業日・設立日・譲渡契約日・承継認可申請日がバラバラでは、行政庁から「形式的な承継」と判断されて不認可となるリスクがあります。
ポイント:承継制度の成功は「段取り」と「証明」がすべて
建設業許可の承継は、法的には「事業譲渡」による許可移転という特例的な制度です。そのため、通常の新規申請とは異なる複雑な段取りと証明書類の整備が求められます。
- 法人と個人の「別人格性」を理解し、
- 要件を一つひとつチェックし、
- 手続きをミスなく整える
この作業を疎かにすると、「無許可営業」「許可失効」「事業停止」といった重大なリスクにつながりかねません。
法人成りと同時に建設業許可を承継したい方へ
- いつ廃業届を出せばいいの?
- 専任技術者の証明はどうすればいい?
- 社会保険の加入時期も関係あるの?
こうした複雑な判断を、ひとりで迷う必要はありません。
愛知県の建設業許可手続きを熟知した
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第4章:愛知県の【承継手続きの実務】
手続きの全体フロー
建設業許可の承継手続きは、法人成りによる事業譲渡と、行政庁への「認可申請」を組み合わせて進める特殊なプロセスです。愛知県ではその流れを正確に踏むことが求められます。
以下に、一般的な手続きの全体像を整理します。
承継手続きの基本的な流れ(愛知県の場合)
- 法人設立の準備
- 定款に「建設業」の記載が必要
- 役員・技術者・営業所の体制を整備
- 個人から法人への事業譲渡契約を締結
- 建設業の事業そのものが譲渡対象であることを明記
- 行政庁(愛知県)へ承継の認可申請
- 事前申請が原則。譲渡日の前までに申請完了が必要
- 承継認可を受ける
- 承認後、法人に対し新たな許可通知が届く
- 個人事業の廃業届を提出
- 承継認可日と廃業日が連動していないと失敗の原因に
- 法人としての営業開始・社会保険加入等の手続き
- 保険加入のタイミングも審査対象になるため、要注意
💡 重要ポイント:承継申請は“事前”でなければ認められません。
「もう法人化しちゃったから後から…」は基本NGです。
書類の多さと複雑さが最大の壁
建設業許可の新規申請よりも、承継手続きのほうが書類の数も内容も複雑です。
✅ 主な必要書類一覧(代表例)
- 承継認可申請書
- 事業譲渡契約書(譲渡対象明記)
- 法人の定款・登記簿謄本
- 営業所一覧表/使用人数/工事経歴書
- 専任技術者・経営業務管理責任者の証明書類
- 社会保険・雇用保険の加入確認書類
- 議事録(株主総会等で事業譲渡を承認した記録)
加えて、添付資料の多くが“法人設立直後”で揃えなければならないため、
- 営業所の整備
- 役員の配置と証明
- 財務状況(資本金・残高証明など)
といった複数の準備作業が並行して必要になります。
🔍 現場では「書類不足による差し戻し」がもっとも多いトラブルです。
承継後の許可番号はどうなる?
最後に、多くの方が気にされるのが「許可番号は引き継げるのか?」という点です。
愛知県の運用方針
結論としては、
原則として、法人には新しい許可番号が付与されます。
これは、「個人と法人は別の事業主体である」という建設業法の原則に基づいた愛知県の運用です。
番号が変わっても大丈夫?
はい。承継手続きを適切に行えば、
- 営業実績や経審の評価
- 受注中の契約関係
- 元請や金融機関との信頼性
などは実態として引き継ぐことができます。
❗ ただし「番号が変わる=別会社」と誤解されないよう、取引先への丁寧な説明や書面の整備が必要です。
ポイント:愛知県で承継制度を活用するには、段取りが重要です
建設業許可の承継制度は、確かに無許可期間を避け、経営をスムーズに引き継げる有効な仕組みです。しかしその一方で、
- 証明すべき要件が多く
- 書類も複雑かつ膨大で
- タイミングを一つ誤れば不許可にもなり得る
という“制度の壁”が存在します。
愛知県では、制度の形式的な要件だけでなく、「実態の一貫性」や「段取りの整合性」が厳しく問われる傾向があるため、全体の設計が甘いまま手続きを始めると危険です。
許可番号が変わっても、信頼と事業は引き継げます。
- 申請の順番がわからない…
- 書類が多すぎて何から手をつければいいのか混乱している…
- 許可番号が変わることで取引先に誤解されないか不安…
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当事務所では、行政との連携実績に基づき、失敗しない承継の「設計図」からご提案します。
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第5章:法人成りで「新規取得」するという選択肢
メリットとデメリットの比較表
建設業許可の承継制度がある一方で、「法人として新たに建設業許可を取得する(=新規取得)」という選択肢も現実には存在します。
特に、何らかの理由で承継要件を満たさない場合や、あえて事業を区切りたい場合などには、新規取得を選ぶことが合理的なケースもあります。
法人成りにおける「承継」と「新規取得」の比較
比較項目 | 承継 | 新規取得 |
---|---|---|
無許可期間の有無 | 基本的に発生しない(認可済みであれば) | 許可が下りるまでの間、発生する可能性あり |
審査対象の許可要件 | 法人側の要件審査+実態引き継ぎ確認 | 法人としてゼロから全要件を審査 |
手続きの複雑さ | 書類・段取りが非常に煩雑 | 一般的な新規許可と同等の手続き |
許可番号 | 原則新番号(愛知県ではほぼ新番号) | 新番号 |
経審(経営事項審査)への影響 | 実績や営業年数を引き継げる可能性あり | 実績・年数はすべてリセットされる |
費用面 | 書類作成や証明準備にかかるコストが高くなる傾向 | 手続きそのものは比較的シンプル |
事業継続性のイメージ | 同一事業として社会的信用を維持しやすい | 新会社としての印象が強く、周知が必要 |
💡 無許可期間を回避したいかどうか、経審実績をどう評価するか、が大きな分かれ目です。
あえて承継しないケースとは?
承継の方が合理的に見える場面が多い一方で、あえて「新規取得」を選ぶ理由がある事業者もいます。以下のようなケースでは、承継ではなく新規取得が最適な選択肢となり得ます。
あえて新規取得を選ぶ主なケース
- 個人と法人の事業を明確に分けたい場合
- 個人事業で行ってきた事業を終了させ、法人では別の方向性で展開したい
- 過去の業績や契約上の履歴を法人に持ち込みたくない
- 承継要件を満たさない場合
- 経営業務管理責任者や専任技術者の要件を法人側で満たせない
- 社会保険の未加入や、譲渡契約の手続きミスにより承継できない
- 業種構成を一部変更したい場合
- 個人時代は複数業種で許可を持っていたが、法人では一部の業種だけに絞りたい
※承継制度は「全部承継」が原則のため、部分的な切り分けは困難
- 手続きのシンプルさを優先したい場合
- 複雑な書類準備や事業譲渡契約の締結に不安がある
- 無許可期間が生じても一時的であれば問題ないと考える
ポイント:メリットだけではなく、「目的」に合わせた選択を
承継制度は確かに強力な仕組みですが、万能ではありません。
一方で新規取得には「ゼロから始める潔さ」や「事業の仕切り直し」という意味でも価値がある選択肢です。
- どちらが楽か?ではなく、
- どちらが自社の戦略やタイミングに合っているか?
という視点で判断することが、将来の経営にとっては重要です。
法人成り後の許可取得、どの道を選ぶべきかお悩みですか?
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そんなお悩みをお持ちの方には、
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第6章:行政書士に依頼するメリット
書類の正確性とスピード感
建設業許可の承継手続きは、書類のミスや抜け漏れが許されない制度です。特に法人成りに伴う承継では、個人と法人の情報が交錯するため、申請書類の精度と整合性が問われます。
行政書士に依頼することで、以下の点において大きな安心が得られます。
行政書士に依頼することで得られる効率
項目 | 行政書士の対応内容 |
---|---|
申請書作成 | 正しい様式・記載要領に基づいて作成。最新の審査基準にも対応。 |
添付書類の収集案内 | どの書類を、どこから、どう取得すればよいかを指示。 |
不備の事前チェック | 行政庁に出す前にダブルチェック。差し戻しを未然に防ぐ。 |
提出・進捗管理 | 書類の提出から進捗管理まで一任可能。 |
🔍 特に建設業許可の審査は、一つの記載ミスや証明不足で不許可となるケースもあるため、プロの関与が安心につながります。
社会保険、議事録、契約書など法的な手続きへの対応
建設業許可の承継では、単に許可申請書を整えるだけでは不十分です。
- 事業譲渡契約書(譲渡内容の明示)
- 株主総会や取締役会の議事録(承認事項の記録)
- 社会保険・雇用保険の加入書類(加入済証明)
- 法人登記簿・定款(事業目的の記載確認)
これら法的・制度的に整合性が求められる書類の準備が必要です。
行政書士ができる対応
- 契約書や議事録の雛形提供・作成支援
- 社会保険の加入時期と提出書類の確認
- 定款や登記簿の文言チェック(建設業が含まれているか等)
これらの書類の精度が低ければ、許可は下りません。
💡 愛知県では、契約書や議事録の“事業実態を証明する力”が強く問われる傾向があるため、形式だけではなく中身の整備が重要です。
本業に集中できる体制づくりをサポート
手続きの煩雑さや時間的負担は、建設業の現場で日々忙しく働く経営者にとっては深刻な悩みです。
行政書士に依頼することで、許可手続きに関するあらゆる雑務から解放され、本業に専念することができます。
経営者にとっての最大のメリット
- 営業や現場管理に集中できる
- スケジュール管理を任せられる
- 行政からの問い合わせにも代理対応が可能
「何を、いつ、どう進めるか」が明確になることで、経営判断のスピードも向上します。
📌 特に法人成りと許可承継を同時に行う場合、法人設立・社会保険・許可申請の工程をどうつなぐかが最大の肝になります。プロの伴走で“段取りミス”のリスクを大きく減らせます。
ポイント:複雑な承継手続きこそ、“行政手続きの専門家”が必要です
建設業許可の承継は、単なる許可申請ではありません。
法人化・事業譲渡・保険加入・法的書類の整備など、複数の制度をまたいで進める手続きです。
一つでも抜けがあると、無許可期間が発生したり、そもそも不認可になることもあります。
行政書士に依頼すれば、
- 煩雑な書類整理から解放され、
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自分でやるには複雑すぎる…そんなときは行政書士を
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- 書類が多すぎて対応しきれない
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まとめ|法人成りと建設業許可承継は、“段取りと専門性”がすべて
個人事業主として長年積み重ねてきた建設業の実績を、法人という新たなステージへと引き継ぐ「法人成り」。
しかし、その節目で見落としがちなのが「建設業許可の扱い」です。
2020年の制度改正により、一定の条件を満たせば建設業許可を法人に承継できるようになりましたが、その実務は決して平易ではありません。
特に愛知県においては、許可番号の取り扱いや審査運用に独自性があり、「段取り・要件・書類の正確性」が求められます。
また、承継以外にも「新規取得」という選択肢もあり、自社の方針・実態に応じた判断が必要です。
だからこそ今、行政手続きの専門家に相談する意義があります。
建設業許可の承継・新規取得で、こんなお悩みはありませんか?
- 法人成りしたいけど、許可はどうすればいい?
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