こんにちは、行政書士の三澤です!
「石工事業で建設業許可って必要なの?」「そろそろ墓石や塀の工事で大きな案件を受けたい…」
そんな疑問やお悩みを感じていませんか?
この記事では、
・これまで許可なしで墓石や石積みなどを行っていた個人事業主・一人親方の方
・元請けや役所から「建設業許可を取ってほしい」と言われて困っている方
・今後500万円を超える石工事を受注し、事業を本格的に広げていきたい方
といった石材工事に関わる事業者様向けに、「石工事業」の建設業許可取得について、初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。
この記事を読むことで、
・自社の工事が石工事業に該当するかどうかの判断基準
・建設業許可を取るために必要な条件(技術者・経営経験・資金など)
・愛知県での申請手続きの流れとよくあるトラブル回避法
といった重要なポイントが整理でき、「うちでも取得できるの?」「まず何をすればいいの?」という疑問に明確な答えが見えてくるはずです。
それでは、さっそく見ていきましょう!
1. はじめに
石材やコンクリートブロックを使った施工を行う業者にとって、「石工事業」の建設業許可は、今や事業継続と拡大に欠かせない条件となっています。特に愛知県では、墓石工事や石垣・ブロック積みなどの需要が根強く、元請けや官公庁からの受注を得るには、許可の有無が取引先選定の重要な判断基準となることも少なくありません。
また、近年では建設業全体に対して法令遵守や社会保険加入の厳格化が進んでおり、無許可での営業が大きなリスクになるケースも増えています。こうした背景から、これまで許可を取らずにやってきた個人事業主や一人親方の方々からも、「そろそろ正式に許可を取りたい」との声が多く聞かれるようになってきました。
このガイドは、そんな方々に向けて、愛知県で「石工事業」の一般建設業許可を取得するために必要な知識や手続きの流れを、できるだけわかりやすくまとめたものです。
専門用語をできるだけ避け、実際の現場経験者の目線に立って解説を進めていきますので、「初めてで何から手をつければいいか分からない」という方も、この記事を読むことで、
- 自分の工事が「石工事業」に該当するのか
- 許可を取るために満たすべき条件
- 愛知県での具体的な手続きの流れ
- よくあるトラブルや注意点
などがしっかり理解できるはずです。
「石工事業の許可、取っておいた方がいいのは分かってるけど、調べても情報がバラバラでよくわからない」
そんなあなたの悩みを解消できるようにこの記事を書きました。
2. そもそも「石工事業」とは?どんな工事が含まれる?
「自分の工事って石工事業にあたるの?」と疑問に感じる方も多いかもしれません。ここでは、建設業法で定められている石工事業の定義や、該当する代表的な工事例、他業種との違いについてわかりやすく解説します。
建設業法での定義
石工事業とは、建設業法において次のように定義されています:
石材(石材に類似のコンクリートブロックや擬石を含む)を加工・積上げして工作物をつくる工事、または工作物にこれらの石材を取り付ける工事
つまり、「天然石だけでなく、コンクリートブロックや人工石材も含む」「加工・積上げ・取付けのいずれか」が関わる工事は、基本的に石工事業に該当します。
よくある石工事の具体例
具体的に、次のような工事が石工事業に該当します:
- 墓石の設置工事
- 石垣・石塀の施工
- コンクリートブロック積み(塀や擁壁など)
- 擬石を使った建物外壁の装飾
- 法面(のりめん)保護における石積み工事
- 石鳥居や記念碑の設置
このように、住宅まわりの外構工事や公共施設、神社仏閣の構造物など、石材を扱う場面は幅広く存在します。
他の工事業種との違い(よくある混同)
石工事業と間違えやすいのが以下の業種です:
- とび・土工・コンクリート工事業:基礎や地盤改良、プレキャストコンクリートの据付などが対象。ブロックの規模が大きく、土木色が強いもの。
- タイル・れんが・ブロック工事業:建築物の内外装にタイルやブロックを施工する工事。
- 舗装工事業:道路や歩道にインターロッキングブロックを敷設する工事。
石工事業との違いは、「施工目的」や「使用する資材の用途」によって判断されます。たとえば同じコンクリートブロックを使っていても、塀や擁壁として積む場合は石工事、地面に敷いて舗装するなら舗装工事になります。
許可を取得する際は、自社が普段行っている工事内容がどの業種に該当するか、慎重な判断が必要です。
3. 許可が「必要な工事」と「不要な工事」の境界線
建設業許可はすべての工事に必要なわけではありません。工事の金額や内容によっては、許可なしでも請け負える「軽微な工事」に該当することもあります。ここでは、許可が必要かどうかを見極めるポイントを解説します。
許可が必要になる金額の基準(500万円ルール)
建設業法では、次のように「軽微な工事」の金額基準が定められています:
- 建築一式工事:税込1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅
- それ以外の工事(石工事など):税込500万円未満
つまり、石工事業に該当する工事であっても、請負金額(税込)が500万円未満であれば、原則として建設業許可は不要です。
軽微な工事とは?グレーゾーンの扱い方
軽微な工事の範囲に該当するかどうかは、「1件あたりの請負金額」で判断されます。ただし、材料費・人件費などが別建てになっていても、実態として一つの工事であれば合算して判断されるのが原則です。
グレーゾーンとしてよくあるのが、「墓石本体は仕入れ扱いで、設置工事は別契約」というパターンや、「塀の基礎と上部を別工事に見せる」など。これらは、実態が一体の工事とみなされる場合には許可が必要となります。
分割発注の注意点(違法になるケース)
意図的に工事を分割して、それぞれの金額を500万円未満に抑える手法は、建設業法上の「違法分割」として禁止されています。
例えば、同一の現場で以下のように分けた場合:
- コンクリートブロックの基礎工事:450万円
- その上の積み上げ工事:480万円
これは「実態として一体の工事」と判断され、合計930万円の工事とみなされます。結果、無許可営業とされるリスクが高くなります。
許可が必要な工事で無許可営業をすると、行政処分や罰則の対象になるだけでなく、元請けとの信頼関係も失う可能性がありますので、注意が必要です。
4. 一般建設業許可の「取得要件」まとめ(愛知県)
石工事業で建設業許可を取得するには、法律で定められたいくつかの条件をすべて満たす必要があります。愛知県の場合も全国と共通の基準が適用されており、以下の6つが主な要件です。
① 経営業務の管理責任者がいること
会社や事業の経営を適切に行える人が常勤している必要があります。具体的には、以下のいずれかの経験が求められます:
- 建設業の経営経験が5年以上ある
- 建設業以外でも、同様の役職で6年以上の管理経験がある
この管理責任者は法人であれば役員、個人事業であれば事業主本人であることが多く、原則、主たる営業所に常勤している必要があります。
② 専任技術者がいること(※詳細は後述)
工事を適正に行うための専門知識・技術を持つ人材(資格・経験を持つ技術者)が、営業所に常勤している必要があります。
石工事業においては、土木施工管理技士や技能検定合格者、長年の実務経験者などが該当します。この点については次章で詳しく解説します。
③ 財産的基礎があること(資金的に健全であること)
以下のいずれかを満たす必要があります:
- 自己資本が500万円以上ある(直近決算書の純資産額)
- 銀行残高証明などで500万円以上の資金を確認できる
- 過去5年間、建設業許可を持って継続して営業してきた実績がある
新設法人や一人親方の方は、資本金を500万円以上で設立するケースも多く見られます。
④ 誠実性があること
過去に不正な取引や詐欺的な契約をしていないこと。これには代表者や役員も含まれます。虚偽の申請などがあると、許可が下りない・取り消されるリスクがあります。
⑤ 欠格要件に該当しないこと
例えば、以下のような場合は許可を取得できません:
- 破産手続中で復権を得ていない
- 禁錮刑や罰金刑を受け、一定期間が経過していない
- 過去に建設業許可を取り消されたことがある
申請者だけでなく、役員や主要な使用人も対象です。
⑥ 社会保険等にきちんと加入していること
健康保険・厚生年金・雇用保険に適切に加入していることが求められます。2020年以降、この項目の確認がより厳格になっており、未加入だと申請自体が通らないケースも増えています。
5. 「石工事業」で認められる専任技術者の条件とは?
石工事業の一般建設業許可を取得する際に特に重要になるのが「専任技術者」の要件です。 この技術者は、営業所に常勤していることが前提であり、かつその工事に関して一定の知識・経験・資格を有している必要があります。
ここでは、3つの代表的なルートに分けて、専任技術者の条件をわかりやすく解説します。
① 資格ルート:どんな資格が該当するのか?
下記の国家資格・民間資格を持っていれば、実務経験が不要またはごく短期間で専任技術者として認められます。
主な該当資格は以下の通りです:
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 技能検定(ブロック建築、コンクリート積みブロック施工、石工 など)
- ※2級合格者は実務経験1〜3年が必要
- 登録エクステリア基幹技能者
- 二級建築士
- 技術士(建設部門)
- 一級・二級造園施工管理技士 など
これらの資格がある場合は、資格証明書や免状の写しを提出すればOKです。
② 学歴+実務経験ルート:学校卒業から何年の実務が必要か?
工業高校や大学で建築・土木系の学科を卒業している場合は、実務経験と組み合わせることで専任技術者になれます。
- 高校卒(建築・土木などの所定学科):実務経験5年以上
- 大学・短大・高専卒(同上):実務経験3年以上
実務経験の内容は、「石工事業に関連する実際の施工管理・作業」の証明が必要です。
③ 経験のみルート:10年以上の実務経験がある場合
資格や学歴がない場合でも、「石工事業に関する10年以上の実務経験」があれば専任技術者になれます。
ただし、このルートは最も証明資料の提出が難しくなるため、以下のような書類が求められます:
- 工事請負契約書、注文書、請求書など(業種・工事内容がわかるもの)
- 健康保険・厚生年金の被保険者記録照会回答票
- 勤務先企業の建設業許可通知書の写し など
※許可を持たない会社での経験も認められますが、資料の整合性が重要です。
以上のように、専任技術者になるにはいくつかのパターンがありますが、 「何をどう証明すればよいか」が最も悩みやすいポイントです。
ご自身の経験や取得資格をもとに、どのルートが該当するかを確認し、 早めに書類の準備を進めておくのが許可取得成功のカギとなります。
6. 許可取得までの具体的な手続きの流れ
「石工事業」の一般建設業許可を取得するには、準備から書類提出、審査、許可証の交付まで一連の手続きが必要です。 ここでは、愛知県での手続きの流れをステップごとに紹介します。
ステップ1:事前準備と相談
まずは、自社が要件を満たしているかを確認しましょう。 不安があれば、行政書士などの専門家に早めに相談するのがおすすめです。
ステップ2:必要書類の収集・作成
申請に必要な書類は、個人と法人で若干異なりますが、以下が基本です。
【共通で必要な書類例】
- 建設業許可申請書
- 経営業務の管理責任者の証明資料(登記簿、在職証明など)
- 専任技術者の証明資料(資格証、実務証明、健康保険記録など)
- 財産的基礎の証明(決算書、残高証明など)
- 社会保険の加入状況を示す資料(保険料領収書、被保険者台帳など)
- 営業所の写真(外観・内観・ポスト・固定電話など)
【個人事業主の場合】
- 住民票の写し
- 所得税の確定申告書(控え)など
【法人の場合】
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 定款の写し
- 法人税の確定申告書(直近)など
愛知県庁の「建設業許可申請の手引き」には最新の様式や書類一覧が記載されていますので、必ず最新の情報を確認しましょう。
ステップ3:申請書類の提出
作成した書類一式は、主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所、または愛知県庁へ提出します。
営業所の所在地 | 提出先(建設事務所等) |
---|---|
名古屋市内 | 都市・整備局 都市基盤部都市総務課 建設業・不動産業室 建設業第二グループ 〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2(自治センター2階) |
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡及び西春日井郡 | 尾張建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-6-1(三の丸庁舎5階) |
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡 | 一宮建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒491-0053 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4 |
津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡 | 海部建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒496-8533 愛知県津島市西柳原町1-14(海部総合庁舎6階) |
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡 | 知多建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒475-0828 愛知県半田市瑞穂町2-2-1 |
岡崎市、西尾市及び額田郡 | 西三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒444-0860 愛知県岡崎市明大寺本町1-4(西三河総合庁舎6階) |
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市 | 知立建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒472-0026 愛知県知立市上重原町蔵福寺124 |
豊田市、みよし市 | 豊田加茂建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒471-0867 愛知県豊田市常磐町3-28 |
新城市及び北設楽郡 | 新城設楽建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒441-1354 愛知県新城市片山字西野畑532-1 |
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 | 東三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒440-0801 愛知県豊橋市今橋町6 |
ステップ4:書類審査と補正対応
提出された書類は県庁側で審査され、不備があれば補正依頼の連絡があります。 行政書士に依頼していない場合は、特にここでの対応に時間がかかることがあるため注意が必要です。
ステップ5:許可証の交付
審査に無事通過すると、許可証が郵送で交付されます。 知事許可の場合、申請から許可交付までの期間はおおよそ30〜45日です。
以上が、愛知県で一般建設業許可(石工事業)を取得するための流れになります。
慣れていない方にとっては、提出書類の量や形式に戸惑うことも多いと思います。 不安があれば、最初から行政書士などの専門家に相談することで、スムーズかつ確実に進められます。
7. よくある失敗・トラブルとその対策
建設業許可の申請で意外と多いのが、「書類はそろえたのに通らなかった」「やり直しを求められた」というケースです。ここでは、石工事業でありがちなトラブル例とその対策を紹介します。
実務経験の証明ができない!
特に10年以上の経験で専任技術者になろうとする方に多いトラブルです。経験はあるものの、契約書や請求書が残っていなかったり、勤務先の協力が得られないと、証明が難しくなります。
【対策】
- 証明資料(契約書・注文書・請求書など)は5年以上分を確保しておく
- 勤務先から在職証明をもらう場合は、具体的な工事内容がわかるように記載してもらう
- 早めに社会保険の加入記録(厚生年金被保険者記録など)も取得しておく
社会保険に未加入だった…
意外と盲点になりがちなのがこの項目です。社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)への未加入が発覚すると、それだけで不許可の原因になります。
【対策】
- まずは社会保険に加入できる体制を整える(法人化、給与の設定など)
- 加入済みの方も、領収証や加入証明書を整理しておく
- 加入していない状態で申請すると、差し戻しのリスクが高いため注意
他の業種で出してしまい却下される事例
石工事業で許可を取りたいのに、よく調べずに「とび・土工」や「ブロック工事」で申請してしまい、後から却下・修正となるケースもあります。
【対策】
- 自社の工事内容を具体的に洗い出し、「どの業種に当てはまるか」を事前に確認
- よくある勘違いの例を参考にしながら、自信がなければ専門家に判断を仰ぐ
8. まとめ:許可取得を成功させるために必要なこと
ここまでご覧いただきありがとうございました。 「石工事業」の建設業許可取得は、初めての方にとってはややハードルが高く感じるかもしれません。 ですが、要点を押さえてひとつずつ準備を進めていけば、必ず取得可能です。
ここでは、特に重要な3つのポイントを最後にまとめておきます。
押さえておきたい3つのポイント
- 自分の工事が「石工事業」に該当するかを正確に判断すること
- 業種の区分ミスは意外と多いので、しっかり確認を
- 専任技術者・経営管理者・財産的要件など「基本要件をすべて満たすこと」
- 一つでも抜けると許可は下りません
- 書類の準備は余裕を持って進めること
- とくに実務経験の証明や保険加入状況の確認は時間がかかります
自力でできる人・専門家に頼んだ方がいい人
【自力でできる人】
- 過去にも他業種で許可を取ったことがある
- 書類作成・調査・調整が得意で時間もある
【専門家に頼んだ方がいい人】
- はじめての申請で不安が多い
- 実務経験の証明に不安がある
- 本業が忙しくて書類を揃える時間がない
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・自分の工事が石工事業に当てはまるのか判断に迷っている…
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