こんにちは、行政書士の三澤です!
「建設業許可を取得するにはどんな資格が必要なのか知りたい」「そろそろうちも建設業許可を取った方がいいかも…」 そんな疑問やお悩みを感じていませんか?
この記事では、 ・愛知県でこれから建設業許可を取得しようと考えている方 ・専任技術者の要件について詳しく知りたい方 ・自分や社員の資格や経験が該当するのか確認したい方 といった中小企業や個人事業主の建設業者様に向けて、「一般建設業許可の資格要件」について、初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。
この記事を読むことで、専任技術者の資格要件(国家資格・実務経験・学歴のパターン)が明確になり、自社の状況に合わせた取得方法のイメージがつかめるようになります。 「うちでも取得できるの?」「まず何をすればいいの?」と迷われている方の道しるべとなるよう、ポイントを絞ってご紹介します。
それでは、さっそく見ていきましょう!
一般建設業許可の取得に必要な5つの基本要件
愛知県で一般建設業許可を取得するためには、次の5つの要件をすべて満たす必要があります。
1. 経営業務の管理責任者がいること
建設業の経営業務に一定期間携わった経験を持つ役員や個人事業主などが必要です。会社や営業所の運営に関して実質的な管理経験が求められます。
2. 専任技術者がいること(この記事の主なテーマ)
営業所ごとに配置が義務づけられている技術者です。国家資格や実務経験など、一定の条件を満たした人物である必要があります。詳しくは次の章以降でくわしく解説します。
3. 請負契約に関して誠実な対応ができること
過去に不正行為や誠実さを欠く行為がないことが求められます。役員や申請者自身の経歴もチェックされます。
4. 財産的基礎または金銭的信用があること
健全な事業運営を行うために、一定の自己資本や取引信用など、経済的な裏付けが必要とされます。
5. 法令違反の履歴がないこと
建設業法やその他の関係法令に違反した過去があると、許可を取得することができません。
この5つの要件の中でも、特に重要で、かつ申請時に最も多くの方が疑問を抱くのが「専任技術者」の条件です。
次の章からは、この専任技術者になるために必要な「資格」や「実務経験」について、具体的かつ分かりやすく解説していきます。
専任技術者とは?その役割と重要性
なぜ必要なのか?
専任技術者(通称:専技)は、建設工事の品質と安全性を確保するうえで欠かせない存在です。建設業者が適切な技術力を有しているかどうかを判断する大きな基準となるため、許可取得時に必ず確認されます。
簡単に言えば、「ちゃんとした技術者がいる会社なのか?」という視点で見られるということです。そのため、専技がいない場合は許可が下りません。
どこに配置するのか?(営業所ごと)
専任技術者は、建設業の営業所ごとに1名以上配置することが義務づけられています。例えば、名古屋市と豊田市に営業所がある場合、それぞれに専任技術者が必要です。
また、その営業所に常勤し、他の仕事と兼任していないことも要件のひとつです。つまり、「名前だけ借りてる」「週に1回しか来ない」ような状態では、認められません。
常勤性のポイント
専任技術者は「その営業所に常に勤務していて、他の業務に従事していない」ことが必要です。具体的には、以下のような条件がチェックされます。
- 社会保険や雇用保険に加入しているか(勤務実態)
- 他の会社に在籍していないか(兼任禁止)
- 一人親方などで、自営業として他業務を行っていないか
このように、名義だけの技術者では認められず、実際にその会社・その営業所に所属していることが証明されなければなりません。
次章では、専任技術者になるための具体的な3つのルート(国家資格・実務経験・学歴+経験)について、より詳しく見ていきましょう。
専任技術者になるための3つのルート
専任技術者になるためには、次の3つのいずれかの条件を満たす必要があります。
4-1. 国家資格ルート(最も分かりやすく王道)
最も確実でスムーズな方法は、建設業の種類ごとに定められた国家資格を取得することです。
✅ 一部の資格には「資格取得後に一定の実務経験が必要」なものがあります。例:第2種電気工事士(3年以上の実務経験)、建築設備士(1年以上)など。申請前に必ず条件を確認しましょう。
建設業の種類 | 主な国家資格 |
---|---|
土木一式工事 | 1級建設機械施工技士 2級建設機械施工技士(1種~6種) 1級土木施工管理技士 2級土木施工管理技士(土木)、技術士(建設、総合技術監理-建設、建設-鋼構造及びコンクリート、総合技術監理-建設-鋼構造及びコンクリート、農業-農業土木、総合技術監理-農業-農業土木、水産-水産土木、総合技術監理-水産-水産土木、森林-森林土木、総合技術監理-森林-森林土木) |
建築一式工事 | 1級建築士、2級建築士、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(建築) |
大工工事 | 1級建築士、2級建築士、木造建築士、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(躯体)、2級建築施工管理技士(仕上げ)、型枠施工技能士、建築大工技能士 |
左官工事 | 1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上げ)、左官技能士 |
とび・土工・コンクリート工事 | 1級建設機械施工技士、2級建設機械施工技士(1種~6種)、1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木)、2級土木施工管理技士(薬液注入)、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(躯体)、技術士(建設、総合技術監理-建設、建設-鋼構造及びコンクリート、総合技術監理-建設-鋼構造及びコンクリート、農業-農業土木、総合技術監理-農業-農業土木、水産-水産土木、総合技術監理-水産-水産土木、森林-森林土木、総合技術監理-森林-森林土木)、ウェルポイント施工技能士、とび技能士、型枠施工技能士、コンクリート圧送施工技能士 |
石工事 | 1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木)、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上げ)、ブロック建築技能士、石工技能士 |
屋根工事 | 1級建築士、2級建築士、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上げ)、建築板金技能士、かわらぶき技能士、スレート施工技能士 |
電気工事 | 1級電気工事施工管理技士、2級電気工事施工管理技士、技術士(建設、総合技術監理-建設、建設-鋼構造及びコンクリート、総合技術監理-建設-鋼構造及びコンクリート、電気電子、総合技術監理-電気電子)、第1種電気工事士、第2種電気工事士(免状取得後3年以上の実務経験が必要)、第1種電気主任技術者(免状取得後5年以上の実務経験が必要)、第2種電気主任技術者(免状取得後5年以上の実務経験が必要)、第3種電気主任技術者(免状取得後5年以上の実務経験が必要)、建築設備士(資格取得後1年以上の実務経験が必要)、1級計装士(合格後1年以上の実務経験が必要)、計装(合格後1年以上の実務経験が必要) |
管工事 | 1級管工事施工管理技士、2級管工事施工管理技士、技術士(機械-流体工学または熱工学、総合技術監理-機械-流体工学または熱工学、上下水道、総合技術監理-上下水道、上下水道-上水道及び工業用水道、総合技術監理-上下水道-上水道及び工業用水道、衛生工学、総合技術監理-衛生工学、衛生工学-水質管理、総合技術監理-衛生工学-水質管理、衛生工学-廃棄物管理、総合技術監理-衛生工学-廃棄物管理)、給水装置工事主任技術者(免状取得後1年以上の実務経験が必要)、冷凍空気調和機器施工技能士、空気調和設備配管技能士、給排水衛生設備配管技能士、配管技能士(建築配管作業)、建築板金技能士(ダクト板金作業)、建築設備士(資格取得後1年以上の実務経験が必要)、1級計装士(合格後1年以上の実務経験が必要)、計装(合格後1年以上の実務経験が必要) |
タイル・れんが・ブロック工事 | 1級建築士、2級建築士、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(躯体)、2級建築施工管理技士(仕上げ)、タイル張り技能士、築炉技能士、ブロック建築技能士 |
鋼構造物工事 | 1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木)、1級建築士、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(躯体)、技術士(建設-鋼構造及びコンクリート、総合技術監理-建設-鋼構造及びコンクリート)、鉄工技能士 |
鉄筋工事 | 1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(躯体)、鉄筋組立て技能士 |
舗装工事 | 1級建設機械施工技士、2級建設機械施工技士(1種~6種)、1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木)、技術士(建設、総合技術監理-建設、建設-鋼構造及びコンクリート、総合技術監理-建設-鋼構造及びコンクリート) |
しゅんせつ工事 | 1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木)、技術士(建設、総合技術監理-建設、建設-鋼構造及びコンクリート、総合技術監理-建設-鋼構造及びコンクリート、水産-水産土木、総合技術監理-水産-水産土木) |
板金工事 | 1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上げ)、建築板金技能士、工場板金技能士、板金技能士 |
ガラス工事 | 1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上げ)、ガラス施工技能士 |
塗装工事 | 1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上げ)、塗装技能士、路面標示施工技能士 |
防水工事 | 1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上げ)、防水施工技能士 |
内装仕上工事 | 1級建築士、2級建築士、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上げ)、畳製作技能士、表装技能士、内装仕上げ施工技能士 |
機械器具設置工事 | 技術士(機械、総合技術監理-機械、機械-流体工学または熱工学、総合技術監理-機械-流体工学または熱工学) |
熱絶縁工事 | 1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上げ)、熱絶縁施工技能士 |
電気通信工事 | 技術士(電気電子、総合技術監理-電気電子)、電気通信主任技術者(免状取得後5年以上の実務経験が必要) |
造園工事 | 1級造園施工管理技士、2級造園施工管理技士、技術士(建設、総合技術監理-建設、建設-鋼構造及びコンクリート、総合技術監理-建設-鋼構造及びコンクリート、森林、総合技術監理-森林、森林-森林土木、総合技術監理-森林-森林土木)、造園技能士 |
さく井工事 | 技術士(上下水道-上水道及び工業用水道、総合技術監理-上下水道-上水道及び工業用水道)、さく井技能士 |
建具工事 | 1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(仕上げ)、建具製作技能士、カーテンウォール施工技能士、サッシ施工技能士 |
水道施設工事 | 1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木)、技術士(上下水道、総合技術監理-上下水道、上下水道-上水道及び工業用水道、総合技術監理-上下水道-上水道及び工業用水道、衛生工学-水質管理、総合技術監理-衛生工学-水質管理、衛生工学-廃棄物管理、総合技術監理-衛生工学-廃棄物管理) |
消防施設工事 | 甲種消防設備士、乙種消防設備士 |
清掃施設工事 | 技術士(衛生工学-廃棄物管理、総合技術監理-衛生工学-廃棄物管理) |
解体工事 | 1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木)、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(建築)、2級建築施工管理技士(躯体)、とび技能士、解体工事施工技士 |
4-2. 実務経験ルート(資格がない場合でも可)
国家資格を持っていなくても、該当する業種で原則10年以上の実務経験があれば、専任技術者として認められる可能性があります。
ここでいう「実務経験」には、単なる現場作業だけでなく、施工管理や設計、工程管理などの経験も含まれます。一方、経理や事務などの業務は含まれません。
実務経験の証明には、
- 実務経験証明書
- 元請け業者(許可業者)からの証明(署名・押印) などが必要です。特に自営業の方は、元請業者から証明をもらう必要があるため、事前に相談・準備しておきましょう。
4-3. 学歴+実務経験ルート(短縮できるパターン)
指定された学科を卒業している場合、実務経験の年数が短縮されるルートがあります。
- 高等学校・中等教育学校の指定学科卒業 → 実務経験5年以上
- 大学・短期大学・高等専門学校の指定学科卒業 → 実務経験3年以上
指定学科とは、たとえば次のような分野です:
- 土木工学、都市工学、衛生工学(=土木系工事業向け)
- 建築学、建築設計(=建築工事業向け)
- 機械工学、電気電子工学(=管工事、電気工事業向け)
このように、学歴と実務経験の両方を組み合わせて要件を満たすパターンも存在します。
次章では、それぞれの資格や条件の詳細を、業種別に具体的な例を挙げてご紹介していきます。
よくある質問・つまずきポイント
実務経験の証明ってどうやる?
実務経験を根拠に申請する場合、「実務経験証明書」の提出が必要になります。この証明書は、実際に工事に従事していたことを証明する書類であり、以下のような形で作成されます:
- 元請業者(建設業許可を持つ会社)からの署名・押印付き証明
- 請負契約書や発注書、工事日報などの補助資料
特に個人事業主や一人親方の場合は、元請業者から証明をもらう必要があるため、証明が取れるかどうか事前に確認しておくと安心です。
他の営業所との兼任はできるのか?
基本的に、専任技術者は1つの営業所に専属で配置する必要があるため、複数の営業所で兼任することはできません。ただし、同一営業所内で複数業種の専任技術者を兼ねることは可能なケースがあります。例えば、建築一式工事と大工工事のように関連性が高い業種などです。
一つの資格で複数業種の申請は可能?
はい、一つの資格が複数の業種で認められていることがあります。 たとえば、1級建築施工管理技士は、建築一式工事のほか、大工工事、屋根工事、内装仕上工事などでも専任技術者の要件を満たします。
ただし、業種ごとに適用されるかどうかは異なるため、必ず愛知県の公式情報や専門家に確認しましょう。
次章では、申請時に注意すべき補足情報や、実務で気をつけたいポイントを紹介します。
よくある質問・つまずきポイント
実務経験の証明ってどうやる?
実務経験を根拠に申請する場合、「実務経験証明書」の提出が必要になります。この証明書は、実際に工事に従事していたことを証明する書類であり、以下のような形で作成されます:
- 元請業者(建設業許可を持つ会社)からの署名・押印付き証明
- 請負契約書や発注書、工事日報などの補助資料
特に個人事業主や一人親方の場合は、元請業者から証明をもらう必要があるため、証明が取れるかどうか事前に確認しておくと安心です。
他の営業所との兼任はできるのか?
基本的に、専任技術者は1つの営業所に専属で配置する必要があるため、複数の営業所で兼任することはできません。ただし、同一営業所内で複数業種の専任技術者を兼ねることは可能なケースがあります。例えば、建築一式工事と大工工事のように関連性が高い業種などです。
一つの資格で複数業種の申請は可能?
はい、一つの資格が複数の業種で認められていることがあります。 たとえば、1級建築施工管理技士は、建築一式工事のほか、大工工事、屋根工事、内装仕上工事などでも専任技術者の要件を満たします。
ただし、業種ごとに適用されるかどうかは異なるため、必ず愛知県の公式情報や専門家に確認しましょう。
まとめ:取得に向けてのアドバイス
ここまでご紹介してきたように、建設業の一般許可を取得するには、専任技術者の人的要件を満たすことが重要なカギになります。
- 国家資格があればスムーズに申請が進みます。 特に1級や2級の施工管理技士などは、各業種に対応しており汎用性も高く、有力な資格です。
- 資格がなくても、実務経験や学歴との組み合わせで要件を満たすことは可能です。 ただし、その際は証明資料の準備が重要になります。
- 少しでも不安がある場合は、行政書士など専門家に相談することをおすすめします。 要件の見落としや証明資料の不備は、審査の遅延や不許可につながるおそれもあります。
スムーズな許可取得のためにも、今のうちから必要な資格や経験、資料の確認を進めておきましょう。
建設業に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?
- 初めての許可申請で何から始めていいかわからない…
- 行政の説明が複雑で、自分に当てはまるか不安…
- 元請業者から手続きや登録を求められて困っている…
そんなときは、建設系産業廃棄物業界出身の行政書士が対応する 三澤行政書士事務所 にぜひご相談ください。
当事務所は、愛知県を中心に中小企業・個人事業主の建設業者様をサポートしており、 許可申請から更新・変更届、関連する各種制度(例:CCUSや経審など)まで幅広く対応可能です。
📌 初回相談は無料
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