こんにちは、行政書士の三澤です!

「建設業の代表者が変わったけれど、建設業許可ってどうなるの?」「手続きが必要だと聞いたけど、何から始めればいいのかわからない…」 そんな疑問やお悩みを感じていませんか?

この記事では、 ・会社の代表者が変更になった建設業者の方 ・変更届の必要性や提出期限について不安を感じている方 ・将来的に代表者交代を予定しており、準備を進めたいと考えている方 といった建設業許可を受けた事業者様向けに、「愛知県における建設業許可の代表者変更手続き」について、初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。

この記事を読むことで、 ・代表者変更時に必要な手続きの全体像がわかる ・期限や提出先などの注意点を把握できる ・手続きを怠った場合のリスクについて理解できる といった実務に役立つ知識が得られます。

「うちでも手続きが必要?」「もし忘れてしまったらどうなるの?」と不安に感じている方の道しるべとなるよう、ポイントを絞ってご紹介します。

それでは、さっそく見ていきましょう!

代表者変更手続きの全体像(流れをざっくり把握)

建設業の代表者が変更になった場合、「建設業許可」の情報も更新する必要があります。 愛知県では、次のようなステップで手続きを進めていくのが基本の流れです。

手続きの基本ステップ

  1. 社内での代表者変更の決定
    • 株主総会などの正式な決議や辞任届・就任承諾書などを準備します。
  2. 法務局での登記手続き
    • 変更登記を完了し、最新の「履歴事項全部証明書」を取得します。
    • 登記には通常1週間〜2週間かかります。
  3. 建設業許可の変更届を提出
    • 登記後30日以内に、愛知県の所管建設事務所へ提出します。

誰が・いつまでに・どこへ・何を出す?

項目内容
誰が建設業許可を受けた会社(代表者)
いつまでに代表者変更があった日から30日以内(※経営業務管理責任者を兼ねる場合は14日以内)
どこへ主たる営業所を管轄する愛知県の建設事務所
何を出す変更届出書、履歴事項全部証明書、役員等の一覧表、場合により誓約書や身分証明書等

この流れをしっかり押さえておけば、スムーズな手続きが可能になります。 次章では、それぞれのステップについて詳しく解説していきます!

代表者変更の手続き詳細【ステップ別解説】

ステップ1:社内での変更決定と登記

まず初めに、会社内で正式に代表者の変更を決定します。これは、株主総会や取締役会による決議、または辞任届・就任承諾書の作成といった手続きを通じて行われます。

その後、法務局にて代表者変更の登記を行います。 登記には通常、申請から完了まで1週間から2週間ほどかかるため、変更届の提出期限に間に合うよう、早めの準備が大切です。

登記が完了したら、「履歴事項全部証明書(登記簿謄本)」を取得します。これは後の変更届に必須の添付書類となります。


ステップ2:変更届の提出準備

登記が済んだら、次は建設業許可の変更届を準備します。ここでは必要書類の入手方法や、よくある疑問にも触れていきます。

必要書類の入手方法

  • 変更届出書、役員等の一覧表、誓約書などは、愛知県の公式サイト「建設業・不動産業室」内にある「様式ダウンロード」ページから取得可能です。
  • ソフトを使って作成したい場合は、「建設業許可申請支援ソフト」(一般財団法人 建設業情報管理センターやワイズ公共データシステム提供)も活用できます。

よくある質問:「紙で出すの?郵送OK?」

はい、愛知県では窓口での対面審査は行っていないため、以下の3つの方法で提出が可能です:

  • 郵送
  • 窓口での投函(時間外受付も対応)
  • 窓口での仮受付(書類預かりのみ)

正副2部の書類を用意し、提出票と返信用封筒(切手貼付)を同封しましょう。


ステップ3:変更届の提出と審査

提出先は、主たる営業所を管轄する愛知県内の建設事務所です。提出方法は上記の通りですが、書類の不備があった場合には連絡が入り、修正対応が必要になります。

審査にかかる標準的な処理期間は約23営業日とされています。ただし、申請時期や事務所によって多少の前後がありますので、余裕をもって提出しましょう。

副本(控え)が返却されたら、変更手続きは完了です。

提出書類のまとめ

ここでは、代表者変更の手続きにあたって必要となる主な書類を、状況別に整理してご紹介します。

✅常に必要な書類

  • 変更届出書(第一面):愛知県指定の様式を使用。代表者の変更内容を届け出る基本書類です。
  • 履歴事項全部証明書:登記完了後の最新の会社の登記簿謄本。法務局で取得。
  • 役員等の一覧表:新しい代表者を含む役員構成を示した一覧。

📌ケース別で追加が必要になる書類

以下のようなケースでは、追加で次の書類が求められます。

  • 誓約書(様式第6号):新任代表者が欠格事由に該当しないことを誓う書類。
  • 許可申請者の住所・生年月日等に関する調書(様式第12号):新代表者の個人情報を記載。
  • 登記されていないことの証明書:成年被後見人・被保佐人でないことの証明。法務局で取得、有効期間3か月。
  • 身分証明書:破産手続開始決定を受けていない旨の証明。新代表者の本籍地市区町村役場で取得。有効期間3か月。
  • 株主調書:代表者交代に伴って5%以上の株主構成に変更がある場合に必要。

📎書類の取得先と有効期限一覧

書類名取得先有効期限
履歴事項全部証明書法務局制限なし(なるべく最新を推奨)
登記されていないことの証明書法務局発行日から3か月以内
身分証明書本籍地の市区町村役場発行日から3か月以内
株主調書自社で作成随時更新

このように、必要な書類は「いつ・どこで・どれくらいの有効期間か」を意識して計画的に準備しておくと、手続きをスムーズに進めることができます。

代表者が経管や専技を兼ねているときの注意点

代表者が単に会社の代表を務めるだけでなく、建設業許可に必要な「経営業務の管理責任者(経管)」または「専任技術者(専技)」を兼務している場合は、手続きにいくつかの重要な違いが出てきます。

通常の代表者変更との違い

経管や専技は、建設業許可の要件そのものであるため、これらを兼ねている代表者が退任した場合、新たにその要件を満たす人物を選任し、あわせて変更届を提出する必要があります。

たとえば、単なる代表者変更だけであれば30日以内の届出で問題ありませんが、経管や専技の変更を伴う場合には、提出期限がより厳しくなるため注意が必要です。

期限が短くなるケース

  • 経営業務管理責任者の変更:変更があった日から14日以内に届出が必要です。
  • 専任技術者の変更:原則、変更後すみやかに届出が求められます(通常は14日以内が目安)。

この期限を過ぎると、許可要件を満たしていない状態と判断される可能性があり、行政からの指導や、最悪の場合は許可取消しにつながることもあります。

よくある落とし穴

  • 登記が済んでから手続きを始めると、経管や専技の届出期限に間に合わないケースがあります。
  • 必要な経歴書類や証明書の取得に時間がかかり、ギリギリで不備が発覚することも。
  • 経管・専技の新任者が「常勤要件」などを満たしていないケースもあります。

このように、代表者が経管や専技を兼ねている場合の変更は、「スピード」と「的確な要件確認」がカギになります。心配な場合は、専門家に早めに相談するのが安心です。

よくあるミス&注意ポイント

代表者変更の手続きを進めるなかで、実務上よくあるミスや見落としやすいポイントをまとめました。事前に知っておくことで、スムーズかつ正確に手続きを終えることができます。

書類の不備(どれが多い?)

  • 様式の間違い:愛知県独自の書式を使用していないケースが散見されます。
  • 添付漏れ:役員一覧表や誓約書など、提出が必要な書類の同封忘れ。
  • 記載内容の不備:代表者の氏名の表記ゆれや、履歴事項証明書と不一致の情報があると差し戻しとなります。

書類の準備にあたっては、提出前に一つひとつ丁寧に確認することが大切です。特に、誓約書や身分証明書は記載内容に注意しましょう。

期限の勘違い(「登記完了日」ではない!)

  • 変更届の提出期限は、「登記が完了した日」ではなく、「代表者が変更された日(就任・退任日)」から起算されます。
  • 登記完了までに時間がかかるため、「登記が終わってからゆっくり届出」としてしまうと、期限を過ぎてしまうおそれがあります。

スケジュールを立てる際は、変更日=登記上の就任日を基準に逆算して準備を進めましょう。

書類取得に時間がかかるものに注意

  • 登記されていないことの証明書(法務局)や身分証明書(市区町村役場)は、即日発行されないこともあります。
  • どちらも発行から3か月以内の有効期限があるため、早すぎても使えず、遅すぎても期限切れになることがあります。

また、遠方の役場でしか取得できない場合は、郵送手配や委任状の準備も必要となるため、余裕を持った段取りが重要です。


このような「見落としがちなミス」を避けるには、

  • チェックリストを活用する
  • 提出前に第三者(行政書士など)に確認してもらう といった工夫が効果的です。

よくある質問(Q&A形式)

ここでは、建設業許可の代表者変更に関して寄せられることの多い質問をQ&A形式でまとめました。

Q1. いつから手続きを始めればいいの?

A. 代表者変更の「登記日」ではなく、「実際に代表者が変更された日(就任・退任日)」が起算日になります。そのため、登記が完了するのを待ってから動き始めるのでは遅くなる可能性があります。

変更予定がある場合は、代表者変更が決定した段階で準備を始めるのがベストです。特に、書類の収集や登記完了には時間がかかるため、前倒しでの行動をおすすめします。


Q2. 代表者が遠方に住んでいる場合はどうすればいい?

A. 書類作成や本人確認のために、一定のやり取りが必要になりますが、郵送や委任状を活用すれば遠方でも手続きは可能です。

行政書士に依頼すれば、代表者が愛知県外にお住まいの場合でも、書類のやり取りを含めた一括対応が可能です。時間が取れない、現地へ来られないといった場合にはプロに相談するのが安心です。


Q3. 複数の営業所がある場合、どの建設事務所に出せばいいの?

A. 建設業許可に関する届出は、主たる営業所(本社所在地)を管轄する建設事務所へ提出します。たとえ支店や営業所が他県や別地域にあっても、主たる営業所の所在地が基準となります。

なお、主たる営業所が愛知県外にある場合や、複数都道府県にまたがる営業所を持つ場合は、国土交通大臣の許可が必要となり、届出先も異なります。該当するか不安な方は、事前に確認しておくと安心です。


このような疑問に直面したときも、一つずつ正確に対応すれば大きな問題にはなりません。 次章では、行政書士に依頼することで得られるメリットについて詳しくご紹介します。

手続きしないとどうなるの?(リスクまとめ)

代表者の変更があったにもかかわらず、建設業許可の変更届を出し忘れてしまうと、事業運営に大きな支障が出る可能性があります。

更新できなくなるケース

建設業許可は5年ごとに更新が必要ですが、その際に過去の変更届の提出状況がチェックされます。

変更届が提出されていないと、更新申請が受理されなかったり、審査が大幅に遅れたりするリスクがあります。その結果、更新期限に間に合わず、建設業許可が失効してしまう恐れもあるため、注意が必要です。

社会的信用への影響

建設業許可の内容は、インターネットなどで広く公開されており、許可情報と実態が異なる場合は、取引先や元請会社からの信用を損ねる可能性があります。

「届け出を怠っている会社」と見なされることで、入札や契約の機会を失うことにもつながりかねません。

さらに、変更届の未提出が故意と判断された場合、建設業法に基づく行政指導や罰則(懲役・罰金など)を受けることもあります。


このように、手続きを後回しにすることが、事業の継続や信頼関係に悪影響を及ぼす可能性があります。少しでも不安がある場合は、早めに確認・対応することが大切です。

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