こんにちは、行政書士の三澤です!
「一般建設業と特定建設業って、結局どう違うの?」
「自社に特定建設業許可が必要か、判断がつかない…」
そんな疑問や不安を感じていませんか?
この記事では、
- 今は一般建設業許可を持っているけど、今後の拡大を見据えて特定許可も検討したい方
- 下請けへの発注額が増えてきて、特定の取得基準に近づいていると感じている方
- 特定建設業許可の取得にどんな準備が必要かを整理したい方
といった【愛知県内で建設業を営む中小企業・個人事業主の皆様】に向けて、
「一般建設業許可と特定建設業許可の違い」について、制度の基礎から最新の要件変更まで、実務の視点でわかりやすく解説していきます。
この記事を読むことで、
- 自社に必要な許可がどちらかを判断できる
- 許可ごとの取得要件や手続きの違いが理解できる
- 2025年からの制度改正のポイントを押さえられる
といった、将来の事業戦略に直結する重要な判断材料が得られます。
「このまま一般のままでいいのか?」
「特定建設業許可を取ると何が変わるのか?」
そんな迷いを感じている方の道しるべとして、ポイントを押さえてお伝えしていきます。
それでは、さっそく見ていきましょう!
「一般」と「特定」の基本的な違いをざっくり解説
どちらの許可も「軽微な工事を超えると必要」
建設業法では、一定以上の規模の工事を請け負う場合には建設業許可が必要です。この許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2つの区分があります。
まず大前提として知っておきたいのは、「軽微な工事(例:木造住宅の延床面積が150㎡未満の新築工事など)」を除けば、どの工事にも許可が必要になるという点です。
このとき、特定建設業許可が必要になるかどうかは、請け負う工事の内容ではなく“どれだけ下請に出すか”で決まります。
✅ ポイント:
- 工事の金額や内容にかかわらず、軽微な工事を超えると許可が必要
- 許可の種類は、工事をどれだけ“自社施工”するか、それとも“下請に出すか”で決まる
最大の違いは「元請として一定額以上の下請契約を結ぶかどうか」
「一般」と「特定」の最大の違いは、元請として工事を受注し、その一部を下請業者に発注する際の金額にあります。
下請契約の基準額(2025年2月以降)
工事の種類 | 下請契約の合計金額が… | 必要な許可 |
---|---|---|
建築一式工事 | 8,000万円以上 | 特定建設業許可が必要 |
上記以外の工事(例:土木、電気など) | 5,000万円以上 | 特定建設業許可が必要 |
※基準未満の場合 | 一般建設業許可で可 |
たとえば、1億円の工事を元請として受注したとしても、その大部分を自社で施工する場合や、下請に出す合計金額が4,000万円程度であれば一般建設業許可で足ります。
一方、5,000万円を超えて下請契約を結ぶ場合は、たとえ施工内容が同じでも特定建設業許可が必須になります。
表や図でざっくり比較(取得のしやすさ・施工範囲・信用力)
比較項目 | 一般建設業許可 | 特定建設業許可 |
---|---|---|
取得要件の厳しさ | 比較的緩やか(資本金や資格条件が軽い) | 厳格(財務・技術者要件が高度) |
下請発注可能な金額 | 4,999万円まで(建築一式は7,999万円まで) | 5,000万円以上でも可(建築一式は8,000万円以上) |
元請としての施工範囲 | 中小規模工事に限定 | 大規模工事や公共工事の元請として活躍可能 |
取得後の信用力 | 必要最低限の信用証明 | 高い財務・技術力の裏付けとして信用度が非常に高い |
主な利用事業者層 | 小規模工事中心の建設業者 | 大手ゼネコンとの取引や大型案件を目指す事業者 |
更新時の要件審査 | 原則なし | 財務要件など継続審査あり |
行政の審査の厳しさ | 通常の書類審査 | 書類+内容の整合性・実務経験など詳細な審査が加わる |
なぜ違いがあるのか?|制度の趣旨を押さえる
このような厳格な区分が設けられている背景には、「下請保護」と「大規模工事の適正管理」という観点があります。
特定建設業許可を得た業者は、経営体力や技術力においてより高い水準が求められる分、社会的責任や法的義務も重くなります。
特定建設業許可が必要かどうか、判断に迷ったら…
- このまま一般建設業許可で足りるのか?
- 将来的に特定建設業許可の取得を目指した方がいいのか?
- 今の体制で要件を満たしているか心配…
そんなときは、建設業界出身の行政書士が対応する三澤行政書士事務所にぜひご相談ください。
愛知県内の実務やローカルルールに精通し、特定建設業許可に関する診断・準備・書類作成まで一貫対応いたします。
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特定建設業許可が必要になるケースとは?
具体的な金額要件(2025年2月以降改正あり)
特定建設業許可が必要になるかどうかは、「元請としてどれだけ下請に発注するか」によって判断されます。ここでは、法律で定められている具体的な金額基準について詳しく解説します。
改正前の金額要件(〜2025年1月31日まで)
改正前の基準は、次のとおりです(※税込金額で判断):
工事の種類 | 下請契約の合計金額 | 必要な許可 |
---|---|---|
建築一式工事 | 7,000万円以上 | 特定建設業許可が必要 |
その他の建設工事(例:土木、電気など) | 4,500万円以上 | 特定建設業許可が必要 |
上記未満 | 一般建設業許可で足りる |
つまり、たとえ1億円の工事を受注していても、下請契約の合計金額が基準未満であれば、一般建設業許可で施工可能です。
改正後の金額要件(2025年2月1日以降)
2025年2月1日からは、建設資材や労務費の高騰を反映し、金額要件が引き上げられます。
工事の種類 | 改正後の下請契約合計金額 | 必要な許可 |
---|---|---|
建築一式工事 | 8,000万円以上 | 特定建設業許可が必要 |
その他の建設工事 | 5,000万円以上 | 特定建設業許可が必要 |
上記未満 | 一般建設業許可で足りる |
✅ ポイント:
- 一般建設業許可のままで済む工事の幅が広がる可能性があります
- 一方で、ぎりぎりラインの発注規模の企業は引き続き注意が必要です
判断基準の補足ポイント
- 基準となるのは「下請に出す金額の合計」であり、元請としての受注額ではありません
- 複数の下請業者に分割していても、合計金額で判定されます
- 判断対象は「一次下請への発注額」です(二次・三次下請は対象外)
例(改正後ルール)
B社が8,000万円の建築一式工事を受注
- 下請A:4,000万円
- 下請B:3,000万円
→ 合計:7,000万円 → 一般建設業許可で可(8,000万円未満)
他制度との連動に注意
特定建設業許可に関連して、他にも「金額によって発生する義務」があります。これらの金額要件も、同じタイミング(2025年2月)で改正されています。
制度 | 現行要件 | 改正後要件 |
---|---|---|
施工体制台帳の作成義務 | 下請発注額4,500万円〜 | 5,000万円〜 |
監理技術者の配置(現場専任) | 元請受注額4,000万円〜 | 4,500万円〜 |
建築一式工事での上記義務 | 要件 +1,000万円 | 要件 +1,000万円 |
このように、特定建設業許可の必要性だけでなく、義務の範囲も変わる点に注意が必要です。
ケーススタディで見る「特定建設業許可が必要なケース」とは?
特定建設業許可の必要性は、工事の受注金額ではなく、下請に出す金額によって判断されます。
この点は非常に誤解されやすいため、具体的なケーススタディを通じて正確に把握しましょう。
ケースA|特定建設業許可が「必要」
元請:A社
工事種別:土木一式工事
元請受注額:1億円
下請契約:
- 下請業者Aに4,000万円
- 下請業者Bに2,000万円
→ 下請合計:6,000万円
【判定】
特定建設業許可が必要
→ 一般建設業許可では不可。合計が5,000万円を超えるため、2025年2月以降の基準でも要件を満たす。
ケースB|特定建設業許可が「不要」
元請:B社
工事種別:建築一式工事
元請受注額:1億円
下請契約:
- 下請業者Aに3,000万円
- 下請業者Bに2,000万円
→ 下請合計:5,000万円
【判定】
特定建設業許可は不要(※建築一式工事の基準は8,000万円)
→ 工事の受注額は高額でも、下請への発注額が基準を下回っていれば一般建設業許可で対応可能です。
「元請金額」ではなく「下請金額」で決まる
よくある誤解として、「元請として1億円の工事を請けたから、特定が必要だろう」と考えられがちですが、実際には「下請契約の合計額」が判断基準です。
判定基準 | 判断対象 |
---|---|
❌ 間違い | 元請としての受注額 |
✅ 正解 | 元請として出す下請契約の合計額 |
この基準は、元請企業の“工事管理能力”や“支払い能力”が問われる場面を見極めるために定められています。つまり、どれだけのリスクを「下請に預けるか」が問われているのです。
よくある間違いと現場での影響
- 「受注額が高いから、特定じゃないとダメ」と判断してしまう
- 実際には全て自社施工だったにもかかわらず、特定取得に無駄な費用や手間をかけてしまう
- 逆に、本当は特定が必要だったのに、一般のままで契約を進めてしまい、行政指導の対象となるリスクも
特に愛知県では、実際の工事内容と契約書・見積書との整合性が求められるため、現場感覚と制度理解のズレが命取りになります。
特定建設業許可の判断に迷ったら…
- 受注額は大きいけど、特定建設業許可が本当に必要なのか?
- 今の施工体制や契約の形で、一般と特定どちらが合っているのか?
- 過去の契約内容も整理しながら、次の一手を考えたい…
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許可基準の違い(経営・財務・技術)
一般建設業許可と特定建設業許可では、申請時に求められる基準の厳しさが大きく異なります。
この章では、以下の3つの観点から違いをわかりやすく整理します。
① 財産的基礎の違い|“500万円”と“4,000万円”の差
建設業許可の申請には、一定の「財産的基礎」が求められます。
この要件は、特に特定建設業許可では厳格な審査が行われます。
比較項目 | 一般建設業許可 | 特定建設業許可 |
---|---|---|
自己資本額 | 500万円以上(または調達能力等) | 4,000万円以上(必須) |
資本金の額 | 要件なし | 2,000万円以上(必須) |
流動比率 | 要件なし | 75%以上 |
欠損額の制限 | 要件なし | 資本金の20%以内 |
5年間の営業実績 | 過去5年の許可保持歴でも代替可能 | 要件に含まれない |
✅ ポイント:
- 一般は「いずれか1つを満たせばOK」
- 特定は「すべて満たす必要あり」
- 財務的健全性を客観的に証明するため、決算書提出・税理士確認などが求められます
② 専任技術者の違い|“施工の実力”と“監督の実績”
許可を取得するには、各営業所ごとに「専任技術者」を配置する必要があります。
この技術者に求められる条件も、特定の方が厳格です。
比較項目 | 一般建設業許可 | 特定建設業許可 |
---|---|---|
国家資格 | 1級 or 2級施工管理技士等でも可 | 原則1級施工管理技士など |
実務経験 | 学歴+実務経験 or 10年以上の実務経験 | 上記に加えて指導監督的実務経験(元請4,500万円以上×2年) |
指定建設業での例外 | 基本的に実務経験でも可 | 7業種では実務経験のみでは不可(1級必須) |
書類要件 | 資格証・実務証明書(様式第9号など) | 上記に加え指導監督的実務経験証明書(様式第10号)提出必須 |
✅ 指導監督的実務経験とは?
- 元請として4,500万円以上の工事で、現場代理人・主任技術者などの立場で2年以上の経験
- 証明書には工事名、金額、立場、工期、発注者などの詳細が必要
③ 経営業務の管理責任者はほぼ共通
「経営業務の管理責任者(いわゆる“経管”)」の要件については、一般・特定いずれも共通の基準が適用されます。
要件項目 | 内容 |
---|---|
対象者 | 会社役員や個人事業主など、常勤で経営に関わる立場の人 |
必要な経験年数(同業種) | 原則5年以上の経営業務の経験 |
他業種での経験年数 | 6年(7年とする運用もあり/愛知県手引き等) |
経営補佐経験 | 同業種6年以上(実質的な補佐実績が証明できる場合) |
証明方法 | 請求書・契約書・決算書・役職証明・税理士確認書類などを総合判断 |
愛知県では、経験証明の根拠資料として過去の契約書や注文書の提出を求められるケースもあるため、事前準備がカギとなります。
ポイント:特定許可は「企業としての健全性」が問われる
- 一般許可は、施工できる体制を最低限整えていれば取得可能
- 特定許可は、財務・技術・管理すべての面で“高度な信頼性”を備えた企業しか取得できない
- 特に元請として大型案件に関わるなら、施工の力量だけでなく経営・組織体制全体の証明が求められる
特定建設業許可を目指すなら、要件の整理が第一歩です
- 財務要件に自信がないが、どう整えれば良いかわからない
- 技術者の条件や証明書類に不安がある
- 過去の契約・工事実績をどう証明すべきか判断できない…
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申請の手間・難しさの違い
特定建設業許可は、制度上「より大きな責任を伴う元請業者」としての許可です。
そのため、申請にあたっての書類作成・費用負担・更新審査など、一般建設業許可とは明確に異なる「重さ」があります。
書類数や証明の厳格さ|特定は“裏付け重視”
一般建設業許可でも一定の書類作成が必要ですが、特定ではさらに厳格な証明書類と書類量が求められます。
比較項目 | 一般建設業許可 | 特定建設業許可 |
---|---|---|
財務書類の提出 | 決算書(自己資本500万の証明など) | 資本金・自己資本・流動比率・欠損額すべての数値を満たす決算書が必須 |
技術者要件の証明 | 資格証・実務経験証明書(様式第9号) | 上記に加え、指導監督的実務経験証明書(様式第10号)も必要 |
税理士・会計士の関与 | 任意 | 実務的には税理士確認の決算書が求められる |
書類作成負担 | 中 | 高(特に中小企業にとっては負担大) |
✅ 愛知県の実務では、帳簿・契約書・発注書・請求書の整合性まで確認されることもあり、事前準備の精度が許可取得の可否を左右します。
費用の違い|手数料は同じでも「見えないコスト」に差
許可申請時にかかる「行政への手数料」は、一般と特定で差がありません。
区分 | 愛知県知事許可 | 国土交通大臣許可 |
---|---|---|
新規申請手数料 | 90,000円(県収入証紙) | 150,000円(登録免許税) |
しかし、特定の場合は以下のような追加コストがかかりやすくなります。
- 税理士への依頼費用(決算書・残高証明の精査など)
- 証明書類の取得費用(登記簿・資格証明・証明書発行料など)
- 書類作成・精査・差し戻し対応に要する時間的コスト
✅ 見えにくいけれど重要な視点:
“手数料は同じでも、労力と準備コストが全然違う”
これが、特定許可申請における最大の注意点です。
更新審査の違い|特定は“取得後”も審査が続く
建設業許可は5年ごとに更新が必要です。
この際の審査の厳しさも、一般と特定で異なります。
比較項目 | 一般建設業許可 | 特定建設業許可 |
---|---|---|
財務要件の再確認 | 原則不要(例外あり) | 更新ごとに「財産的基礎」要件を満たしているか審査される |
技術者要件の再確認 | 変更がなければ再提出不要 | 同上 |
更新に失敗すると… | 許可失効(→再申請が必要) | 許可失効+信用リスク大 |
特定建設業許可は“取得して終わり”ではなく、“取得後の維持管理”が極めて重要です。
ポイント:準備力・書類力がモノを言うのが特定許可
特定建設業許可の取得は、単に「大きな工事を受ける資格」という意味にとどまりません。
それは同時に「企業の体制全体が、社会的信頼に足るものである」と証明する行為でもあります。
- 決算・財務書類をどう整えるか
- 技術者の資格・経歴をどう証明するか
- 必要書類をどれだけ的確に揃えられるか
このような準備のクオリティが、申請成功の鍵を握っています。
特定建設業許可の申請、こんなことでお困りではありませんか?
- 書類の種類が多すぎて何から手をつければいいかわからない
- 決算書の読み方や作り方に自信がない
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特定建設業許可の影響(信用力・成長戦略)
特定建設業許可を取得することは、単に「より大きな工事を元請として請けられる」という実務面のメリットだけではありません。
実は、企業としての成長戦略や信用力の向上に直結する“経営判断”の一つなのです。
特定がもたらす「営業上のメリット」
特定建設業許可を取得することで、次のような営業上の優位性が得られます:
- 規模の大きな元請工事を合法的に受注できる
- 建設業者間での発注・下請契約の交渉で信頼されやすい
- 入札参加資格や取引条件での“要件クリア企業”として扱われる
特に、中堅ゼネコンや公共工事発注者とのやり取りにおいては、「特定建設業許可を持っているか」が評価基準となる場面も多くあります。
「より大きな工事」や「公共工事元請け」に挑戦できる
特定建設業許可の最大の意義は、下請発注額が一定金額を超える大規模工事を元請として受注できることにあります。
工事の種類 | 一般許可の上限 | 特定許可で可能になる範囲 |
---|---|---|
建築一式工事 | 下請合計 7,999万円まで(現行) | 8,000万円以上でも可(2025年2月~) |
その他の建設工事 | 下請合計 4,999万円まで(現行) | 5,000万円以上でも可(2025年2月~) |
これにより、
- 公共施設、インフラ整備、自治体案件などの元請枠に名乗りを上げることができる
- これまで「規模不足で断念していた案件」への参入が現実的になる
- 元請業者としてのブランディング力が飛躍的に向上する
といった、営業戦略・事業成長のステージが一段上がる可能性が広がります。
金融機関や元請からの評価アップにつながる
特定建設業許可を取得しているという事実は、「この企業は財務・技術・体制ともに一定以上である」という公的な証明でもあります。
その結果、以下のようなプラス評価につながることがあります。
✅ 金融機関からの評価
- 融資審査において、経営の健全性と透明性を高く評価されやすい
- 工事資金や設備投資に必要な信用枠の拡大が期待できる
✅ 発注元・元請業者からの評価
- 発注側のリスク判断として、「特定許可の有無」は重要な選定基準
- 大手企業や公共発注者との安定した取引関係の構築がしやすくなる
特定建設業許可は、単なる“許可証”ではなく、「企業としての信用力の証明書」として機能します。
まとめ:特定取得は“未来の選択肢を広げる投資”
- 許可を取ることで、単に現場に出られるだけでなく、事業の信頼性・発展性が広がる
- 公共・大型民間工事へのチャレンジを見据えた「成長戦略」の第一歩
- 信用・資金調達・営業力すべてにおいてプラスに作用する制度的レバレッジ
特定建設業許可を取得するかどうか、お悩みの方へ
- これからどこまでの規模で元請として活躍したいか?
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一般から特定へステップアップする場合の注意点
今は一般建設業許可で問題なく事業を運営できていても、「元請としてより大きな工事を受注したい」「今後の成長戦略として信頼性を高めたい」と考えたとき、特定建設業許可への切り替えを検討する場面が出てきます。
しかし、このステップアップには慎重な判断と計画的な準備が欠かせません。
「般特新規」の流れと特徴|格上げではなく“別物申請”
一般建設業許可を取得している業者が、同じ業種で特定建設業許可を新たに取得する手続きを「般特新規(はんとくしんき)」と呼びます。
✅ 一般 → 特定 = “変更” ではなく、“新規申請”とみなされる
つまり、すでに一般許可を持っている場合でも、一から特定の許可要件をすべて満たしていることを証明しなければなりません。
項目 | 内容 |
---|---|
手続き名称 | 般特新規(一般→特定の切り替え) |
審査扱い | 新規申請扱い(許可の「格上げ」ではない) |
必要要件 | 財産的基礎・技術者・経営管理者等すべて再審査対象 |
費用 | 新規申請と同額(例:愛知県知事許可で9万円) |
書類作成 | 一般許可の取得時より厳格・多量 |
タイミングと準備の重要性|“今すぐ申請”はNGなケースも
特定建設業許可の要件は非常に厳しく、特に財務状況や技術者の条件は“今のままでは通らない”というケースも少なくありません。
✅ だからこそ「申請のタイミング」が極めて重要です。
よくある準備不足の例
- 決算上の自己資本額があと少しで届かない
- 技術者の実務経験期間が不足している
- 書類の整備(契約書・請求書・工事実績など)に時間がかかる
準備が整うまでの選択肢
- 決算期をまたいでから申請タイミングを調整する
- 技術者の実務年数が満たされる時期を見据えて申請
- 顧問税理士・行政書士と連携して、事前診断と計画策定を行う
財務要件を満たすタイミングを見極める
特定建設業許可における財務要件は以下のとおりです:
要件項目 | 基準値 |
---|---|
自己資本の額 | 4,000万円以上 |
資本金の額 | 2,000万円以上 |
欠損の額 | 資本金の20%以内 |
流動比率 | 75%以上 |
これらはすべて「直近の決算書に基づいて審査される」ため、
🔍 決算前後の財務状況が申請可否を左右する
🔍 不足している場合は次期決算での改善を図る
など、タイミングの戦略的な判断が求められます。
ポイント:ステップアップは準備がすべて
- 「今なら取れる」と思っても、実際には証明資料の準備や数値要件を満たせていないことが多い
- 一般許可を持っているからといって油断せず、特定許可は別物の新規申請と考えるべき
- ステップアップには、審査に耐える体制づくりと、最適な申請タイミングの見極めが鍵になります
特定建設業許可への切り替え、こんなお悩みはありませんか?
- 今、申請すべきかどうか判断がつかない
- 財務数値や実務経験の裏付けに自信がない
- 顧問税理士とどう連携すればよいかわからない
そんなときは、建設業に強い行政書士が対応する三澤行政書士事務所にぜひご相談ください。
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愛知県で申請する際の注意点
ここでは、愛知県で申請する場合の実務的な注意点と、一般・特定の選択判断を支える視点を整理していきます。
一般と特定の違いを再確認(要点まとめ)
まずは、これまで解説してきた内容を踏まえて、一般建設業許可と特定建設業許可の違いを要点で比較しましょう。
比較項目 | 一般建設業許可 | 特定建設業許可 |
---|---|---|
取得の難易度 | やや低め(500万円の資金要件など) | 高い(資本金2,000万・自己資本4,000万など厳格) |
下請への発注上限 | 4,999万円まで(建築一式は7,999万円まで) | 上限なし(大型案件にも対応可能) |
技術者要件 | 2級や実務経験でも対応可 | 原則1級資格+指導監督実務経験(指定業種は1級必須) |
更新時の審査 | 財務再審査は原則不要 | 財務・体制すべて再審査(維持体制が必要) |
許可が示す企業イメージ | 最低限の施工能力を有する事業者 | 経営・技術・信頼の3要素を備えた「元請格」の事業者 |
今どちらが適しているか、将来はどうかを整理する視点を提供
多くの事業者にとって、「今は一般で足りるけれど、将来は特定も検討したい」という状況だと思います。
そのような場合、以下のようなフレームで判断することが重要です。
✅ 今、一般許可で足りているか?
- 元請としての下請発注額が4,999万円未満(建築一式なら7,999万円未満)か?
- 自社施工が中心で、下請依存度が低いか?
- 小~中規模の工事が主で、今後も規模は大きくならない予定か?
→ 該当する場合は一般許可で問題なし
✅ 今後、特定許可が必要になる可能性は?
- 公共工事、インフラ、大手企業案件への元請チャレンジを検討しているか?
- 売上規模や受注工事の単価が今後上昇傾向にあるか?
- 金融機関や元請企業から「特定許可」の有無を確認されたことがあるか?
→ 該当する場合は中長期的に特定許可取得の準備を
愛知県で申請する場合の注意点
愛知県では、他県と比べて申請書類の記載方法・裏付け資料の整合性に対する審査が丁寧かつ厳格です。
✅ 具体的な注意点
- 押印の省略が可能(令和3年1月より原則押印不要)
- 提出書類は愛知県指定様式(Excel or PDF)を使用すること
- 技術者要件や実務経験証明は、契約書・注文書・請求書など証拠資料の提示を求められることがある
- 曖昧な証明内容(例:実務経験の期間が不明瞭)については窓口での差し戻しの可能性あり
✅ 手引きの確認が必須
「愛知県 建設業許可申請の手引き(最新版)」は、申請者・行政書士問わず必ず事前に精読すべき資料です。
提出様式や提出方法、記載例、FAQなどが明記されています。
自社の戦略に合った許可を「正しく、無理なく」取得しよう
建設業許可は、許可を取ること自体がゴールではありません。
本当に重要なのは、「その許可で、事業をどう展開するか」「どの許可が、自社の今と将来に最も適しているか」を見極めることです。
誤った許可選択の例
- 特定許可の要件を無理して満たそうとし、資金繰りや体制整備が追いつかず経営リスクに
- 逆に、特定が必要な状況で一般許可のまま契約を進め、建設業法違反や元請との関係悪化につながるケースも
正しい許可戦略とは?
- 「今すぐ取る」より「取れる時に取る」「必要なときに取る」
- 財務・技術・営業方針の3点から、自社に合った許可を選ぶ
- 行政書士と連携し、判断・準備・申請までストレスなく一貫対応
建設業許可に関して、こんなお悩みはありませんか?
- 一般と特定の違いが複雑で、自社に必要なのがどちらかわからない…
- 取得や変更の準備が大変そうで、なかなか手がつけられない…
- 許可要件を満たしているか不安で、相談できる相手もいない…
そんなときは、建設業界経験者でもある行政書士が対応する
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愛知県内の中小建設業者様を中心に、一般許可・特定許可の取得、更新、般特新規申請などの支援実績多数。
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