「元請から、解体登録がないと現場に入れないと言われた」 「500万円未満の工事だから許可はいらないと思っていた」 「1級土木施工管理技士がいるのに、役所で登録できないと返された」
解体工事業登録は、申請書類の要件と愛知県独自のルールが複合的に絡み合う手続きです。知らずに進めると窓口で返される可能性があります。
解体工事業登録の基本と「よくある誤解」
01
500万円未満の工事でも登録が必要です
建設業許可は請負代金500万円未満の軽微な工事であれば不要ですが、解体工事については金額にかかわらず、必ず行政庁への解体工事業登録が必要です。「軽微な工事だから大丈夫」という判断が通用しない点に注意が必要です。
02
愛知県の登録だけで他県の現場には入れません
解体工事業登録は、会社の所在地に関わらず「実際に解体現場がある都道府県ごと」に登録が必要です。愛知県内の業者が岐阜県や三重県で解体工事を行う場合は、それぞれの県知事への登録が別途必要になります。建設業許可とは根本的に異なる仕組みです。
技術管理者の要件
解体工事業登録には、一定の資格または実務経験を持つ「技術管理者」の選任が必要です。
資格による場合(主なもの)
- 1・2級土木施工管理技士
- 1・2級建築施工管理技士
- 1・2級建築士
- 技術士(建設部門)
- 解体工事施工技士
実務経験による場合
解体工事の実務経験8年以上(うち登録解体工事業者のもとでの実務経験3年以上を含む)が必要です。
注意が必要なポイント
- 平成27年度以前の施工管理技士は要件を満たさない場合がある
平成27年度以前に合格した土木施工管理技士や建築施工管理技士の資格者は、そのままでは技術管理者になれません。「登録解体工事講習」を受講するか、解体工事の実務経験(1年以上)を別途証明する必要があります。
資格の取得年度を確認した上で、追加の対応が必要かどうかを申請前に確認してください。
- 実務経験証明は請求書の記載内容が重要
実務経験で技術管理者を証明する場合、愛知県の審査では「建設業法上の解体工事(工作物の解体)」に該当するかが厳しく確認されます。「内装ばらし」「スケルトン工事」「廃材撤去」といった記載では、解体工事の実績として認められない場合があります。
過去の請求書の記載内容を事前に確認しておく必要があります。
- 無登録期間中の解体工事実績は使えない
将来の建設業許可(解体工事業)取得を見据えて実務経験を集める場合、解体工事業登録をしていない期間に請け負った解体工事の請求書を使うことはできません。無登録での解体工事業の実施自体が法令違反となるためです。
愛知県独自のルール
- フロン類資格者の証明書添付
愛知県では、申請書の備考欄に「フロン類の回収・充填について十分な知見を有する者」の氏名を記入し、その資格証の写しを添付することが求められます。これを知らずに窓口に行き、書類不備で返されるケースがあります。 - 付近の見取り図の添付
事業所の付近の見取り図(地図)の添付が必要です。
解体工事業者が必ず直面する廃棄物処理法の問題
解体工事業者は、同時に産業廃棄物の排出事業者でもあります。解体現場から出るコンクリートがら・木くず・廃プラスチックなどは、廃棄物処理法の規制を受けます。
産廃処理業者に10年以上勤務した経験から、解体業者が陥りやすい廃棄物処理法上の問題をお伝えします。解体工事業登録と合わせて、廃棄物処理法上の対応についてもご相談ください。
- 自社のトラックで廃材を運ぶ場合
解体工事で発生した廃棄物を自社のトラックで処分場まで運搬する場合、産廃収集運搬業の許可が必要です。元請工事の場合は自社運搬として扱えますが、下請として廃棄物を運搬する場合は許可が必要になります。 - 委託先の確認義務
廃棄物の処理を外部の業者に委託する場合、許可を持つ業者に委託しているかどうかの確認義務があります。無許可業者への委託は、排出事業者も処罰される可能性があります。
報酬の目安
ご依頼から登録完了までの流れ
STEP 01
ヒアリング
技術管理者の資格・経験、フロン資格者の有無をお聞かせください。他県への同時申請が必要な場合もお知らせください。
STEP 02
お見積り・ご契約
他県への同時申請も含めてお見積りします。
STEP 03
必要書類の収集・作成
愛知県独自の添付書類も含めて対応します。
STEP 04
愛知県(および他県)への申請・手数料納入
手数料は前払いです。
STEP 05
登録通知書の受領
登録完了です。
お客様の声

★★★★★
依頼内容:建設業許可新規取得
個人事業主・建設業者 N様
「他の行政書士からは断られて困っていたところ、三澤先生は快く引き受けてくださり、また実際に許可が取れるとは思いませんでした。本当にありがとうございます。建設業許可だけでなく今後も長くいろいろな相談をさせてほしいです。」

★★★★☆
依頼内容:農地転用許可申請
大手デベロッパー 御担当者様
「まさかのイレギュラーの中、迅速にご対応いただきありがとうございました。今後の案件は三澤先生に相談します。また次の案件もお願いします!」

★★★★☆
依頼内容:道路使用許可申請(県外事業者・遠隔対応)
大手設備業者 御担当者様
「スピーディーにご対応くださり、大変助かりました。本当にありがとうございました。また名古屋に来ることもあるので、そのときはお願いします。」

★★★★☆
依頼内容:産業廃棄物収集・運搬業許可申請
解体業・建設業者 御担当者様
「思ったより早く許可証が届いて安心しました。三澤先生はレスポンスも早くてよかったです。またいろいろ相談させてください。」

★★★☆☆
依頼内容:建設業法上の法的リスク調査・レポート作成(初回相談)
機械設備関連企業 御担当者様
「詳細な調査及びレポートをご作成いただき、誠にありがとうございます。先生からの建設工事の該当性に関する判断については慎重に扱うべきとのご指摘は、当社としても重く受け止めております。」

★★★★★
相続人調査・遺産分割協議書作成
愛知県 O様
一連の手続きをすべて終えることができ、ホッとしております。色々とお力添えをいただき、心より感謝申し上げます。また何かありましたら、その際はぜひよろしくお願いします。
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「技術管理者の要件を満たしているかわからない」という段階でも構いません。まずは現状をお知らせください。
三澤 祐喜|三澤行政書士事務所(愛知県)
行政書士 / 建設業者専門
建設業者のための、許認可の専門家。もともとは産業廃棄物処理業者に10年以上勤め、建設業・運送業・廃棄物処理法・農地法が絡み合う現場の内側にいました。
私の仕事は代書ではなく、許認可の壁を越えて、御社の事業を前に進めることです。建設業許可から始まり、産廃・解体・運送へ、そして経審・公共工事・事業承継へ。建設業者の未来に、共に走り続けます。
本気の事業者様へ。「他で断られた」「難しいと言われた」——まず、ご連絡ください。
愛知県の建設業者の隣に立ち続ける、社外パートナーでありたいと思っています。
愛知県行政書士会所属|第24191550号