こんにちは、行政書士の三澤です。
「建築一式工事の許可があるけど、電気工事や内装工事までやっていいの?」
「結局、一式ってどこまでできるのかがよく分からない…」
そんな疑問や不安を感じたことはありませんか?
この記事では、
- 建築一式工事の許可をすでに取得しているが、その範囲が曖昧な方
- 内装工事や電気工事など、専門工事も請け負いたいと考えている方
- 今後の事業拡大を見据えて、許可の種類や追加取得の必要性を整理したい方
といった建設業者さまに向けて、「建築一式工事の許可でどこまでの工事が可能か」というテーマを、行政書士の視点からわかりやすく解説していきます。
この記事を読むことで、
- 建築一式工事と専門工事の違いが明確になる
- 「附帯工事」として認められる条件が理解できる
- 無許可営業のリスクを避けるための判断基準が分かる
ようになります。
「このまま請け負って大丈夫かな…」「追加の許可は必要?」と不安に思ったら、
まずこの記事でポイントを確認してみてください。
それでは、さっそく本題に入っていきましょう!
1. 建築一式工事とは?|「一式」の本当の意味
定義:「総合的な企画・調整が必要な大規模工事」
「建築一式工事」とは、建設業法において「総合的な企画、指導および調整のもとに建築物を建設する工事」と定義されています。ここで重要なのは、「複数の工事をまとめて行う」というだけでなく、それらを計画し、管理し、調整する能力が求められている点です。
この許可は、主に新築工事や大規模な増改築工事など、建築確認が必要となる複雑なプロジェクトを対象としています。単一の作業(たとえば、内装工事だけ・大工工事だけ)を行うための許可ではなく、元請業者として全体を統括する役割を担うための業種です。
建築一式工事の定義とその意味
観点 | 内容 |
---|---|
目的 | 建築物全体の建設を統括的に管理する |
キーワード | 総合的・企画・指導・調整・元請 |
許可が必要なケース | 1,500万円以上の工事または150㎡以上の木造住宅 |
許可の性質 | 工事全体の進行・品質・工程を一手に担う立場を想定 |
元請として複数の専門業者を取りまとめるのが役割
建築一式工事の許可は、「何でも自分で施工していい」という意味ではありません。むしろ、それぞれの専門工事を適切な専門業者に発注し、工事全体を統括する責任者としての役割が期待されています。
実際の現場では、以下のような業者との調整が必要になります:
- 大工工事業者(構造部分の施工)
- 電気工事業者(配線や照明)
- 内装仕上工事業者(床・壁・天井など)
- 管工事業者(給排水・空調)
建築一式工事業者が自らそれらの施工を行うことは原則としてなく、全体の進捗・品質・法令順守を管理する立場に立ちます。まさに「プロジェクトマネージャー」としての資質が問われる許可なのです。
「大規模」or「複雑」な建築物の建設に限定される
誤解されがちですが、建築一式工事の許可を持っているからといって、500万円を超えるような専門工事(例:内装だけ、電気だけ)を単独契約で請け負うことはできません。
建築一式工事が認められるのは、以下のような条件を満たす場合です:
- 建築確認が必要となる建物の新築
- 増築や大規模改修など、複数の工種が関わる工事
- 専門業者を複数取りまとめる必要がある場合
- 工事全体の進行をマネジメントする体制が整っている場合
逆に言えば、「大工工事だけ」「屋根工事だけ」といった単独での請負は、たとえ建築一式工事の許可を持っていても、500万円以上であれば違法(無許可営業)に該当する可能性が高くなります。
愛知県の実務における注意点
愛知県では、建築一式工事として申請された場合でも、実態としてそれが複数工種の総合的な管理を伴うかどうかを確認されることがあります。手引きには「発注者・下請との契約書・工程表・見積書」などの提出を求められるケースがあると明記されています。
つまり、形式的に「一式」として扱っていても、内容が「専門工事の集合」にすぎない場合は、県として不適切な許可の運用とみなすこともあるということです。
建築一式工事の許可だけで対応していて、不安を感じるなら・・・
- 内装や電気など、専門工事も扱いたいが、許可の範囲がよくわからない…
- 実際にこのまま請け負っていいのか、無許可営業のリスクが不安…
- 附帯工事として対応できるか、県の判断を確認したい…
そんなときは、建設業の実務を知る行政書士にご相談ください。
三澤行政書士事務所では、愛知県の最新の許可制度や現場運用に即したアドバイスを行っています。
- 初回相談無料
- 県の手引きに即した書類作成・添付資料もサポート
- 許可範囲の見極めや許可追加のご提案も可能です
「建築一式工事の許可だけで進めていいのか?」と迷ったら、
ぜひ一度、当事務所までご相談ください。
2. 専門工事とは?|一式とは別に許可が必要な工事たち
27業種の専門工事(大工、内装、電気、屋根など)
建設業法では、建築一式工事・土木一式工事を除いた27業種の工事が「専門工事」として定められています。これらはそれぞれ、特定の技能や設備を要する工事であり、建築物の完成に必要な構成要素を担う業種です。
【専門工事の一例】
区分 | 主な工事例 |
---|---|
大工工事 | 木造住宅の柱や梁の施工 |
屋根工事 | 瓦、金属板などの屋根施工 |
内装仕上工事 | クロス、床材、間仕切りなどの仕上げ |
電気工事 | 照明、配線、分電盤の設置 |
管工事 | 給排水・空調・衛生設備の施工 |
左官工事 | モルタル、漆喰などの塗り仕上げ |
タイル・れんが・ブロック工事 | 外装・内装の意匠仕上げ |
鋼構造物工事 | 鉄骨建築、看板、階段の施工 |
防水工事 | 屋上・バルコニーの防水処理 |
このように、専門工事ごとに役割と技術が細分化されており、建築一式工事の許可だけでは、それぞれの専門工事を単独で請け負うことはできません。
500万円以上の請負には、それぞれ個別の許可が必要
建設業許可制度では、工事の規模に応じて「許可が必要かどうか」が明確に定められています。専門工事においては、税込500万円以上の請負契約が対象です。
【許可の要否と金額基準】
工事の種類 | 許可不要な工事の基準 | 許可が必要になるケース |
---|---|---|
専門工事 | 請負金額が500万円(税込)未満 | 500万円以上の場合は個別の許可が必要 |
建築一式工事 | 請負金額が1,500万円未満 または 木造150㎡未満 | 1,500万円以上、または構造複雑な工事 |
よくある誤解が、「建築一式工事の許可を持っていれば、電気工事や内装工事も自由にできる」というものですが、これは非常に危険です。
たとえば、建築一式工事の許可しか持っていない事業者が、内装仕上工事を単独で600万円で請け負った場合、それは無許可営業(建設業法違反)に該当するおそれがあります。
このような違反は指名停止や営業停止処分、罰金等のリスクを伴うため、実際の契約金額が基準額を超えるかどうかを慎重に判断する必要があります。
愛知県における専門工事の取扱い
愛知県の「建設業許可申請の手引き(令和7年版)」でも、専門工事業ごとの区分や許可要件は国のガイドラインに準拠しており、工事種別ごとの具体的な説明が掲載されています。
また、許可の必要性が不明確な場合には、行政庁から見積書・契約書・工程表などの実態確認資料の提出を求められることがあります。
許可要否の判断が曖昧な工事については、行政書士など専門家を通じて事前確認を行うことが、安全かつ確実です。
専門工事の許可、見落としていませんか?
- 建築一式の許可で全部できると思っていたけど、内装だけの請負も許可がいるの?
- 500万円って、税込か税抜かで判断が変わる?
- 許可を取るまでは下請けに回すべきか、附帯工事として処理できるのか…
こうしたお悩みを放置すると、思わぬ無許可営業リスクに直面する可能性があります。
三澤行政書士事務所では、建設業法の制度解釈と現場実務の両方に通じた視点から、
許可の要否判断や、安全な契約運用をご提案いたします。
- 業種ごとの許可取得支援
- 附帯工事の判定や書類整備
- 愛知県の行政対応に沿った書類サポート
不安を感じたら、一人で悩まずぜひ一度ご相談ください。
「このままでいいのか?」のモヤモヤ、ここで解消しておきましょう。
3. 「建築一式工事があれば全部できる」はなぜ誤解か?
「一式=万能」は大きな誤解
建築業界ではしばしば、「建築一式工事の許可があるなら、他の工事も全部できる」と誤解される場面があります。とくに「一式」という言葉の持つ「包括的」「全体をまかなえる」という印象が、その誤解を助長しているのかもしれません。
しかし実際には、建築一式工事の許可はあくまで複数の工種を統括・管理する役割を認めるものであり、すべての専門工事を個別に実施する権限を付与するものではありません。
一式工事は「全体の統括者」であって、「各分野の専門技術者」ではない。
この認識が、建設業法に則った正しい許可運用の出発点です。
単独契約で専門工事を請け負う場合、専門業種の許可が必要
建設業法では、一定の金額を超える工事については、それぞれ対応する専門業種の許可が必要と定められています。
特に専門工事(大工、電気、内装仕上など)は、税込500万円以上の請負契約となった場合、該当する専門工事業種の許可が必須となります。
✅ 一式工事の許可でできること/できないこと(簡易表)
ケース | 内容 | 結論 |
---|---|---|
A社が住宅一棟を新築(1,800万円) | 建築確認対象、複数の工種 | 一式工事として請負可能 |
A社が内装工事(700万円)を単独で受注 | 単独工種、専門性の高い作業 | 内装仕上工事業の許可が必要 |
A社が電気工事(300万円)を請負 | 金額が軽微(500万未満) | 許可不要(ただし電気工事士法などは別) |
つまり、「工種の内容」「契約の形態」「請負金額」のいずれかが一定基準を超えた場合、一式工事の許可だけでは対応できないということです。
実例:建築一式許可だけで500万円以上の電気工事を請けたら違法
実務上、よくあるのが以下のようなパターンです。
【事例】
A社(建築一式工事の許可のみ)が、施主から「事務所の照明と配線工事をお願いしたい」と言われ、税込650万円で電気工事を請け負った。
→ この場合、電気工事業の許可がない限り、建設業法違反(無許可営業)に該当します。
このようなケースでは、たとえ「建物に関わる工事」であっても、それが一式的な統括ではなく、単独の専門工事としての契約である場合、一式工事の許可ではカバーできません。
さらに、違反が明らかになった場合には、以下のようなリスクがあります:
- 元請・下請関係を含む行政処分(営業停止・指名停止)
- 建設業者名簿からの抹消(公共工事受注不可)
- 元請けが違反を黙認していた場合の共同責任
こうしたリスクを未然に防ぐには、「一式だから安心」ではなく、契約内容に応じた正しい許可の取得と運用が不可欠です。
一式工事の許可で全部まかなえると思っていませんか?
- 内装や電気、設備工事も「建物に関係しているから一式でOK」と思っていた…
- 元請としてまとめて受けた仕事の一部を自社で対応したいが、許可が不安…
- 無許可営業に当たるかどうか、客観的に判断できない…
そんなときは、制度と実務の両方に通じた行政書士に相談するのが安心です。
三澤行政書士事務所では、以下のようなご支援を行っています:
- 契約内容・工種内容に応じた許可要否の判断
- 附帯工事かどうかの判定と行政対応支援
- 愛知県における書類提出や説明義務への備え
「この工事、自社で対応していいのかな?」というモヤモヤがある方は、
リスクを抱えたまま進める前に、まずはお気軽にご相談ください。
4. 例外的に認められる「附帯工事」の考え方
「主たる工事」に必要不可欠な小規模な専門工事は許容
ここまでの解説で、「建築一式工事」の許可では、単独の専門工事(電気・内装など)を請け負うことができないとお伝えしました。
しかし、実務上は少し柔軟な例外も存在します。それが「附帯工事」という考え方です。
附帯工事とは、建設業法第4条に基づいて、「許可を受けた主たる工事に付随する、他業種の小規模な工事」を例外的に実施できる制度です。
たとえば、建築一式工事の許可で住宅を建てる場合、その建築工事の一環として、最小限の電気配線や壁の補修などが発生することがあります。これらは、それ自体が目的ではなく、「主たる工事を完成させるために不可欠な作業」であり、このような範囲であれば許可業種以外の工事でも一定の条件下で行うことが認められています。
附帯工事の3要件(必要性/一体性/独立性の欠如)
附帯工事として認められるには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
✅ 附帯工事の判断基準
要件 | 内容 | ポイント |
---|---|---|
必要性 | 主たる工事を施工するうえで必然的に必要なものであること | 単なる利便性のための追加工事はNG |
一体性 | 一連の工事として工程上自然に組み込まれていること | バラバラに施工できるものは除外されやすい |
独立性の欠如 | 附帯工事が単独では独立した使用目的を持たないこと | 例えば「照明設置のみ」は独立性があるためNG |
これらは国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」に明記されており、実際の判断にあたっては、契約書・見積書・工程表などの実態資料の整合性が重要になります。
附帯工事の典型例(電気配線の一部、壁穴補修など)
実務でよく見られる附帯工事の例を挙げると、次のようなケースが該当します。
✅ 附帯工事の具体例
主たる工事 | 附帯工事の例 | 附帯として認められる理由 |
---|---|---|
建築一式工事(住宅建設) | 配線の一部、電源引き込み、配管の被覆など | 建築物の完成に不可欠な作業であり、主工事と一体的 |
内装仕上工事 | ボード開口に伴う軽微な補修 | 工事中に生じた必要作業で、単体では使用されない |
塗装工事 | 足場の設置(安全確保のため) | 主工事のために必要で、単体使用はない |
屋根工事 | 破風板の塗装など | 葺き替え後の保護のために必要、工程上も一体 |
いずれも「主たる工事があってこそ生じる工事」であり、附帯工事が単独で目的になるような内容ではないことが共通しています。
補足:附帯工事であっても、請負金額が500万円以上になる場合は「技術者の配置義務」が発生するため、別途の法的検討が必要です(建設業法第26条の2)。
附帯工事のつもりが、実は違反になっていませんか?
- 「主工事の一部だから附帯工事でいいはず」と思って進めていたら、実は独立した専門工事だった…
- 附帯工事のつもりでやった配線工事が、請負金額で500万円を超えてしまっていた…
- 契約書上、附帯工事かどうか判断がつかない…
このような事例は実務上非常に多く、知らず知らずのうちに法令違反にあたるリスクを抱えている事業者も少なくありません。
三澤行政書士事務所では、
- 附帯工事の該当性チェック
- 工事内容に応じた許可要否の診断
- 愛知県の行政庁による確認対応に向けた書類整備
など、法令遵守と現場実務のバランスを踏まえたサポートを行っています。
「附帯工事の範囲を正しく理解して、安全に進めたい」という方は、
ぜひ一度、お気軽にご相談ください。
5. 附帯工事にも500万円の壁|専門技術者配置義務とは?
附帯工事でも500万円を超えると技術者配置が必要
附帯工事は「主たる工事の一部として付随的に行う工事」であり、許可がなくても一定条件下で施工可能とされています。しかし、それは必ずしも「自由に施工してよい」という意味ではありません。
実は、附帯工事であっても請負金額が500万円(税込)を超える場合には、「技術者配置義務」が発生します。これは建設業法第26条の2に規定されており、内容は次のようになります。
請負金額が500万円以上となる附帯工事を自社で施工する場合、
- その工事に必要な専任技術者(=専門工事に対応した資格者)を現場に配置しなければならない
- 資格者が自社にいない場合は施工できない
つまり、「附帯だからOK」と油断していると、無資格施工=建設業法違反に該当する可能性があります。
→ 自社にいなければ、許可を持つ下請けへの依頼が必須
では、もし自社にその附帯工事に対応できる専任技術者がいない場合、どうすればいいのでしょうか?
その場合は、以下の2つのいずれかを選択する必要があります。
✅ 専門技術者がいない場合の対応策
対応方法 | 内容 |
---|---|
① 有資格者を配置する | 専任技術者の条件を満たす人材を社内に確保・配置 |
② 下請けに発注する | 当該附帯工事について許可を持つ業者に外注し、自社では施工しない |
たとえば、建築一式工事の許可しか持たない事業者が、工事中に発生した附帯的な電気工事(請負金額600万円)を自社の職人だけで施工するケース。
この場合、「電気工事業の専任技術者」が社内にいなければ、その工事は下請けに依頼する必要があります。
その判断を誤ると、「附帯工事の許容範囲を超えた施工」として処分の対象になりかねません。
✅ 愛知県の実務運用との関係
愛知県では、附帯工事の判断にあたって「契約書」「工程表」「見積書」などの整合性を重視しており、500万円を超える附帯工事には特に厳格な目が向けられます。
技術者配置が必要な場面を見逃していたり、外注先の許可状況を確認していなかったりすることで、申請審査で問題視されるケースもあります。
500万円の壁、見落としていませんか?
- 附帯工事だから問題ないと思っていたら、500万円を超えていた…
- 現場に資格者を配置できていなかったことに、後から気づいた…
- 下請けに任せたが、相手が無許可だった…
こうした事例は、建設業法違反に直結する可能性がある重大な問題です。
三澤行政書士事務所では、
- 附帯工事の「500万円超」判定と技術者配置義務の要否診断
- 外注時に必要な確認項目(許可番号・業種範囲)の整理
- 愛知県の運用に沿った適切な契約・報告体制のアドバイス
など、法令遵守と現場の実情を両立させる実務支援を行っています。
「この附帯工事、本当に自社でやって大丈夫?」という疑問がある方は、
ぜひ一度ご相談ください。確実な判断で、安心して工事を進めましょう。
6. よくある誤解と注意点
「一式だから全部やれる」誤解
建築一式工事の許可を取得している事業者のなかには、「一式工事だから、他の工事も一括で請け負って大丈夫」と認識している方が少なくありません。しかし、これは建設業法上非常に危険な誤解です。
以下は、現場でよく見かける「許可範囲に関する誤解トップ3」です。
❗よくある誤解ランキング
ランク | 誤解の内容 | 実際の取扱い |
---|---|---|
1位 | 一式の許可があれば、電気・内装・屋根工事など何でもできる | 各専門工事は500万円以上なら別途許可が必要 |
2位 | リフォームは建築一式扱いだから一式の許可で全てOK | 規模や工事内容によっては内装仕上工事等の専門許可が必要 |
3位 | 附帯工事なら金額や内容は関係なく自由にやれる | 請負金額500万円以上で技術者配置義務/要件を満たさなければ違法 |
このような誤解が原因で無許可営業とみなされる事例は少なくなく、悪意がなかったとしても行政処分の対象となる可能性があります。
リフォームも専門工事になるケースあり
近年では、リフォーム工事を中心に受注している建設業者も多く見られます。しかし、リフォームといってもその中身はさまざまで、建築一式工事に該当するものもあれば、専門工事の集合体とみなされるものもあります。
✅ 判断ポイントの一例
リフォームの内容 | 該当する許可の種類 |
---|---|
水回り全体の改修(配管・内装・電気含む) | 一式工事の可能性(管理・調整が前提) |
クロスの貼替えやフローリング施工のみ | 内装仕上工事に該当(専門許可が必要) |
照明器具の交換・配線変更のみ | 電気工事に該当(電気工事業の許可が必要) |
リフォーム工事が「一式」として認められるには、複数の専門工事を統合的に管理・調整していることが必要です。
単一工種や単独契約の場合には、一式工事の許可では足りないケースが出てくるため、特に注意が必要です。
許可不要(軽微な工事)の金額基準の再確認(1,500万/500万)
最後に、建設業許可の制度上、一定の小規模工事には許可が不要とされる「軽微な建設工事の基準」が定められています。
✅ 許可不要となる軽微な工事の基準
許可の種類 | 許可不要な基準 | 備考 |
---|---|---|
建築一式工事 | 税込1,500万円未満 または 木造150㎡未満の住宅工事 | 建築確認が不要なケースが多い |
専門工事 | 税込500万円未満 | 内装、電気、配管、塗装などすべての専門工事に共通 |
注意点として、「税込」での判断である点、また分割契約や見積の分離などによる実質回避行為は認められないという点があります。
「うちは軽微な範囲しかやっていないから大丈夫」と思っていても、実際の契約内容が1,500万円や500万円の基準を超えていたり、形式的に分けられているだけだった場合には、厳しい判断を受けることもあります。
誤解のまま業務を進めていませんか?
- 一式の許可でリフォーム工事も内装工事も全部対応しているけど、大丈夫かな…
- 附帯工事や軽微な工事の基準が曖昧で、自信がない…
- 知らない間に無許可営業のリスクを抱えていないか心配…
そんなときは、行政手続きと現場実務の両方に精通した行政書士が力になります。
三澤行政書士事務所では、
- 誤解されがちな工事分類の整理
- 許可範囲の見直しや許可追加の検討
- 愛知県における行政対応に即した実務支援
を通じて、安心して工事を進められる体制構築をサポートしています。
「知らなかった…」では済まされない建設業許可。
今一度、ご自身の許可内容と業務内容を照らし合わせて確認してみませんか?
ご相談はいつでもお気軽に。初回は無料で対応しております。
7. 愛知県の実務運用と注意点
愛知県は「一式性」の証明書類(契約書・工程表)を求める傾向
建設業許可制度は全国共通のルールに基づいて運用されていますが、実際の審査や書類確認の厳しさは都道府県によって微妙に異なります。とくに愛知県では、「建築一式工事」として許可を取得・申請する場合に、“一式性”が本当にあるのかを確認する姿勢が強く見られます。
愛知県の「建設業許可申請の手引(令和7年版)」では、次のような書類の提出を求める場合があると明記されています。
- 契約書
- 工程表
- 見積書
- 発注者とのやりとりが分かる書面
これらは単に事実確認のためというよりも、「一式工事としての実態があるのか」を定量的・定性的に判断するための資料です。つまり、一式としての統括性や企画性、調整の実態がない場合には、“建築一式”としての妥当性を疑われる可能性があるということです。
単なる工事の束を「一式」として申請しないよう注意
以下のような申請は、愛知県では特に注意が必要です。
【NG例】
- 内装・電気・設備工事など複数の専門工事をただ並べただけの工事
- それぞれの工種に明確な指揮・調整・総合管理の形跡が見られない
- 実態としては専門工事の集合体にすぎず、「一式工事」としての性質がない
このような場合、「実態としては各専門工事の請負」であり、一式工事の許可ではなく、個別の専門工事業種の許可が必要と判断される可能性があります。
愛知県における審査では、特に以下のような観点が問われます:
✅ 愛知県が重視する「一式性」の判断要素
チェックポイント | 内容 |
---|---|
工事規模 | 1,500万円以上または150㎡以上か(建築確認対象か) |
工事の複雑性 | 複数業種の連携や工程調整が必要か |
元請としての実態 | 実際に施工管理・調整を担っているか |
提出資料の一貫性 | 契約書・工程表・見積書の内容が整合しているか |
こうした確認があるのは、制度の趣旨に照らして当然といえます。一式工事の許可を「万能パス」として使ってしまうと、審査で否認されたり、最悪の場合は無許可営業の指摘を受けるリスクも出てきます。
建築一式工事の許可で、こんなお悩みはありませんか?
・「一式工事の許可があるから、何でもできる」と思っていたけれど不安になってきた…
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当事務所は、建築一式工事の許可取得・範囲判断・附帯工事の違いなど、
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