こんにちは、行政書士の三澤です!
「解体工事業に建設業許可って必要なの?」「そろそろ登録だけでは対応しきれないかも…」
そんな疑問やお悩みを感じていませんか?
この記事では、
・木造や鉄骨、RC造の解体工事を請け負っている方
・「登録電気工事業者」はあるけど「建設業許可」の違いが分からず困っている方
・公共工事や500万円以上の案件を受注できるよう、きちんと許可を取っておきたい方
といった【解体工事業者様】向けに、建設業許可(解体工事業)の取得に必要な要件・登録制度との違い・申請の流れや注意点について、初めての方でもわかりやすいよう実務の視点から丁寧に解説していきます。
【この記事を読むことで得られること】
・解体工事における「登録」と「許可」の違いがはっきりわかる
・自社が許可の対象になるかどうか、専任技術者や財産要件がクリアできるか確認できる
・愛知県での申請フローと注意点を把握し、スムーズに準備が進められる
「うちでも取得できるの?」「まず何をすればいいの?」と迷われている方の道しるべとなるよう、ポイントを絞ってご紹介します。
1. はじめに
解体工事業のニーズが高まる背景
愛知県では、名古屋市を中心に都市再開発が活発に行われており、老朽化した建物の取り壊しや土地の再利用が進められています。また、住宅地の高齢化や空き家問題も深刻化しており、これらの建物を解体する需要が年々増加しています。特に都市部においては、再開発事業や公共施設の建て替えに伴う大規模な解体工事も増えており、解体工事業者の果たす役割がますます重要になっています。
なぜ「許可」が必要なのか?
こうした解体工事の需要の中で、事業者が安定的かつ合法的に業務を行うためには「建設業の許可」、中でも「解体工事業の一般建設業許可」の取得が必要になります。特に、一件あたりの請負代金が500万円(税込)を超える工事を受注するには、この許可がなければ違法となってしまいます。また、許可を取得することで、公共工事の入札参加資格や取引先からの信用向上といった実務上のメリットも多く得られます。
本記事の目的と対象読者
本記事は、
- 「現在は小規模な解体工事をしているが、もっと大きな案件も請け負いたい」
- 「取引先や元請けから『許可を取ってくれ』と言われた」
- 「将来的に公共工事も視野に入れている」
といった、愛知県内で解体工事業を営む中小規模の建設業者の方を対象にしています。許可取得のために必要な知識・準備・手続きなどを、実務に即してわかりやすくまとめた完全ガイドとして構成しています。
「難しそう」「手続きが大変そう」と感じている方でも、この記事を読めば何から始めればいいのかが明確になるはずです。ぜひ最後までお読みいただき、許可取得への第一歩を踏み出していただければ幸いです。
2. 解体工事業に必要な「許可」と「登録」の違い
「解体工事業登録」と「一般建設業許可」は何が違う?
解体工事を行うには、「登録」と「許可」という2つの制度があります。混同しやすいですが、それぞれ根拠となる法律や対象工事が異なります。
- 解体工事業登録は「建設リサイクル法」に基づく制度で、主に請負金額が500万円未満の比較的小規模な工事を行う場合に必要です。
- 一般建設業許可(解体工事業)は「建設業法」に基づく制度で、請負金額が500万円以上の工事を請け負う際に必須です。
つまり、工事の規模によって必要な手続きが変わるということです。
よくある誤解と、どちらが自社に必要なのかの判断基準
「登録していれば500万円以上の工事もできる」と誤解される方がいますが、それは間違いです。500万円(税込)以上の解体工事を請け負うには、必ず建設業の許可(解体工事業)が必要になります。
一方、すでに「とび・土工工事業」や「建築工事業」など他の建設業許可を持っている場合は、500万円未満の解体工事については解体工事業登録をしなくても行うことができます(登録が免除されます)。
【判断のポイント】
- 請け負う工事の金額が500万円以上 → 一般建設業許可が必要
- 今後500万円以上の案件を請け負う可能性がある → 早めに許可取得を検討
- 500万円未満の工事のみを継続する → 登録で対応可能
許可と登録の違いを正しく理解し、自社の事業規模や今後の展望に応じて、どちらの制度が必要かを見極めることが大切です。
3. 一般建設業許可を取得するメリット
請け負える仕事の幅が広がる
解体工事業の一般建設業許可を取得する最大のメリットは、何といっても「請け負える工事の幅が広がる」ことです。許可を取得すれば、請負金額が500万円を超える大規模な解体工事を合法的に請け負うことが可能になります。
これにより、これまで対応できなかったような大規模な案件にも積極的に参加できるようになり、事業の売上規模・成長性の大幅なアップが期待できます。特に、再開発地域でのビル解体や、工場・公共施設といった大型構造物の案件に参入できるのは、事業展開において非常に大きな強みです。
社会的信用・入札参加・トラブル回避などの具体例
一般建設業許可を取得することで得られるのは、単なる「工事の受注枠」だけではありません。以下のような実務上のメリットもあります:
- 社会的信用の向上: 建設業許可は、技術力・経営基盤・法令順守体制が整っている業者であるという国の認定です。これにより、取引先や元請け、金融機関からの信頼度が上がります。
- 公共工事への入札資格: 一般建設業許可を持っていないと、そもそも入札に参加できない案件が多くあります。将来的に公共工事への参入を考えている方には、許可取得が不可欠です。
- トラブル回避・コンプライアンス強化: 無許可での工事受注は違法行為となり、重大な法的リスクや罰則を伴います。許可を取得することで、安心して事業を継続できます。
- 元請け・ゼネコンとの取引機会の拡大: 大手との取引では「許可の有無」が前提条件となることも多いため、取引先の幅が格段に広がります。
このように、許可を取得することは「事業の信頼性を高める名刺代わり」ともいえる重要なステップです。
4. 許可を取るための4つの主な要件
解体工事業の一般建設業許可を取得するためには、次の4つの要件をすべて満たす必要があります。
1. 経営業務の管理責任者がいること
事業全体を管理する立場の人が、建設業に関する経営経験を持っている必要があります。具体的には、解体工事やとび・土工工事などの建設業において、5年以上の経営業務管理経験が求められます(法人の場合は役員、個人の場合は本人が該当)。
2. 専任技術者がいること
営業所ごとに、解体工事に関する専門的な知識や経験を持つ技術者を1名以上配置しなければなりません。資格や実務経験などの要件を満たす必要があり、常勤であることが求められます。
3. 財産的基礎があること
工事を安定して請け負うためには、経営基盤がしっかりしていることも必要です。以下のいずれかの条件を満たすことが求められます:
- 自己資本が500万円以上あること
- 金融機関から500万円以上の資金調達が可能であること
- 過去5年以内に建設業許可を受けて継続的に営業していた実績があること
4. 欠格要件に該当しないこと
申請者本人や法人の役員が、法令違反や前科など一定の欠格要件に該当していないことも大切です。例えば、過去に建設業許可を取り消されたことがある場合や、暴力団との関係がある場合などは、許可を受けることができません。
これら4つの要件は、すべて満たしてはじめて許可申請が可能になります。逆に言えば、どれか1つでも欠けていると、許可が下りないということです。したがって、まずは自社がこの要件を満たしているか、チェックしてみることが第一歩になります。
5. 専任技術者になるための資格・経験一覧
専任技術者は、建設業許可の申請において非常に重要な要件のひとつです。ここでは、専任技術者として認められるための主なルートを4つに分けてご紹介します。
国家資格ルート
以下のいずれかの資格を保有していれば、専任技術者として認められます。
- 1級または2級土木施工管理技士(2級は「土木」種別)
- 1級または2級建築施工管理技士(2級は「建築」または「躯体」種別)
- 1級または2級建設機械施工技士(2級は「第一種」「第二種」限定)
- 1級とび技能士、または2級とび技能士(2級は3年以上の解体工事実務経験が必要)
- 解体工事施工技士(国土交通大臣登録試験の合格者)
これらの資格があれば、実務経験などの追加要件を満たすことなく、専任技術者になれます。
学歴+実務経験ルート
指定された学科(※)を卒業している場合は、一定年数の実務経験を積むことで、専任技術者と認められます。
- 大学・高専卒業:解体工事に関する実務経験3年以上
- 高校・中等教育学校卒業:実務経験5年以上
(※)指定学科とは、土木工学・建築学・都市工学・衛生工学・交通工学などの学科を指します。
実務経験のみルート
指定学科を卒業していない場合でも、解体工事に関して10年以上の実務経験があれば、専任技術者として認められます。
ただし、この実務経験は「工事の施工に関わる技術的業務」である必要があり、解体現場での雑務や補助的な作業はカウントされない点に注意が必要です。また、無許可・未登録業者での経験は原則として対象外です。
国交省指定の講習での補完など
以下のようなケースでは、指定講習を修了することで専任技術者要件を満たすことができます。
- 指定学科卒業+必要な実務経験+国交省指定講習を修了
- 7年以上の実務経験+指定講習を修了
このように、資格や学歴がなくても、きちんとした実務経験を積んでいれば専任技術者になれる可能性があります。
次のステップでは、「6. 愛知県での申請手続きの流れとポイント」をご紹介していきます。
6. 愛知県での申請手続きの流れ(実務に沿って)
愛知県で解体工事業の一般建設業許可を取得するためには、いくつかのステップを踏む必要があります。以下では、実務に即した申請の流れと注意点を分かりやすく解説します。
1. 必要書類の準備
まずは、申請に必要な書類を揃えるところからスタートです。主な書類は以下の通りです:
- 建設業許可申請書(正本+副本)
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 定款(法人の場合)
- 確定申告書や決算書(直近分)
- 専任技術者の資格証明書や卒業証明書、実務経験証明書
- 経営業務管理責任者の実績証明書
- 預金残高証明書(500万円以上)
- 役員の身分証明書や納税証明書
- 営業所の写真(外観・入口・内部) など
公的書類には有効期限(取得から3か月以内)があるため、収集の順番やタイミングには注意しましょう。
2. 仮申請(事前チェック)
愛知県では、いきなり本申請を行うのではなく、事前に仮申請として書類のチェックを受けるステップがあります。
この段階で不備が見つかれば修正の案内がありますので、ミスを減らす大事なステップです。愛知県庁または各地域の建設事務所で対応しており、郵送での提出も可能です。
営業所の所在地 | 提出先(建設事務所等) |
---|---|
名古屋市内 | 都市・整備局 都市基盤部都市総務課 建設業・不動産業室 建設業第二グループ 〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2(自治センター2階) |
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡及び西春日井郡 | 尾張建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-6-1(三の丸庁舎5階) |
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡 | 一宮建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒491-0053 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4 |
津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡 | 海部建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒496-8533 愛知県津島市西柳原町1-14(海部総合庁舎6階) |
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡 | 知多建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒475-0828 愛知県半田市瑞穂町2-2-1 |
岡崎市、西尾市及び額田郡 | 西三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒444-0860 愛知県岡崎市明大寺本町1-4(西三河総合庁舎6階) |
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市 | 知立建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒472-0026 愛知県知立市上重原町蔵福寺124 |
豊田市、みよし市 | 豊田加茂建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒471-0867 愛知県豊田市常磐町3-28 |
新城市及び北設楽郡 | 新城設楽建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒441-1354 愛知県新城市片山字西野畑532-1 |
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 | 東三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒440-0801 愛知県豊橋市今橋町6 |
3. 本申請
仮申請でOKが出たら、正式に本申請を行います。必要な手数料を愛知県収入証紙で納付し、書類に申請日を記載して提出します。
4. 審査~許可証の交付
書類提出後、通常は約40日ほどの審査期間があります。書類に不備がなければ、この期間を経て「建設業許可通知書」が届きます。
許可証は簡易書留で郵送されますので、営業所でしっかり受け取れる体制を整えておきましょう。
5. 書類の注意点・実務のコツ
- 写真はスマホでOKでも、構図と明るさに注意:外観・看板・事務机・パソコンなど、実態が分かるように複数枚用意すると安心です。
- 預金残高証明書は、申請直前の4週間以内に発行されたものが必要:タイミングが早すぎると再取得になります。
- 実務経験の証明は慎重に:契約書や請求書、入金記録などをセットで揃えると説得力が増します。
- 保険関係の証明も見落としがち:雇用保険・社会保険の納付書類なども対象になるため、早めに準備しましょう。
このように、事前準備とスケジューリングが非常に重要です。次の章では「7. よくある質問Q&A」を通して、現場でよくある疑問にお答えしていきます。
7. よくある質問Q&A
ここでは、実際に許可取得を検討している事業者の方からよく寄せられる質問を、Q&A形式で分かりやすくまとめました。
Q1. 「とび・土工工事業」の経験は、解体工事業の許可取得に使えますか?
A1. はい、使えます。 「とび・土工工事業」の経営業務の管理責任者や専任技術者としての経験は、「解体工事業」の許可申請においても有効とされます。以前は解体工事が「とび・土工」に含まれていたため、その経験がしっかりあれば問題ありません。
Q2. 無許可業者での経験は、実務経験としてカウントされますか?
A2. 原則として認められません。 解体工事に関する実務経験を証明するには、建設業許可または解体工事業登録を受けた業者での経験である必要があります。無許可・未登録の状態で行った業務経験は、原則としてカウントされません。
Q3. 内装解体だけを行っている業者ですが、どの許可が必要ですか?
A3. 原則として「内装仕上工事業」の許可が該当します。 内装部分のみを解体する場合、構造躯体に関与しない限り「内装仕上工事業」の範囲内で扱われることが多いです。ただし、工事内容によっては別の業種に該当する場合もあるため、判断に迷うときは専門家への相談がおすすめです。
Q4. 解体工事業の建設業許可を取得したら、解体工事業登録はどうなりますか?
A4. 登録は不要になりますので、廃止届を提出しましょう。 建設業許可(解体工事業)を取得すると、登録制度(建設リサイクル法に基づく)は不要になります。そのため、既に登録をしていた場合は、忘れずに解体工事業登録の廃止届を提出してください。
Q5. 許可がなくても500万円未満の工事を続けていれば問題ない?
A5. はい、金額の範囲内であれば違法ではありません。 ただし、元請けからの信頼や将来的な受注拡大を考えると、許可取得の検討をおすすめします。現場で金額が変動する可能性がある場合にも、許可があると柔軟に対応できます。
次章では「8. 一般建設業許可を取得しなかった場合のリスク」について解説していきます。
8. 取得しなかった場合のリスク
建設業許可(解体工事業)を取得せずに500万円以上の工事を請け負った場合、重大なリスクが伴います。ここでは、法的なリスクと信用面での影響について解説します。
法的リスク(罰則、今後の許可取得制限)
500万円(税込)以上の工事を無許可で請け負った場合、建設業法に基づき以下のような罰則が科せられる可能性があります:
- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
- 法人の場合、両罰規定により法人にも罰則が適用されることがあります
さらに、罰金以上の刑罰を受けた場合、その後5年間は建設業許可を取得することができなくなるため、将来的な事業展開にも大きな支障が出てしまいます。
また、解体工事業登録を受けずに500万円未満の工事を行った場合にも、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があり、注意が必要です。
信用喪失・取引停止のリスク
法的な問題以上に深刻なのが、「信用」の問題です。
- 元請業者や施主との取引が打ち切られる
- 下請契約の途中解除や、契約不履行による損害賠償請求のリスク
- 金融機関からの融資審査において不利になる
特に建設業界では、「建設業許可を持っているかどうか」が信頼の分かれ目になる場面も少なくありません。無許可での営業は、単に法律違反というだけでなく、事業そのものの継続性に影響を与える大きな要因となります。
次章では「9. 解体工事業者として守るべき法令(建設リサイクル法など)」をご紹介します。
9. 解体工事業者として守るべき法令(建設リサイクル法など)
解体工事を行うには、建設業法だけでなく、その他の関連法令も遵守する必要があります。中でも特に重要なのが「建設リサイクル法」です。ここでは、解体工事業者として押さえておくべき法令とそのポイントを解説します。
解体時の分別・届出義務
建設リサイクル法では、一定規模以上の解体工事を行う際、次のような義務が課されています:
- 分別解体の実施:木材、コンクリート、金属などの建設資材は、それぞれ分別して解体する必要があります。
- 特定建設資材の再資源化:コンクリート、アスファルト、木材などは「特定建設資材」に指定されており、再資源化が義務付けられています。
- 事前届出:床面積80平方メートル以上の解体工事などについては、工事の7日前までに都道府県知事への届出が必要です。
これらを怠ると、指導・勧告・命令の対象になるだけでなく、罰則が科せられる可能性もあります。
違反するとどうなるか
建設リサイクル法に違反した場合、以下のような措置が取られることがあります:
- 行政指導や是正命令
- 工事の中止命令や届出の拒否
- 30万円以下の罰金刑
さらに、違反事例が悪質であった場合、建設業許可の更新や新規取得にも悪影響が出る可能性があります。適切な対応を心がけましょう。
アスベスト・騒音等への対応
解体工事では、建設リサイクル法以外にも、以下のような環境・安全面に関する法律への配慮が求められます:
- アスベスト(石綿)規制:建物にアスベストが含まれている場合、事前調査と自治体への届出、適切な除去処理が必要です。
- 騒音・振動規制法:工事による騒音・振動が周辺住民に影響する場合は、事前の周知や時間帯制限など、自治体ごとの規制に従う必要があります。
- 廃棄物処理法:解体で出た廃材の処理方法についても、法令に基づいた処理が必要です。産業廃棄物としての適切な委託や処理証明の取得が求められます。
これらの法令を正しく理解し、遵守することで、事業の信頼性と安全性を高めることができます。
次の章では「10. 許可取得を目指すなら、まず何から始めるべきか?」をご紹介します。
10. 許可取得を目指すなら、まず何から始めるべきか?
建設業許可の取得を目指すにあたって、「まず何から手をつければいいのか分からない」という方も多いかと思います。ここでは、自社の現状を客観的にチェックするポイントと、専門家に相談すべきタイミングを解説します。
自社の現状チェックポイント
以下のチェックリストをもとに、まずは自社が許可要件を満たしているかどうかを確認してみましょう:
- □ 経営業務の管理責任者に該当する人が社内にいるか?
- □ 解体工事の専任技術者になれる人材(資格や経験)はいるか?
- □ 自己資本500万円以上、または同等の財産的基礎があるか?
- □ 役員や事業主が欠格要件に該当していないか?
- □ 必要書類(決算書、資格証明、営業所写真など)を準備できそうか?
この時点で「一部が分からない」「条件を満たしていないかも」と感じた場合でも、早めに準備を進めることで十分に対応可能です。
相談先・プロに依頼すべきタイミング
申請書類の作成や実務経験の証明など、手続きは細かく、慣れていないと非常に煩雑に感じることもあります。以下のようなタイミングでは、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
- 経営経験や実務経験の証明方法に不安があるとき
- 記帳・決算処理が不十分で、財務要件がクリアできているか不安なとき
- 忙しくて申請準備に十分な時間が取れないとき
- 書類の作成や証明書類の収集が苦手なとき
専門家に依頼することで、申請の通過率が高まり、余計な手戻りや時間のロスを防ぐことができます。
また、愛知県では仮申請制度(書類チェック)があるため、本申請前に専門家によるダブルチェックを受けるだけでも安心感が違います。
次章では、これまでの内容をまとめて「11. 解体工事業の許可取得で事業をステップアップさせよう」と題して、総まとめをお届けします。
11. まとめ:建設業許可で事業をステップアップしよう
ここまで、愛知県で解体工事業の一般建設業許可を取得するためのステップや要件、メリット、注意点について詳しく解説してきました。
許可取得の本当の価値とは?
建設業許可を取得することは、単なる“書類上の手続き”ではありません。それは、
- 自社が法令を守り、安定した事業運営ができる体制にあることの証明
- 500万円以上の案件にも対応できる業者としての信頼性の証明
- 元請けや公共工事といった新たな市場への扉を開くカギ
でもあります。
許可を持っているかどうかで、受注できる案件の幅が変わり、取引先の信用や従業員の安心感にも大きな差が生まれます。まさに、今後の事業を一段ステップアップさせるための「投資」といえるでしょう。
地元愛知で安心して長く仕事を続けるために
愛知県は、再開発や解体需要が多く、解体工事業者にとってはチャンスの多いエリアです。しかしその分、競争も激しく、法令遵守や安全管理への意識もより一層求められます。
その中で、建設業許可を取得しているかどうかは、単なる「選ばれる基準」ではなく「生き残るための条件」にもなりつつあります。
今はまだ小規模な工事しか対応していないという方も、事業の将来を見据えて、早めの許可取得を検討してみてください。必要な準備や条件を一つひとつクリアしていけば、きっとあなたの会社も、地域で信頼される事業者として成長していけるはずです。
この記事が、許可取得の第一歩を踏み出す手助けとなれば幸いです。
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