「500万円未満の軽微な工事だから、浄化槽工事に手続きは不要だと思っていた」 「管工事の建設業許可を取ったから浄化槽工事もできると思っていたのに、別の手続きが必要だと言われた」 「他県の登録で愛知県の現場に入ろうとしたら、元請に現場を追い出された」
浄化槽工事業は、電気工事業と同様に建設業許可との関係によって必要な手続きが変わります。「建設業許可を取れば大丈夫」という誤解から無届のまま営業しているケースが珍しくありません。
浄化槽工事業の「2つのルート」
請負金額にかかわらず、浄化槽工事を行うには必ず行政庁への手続きが必要です。建設業許可の取得状況によって以下の2つのルートに分かれます。
01
浄化槽工事業「登録」
建設業許可を持っていない場合、または土木・建築・管工事業以外の建設業許可しか持っていない場合。有効期間は5年で、更新が必要です。
02
特例浄化槽工事業者「届出」
建設業許可のうち「土木工事業」「建築工事業」「管工事業」のいずれかを持っている場合。登録ではなく届出で済みますが、届出自体は必ず行わなければなりません。
登録の要件
浄化槽設備士の設置
営業所ごとに、国家資格である「浄化槽設備士」の免状を持つ技術者を配置する必要があります。管工事や土木の施工管理技士では代替できません。
欠格要件への非該当
浄化槽法・建設業法等の違反歴などがないことが必要です。
注意が必要なポイント
- 管工事の施工管理技士では浄化槽設備士の代わりにならない
1級管工事施工管理技士等の資格を持っていても、それだけでは浄化槽工事業の技術者要件を満たしません。「浄化槽設備士」の国家試験に合格するか、指定の講習を受講して免状の交付を受けた者を配置する必要があります。
申請前に社内の技術者が保有する資格を確認してください。
- 建設業許可を取得したタイミングで切り替えが必要
「登録」で営業していた業者が、新たに土木・建築・管工事業の建設業許可を取得した場合、自動的に「特例届出」に切り替わるわけではありません。自分で「登録の廃止届」と「特例浄化槽工事業者の届出」の両方を提出し直さなければ、建設業許可を取得した時点から無届の状態になります。
会社の成長(許可取得)のタイミングで思わぬ法律違反を引き起こしやすい場面です。建設業許可の取得・更新と合わせて、浄化槽の手続きも確認してください。
- 愛知県の届出だけで他県の現場には入れない
解体工事業と同様に、浄化槽工事業も実際に工事を行う都道府県ごとに手続きが必要です。愛知県で登録・届出をしていても、岐阜県や三重県の現場で浄化槽工事を行う場合は、それぞれの県への手続きが別途必要になります。
- 建設業許可を更新したら浄化槽の変更届も必要
特例浄化槽工事業者は、建設業許可を更新するたびに浄化槽工事業の管轄部署へも変更届を提出する必要があります。建設業許可の更新だけを行い、浄化槽の変更届を忘れるケースが見られます。更新のたびに両方の手続きを確認してください。
報酬の目安
ご依頼から登録・届出完了までの流れ
STEP 01
ヒアリング
建設業許可の有無・業種、浄化槽設備士の有無をお聞かせください。「登録」か「特例届出」のどちらに該当するかを確認します。
STEP 02
お見積り・ご契約
他県への同時申請も含めてお見積りします。
STEP 03
必要書類の収集・作成
届状態からの対応書類や、切り替えの手続き書類等を作成します。
STEP 04
愛知県(および他県)への申請・手数料納入
手数料は前払いです。
STEP 05
登録・届出完了
登録完了です。
お客様の声

★★★★★
依頼内容:建設業許可新規取得
個人事業主・建設業者 N様
「他の行政書士からは断られて困っていたところ、三澤先生は快く引き受けてくださり、また実際に許可が取れるとは思いませんでした。本当にありがとうございます。建設業許可だけでなく今後も長くいろいろな相談をさせてほしいです。」

★★★★☆
依頼内容:農地転用許可申請
大手デベロッパー 御担当者様
「まさかのイレギュラーの中、迅速にご対応いただきありがとうございました。今後の案件は三澤先生に相談します。また次の案件もお願いします!」

★★★★☆
依頼内容:道路使用許可申請(県外事業者・遠隔対応)
大手設備業者 御担当者様
「スピーディーにご対応くださり、大変助かりました。本当にありがとうございました。また名古屋に来ることもあるので、そのときはお願いします。」

★★★★☆
依頼内容:産業廃棄物収集・運搬業許可申請
解体業・建設業者 御担当者様
「思ったより早く許可証が届いて安心しました。三澤先生はレスポンスも早くてよかったです。またいろいろ相談させてください。」

★★★☆☆
依頼内容:建設業法上の法的リスク調査・レポート作成(初回相談)
機械設備関連企業 御担当者様
「詳細な調査及びレポートをご作成いただき、誠にありがとうございます。先生からの建設工事の該当性に関する判断については慎重に扱うべきとのご指摘は、当社としても重く受け止めております。」

★★★★★
相続人調査・遺産分割協議書作成
愛知県 O様
一連の手続きをすべて終えることができ、ホッとしております。色々とお力添えをいただき、心より感謝申し上げます。また何かありましたら、その際はぜひよろしくお願いします。
浄化槽工事業登録のご依頼・お見積りはこちら
「登録と特例届出のどちらに該当するかわからない」という段階でも構いません。まずは現状をお知らせください。
三澤 祐喜|三澤行政書士事務所(愛知県)
行政書士 / 建設業者専門
建設業者のための、許認可の専門家。もともとは産業廃棄物処理業者に10年以上勤め、建設業・運送業・廃棄物処理法・農地法が絡み合う現場の内側にいました。
私の仕事は代書ではなく、許認可の壁を越えて、御社の事業を前に進めることです。建設業許可から始まり、産廃・解体・運送へ、そして経審・公共工事・事業承継へ。建設業者の未来に、共に走り続けます。
本気の事業者様へ。「他で断られた」「難しいと言われた」——まず、ご連絡ください。
愛知県の建設業者の隣に立ち続ける、社外パートナーでありたいと思っています。
愛知県行政書士会所属|第24191550号