こんにちは、行政書士の三澤です!
「建築一式工事で許可が必要なケースって?」「そろそろ元請として家を建てる仕事に挑戦したい…」
そんな疑問やお悩みを感じていませんか?
この記事では、
・戸建住宅や共同住宅の新築・増築工事を元請として請け負いたい方
・建築一式工事に該当する工事の許可が必要かどうか判断に迷っている方
・今後、大型案件を受注できる体制を整えていきたい方
といった建設業者様向けに、「建築一式工事業」の建設業許可取得について、初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。
この記事を読むことで、建築一式工事の定義、許可が必要になる金額や面積の基準、申請要件、手続きの流れや注意点までしっかり理解でき、「うちでも取得できるのか?」「どう進めればいいか?」が明確になります。
「うちでも取得できるの?」「まず何をすればいいの?」と迷われている方の道しるべとなるよう、ポイントを絞ってご紹介します。
それでは、さっそく見ていきましょう!
1. はじめに:なぜ「建築一式工事業」の許可が必要なのか?
建設業許可の必要性(軽微な工事との違い)
建設業を営むにあたっては、一定の金額や規模を超える工事を請け負う場合に「建設業許可」が必要になります。これは建設業法に基づいたルールで、違反すると罰則の対象になることもある重要なポイントです。
では、どこからが“許可が必要な工事”になるのかというと、次のいずれかに該当する場合です:
請負代金が500万円(税込)以上の工事(建築一式工事以外)
建築一式工事であって、1,500万円(税込)以上 または 延べ面積150㎡以上の木造住宅の工事
つまり、ちょっとした修繕やリフォームなどは「軽微な工事」として許可不要ですが、それ以上の工事を請け負うには、建設業許可が必須となるわけです。
許可を持つことでできること・広がる仕事の範囲
許可を取得することで、より大規模で収益性の高い案件に携われるようになります。特に「建築一式工事業」の許可を得ると、以下のような業務を“元請け”として請け負うことが可能になります:
- 戸建住宅の新築工事
- アパートやマンションなどの集合住宅の建築
- 商業施設やビルの建設
- 増改築や大規模なリノベーションなど
これらはすべて、建築プロジェクト全体を計画・指揮・管理するポジションでの仕事です。そのため、取引先からの信頼も高まり、ビジネスの幅が一気に広がります。
「建築一式工事業」とは何か?ざっくり理解
「建築一式工事業」とは、建築物の建設を“総合的に”請け負う業種です。具体的には、
工事の総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
というのが建設業法での定義です。わかりやすく言うと、設計・施工・工事管理まで含めて全体を統括するのが「建築一式工事業」ということになります。
単に大工工事や電気工事だけを請け負うのではなく、プロジェクト全体をマネジメントし、各専門工事業者を取りまとめる「現場の司令塔」のような存在が、この業種の役割です。
次のセクションでは、この「建築一式工事業」がどんな工事に該当するのか、具体的な事例を紹介しながら解説していきます。
2. 「建築一式工事業」ってどんな工事?具体例でイメージしよう
該当する工事の具体例(戸建て、ビル、共同住宅など)
「建築一式工事業」として許可が必要となる工事は、比較的規模が大きく、複数の工種が組み合わさったプロジェクトが中心です。例えば以下のようなものが該当します:
- 戸建て住宅の新築工事
- マンションやアパートなどの共同住宅の新築工事
- 商業施設やオフィスビルの建設工事
- 既存建物の大規模な増築・改築工事
- 建築確認が必要な規模のリノベーションや改修工事
これらの工事はすべて、建築全体の計画から工事管理までを含めた総合的な対応が求められるため、「建築一式工事業」の許可が必要になります。
含まれない工事(専門工事との違い)
一方で、たとえ建物に関する工事であっても、以下のような特定の工種に特化した工事は「建築一式工事業」には含まれません:
- 内装仕上工事(クロス貼りなど)
- 電気工事
- 管工事(給排水・空調など)
- 塗装工事
- 防水工事
これらの工事を独立して請け負う場合には、それぞれ対応する専門工事業の建設業許可が必要になります。
また、建築一式工事業の許可があるからといって、これらの専門工事を制限なく請け負えるわけではない点に注意しましょう。
よくある勘違いと注意点
- 「建築一式工事業の許可があれば、すべての建築関連工事ができる」
→ 誤りです。
各専門工事にはそれぞれ別の許可が必要な場合があります。 - 「許可がなくても工事を受けても大丈夫だろう」
→ 危険です。
無許可で請け負った場合、営業停止処分などのリスクがあります。 - 「軽微な工事の範囲を勘違い」
→ 要注意!
たとえば、1,500万円以下でも建築一式工事で延べ面積150㎡を超える木造住宅の工事は、許可が必要です。
このように、建築一式工事業の範囲を正しく理解しておくことが、許可取得後のトラブル回避にもつながります。
次は、許可を取得するために必要な「5つの基本要件」について詳しく見ていきましょう。
3. 許可を取るには?必要な「5つの基本要件」
建設業許可を取得するには、いくつかのハードルをクリアしなければなりません。ここでは、「建築一式工事業」の一般建設業許可を取得するために必要な5つの基本要件をわかりやすく解説します。
1. 経営業務の管理責任者がいること
これは、会社や個人事業の経営に携わった実務経験を持つ人が、常勤の役員や代表者として在籍している必要があるというものです。
たとえば、過去に5年以上、建設業の経営に直接関与した実績がある人などが該当します。
2. 専任技術者がいること
営業所ごとに、建設工事の専門知識や実務経験、または資格を持つ「専任技術者」を配置することが必要です。
建築一式工事の場合、以下のような資格・経験が要件を満たします:
- 一級建築士、二級建築士
- 一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(建築)
- 実務経験10年以上(資格がない場合)
3. 財産的基礎があること
請負契約をしっかり履行できるだけの資金的な裏付けが必要です。具体的には、以下のいずれかを満たす必要があります:
- 自己資本が500万円以上ある
- 預金残高証明書や融資証明書などで500万円以上の資金調達が可能であると証明できる
4. 誠実性と欠格要件に該当しないこと
過去に重大な法令違反や不正な契約行為をしていないことが求められます。法人の役員や個人事業主本人が対象です。
また、破産して復権していない場合や、禁錮刑以上の刑に処されたばかりの人なども「欠格要件」に該当し、許可はおりません。
5. 社会保険加入の有無
2020年から、新たに社会保険の加入が許可要件に加わりました。具体的には、次の保険に加入していることが必要です:
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
建設業界では未加入のまま営業している事業者もありますが、今後は許可取得の大きな足かせとなるため、早めに整備しておくことが大切です。
次は、5つの要件の中でも特に難易度が高い「専任技術者」について、より詳しく掘り下げていきます。
4. 「専任技術者」って誰?どうやって証明するの?
専任技術者とは、建設業者が工事を適切に実施できるように、営業所ごとに常勤で配置しなければならない責任ある技術者のことです。
ここでは、建築一式工事業の専任技術者として認められるための3つのパターンを紹介し、それぞれの特徴と注意点を解説します。
資格でクリアするパターン
一番わかりやすく、かつ確実な方法がこの「資格」でのクリアです。
以下の国家資格を持っていれば、建築一式工事の専任技術者として認められます:
- 一級建築士
- 二級建築士
- 一級建築施工管理技士
- 二級建築施工管理技士(種別:建築)
- 監理技術者資格者証(建築工事業)
これらの資格を証明するには、資格証の写しなどを申請書類に添付する必要があります。
学歴+実務経験でクリアするパターン
指定された学科を卒業し、その後一定の年数の実務経験があれば、資格がなくても専任技術者になれます。
たとえば:
- 高校や中等教育学校(建築学などの指定学科)卒業+実務経験5年以上
- 大学や高等専門学校(指定学科)卒業+実務経験3年以上
- 専門学校卒業の場合は、
- 「専門士」「高度専門士」の称号あり → 実務経験3年以上
- 上記以外 → 実務経験5年以上
卒業証明書とあわせて、工事実績などを示す資料が必要になります。
実務経験のみでクリアするパターン
資格や指定学科の学歴がない場合でも、10年以上の建築一式工事に関する実務経験があれば、専任技術者として認められる可能性があります。
ただしこの場合、過去10年分の経験を証明する客観的な資料(契約書・注文書・請求書・確定申告書など)が必要になります。証拠が不十分だと、許可が下りないこともあるので注意が必要です。
よくあるつまづきポイントと対策
- 経験年数はあるのに証明資料が足りない! → 日頃から契約書や請求書をきちんと保存しておくことが重要です。
- 現場の技術者が常勤じゃない(兼務してる) → 原則として専任技術者は1か所の営業所に“常勤”でなければなりません。現場管理との兼務は原則不可です。
- 資格を持っていても業種が違う → 施工管理技士などは“種別”が建築であることを確認しましょう。土木や電気では不可です。
このように、専任技術者の要件は一見シンプルに見えて、証明や資料の準備で苦労するケースが多いため、早めに準備を始めておくことが大切です。
次は、資金面の要件である「財産的基礎」について、わかりやすく解説していきます。
5. 「財産的基礎」って何?お金の証明のしかた
建設業許可を取得するためには、「この会社(事業者)は、請け負った工事をちゃんと完了できるだけの経済的な体力があるか?」がチェックされます。
この経済的な裏付けが「財産的基礎」の要件です。以下のいずれかを満たせばOKとされています。
自己資本500万円
もっとも一般的でシンプルな方法が、直近の決算書において純資産(=自己資本)が500万円以上あること。
- 法人の場合は、貸借対照表で「純資産の部」の金額を確認します。
- 設立後間もない法人で決算がまだない場合は、資本金500万円以上であれば認められることもあります。
この場合、決算書や法人設立時の登記簿謄本などが証明資料となります。
預金残高証明 or 融資証明
自己資本が500万円に満たない場合でも、500万円以上の資金を調達できる能力があることを証明すればOKです。
たとえば:
- 銀行が発行する「預金残高証明書」
- 金融機関の「融資証明書」
などを提出します。
注意点として、預金残高証明書の基準日は申請日の4週間以内である必要があります。早めに取りすぎても無効になる可能性があるので、取得のタイミングが非常に重要です。
過去5年の営業実績
すでに建設業許可を持っていて、過去5年間、問題なく営業を継続していた実績がある場合は、それ自体が財産的基礎の証明になります(更新申請や業種追加時に利用可能)。
ただし、これはあくまで「継続して許可を受けていた」場合に限りますので、新規申請や、途中で許可を失効した場合などには使えません。
証明書の取得タイミングに注意!
とくに預金残高証明書や融資証明を使う場合、
- 証明書の発行日が申請日から期限内であること
- 金額が明確に500万円以上であること
が満たされていないと、審査に通らないことがあります。銀行に依頼する際は、「申請用として、基準日明記の残高証明が欲しい」と明確に伝えましょう。
次は、実際の申請手続きの流れについて、ステップごとに解説していきます。
6. 申請の流れを一気に解説!
建設業許可の申請は、書類さえ整えばそれほど難しい手続きではありません。ただし、手順を間違えたり書類に不備があると、審査がストップしてしまうことも。
ここでは、愛知県で「建築一式工事業」の一般建設業許可を新規で取得する場合の流れを、ステップごとに見ていきます。
ステップ①:書類準備・作成
まずは、必要な書類を揃え、申請書類一式を作成します。
- 申請書(指定様式)
- 経営業務の管理責任者や専任技術者に関する証明書類
- 決算書や登記簿謄本、社会保険加入証明書 など
書類の様式は愛知県庁の公式サイトからダウンロード可能です。
ステップ②:仮受付(書類チェック)
作成した書類一式を、主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所に提出し、仮受付を受けます。
愛知県では原則として「事前審査制」が採られており、書類の不備や不足があれば、この時点で指摘されます。
※郵送・窓口持参・投函対応可(面談形式ではありません)
ステップ③:補正対応
仮受付の段階で不備が指摘された場合は、追加資料の提出や修正を行います。ここでしっかり対応すれば、本申請に進めます。
ステップ④:本申請・手数料納付
補正が完了し、すべての書類が揃ったら「本申請」を行います。
- 本申請は建設事務所の窓口にて行い、申請書に日付を記入
- 同時に「愛知県収入証紙」にて9万円の手数料を納付します
ステップ⑤:許可証の受取
申請後、およそ23営業日程度で審査が完了します。
許可証は「簡易書留」で主たる営業所に郵送されます。
手数料と提出先のまとめ
営業所の所在地 | 提出先(建設事務所等) |
---|---|
名古屋市内 | 都市・整備局 都市基盤部都市総務課 建設業・不動産業室 建設業第二グループ 〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2(自治センター2階) |
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡及び西春日井郡 | 尾張建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-6-1(三の丸庁舎5階) |
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡 | 一宮建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒491-0053 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4 |
津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡 | 海部建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒496-8533 愛知県津島市西柳原町1-14(海部総合庁舎6階) |
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡 | 知多建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒475-0828 愛知県半田市瑞穂町2-2-1 |
岡崎市、西尾市及び額田郡 | 西三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒444-0860 愛知県岡崎市明大寺本町1-4(西三河総合庁舎6階) |
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市 | 知立建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒472-0026 愛知県知立市上重原町蔵福寺124 |
豊田市、みよし市 | 豊田加茂建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒471-0867 愛知県豊田市常磐町3-28 |
新城市及び北設楽郡 | 新城設楽建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒441-1354 愛知県新城市片山字西野畑532-1 |
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 | 東三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒440-0801 愛知県豊橋市今橋町6 |
内容 | 詳細 |
---|---|
手数料 | 90,000円(愛知県収入証紙で納付) |
必要な書類一覧(法人/個人)
書類名 | 法人 | 個人 | 備考 |
---|---|---|---|
建設業許可申請書 | ○ | ○ | 指定様式 |
経営業務の管理責任者証明書 | ○ | ○ | 経験年数や役職を証明 |
専任技術者証明書 | ○ | ○ | 資格証・実務経験資料を添付 |
履歴事項全部証明書(登記簿謄本) | ○ | 発行から3ヶ月以内のもの | |
納税証明書(事業税) | ○ | ○ | 税務署や県税事務所で取得 |
社会保険加入証明(健保・年金・雇用) | ○ | ○ | 各保険の加入が分かる書類 |
決算書または資金証明書 | ○ | ○ | 財産的基礎を証明 |
誓約書、営業の沿革、定款など | ○ | ○ | 状況に応じて追加されることあり |
身分証明書・登記されていないことの証明書 | ○ | ○ | 役員・事業主すべての分が必要 |
※書類は提出前にコピーを取り、控えとして保管しておくと安心です。
次の章では、「建築一式工事業の許可があればどこまでの工事ができるのか?」という、よくある疑問を詳しく解説します。
7. どこまでできる?どこまで許可が必要?【工事の範囲と軽微な工事】
建築一式工事業の許可を持っていれば、どんな工事でも請け負えると思っていませんか?
実は、許可が必要な工事には明確な「境界線」があります。この章では、どんな工事が許可の対象で、どこまでなら許可がなくても大丈夫なのかを整理します。
許可が必要な工事の基準(1,500万円以上 or 延床150㎡超)
建築一式工事において許可が必要になるのは、以下のいずれかに該当する場合です:
- 工事の請負金額が1,500万円(税込)以上である場合
- 木造住宅で、延べ面積が150㎡を超える場合(請負金額に関わらず)
このどちらかを超えると、「軽微な工事」の範囲を超えることになり、建設業許可が必須となります。
軽微な工事の具体例
逆に、許可がなくても請け負える「軽微な工事」とは、次のようなものです:
- 木造戸建住宅で、延床面積が150㎡以下かつ請負金額が1,500万円未満の新築工事
- 外壁や屋根の修繕などの小規模な改修工事
- 内装リフォーム(間仕切り変更、クロス張替えなど)
これらは、金額や規模の両面で基準を下回るため、許可がなくても違法にはなりません。
元請/下請の違いと必要許可の整理
ここで注意しておきたいのが、「元請」と「下請」の違いによって、求められる許可の内容が変わるという点です。
立場 | 工事の範囲 | 必要な許可 |
---|---|---|
元請業者 | 工事全体を一括で請け負う | 建築一式工事業の許可が必要 |
下請業者 | 専門工事のみを一部請け負う | 該当する専門工事の許可が必要 |
たとえば、建物全体の新築工事を請け負う場合は「建築一式工事業」の許可が必要です。一方、元請から依頼されて一部の内装工事や電気工事のみを請け負う場合は、それに対応した専門工事業の許可が必要になります。
よくある勘違いの例
- 「建築一式の許可があるから、すべての工事ができる」
→ ✕ 各専門工事には別途許可が必要です。 - 「金額が1,500万円未満ならどんな建物でもOK」
→ ✕ 木造住宅で延床150㎡を超える場合は、金額にかかわらず許可が必要です。
このように、工事の内容・規模・金額・元請/下請の立場によって、必要な許可は異なります。許可を持たずに工事を請け負うと、行政処分や信用失墜にもつながるため、しっかり確認しましょう。
次の章では、建設業許可申請でよくある失敗や注意点について、具体的な事例をもとにご紹介していきます。
8. よくある失敗・注意点まとめ
建設業許可の申請では、形式的なミスや制度の理解不足による失敗がよく見られます。この章では、実際にありがちな4つの失敗パターンと、それを防ぐためのポイントを整理して紹介します。
許可の種類を間違える
建築一式工事業の許可を取得したいのに、誤って内装仕上工事などの「専門工事業」の許可を申請してしまうケースがあります。
- 許可業種は29業種に分かれており、それぞれ要件や範囲が異なります。
- 「一式工事業」と「専門工事業」の違いを事前に確認しましょう。
【対策】 → 申請書を書く前に、請け負いたい工事の内容と対応する業種をしっかり照らし合わせておくことが大切です。
証明書類が足りない/形式が合ってない
必要な証明書類(資格証明・経験証明・財産的基礎など)に不備があると、審査が止まってしまいます。
- 実務経験の証明で、請求書や契約書の形式が不十分
- 預金残高証明の基準日が古すぎる
- 社会保険の加入証明に必要な情報が不足
【対策】 → すべての書類は「最新のもの」「客観的に証明できるもの」を揃えましょう。疑義がある場合は、事前に建設事務所へ相談するのが安全です。
社会保険の未加入
令和2年以降、社会保険未加入では原則として新規許可が下りない運用となっています。
- 健康保険・厚生年金・雇用保険の3つすべてが対象です。
- 対象者がいるのに未加入のままだと、書類が受理されない場合もあります。
【対策】 → 保険未加入のまま申請準備を進めないよう、まずは加入手続きを完了させましょう。年金事務所・ハローワークで確認を。
専任技術者の兼務や常勤性の不備
「専任技術者」が他の事業所と兼務していたり、常勤勤務の証明ができない場合、要件を満たさないと判断されます。
- 営業所に常勤していないと専任性を認められません。
- 他社の役員や別の工事現場と兼任していると不適格になります。
【対策】 → 勤務実態を示す書類(雇用契約書・出勤簿・給与台帳など)を用意し、「専任かつ常勤」であることを明確に示すようにしましょう。
次の章では、許可申請に不安がある場合に頼れる行政書士のサポート内容や、依頼するメリットについて解説していきます。
9. 申請に不安があるなら行政書士に相談しよう
建設業許可の申請は、自分で行うことも可能ですが、書類の準備や証明資料の整備には専門的な知識と手間が必要です。そこで頼りになるのが、行政書士のサポートです。
行政書士のサポート内容
行政書士は、以下のような業務を通じて申請者をサポートします:
- 許可取得に必要な要件の確認と診断
- 必要書類のリストアップと取得支援
- 経験・資格の証明資料の整理・作成
- 申請書類一式の作成と提出代行
- 補正があった場合の対応
行政書士は行政手続きのプロなので、制度の最新動向や地域ごとの運用にも精通しており、スムーズな申請が可能になります。
費用の目安とメリット
行政書士に依頼する場合の費用相場(新規許可・1業種の場合)は以下のとおりです:
- 着手金+成功報酬合わせて 100,000〜150,000円(税込)程度
【依頼するメリット】
- 書類不備のリスクが減る
- 自分で調べる手間や時間を大幅カット
- 不安な点を専門家にすぐ相談できる
- 補正対応も任せられるのでスムーズ
忙しい経営者にとって、「本業に集中できる」ことは大きなメリットです。
自力と専門家サポートの違い
項目 | 自力申請 | 行政書士に依頼した場合 |
---|---|---|
書類の完成度 | 自己責任でチェックが必要 | プロが作成・チェック |
時間と労力 | 調査・書類作成に時間がかかる | 必要資料の提供だけでOK |
補正対応 | 自分で調整・再提出が必要 | 行政書士が対応してくれる |
精神的ストレス | 法制度に不慣れで不安が多い | 安心して任せられる |
行政書士を活用することで、失敗のリスクを減らしながら確実に許可取得へと進むことができます。
10. まとめ:許可取得で広がる未来へ一歩踏み出そう
「建築一式工事業」の一般建設業許可を取得することで、仕事の幅は大きく広がります。より大きな案件を受注できるようになり、元請としての信頼も得られます。
もちろん、申請には要件を満たすための準備や、書類作成の手間もありますが、それを乗り越えた先には、安定した経営と成長のチャンスがあります。
もし「少しでも不安がある」「どこから手をつければいいか分からない」と感じたら、行政書士への相談を検討してみてください。専門家の力を借りることで、より確実に、よりスムーズに許可取得を実現できます。
あなたの挑戦が、次の大きな一歩となりますように。
建設業に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?
・建築一式工事の許可申請、どこから手をつけていいかわからない…
・経営業務の管理責任者や専任技術者の要件が自分に当てはまるか不安…
・新築工事を元請で請けたいのに、許可がなくて困っている…
そんなときは、建設系産業廃棄物業界出身の行政書士が対応する
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当事務所は、愛知県を中心に、中小企業・個人事業主の建設業者様を対象として、
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