こんにちは、行政書士の三澤です!

「建設業許可の“実務経験”って、何が対象になるのか分かりづらい…」
「昔勤めていた会社がもうなくて、証明が取れない…」
そんな疑問や不安をお持ちではありませんか?

この記事では、

  • 建設業許可の取得を検討している方
  • 「実務経験」での専任技術者要件クリアを目指している方
  • 経験証明書の書き方や証明方法に悩んでいる方

こうした【愛知県内の中小建設業者・個人事業主】の皆さまに向けて、
2025年最新版の制度情報と、実務に即した視点をもとに
「実務経験の定義・年数要件・証明方法・証明が困難な場合の対処法」までを
わかりやすく丁寧に解説していきます。

このブログを読むことで、次のようなポイントが明確になります:

  • 「何年」「どんな内容の経験」が対象になるのか
  • どの書類を準備し、どう書けばいいのか
  • 過去の勤務先が廃業していても、申請は可能なのか

建設業許可の取得において、「実務経験の証明」はつまずきやすいポイントの一つです。
しかし、正確な知識と適切な対応ができれば、申請をあきらめる必要はありません。

「この経歴でも許可が取れるのか?」
「どこまで証明できれば大丈夫なのか?」

そんな不安を感じている方の判断材料になるよう、
愛知県の実務運用の傾向もふまえて、要点を整理してご紹介します。

それでは、さっそく見ていきましょう。

目次

第1章|そもそも「実務経験」とは?その定義と範囲

どんな経験が該当するのか?

建設業許可において「実務経験」とは、単なる現場での作業経験を指すものではありません。国土交通省の定義によると、実務経験とは「建設工事の施工に直接的に関与した経験」のことを指します。

これは、たとえば以下のような業務が含まれます:

  • 工事の施工計画の作成
  • 工程管理・品質管理・安全管理などの現場管理業務
  • 技術的な指導や監督業務
  • 実際の施工業務(例:配管作業、電気配線など)

逆に、次のような業務は実務経験とは認められません:

  • 資材の搬入や清掃などの補助作業
  • 総務・経理・設計・研究開発などの間接業務
  • 建設に関係のない営業・事務的職務

特に重要なのは、申請する建設業の「業種」と合致している経験であることです。
たとえば、「電気工事業」の許可を申請する場合、過去に「管工事」に従事していた経験では原則として実務経験とは認められません。
ただし、業種が重なっていたり、職務内容が明確に該当していることを説明できれば、一部の経験が認められるケースもあります。

現場作業だけではNG?必要な関与のレベル

実務経験というと「現場で汗を流していたから大丈夫」と考えられる方もいますが、必ずしもそれだけで要件を満たすわけではありません。

建設業許可制度が重視しているのは、工事に関する技術的・管理的な能力です。
そのため、以下のような関与レベルが求められます:

  • 工事現場での施工管理・工程管理などの役割
  • 現場代理人として工事の進捗や品質、安全を指揮した経験
  • 実務上の判断・指示を行う立場であった経験
  • 技術者として専門性の高い作業に携わった経験(例:電気配線、管の敷設など)

一方、単に現場に「いた」というだけで、上記のような技術的・管理的関与がなかった場合は、実務経験としてカウントされません。
「何をしたのか」が明確に説明できることが大前提です。

職種や立場(従業員・一人親方・個人事業主など)の違い

実務経験は、どのような立場で積んだかによって証明方法が変わるものの、立場そのものが制限されるわけではありません
以下のような立場でも、要件を満たしていれば経験として認められます。

立場実務経験として認められるか注意点(証明方法)
正社員・契約社員勤務先代表者の実務経験証明書(様式第9号)
個人事業主確定申告書、工事契約書などの客観資料が必要
法人役員○(工事に従事していれば)経営業務だけではNG。実際の工事関与が必要
一人親方・下請工事請負契約書、発注書、請求書などで証明

愛知県では、特に「証明の具体性」が重視される傾向があります。
たとえば「現場作業に従事」といった曖昧な表現では補正対象となる可能性が高く、「◯◯工事の配管敷設業務に従事」など、具体的な内容の記載が必須です。

また、個人事業主や一人親方の場合は、証明書類が自己申告ベースになりがちなため、確定申告書や工事契約書といった裏付け資料を複数用意して整合性を担保することが非常に重要です。

ポイント

建設業許可の実務経験は、「どれくらい働いたか」よりも「何をしてきたか」が問われます。
そして、それを客観的に証明できる書類の整備が、許可取得の鍵となります。


実務経験の証明で、こんなお悩みはありませんか?

  • 「現場で働いてきたのに、許可が取れるか不安…」
  • 「昔の勤務先がもうなくて、証明書が取れない…」
  • 「個人事業主だけど、どうやって証明すればいいのか分からない…」

建設業許可の申請で最もつまずきやすいのが、この「実務経験の証明」です。
少しでも記載内容や証明方法に不備があると、審査が長引いたり、最悪の場合は不許可になるリスクもあります。

三澤行政書士事務所では、建設業界出身の経験と現場感覚を活かし、あなたの実務経験を的確に書類化・整理するお手伝いをしています。

  • 経歴のヒアリングから、証明書の作成支援
  • 不足資料がある場合の補完アドバイス
  • 愛知県の審査傾向に即した記載のポイントまで対応

📞 お気軽にご相談ください。「あなたの経験が、“許可”につながるかもしれません」。

第2章|「何年必要?」実務経験の年数要件と数え方

原則10年ルールと学歴・資格による短縮

建設業許可における「実務経験」で専任技術者の要件を満たす場合、原則として10年以上の常勤経験が必要です。これは多くの業種に共通する基本ラインであり、行政も厳格に審査します。

ただし、学歴や資格によって実務経験年数が短縮される制度もあります。下記の表をご覧ください。

区分必要な実務経験年数備考
原則10年中学卒・学歴不問
高校卒(指定学科)5年土木・建築・電気などの関連学科
大学卒(指定学科)3年同上
国家資格あり(例:1・2級施工管理技士)実務経験不要または短縮可資格の種類によって異なる

🔎 ポイント:学歴短縮が適用されるには、「卒業証明書+成績証明書」で指定学科であることを示す必要があります。

また、「特定建設業」の許可を目指す場合は、より高度な指導監督的な経験が求められるため、年数や内容の要件が異なります。今回は一般建設業での要件を中心にご紹介しています。

転職・中断・業種変更でも合算できるの?

「10年も一つの会社で働き続けたわけじゃないけど、大丈夫?」
このようなご相談をよくいただきます。

結論として、異なる会社での経験も合算(通算)可能です。実務経験として認められる条件を満たしていれば、以下のようなパターンでも問題ありません。

ケース合算可否解説
3社に分かれて経験(4年+3年+3年)合計10年に達すればOK。各社から証明が必要。
途中で育児・転職などで中断あり中断期間を除いて、前後を合算可能。
業種が異なるが、申請業種に該当する業務経験が含まれている部分的に合算可能。ただし職務内容の明示が必要。

注意すべきは、「経験年数を満たす=許可が取れる」ではないということです。
各期間の職務内容が申請する業種に適合しているかどうかを、証明書や裏付け資料で確認できなければなりません。

📌 実務では、3社にまたがって10年の経験を積んでいる場合、それぞれから「様式第9号」の実務経験証明書を取得し、書類の整合性を取ることが求められます。

「常勤性」の判断ポイントとは?

実務経験としてカウントされるには、単に働いていたというだけでなく、「常勤(フルタイム)であったこと」が求められます。
建設業許可の審査では、この「常勤性」が明確に確認される傾向があります。

■ 常勤とみなされる条件例:

  • 週5日以上の勤務
  • 一定時間の拘束(例:1日8時間など)
  • 他に主たる勤務先がない(複業でない)

■ 常勤性の証明資料:

資料確認できる内容
健康保険被保険者証の写し加入時の勤務先と期間
厚生年金の加入記録常勤性と在籍期間の客観的証明
源泉徴収票・給与明細雇用形態、勤務時間の目安

一方、個人事業主や一人親方の場合は、確定申告書(収受印付き)や工事契約書類で「一定量の建設工事に継続的に従事していたこと」を示すことが求められます。

💡 愛知県の実務では、常勤性が曖昧な場合、補足資料の提出や申述書による説明が求められることがあります。

ポイント

実務経験による専任技術者要件は、「年数」だけではなく、「業種との一致」「継続性」「常勤性」「証明の具体性」が揃ってはじめて成立します。

単純に「10年働いた」では通らないのが実態です。
制度の本質と、行政の審査の視点を理解した上で、丁寧に経験を積み上げていくことが大切です。

年数の証明で、こんなお悩みはありませんか?

  • 「複数の会社で働いていたけど、合算できるの?」
  • 「昔の給与明細しか残ってないけど、常勤だったと証明できる?」
  • 「高校の建築科を出てるけど、短縮が使えるか分からない…」

こうした悩みは、審査でつまずきやすい“年数の証明”ならではのものです。

しかも、証明方法を間違えると、
せっかく10年分の経験があっても“不許可”になることも。

三澤行政書士事務所では、
✅ 年数の合算方法や証明資料の整え方
✅ 学歴・資格による短縮の適用判断
✅ 常勤性の証明や裏付け資料の確認
といった点について、愛知県の実務運用に即して丁寧にサポートいたします。

📞 まずはお気軽にご相談ください。
「あなたの“経験”を、確実に“許可”につなげる準備を、一緒に進めましょう」。

第3章|実務経験をどう証明する?必要な書類と記載のコツ

実務経験証明書(様式第9号)の中身

実務経験を証明する際の中心書類が「実務経験証明書(様式第9号)」です。
これは、申請者が過去に建設工事に関与していた内容を客観的に第三者が証明する文書であり、愛知県でも基本的にこの様式に準拠しています。

🔹 様式第9号に記載すべき主な内容:

記載項目内容のポイント
氏名申請者の正確なフルネーム
従事期間年月日単位で記載(例:2014年4月1日〜2024年3月31日)
工事の種類建設業許可業種に対応(例:管工事、電気工事 等)
職務内容具体的な施工内容、管理、計画、指導等の詳細
会社名・所在地当時勤務していた法人や個人事業の名称と所在地
証明日書類作成日(できる限り直近)
代表者印法人なら代表取締役印、個人事業なら本人印が必要

この様式は、書類1枚で行政に対して実務経験を説明しきることが求められる重要書類です。
そのため、次の節で説明するように「書き方」が合否を分けるカギとなります。

「現場監督」では足りない!具体的な書き方とは

様式第9号でもっとも重視されるのが、「具体的な職務内容」欄の記載です。
多くの方が「現場監督」「作業従事」などの曖昧な記載で補正(訂正要求)されることがあります。

🔹 よくあるNGな記載例:

  • 「現場監督として従事」
  • 「工事全般に携わった」
  • 「工事作業を行った」

これらは何をどう管理・施工したのかが不明確で、行政側は経験内容を判断できません。

✅ OKな具体的記載例:

  • 「公共施設における給排水設備工事の工程管理および品質管理」
  • 「戸建住宅の新築工事において電気配線・照明器具の設置作業を担当」
  • 「○○ビル空調設備更新工事にて現場代理人として施工計画の作成および監督」

このように、以下の4点を意識すると説得力のある記載になります:

  1. 工事の対象(どこで)
  2. 工事の内容(何を)
  3. 役割(どのように関与)
  4. 技術・管理的要素の有無

💡 愛知県の審査では特にこの欄の具体性が重視され、「○○工事の現場監督として○○の作業を行った」レベルの詳細記載が推奨されます。

誰が証明者になる?トラブル回避のポイント

実務経験証明書を「誰が証明するか」も極めて重要です。
行政は、証明書の信用性を担保するため、以下のような原則を設けています。

🔹 証明者の原則:

経験の立場証明者注意点
従業員(過去の勤務先)当時の代表取締役または事業主支店長や上司の署名は原則不可
個人事業主本人他者の証明不可 → 裏付け資料が必須確定申告書・契約書などの積み上げが重要
法人役員法人代表印での証明 or 代替書類併用経営業務のみの期間は対象外

🔸 トラブルが起きやすいケース:

  • 退職後に会社が廃業・倒産している
  • 代表者が行方不明・高齢で証明が難しい
  • 会社が協力してくれない、拒否している

このような場合でも、諦める必要はありません。
次章で解説する「代替資料」や「第三者証明」「申述書」などを組み合わせて申請が可能です。

🛠 愛知県では、証明者の資格に厳格な姿勢があり、代表印の有無や正確な法人名・所在地の記載まで確認されます。証明者と連絡を取る前に、様式の内容や記載例を行政書士と一緒に確認することをおすすめします。

ポイント

実務経験の証明では、「経験そのもの」だけでなく、それを“どのように”記載し、“誰が”証明するかが結果を左右します

「書類の書き方次第で許可が取れるかどうかが決まる」
──それがこの制度の現実です。

証明書の書き方、こんな不安はありませんか?

  • 「“現場監督”って書けば通ると思ってたけど、具体的にって言われても…」
  • 「昔の会社が協力してくれそうにない…他に方法はあるの?」
  • 「誰に証明してもらえばいいのかすら分からない…」

建設業許可の申請で、最も“書き方の違い”が結果に影響するのがこの「実務経験証明書」です。
少しの表現ミスで、補正対応 → 審査の遅延 → 最悪は不許可…という事例も少なくありません。

三澤行政書士事務所では、
✅ 経験内容の丁寧なヒアリング
✅ 愛知県の審査傾向をふまえた記載調整
✅ 証明者との調整支援、代替書類の構成アドバイス
などを通じて、あなたの“経験”を行政が納得する“証明書類”へと翻訳するお手伝いをいたします。

📞 不安な方は、ぜひ一度ご相談ください。
「あなたの実務経験、しっかりとカタチにします」。

第4章|証明書が取れないときの対処法

廃業、代表者不在、非協力などの困難ケース

実務経験証明書(様式第9号)の取得において、しばしば障壁となるのが「過去の勤務先との関係」です。
以下のような状況に心当たりはないでしょうか?

  • 昔働いていた会社がすでに廃業している
  • 元の代表者が亡くなっている、音信不通
  • 会社はあるが、証明に協力してくれない

このようなケースは、申請者にとって責任外の事情にもかかわらず、行政からは「証明責任はあなたにあります」と言われる場面です。
一見理不尽にも思えるかもしれませんが、制度上は「実務経験を主張する者が、それを客観的に立証する責任を負う」構造になっています。

ただし、こうしたケースに備えて、代替的な証明手段も制度上は認められています。
次節から、その方法を詳しく見ていきましょう。

裏付け書類の具体例(契約書、年金記録など)

実務経験証明書が提出できない場合、申請者は「別の資料で経験を証明する」必要があります。
これを代替証明と呼び、複数の書類を組み合わせて経験年数・内容の両方を補う形となります。

✅ よく使われる裏付け資料とその用途

書類名証明できる内容主な対象者
工事請負契約書・注文書・請求書工事の内容・期間・金額個人事業主・一人親方
健康保険被保険者証(写)勤務先の名称と在籍期間元従業員
厚生年金加入記録勤務期間の客観的証明元従業員
確定申告書(控)建設業収入の事業実態個人事業主・役員
源泉徴収票雇用関係と収入実態従業員
工事台帳・施工体系図担当した工事の具体性元請会社の関係先など
建設業許可通知書(旧勤務先)当時の会社が許可業者だったか全般(間接的証明)

💡 注意:1つの書類だけでは不十分なケースが多く、複数の資料をセットで提出することで初めて認められることが多くなります。

愛知県では、こうした裏付け書類の整合性を重視する傾向が強く、記載内容に矛盾がないか・期間や業種が申請と合っているかなどが詳細にチェックされます。

第三者証明や申述書の使いどころと注意点

客観的資料が揃わない場合、第三者証明書申述書(陳述書)といった補完的な方法も認められることがあります。

🔹 第三者証明とは?

元同僚や取引先など、申請者の当時の仕事ぶりを知る立場の人が、

  • どの会社で、どんな工事にどれくらいの期間関わっていたか
  • どのような職務を担当していたか

などを証明する書面です。証明者の署名・連絡先・関係性の明示が必要です。

🔹 申述書(陳述書)とは?

申請者自身が、

  • どのような経験を積んできたか
  • なぜ通常の証明書が提出できないのか
  • 提出できる裏付け書類の内容とその意味

を自ら時系列で記述し、署名捺印する文書です。

注意点:どちらも「主観的な証明」とみなされるため、これだけで実務経験を完全に証明することは困難です。

行政は、申述書や第三者証明を“参考資料”としては扱ってくれますが、客観的証拠の裏付けがない場合は不許可となることもあります。

✅ 有効に使うには:

  • 他の資料で不足する部分(例:工事内容、職務の詳細)を補う形で使う
  • 客観資料と矛盾しないように記述する
  • できれば複数人からの証明を得ることで信憑性を高める

ポイント

証明書が取れない場合、申請を諦める必要はありません。
しかし、代替資料の整備には高度な判断と、時間・手間がかかるのが実情です。

  • どの書類を組み合わせるか?
  • 自分の経験は客観的にどう示せるか?
  • 行政が納得する形に落とし込めるか?

こうした判断は、申請者一人で完結させるには非常に難しく、行政書士のサポートが有効な場面です。

証明できない…それでも諦めないでください。

  • 「昔働いてた会社がなくなっていて、証明が取れない…」
  • 「記録が一部しか残っていない」
  • 「自分の経験をどうやって書類にすればいいのか分からない…」

こうした状況は、建設業許可申請の現場で非常に多くの方が直面する現実です。
そして、こうしたケースこそ「プロに相談すること」が最大の近道になります。

三澤行政書士事務所では、
✅ 廃業企業・非協力企業のケースへの対応実績
✅ 裏付け資料の収集戦略の立案
✅ 第三者証明や申述書の構成サポート
など、“証明できない”から“許可が取れる”へと道をつなぐ実務的支援を行っています。

📞 書類が揃っていなくても大丈夫です。まずはご相談ください。
「証明できない」からこそ、“今すぐ動く”価値があります。

第5章|愛知県の審査のクセを押さえておこう

「手引き」には必ず目を通すべし

建設業許可の申請は全国共通の法令に基づいていますが、実際の受付・審査は各都道府県が行っています。
そのため、申請者が最も注意すべきは“地元自治体の実務運用”です。

愛知県の場合も例外ではなく、独自の判断基準や記載例があるため、まず確認すべきは以下の資料です:

  • 愛知県「建設業許可申請の手引き」
  • 様式一式(例:実務経験証明書、裏付け資料様式)
  • 記載例(PDF形式で公開されている)
  • よくある質問や補足解説文書

📌 注意:「手引き」は法改正や審査基準の見直しに伴って更新されるため、最新版を愛知県公式サイトから必ず取得しましょう。

行政の指導内容もこの手引きに準拠しているため、自己流で書類を作成すると高確率で補正の対象となります。

愛知県特有の傾向:記載の具体性/裏付けの厳格さ

愛知県の審査には、いくつか特徴的な傾向があります。特に注意すべきなのが以下の2点です。

① 記載の具体性を重視

  • 「現場監督として従事」では不十分
  • 「○○工事において、施工計画・品質管理・現場指揮を担当」のように、内容・役割・工種の具体性が必要
  • 「工事全般に関与」などの曖昧表現は、補正(訂正)対象になりやすい

② 裏付け資料の整合性に厳格

  • 様式第9号が提出されていても、裏付け資料の提出を求められるケースがある
  • 特に「個人事業主・一人親方」の申請では、確定申告書や工事契約書などの整合性が重視される
  • 提出書類に不自然な点があると、追加資料や理由書を求められる場合も
よく求められる裏付け資料(例)目的
厚生年金加入記録常勤性の確認
工事請負契約書・注文書・請求書工事の具体的内容と期間の確認
確定申告書(控)建設業務への従事実態の確認
施工体系図・工事台帳など職務内容や工事の規模の確認

愛知県の姿勢は「実態があるなら許可するが、実態があることは書類で客観的に証明してほしい」という非常に明確なものです。

ポイント

建設業許可の取得を目指すうえで、「愛知県での実務的な審査対応」を知っているかどうかは、成功率に直結します。

  • 手引きの確認は“必須の第一歩”
  • 職務内容は「誰が見てもわかる具体性」を
  • 裏付け資料は「数」よりも「整合性と信頼性」を
  • 不明点は早めに専門家に相談する

行政の姿勢を理解し、求められている内容にきちんと対応することで、スムーズな許可取得が可能になります。

愛知県での申請にわからない部分がありますか?

  • 「書いた内容が具体的じゃないって言われた…」
  • 「資料は出したけど、なぜか補正が返ってきた…」
  • 「愛知県の審査って、こんなに細かいの?」

そんな疑問や不安を感じたことがある方へ。
実は、建設業許可の申請で最も多い失敗の一つが、“都道府県の審査基準を甘く見てしまうこと”です。

三澤行政書士事務所では、
✅ 愛知県の「手引き」に準拠した正確な様式対応
✅ 実務で多い補正パターンへの事前対策
✅ 裏付け資料の整合性チェック・補完指導
を通じて、「通る書類」「不備のない申請」の実現を徹底的にサポートしています。

📞 「愛知県で許可を取りたいけど、書類が不安…」そんなときは、ぜひ一度ご相談ください。
地元を知るプロとして、あなたの申請が確実に通るよう全力でサポートします

まとめ|証明準備のコツと注意点

実務経験の本質は「実際に工事を担っていたか」

建設業許可における「実務経験」は、単に「建設業界で働いていた」ことを指すものではありません。
行政が求めているのは、申請する業種に関して、実際にその工事を担う立場で関与していたかどうかです。

つまり、次のような視点が重要になります:

  • どんな工事のどの工程に携わったか
  • 単なる作業者ではなく、施工・計画・管理などに関与していたか
  • 工事の技術的・管理的内容を具体的に説明できるか

この「実務の中身」の理解なしに書類を作ると、許可要件を満たしているはずなのに審査で弾かれてしまうリスクが高まります。

曖昧な記載や証明の不備は、許可取得を遅らせる要因に

行政の審査においては、「書かれていないこと=なかったこと」とみなされる傾向があります。
たとえば、

  • 「現場にいた」だけの記載
  • 「工事に携わった」という表現
  • 書類同士で会社名や期間がバラバラ

こうした曖昧さや不整合は、審査官からの信用を損なうだけでなく、補正(訂正指示)や追加資料提出の要因になります。

そして補正が入ることで、

  • 審査期間の大幅な遅延
  • 着工・契約などの事業スケジュールに影響
  • 最悪の場合、許可不取得での業務停止リスク

といった事態にもつながりかねません。

📌 「たぶん大丈夫」は、書類の世界では通用しません。“明確に書く・証明できる”ことが重要です。

書類の整合性と説明のわかりやすさが、審査官の納得を引き出すカギ

経験の内容がしっかりしていても、それを書類で「整合性と論理性をもって伝えられるか」が、最終的な許可取得の成否を分けます。

✅ 整合性がある書類とは?

  • 様式第9号の記載内容と、裏付け資料(日付・会社名・工事内容)が一致している
  • 会社名・役職・期間の表記がすべての資料で統一されている
  • 書類の出典が明確で、第三者の視点でも確認できる

✅ 説明のわかりやすさとは?

  • 工事の種類、担当した内容が「誰が読んでも分かる言葉」で書かれている
  • 専門用語は必要最小限にとどめ、読み手(審査官)の理解を想定して構成されている
  • 書類に添付する「補足説明」や「理由書」などが簡潔かつ丁寧

💡 特に愛知県では、「審査官がスムーズに判断できる書類」を作れるかがポイントです。審査は“対話”ではなく“書類のやりとり”で行われます。だからこそ、書類が“語れる”内容である必要があります。

実務経験の証明で、こんなお悩みはありませんか?

  • 昔の勤務先が廃業していて、証明書が取れない…
  • 実務経験証明書の書き方が曖昧で不安…
  • 自分の経験が「許可要件」に本当に該当するのか知りたい…
  • 裏付け資料や第三者証明、何をどう揃えたらいいのかわからない…

そんなときは、建設業界出身の行政書士が対応する
三澤行政書士事務所にぜひご相談ください。

当事務所では、愛知県を中心に
中小企業・個人事業主の建設業者様を対象に、実務経験の証明から許可申請の書類作成、補正対応、裏付け資料の整理まで
トータルで丁寧にサポートしています。

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