こんにちは、行政書士の三澤です!
「建設業許可を取りたいけど、過去のトラブルが影響しないか不安…」「そろそろ許可申請の準備を始めたい」
そんな疑問やお悩みを感じていませんか?

この記事では、
・建設業許可を取得したいが、過去の経歴や関係者の状況に不安がある方
・罰金歴や破産歴、以前の許可取消などに心当たりがある方
・事前にリスクを把握して、スムーズに許可申請を進めたい方

といった建設業者様向けに、建設業許可における「欠格要件」について、初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。

この記事でわかること

  • 自分や会社関係者が欠格要件に該当するかどうかをチェックリスト形式で確認できる
  • 万が一該当していた場合の対処法や再申請のタイミングまで、しっかり理解することができる

「うちでも申請して大丈夫?」「少しグレーな部分があるけど大丈夫かな?」と迷われている方の道しるべとなるよう、ポイントを絞ってご紹介します。

それでは、さっそく見ていきましょう!

欠格要件とは?ざっくり解説

「欠格要件」とは、建設業法に基づいて定められた「建設業の許可を受けられない理由」のことを指します。

これは、建設業を健全かつ安全に運営していくために必要なルールで、過去に法律違反をしたことがある人や、信用面・経営面で問題がある人を建設業界に入れないためのフィルターのような役割を果たしています。

許可の審査においては、申請者本人だけでなく、その事業に関わる周囲の人物もチェック対象になります。たとえば:

  • 法人であれば「役員(取締役・執行役・業務執行社員など)」
  • 個人事業であれば「本人」
  • 支店長や営業所長といった「一定の使用人」
  • 顧問・相談役、株主など経営に影響力を持つ人物

これらの関係者の中に一人でも欠格要件に当てはまる人がいれば、法人全体として許可が下りない可能性があります。

「自分は大丈夫」だけでは不十分。会社の体制や関係者の経歴まで含めて、総合的にチェックされるのが欠格要件なのです。

次の章では、どんな場合に欠格要件に該当するのか、チェックリスト形式で詳しく見ていきましょう。

チェックリスト形式でわかる!欠格要件14項目

以下のチェックリストは、建設業法に基づく欠格要件の代表的な項目を簡潔にまとめたものです。該当する項目が1つでもあれば、建設業の許可が受けられない可能性があります。

ご自身や会社関係者の状況を、ひとつずつ確認してみてください。

✅ 欠格要件チェックリスト

□ 破産手続開始決定を受けており、復権を得ていない

□ 過去に建設業の許可を取り消され、5年を経過していない

□ 許可取消処分の手続き中に廃業届を出し、5年を経過していない

□ 上記の廃業届提出前60日以内に役員・使用人であった(5年経過していない)

□ 営業停止処分中である

□ 特定業種の営業禁止処分期間中である

□ 禁錮以上の刑を受け、執行終了または免除の日から5年経っていない

□ 建設業関連法令違反による罰金刑を受け、執行終了・免除の日から5年経っていない

□ 現在暴力団員、または脱退から5年未満である

□ 精神的な障害により適切な意思判断・意思疎通が困難である

□ 未成年者で、法定代理人が欠格要件に該当している

□ 法人の役員・重要な使用人に欠格要件該当者がいる

□ 個人事業で、重要な使用人に欠格要件該当者がいる

□ 暴力団員等が事業を支配している

こうした欠格要件で「見落とされがちなポイント」や「うっかり該当してしまうケース」についてご紹介します。

よくある「見落としポイント」

欠格要件について相談を受けていると、「そんなことまで対象なんですか?」という驚きの声をよく耳にします。 ここでは、特に見落としやすいポイントを3つご紹介します。

「昔の罰金刑、言わなくていいと思ってた…」はNG!

交通違反や軽微な違反であっても、罰金刑を受けた場合は「申告対象」です。 「どうせバレないだろう」と思って隠してしまうと、後で虚偽申請とみなされ、許可取消につながる可能性もあります。 建設業に関係ない違反であっても、必ず確認しましょう。

支店長や顧問も対象になる!

建設業の許可審査では、申請者本人や代表者だけでなく、支店長・営業所長・顧問・相談役・議決権5%以上を持つ株主なども「チェック対象」になります。 会社の経営に影響を与える立場にある人が欠格要件に該当していると、法人全体が不許可になる場合があるため要注意です。

暴力団関係の要件は「辞めてから5年経過」も含む

暴力団関係者であるかどうかの判断は、「現在」だけではありません。 たとえ既に脱退していても、「脱退から5年以内」であれば欠格要件に該当します。

「もう辞めたから大丈夫だろう」と考えている場合も、過去の経歴が審査に影響する可能性があるので注意しましょう。

次は、欠格要件に「該当してしまった場合」にどのように対応すべきかをご紹介します。

該当してしまう場合はどうすれば?

チェックの結果、もし「自分(または会社関係者)が欠格要件に該当しているかもしれない」と思ったら、どうすればよいのでしょうか。

基本は「時間経過」や「復権」を待つ

多くの欠格要件は、「一定の期間が経過すれば該当しなくなる」という性質を持っています。たとえば:

  • 禁錮刑を受けた  → 刑の終了から5年後
  • 建設業許可の取消 → 取消日から5年後
  • 暴力団を脱退   → 脱退日から5年後

また、自己破産をした場合でも「復権」を得ていれば、欠格要件から外れます。 つまり、ほとんどの場合、将来的に許可取得の道が閉ざされているわけではありません。

少しでも不安がある方は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

まとめ:申請前に「グレー」な点はクリアにしておこう

建設業許可の取得において、欠格要件は「知らなかった」では済まされない非常に重要なチェック項目です。

これまでの解説で、自分や会社関係者が該当していないか確認できた方は一安心ですが、「このケースはどうなんだろう?」「ちょっとグレーかも……」と感じる場合は、自己判断せずに専門家に相談することを強くおすすめします。

実際、許可申請の際に虚偽の申告や記載漏れがあると、それだけで不許可になるリスクが高まりますし、せっかく準備した書類や費用、時間がすべて無駄になってしまう可能性も。

建設業に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?


・自分や役員に過去の罰金歴や破産歴があって、許可が取れるか不安…
・申請前に「欠格要件」に該当していないかチェックしておきたい…
・複雑な制度や法律用語が多くて、自己判断では怖い…

そんなときは産業廃棄物業界出身の行政書士が対応する
三澤行政書士事務所にぜひご相談ください。

当事務所は、愛知県を中心に、中小企業・個人事業主の建設業者様を対象に
建設業許可の申請・更新・変更届のほか、CCUSや経審など関連制度まで幅広く対応可能です。

「グレーな部分があるけど、相談して大丈夫かな…?」という方もご安心ください。
状況を丁寧にヒアリングし、最適な申請タイミングや対策をご提案いたします。

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