「電気工事の事業を始めたいが、手続きの種類が複雑でどれが必要かわからない」 「建設業許可(電気工事業)を取ったのに、別に手続きが必要だと言われた」 「第2種電気工事士の実務経験証明ができず、手続きが進まない」
電気工事業は、建設業許可の有無や扱う工作物の種類によって必要な手続きが異なります。建設業許可を取れば電気工事業の手続きは不要だという誤解が多く、知らないまま無登録で営業してしまうケースが珍しくありません。
電気工事業手続きの「4つの分類」
電気工事の事業を営むには、建設業許可の有無にかかわらず、原則として行政庁への手続きが必要です。自社がどの分類に該当するかを正確に把握することが最初のステップです。
01
登録電気工事業者
建設業許可(電気工事業)を持っておらず、一般用電気工作物を扱う場合。
02
通知電気工事業者
建設業許可(電気工事業)を持っておらず、自家用電気工作物のみを扱う場合。
03
みなし登録電気工事業者
建設業許可(電気工事業)を持っており、一般用電気工作物を扱う場合。「開始届」の提出が必要です。
04
みなし通知電気工事業者
建設業許可(電気工事業)を持っており、自家用電気工作物のみを扱う場合。「開始通知」の提出が必要です。
登録の要件
主任電気工事士の設置
営業所ごとに、以下のいずれかに該当する主任電気工事士を配置する必要があります。
- 第一種電気工事士
- 第二種電気工事士+資格取得後3年以上の実務経験
測定器具の備え付け
絶縁抵抗計・接地抵抗計など、扱う工作物に応じた器具を営業所に備え付ける必要があります。
欠格要件への非該当
電気工事業法・電気工事士法等の違反歴がないことが必要です。
注意が必要なポイント
- 建設業許可を取っても「開始届」が別途必要
建設業許可(電気工事業)を取得しても、電気工事業法の手続きが免除されるわけではありません。建設業許可業者は「みなし登録電気工事業者」として、遅滞なく「開始届」を提出する義務があります。
これを提出せずに電気工事を行うと、1年以下の懲役または10万円以下の罰金という罰則の対象となります。建設業許可を取得した後、開始届を提出しないまま営業しているケースは非常に多いため、注意が必要です。
- 第2種電気工事士の実務経験は勤務先の登録状況が重要
第2種電気工事士が主任電気工事士になるために必要な「3年の実務経験」は、電気工事業の登録(またはみなし登録)を受けている適法な業者のもとで積んだ経験でなければなりません。
自社工場の設備保全や、電気工事業の登録をしていない業者での勤務経験は、実務経験としてカウントされません。実務経験の証明を行う際は、過去の勤務先が適法な業者であったかどうかの確認が必要です。
- 建設業許可の更新後に電気の変更届が必要
みなし登録電気工事業者は、建設業許可を更新するたびに、電気工事業の管轄部署にも「建設業許可の有効期間が変更になった旨の変更届」を提出する必要があります。
建設業許可の更新手続きだけを行い、電気工事業の変更届を忘れてしまうケースが多く見られます。更新の際は両方の手続きを確認してください。
報酬の目安
ご依頼から登録・届出完了までの流れ
STEP 01
ヒアリング
建設業許可の有無、扱う工作物の種類、主任電気工事士の資格・経験をお聞かせください。自社がどの分類に該当するかを確認します。
STEP 02
お見積り・ご契約
着手前に総額を明記したお見積りをお渡しします。
STEP 03
必要書類の収集・作成
実務経験証明の確認や、未届状態からの対応書類等を作成します。
STEP 04
愛知県(および他県)への申請・手数料納入
手数料は前払いです。
STEP 05
登録証(届出済票)の受領
登録完了です。
お客様の声

★★★★★
依頼内容:建設業許可新規取得
個人事業主・建設業者 N様
「他の行政書士からは断られて困っていたところ、三澤先生は快く引き受けてくださり、また実際に許可が取れるとは思いませんでした。本当にありがとうございます。建設業許可だけでなく今後も長くいろいろな相談をさせてほしいです。」

★★★★☆
依頼内容:農地転用許可申請
大手デベロッパー 御担当者様
「まさかのイレギュラーの中、迅速にご対応いただきありがとうございました。今後の案件は三澤先生に相談します。また次の案件もお願いします!」

★★★★☆
依頼内容:道路使用許可申請(県外事業者・遠隔対応)
大手設備業者 御担当者様
「スピーディーにご対応くださり、大変助かりました。本当にありがとうございました。また名古屋に来ることもあるので、そのときはお願いします。」

★★★★☆
依頼内容:産業廃棄物収集・運搬業許可申請
解体業・建設業者 御担当者様
「思ったより早く許可証が届いて安心しました。三澤先生はレスポンスも早くてよかったです。またいろいろ相談させてください。」

★★★☆☆
依頼内容:建設業法上の法的リスク調査・レポート作成(初回相談)
機械設備関連企業 御担当者様
「詳細な調査及びレポートをご作成いただき、誠にありがとうございます。先生からの建設工事の該当性に関する判断については慎重に扱うべきとのご指摘は、当社としても重く受け止めております。」

★★★★★
相続人調査・遺産分割協議書作成
愛知県 O様
一連の手続きをすべて終えることができ、ホッとしております。色々とお力添えをいただき、心より感謝申し上げます。また何かありましたら、その際はぜひよろしくお願いします。
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「自社がどの手続きに該当するかわからない」という段階でも構いません。まずは現状をお知らせください。
三澤 祐喜|三澤行政書士事務所(愛知県)
行政書士 / 建設業者専門
建設業者のための、許認可の専門家。もともとは産業廃棄物処理業者に10年以上勤め、建設業・運送業・廃棄物処理法・農地法が絡み合う現場の内側にいました。
私の仕事は代書ではなく、許認可の壁を越えて、御社の事業を前に進めることです。建設業許可から始まり、産廃・解体・運送へ、そして経審・公共工事・事業承継へ。建設業者の未来に、共に走り続けます。
本気の事業者様へ。「他で断られた」「難しいと言われた」——まず、ご連絡ください。
愛知県の建設業者の隣に立ち続ける、社外パートナーでありたいと思っています。
愛知県行政書士会所属|第24191550号