こんにちは、行政書士の三澤です!
「管工事業ってどこまでが対象になるの?」「そろそろ建設業許可を取った方がいいのかも…」
そんな疑問やお悩みを感じていませんか?
この記事では、
・給排水・空調・ガス配管などの工事を行っている方
・元請けや発注者から「建設業許可を取ってください」と言われて対応に困っている方
・将来的に500万円以上の案件や公共工事の受注を目指している方
といった【管工事業者様】向けに、建設業許可(管工事業)の取得に必要な条件や手続きの流れ、実務上の注意点について、初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。
【この記事を読むことで得られること】
・自社の工事が「管工事業」に該当するかどうかが判断できる
・許可が必要な金額基準や、専任技術者・経営経験者の条件が明確にわかる
・愛知県での申請手続きの流れと注意点を把握し、スムーズに準備が進められる
「うちでも取得できるの?」「まず何をすればいいの?」と迷われている方の道しるべとなるよう、ポイントを絞ってご紹介します。
それでは、さっそく見ていきましょう!
1. はじめに:このガイドでわかること
このガイドは誰のためのもの?
本記事は、愛知県内で管工事業を営んでいる中小規模の建設業者の皆さまを主な対象としています。
- 「元請けから建設業許可を取ってと言われたけど、何から始めればいいかわからない」
- 「500万円以上の工事を請け負いたいけど、許可が必要って本当?」
- 「個人事業主だけど、今後のために建設業許可を取っておきたい」
こうしたお悩みや疑問をお持ちの方にとって、本ガイドが出発点になります。
なぜ今、建設業許可の取得が重要なのか?
建設業法により、一定金額以上の工事を請け負うには建設業許可が必要とされています。許可を取得することで、以下のような事業上のメリットが得られます:
- 500万円以上の工事を合法的に請け負える
- 元請けや発注者からの信頼度が上がる
- 入札参加資格や補助金などの行政支援が受けやすくなる
とくに愛知県では、都市部・地方部問わず建設需要が底堅く、住宅や店舗、工場、公共工事など、管工事の仕事は多岐にわたります。そうした需要にしっかり応えていくためにも、許可の取得は事業の成長に不可欠です。
このガイドで得られるメリット
本記事を読むことで、以下のことがわかります:
- 管工事業とはどんな業種なのか(他業種との違いも含めて)
- 愛知県で一般建設業許可を取得するために必要な条件と流れ
- よくあるつまずきポイントや注意点
- 最新の申請制度・手続き方法
専門用語や制度の細かい違いについても、なるべくわかりやすく、噛み砕いた表現で解説します。許可取得を検討している方が「何をすればいいのか」が明確になり、スムーズに次のアクションに移れるよう、実務目線で構成しています。
2. そもそも「管工事業」とは?
法律上の定義をやさしく解説
建設業法では「管工事業」を次のように定義しています:
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生などのための設備、または金属製の管を使用して水・油・ガス・水蒸気などを送る設備を設置する工事。
ちょっと硬い表現ですよね。簡単に言えば、「建物や施設の中に、水・空気・ガスなどのライフラインを安全に届ける設備をつくる工事」です。
具体的にはどんな工事?
管工事業で扱う工事は、とても幅広いです。以下のような内容が含まれます:
- 冷暖房設備工事:住宅・オフィスのエアコンや空調設備の設置
- 冷凍冷蔵設備工事:スーパーや飲食店の冷凍・冷蔵設備の設置
- 空気調和設備工事:換気設備や空気清浄装置などの設置工事
- 給排水・給湯設備工事:水道引き込み・排水・屋内配管の工事
- 衛生設備工事:トイレ・浴室・洗面所などの設置工事
- ガス管の配管工事:プロパン・都市ガスの配管、ガスメーターの設置
- 厨房設備工事:飲食店の業務用厨房機器の設置と配管
- 浄化槽工事:生活排水の処理用に設置される浄化槽の工事
- ダクト工事:空調・換気のためのダクトの設置
- 屋内消火設備工事:スプリンクラーなど消火配管の設置
このように、私たちの暮らしや働く場所に直結する設備の設置・更新を担っているのが「管工事業」です。
他の業種と混同しやすい点に注意!
特に「水道施設工事業」との違いはよく混乱されがちです。
業種名 | 主な対象 | 例 |
---|---|---|
管工事業 | 建物や敷地内の配管設備 | 一般住宅の給排水、空調設備など |
水道施設工事業 | 上水道や下水道の“施設本体” | 浄水場や下水処理場などの工事 |
他にも、以下のような違いがあります:
- トンネルの送風設備などの工事 → 機械器具設置工事
- 農業用水路や灌漑設備の工事 → 土木一式工事
同じように「管」を扱う工事でも、どこで・何をするかによって必要な許可業種が異なる点は要注意です。
事業内容に応じて、自社の工事が「管工事」に該当するかどうか、しっかり見極めて申請することが大切です。
3. 一般建設業許可が必要なケースとは?
「軽微な工事」って何? 許可が不要なケース
建設業許可は、すべての工事に必要なわけではありません。「軽微な工事」とされるものについては、許可がなくても請け負うことができます。
- 建築一式工事以外(=管工事など):1件の請負代金が税込500万円未満
- 建築一式工事:1件の請負代金が税込1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
この「500万円」には、材料費や消費税も含まれるため注意が必要です。また、工事を意図的に分割して500万円未満に見せることは、建設業法上認められていません。
許可が必要になる工事とは?
つまり、500万円(税込)以上の管工事を請け負うには、必ず建設業許可が必要です。
無許可でこれを行った場合、建設業法違反となり、行政処分や罰則の対象になることもあります。
特定建設業許可が必要なケースとは?
通常は「一般建設業許可」で十分ですが、元請けとして工事を請け負い、下請けに出す金額が5,000万円(税込)以上になる場合には、「特定建設業許可」が必要です。
例えば:
- 元請として7,000万円の管工事を受注
- 一次下請け業者に5,500万円分を外注
このような場合は、「一般許可」では足りず、「特定許可」の取得が必要になります。
ただし、多くの中小事業者では「一般許可」で十分なケースが大半です。
4. 許可取得に必要な5つの要件
建設業の許可を取得するには、法律で定められた5つの要件をすべて満たしている必要があります。以下は、一般建設業許可における基本的な要件です。
1. 経営業務の管理責任者がいること
会社の経営に実質的に関与した経験を持つ人物が必要です。具体的には、過去に建設業の経営に関する役職(取締役や個人事業主など)として、5年以上の実績が求められるケースが一般的です。
2. 専任技術者がいること
営業所ごとに、建設業に関する資格や実務経験を持つ技術者を常勤で配置する必要があります。詳細は後の章で解説しますが、資格や経験が認められなければ許可が下りません。
3. 誠実性があること
過去に不正行為(談合、詐欺など)を行っていないことや、暴力団との関係がないことが求められます。会社だけでなく、役員全員が対象です。
4. 財産的基礎または金銭的信用があること
原則として、500万円以上の純資産や預金残高が必要です。会社の決算書や残高証明書などで証明します。新設法人であれば資本金が500万円以上であることでも可とされる場合があります。
5. 欠格事由に該当しないこと
過去に建設業許可を取り消されたことがある、破産して復権していない、一定の犯罪歴があるなどの場合、許可を受けることはできません。
よくあるつまずきポイント
- 専任技術者の常勤性が確認できない → 自宅が営業所から遠い、他社で勤務しているなどの場合は要注意です。
- 経営業務の管理責任者の実績が曖昧 → 単なる役員歴だけでなく、「建設業の経営に関与していたか」が問われます。
- 財産要件の証明書類が古い → 残高証明書や融資証明書は、申請直前の日付である必要があります。
- 過去に申請した内容との整合性が取れていない → 会社名・所在地・役員などの情報変更を届け出ていないと、申請が通らないことも。
これらのポイントを押さえておくことで、スムーズな申請と許可取得につながります。
5. 「専任技術者」になるための条件とは?
建設業許可を取得するには、営業所ごとに「専任技術者」を配置する必要があります。この専任技術者は、技術的な面での管理責任を担う重要なポジションです。
以下のいずれかの条件を満たすことで、専任技術者として認められます。
資格で認められるパターン
以下の資格を持っていれば、原則として実務経験なしでも専任技術者として認められます(※一部は経験が必要)。
資格名 | 備考 |
---|---|
二級管工事施工管理技士 | 一般建設業に対応 |
一級管工事施工管理技士 | 一般・特定いずれも対応 |
給水装置工事主任技術者 | 資格取得後1年以上の実務経験が必要 |
建築設備士 | 同上 |
計装士(1級) | 同上 |
技能検定(建築板金〈ダクト板金〉) | 該当職種により判断 |
技術士(機械、上下水道、衛生工学) | 分野により対応 |
上記のように、多くの資格は実務経験とセットで求められることがあります。
学歴+実務経験パターン
以下のような学歴を持ち、一定期間の実務経験がある場合にも、専任技術者として認められます。
最終学歴 | 必要な実務経験年数 |
大学・高専の指定学科卒業 | 3年以上 |
高校の指定学科卒業 | 5年以上 |
専門学校の指定学科卒業 | ケースによるが概ね3年以上 |
※指定学科には「土木工学」「建築学」「機械工学」「衛生工学」などが含まれます。
実務経験のみで認められるパターン
資格や指定学科の学歴がなくても、10年以上の実務経験があれば専任技術者として認められる可能性があります。
- 例:職人として10年以上、管工事に従事していた方
- ただし、実務内容や証明資料(契約書・請求書など)によって判断されます
「常勤」であることの意味と注意点
専任技術者は、申請する営業所に常勤していることが必要です。
- 他社の役員や社員を兼務している場合はNG
- 営業所と居住地が遠すぎると、常勤性を疑われることがある
- 事務所に週に数日しか出勤しないなども認められない
同じ営業所内であれば、経営業務の管理責任者と専任技術者の兼任は可能です。
このように、専任技術者としての資格や経験要件は多岐にわたります。自社の人材がどのパターンに該当するかを見極めたうえで、必要な証明書類を準備することが大切です。
6. 財産的基礎の条件とは?小規模事業者が押さえるべきポイント
建設業許可を取得するには、「お金の面」でも一定の条件を満たす必要があります。これは、請け負った工事をきちんと履行するために、ある程度の資金力や信用力が必要とされるためです。
以下に、財産的基礎の要件についてわかりやすく解説します。
純資産500万円の意味
基本的には、直近の決算書(貸借対照表)において「純資産」が500万円以上あることが求められます。
- 純資産 = 資産 - 負債
- 赤字や債務超過の場合、この条件を満たせないことがあります
この場合、別の手段で資金力を証明する必要があります。
預金残高証明や融資証明の活用法
純資産が500万円に満たない場合は、金融機関の証明書を使って資金調達能力を示すことができます。
次のいずれかを提出すればOKです:
- 預金残高証明書(申請直前2週間以内の発行)
- 融資証明書(500万円以上の融資を受ける旨が記載されたもの)
これらの書類は、必ず「申請直前」の日付で取得してください。古いものは無効になる場合があります。
新設法人や個人事業者の注意点
設立したばかりでまだ決算期を迎えていない新設法人の場合は、資本金が500万円以上であれば、財産的基礎を満たすと見なされることがあります。
- 資本金が500万円未満でも、上記の残高証明などで代用可能
個人事業者の場合も、通帳の残高や融資証明などで証明が可能ですが、自己資金と事業資金が混在しやすいため、事業用として明確に区分された証明書類を用意することが重要です。
財産的要件は一見シンプルに見えますが、「証明の仕方」でつまずくケースが少なくありません。迷った場合は、行政書士などの専門家に確認するのがおすすめです。
7. 愛知県での許可申請の流れ【ステップバイステップ】
愛知県で建設業許可を申請するには、段階的なステップを踏んで申請から取得まで進めていく必要があります。ここでは、実際の流れに沿って手続きの全体像と注意点を解説します。
ステップ1:要件の確認・資料準備
まずは、前章までに紹介した「5つの許可要件」を自社が満たしているかを確認します。あわせて、必要となる書類の収集も開始しましょう。
【主な準備資料】
- 役員や技術者の履歴書、資格証明書、経験証明書
- 財務書類(決算書、残高証明など)
- 会社の登記簿謄本、定款
- 営業所の所在地確認資料(写真や賃貸契約書など)
- 社会保険の加入状況が確認できる書類
書類の有効期限(発行日)が古すぎないかを必ず確認!
ステップ2:申請書類の作成と仮受付
愛知県では、書類が整ったら「仮受付(=事前審査)」という形式で書類を提出します。窓口持参または郵送・投函での提出が可能です。
【仮受付先の例(愛知県知事許可)】
営業所の所在地 | 提出先(建設事務所等) |
---|---|
名古屋市内 | 都市・整備局 都市基盤部都市総務課 建設業・不動産業室 建設業第二グループ 〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2(自治センター2階) |
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡及び西春日井郡 | 尾張建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-6-1(三の丸庁舎5階) |
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡 | 一宮建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒491-0053 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4 |
津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡 | 海部建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒496-8533 愛知県津島市西柳原町1-14(海部総合庁舎6階) |
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡 | 知多建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒475-0828 愛知県半田市瑞穂町2-2-1 |
岡崎市、西尾市及び額田郡 | 西三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒444-0860 愛知県岡崎市明大寺本町1-4(西三河総合庁舎6階) |
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市 | 知立建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒472-0026 愛知県知立市上重原町蔵福寺124 |
豊田市、みよし市 | 豊田加茂建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒471-0867 愛知県豊田市常磐町3-28 |
新城市及び北設楽郡 | 新城設楽建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒441-1354 愛知県新城市片山字西野畑532-1 |
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 | 東三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒440-0801 愛知県豊橋市今橋町6 |
ステップ3:本申請と手数料納付
仮受付で不備がなければ、県側から本申請の連絡があります。この段階で正式に「許可申請」として扱われ、手数料(愛知県証紙)を納付します。
【一般建設業の手数料】
- 9万円(証紙で納付)
ステップ4:審査・許可証の交付
審査期間は概ね2〜4週間程度です。無事に審査が通ると、建設業許可証が郵送されます。
不備があるとやり直しになり、審査が大幅に遅れることも
ステップ5:許可後の届出・更新
建設業許可は「取得して終わり」ではありません。許可取得後も、定期的な届出や更新が義務付けられています。
【主な手続き】
- 決算変更届(事業年度終了後4ヶ月以内に提出)
- 変更届(会社名・役員・営業所・技術者などに変更があった場合)
- 更新申請(許可の有効期間5年。満了の3ヶ月前〜30日前までに)
更新を忘れると許可失効 → 無許可営業となるので要注意!
申請は一見シンプルに見えますが、実際には細かい書類の不備や要件不足が多くのつまずきポイントになります。不安があれば、行政書士など専門家への相談をおすすめします。
8. よくある失敗とその回避策
建設業許可の申請では、形式的には書類をそろえて提出するだけと思われがちですが、現実には「ちょっとした落とし穴」によって不許可や差戻しとなってしまうケースが少なくありません。
ここでは、特に管工事業の申請においてよくある失敗例と、その回避方法を紹介します。
1. 専任技術者が「常勤」と認められない
よくある失敗例:
- 他社の役員や従業員を兼務している
- 申請者本人が他の会社の経営業務責任者になっている
- 自宅が営業所から遠すぎて「通勤実態」が疑われる
回避策:
- 雇用契約書や給与台帳などで「勤務の実態」が確認できる資料を準備する
- 常勤性を証明するために健康保険被保険者証の写しなどを添付する
2. 実務経験の証明資料が不十分
よくある失敗例:
- 施工実績があるが、契約書や請求書が手元にない
- 「いつ・どこで・誰と・どんな工事をしたか」が曖昧
- 書面はあるが、申請者との関係性や役割が記載されていない
回避策:
- 工事ごとに契約書・請求書・発注書をまとめて保管しておく
- 経験証明書は、できる限り具体的に(工事名・場所・金額・役割)記載する
- 必要に応じて、発注者に証明書への押印・サインを依頼する
3. 営業所の使用実態が認められない
よくある失敗例:
- 自宅の一部を営業所として申請したが、居住スペースと区別がつかない
- 机とイスだけ置いた「名義だけの事務所」と判断される
- 看板や表札がないため、外部から営業実態が確認できない
回避策:
- 賃貸契約書に「事業目的で使用」と記載されているか確認する
- 事務所の写真(外観・内観)を準備し、業務スペースが明確であることを示す
- 表札やポストに屋号を掲示する
これらはほんの一例ですが、特に初めて申請される方にとっては盲点になりやすい部分です。「書類さえ出せば通る」ではなく、「実態が伴っているか」をしっかり証明する視点で準備を進めましょう。
どうしても不安な場合は、行政書士など専門家に事前相談をすることで、無駄な差戻しや手戻りを防ぐことができます。
9. まとめ:管工事業許可取得で事業のステージを上げよう
建設業許可、とくに「管工事業」の一般建設業許可を取得することは、単なる手続きではありません。これは、事業者として一段上の信頼と仕事の幅を手に入れるためのステップアップのチャンスです。
許可取得のメリットを再確認
- 500万円以上の工事を合法的に請け負える
- 元請・発注者からの信頼性が格段にアップ
- 公共工事や補助金などの申請要件を満たせるようになる
- 競合との差別化、求人時の強みとして活用できる
「今は小さな工事ばかりだから不要」と感じるかもしれませんが、建設業は信用がモノを言う世界です。将来的な成長や、元請との関係性の中で、早めに許可を取っておくことは大きな武器になります。
建設業に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?
・初めての建設業許可申請で何から始めていいかわからない…
・自分の工事が「管工事業」に当てはまるのか判断できない…
・元請や発注者から許可を求められ、急いで対応したいけど不安が多い…
そんなときは、建設系産業廃棄物業界出身の行政書士が対応する
三澤行政書士事務所にぜひご相談ください。
当事務所は、愛知県を中心に、中小企業・個人事業主の建設業者様を対象として、
建設業許可の申請から更新・変更届、CCUSや経審などの関連制度まで幅広くサポートしています。
📌 初回相談は無料
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