こんにちは、行政書士の三澤です!
「役員変更について何をすればいいのか知りたい」「そろそろ就任した役員の届け出が必要かも…」 そんな疑問やお悩みを感じていませんか?
この記事では、 ・愛知県内で建設業許可を受けて事業を行っている方 ・会社の役員に変更や就任があったが、手続き方法がよくわからない方 ・建設業許可の更新や維持に支障が出ないよう、正確な対応をしたい方 といった建設業者様向けに、役員変更・就任に関する手続きを初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。
この記事を読むことで、以下のようなポイントがわかるようになります:
■ この記事でわかること
- 役員変更・就任が必要となるタイミングと主なケースの種類
- 新任・退任・代表者変更・氏名変更などの具体的事例
- 各ケースに応じた必要書類の一覧とその取得方法
- 登記簿謄本、身分証明書、誓約書などの書類について
- 提出期限と提出先の正しい把握方法
- 30日以内/14日以内ルール、愛知県内の建設事務所一覧、大臣許可との違い
- 手続き時によくある失敗や注意すべきポイント
- 添付書類の有効期限切れ、登記未完了、経営業務管理責任者の空白期間など
- 行政書士に依頼することで得られる具体的なメリット
- 書類作成の効率化、更新手続きとの連携、法的リスクの回避 など
「うちの変更も届け出の対象なの?」「まず何から始めればいいの?」と迷われている方の道しるべとなるよう、要点を絞ってご紹介します。
それでは、さっそく見ていきましょう!
そもそも「役員変更の届け出」って何?【法律のカンタン解説】
建設業法上の義務とは?
建設業法では、建設業許可を受けている事業者が「役員の変更(就任・退任・氏名変更など)」を行った場合、その事実が発生してから30日以内に行政庁へ届け出ることが義務づけられています(建設業法第11条第1項)。
また、代表取締役の交代や経営業務管理責任者・専任技術者といった「許可の根幹に関わる役職」に変更があった場合には、より短い14日以内の届け出が必要です。
この届け出は、単なる形式的な報告ではありません。建設業許可の「有効性の維持」に直結する重要な手続きであり、怠ることで深刻な不利益を被るリスクがあります。
届け出を怠った場合のリスク(罰則・更新不可)
役員変更の届け出をしなかったり、遅れて提出してしまった場合、以下のようなリスクがあります:
- 建設業法違反として罰則対象に:
- 6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金(建設業法第50条など)
- 建設業許可の更新が受理されない可能性:
- 許可は5年ごとに更新が必要ですが、過去の変更届け出に漏れがあると、更新手続きがストップすることがあります。
- 公共工事の入札資格が失われる恐れ:
- 役員情報の整合性は、信頼性の判断基準として重視されます。
- 最悪の場合、許可取消のリスクも:
- 許可失効により、500万円以上の工事を請け負うことができなくなります。
このように、役員変更の届け出は軽視できない手続きです。変更があった際は「なるべく早く」対応することが、会社の信用と事業の安定を守ることにつながります。
どんなケースが「役員変更」に該当する?
「役員変更」と一口に言っても、さまざまなケースがあります。以下のようなケースに当てはまる場合は、原則として変更届の提出が必要になります。
① 新しい役員が就任した
経営体制の強化や事業拡大などを理由に、新たな役員が就任した場合です。登記が完了し次第、30日以内に届け出が必要です。
② 役員が退任した(辞任・死亡など)
役員の任期満了による退任、辞任、または死亡などにより役員がいなくなった場合も対象です。退任後に登記が完了した時点で、30日以内に届け出ます。
③ 代表取締役が交代した
代表者の交代は、会社全体の意思決定権が変わる重大な変更です。特に、新しい代表が「経営業務の管理責任者」を兼ねる場合は、14日以内の届け出が必要になります。
④ 氏名が変わった(結婚など)
結婚や養子縁組などで氏名が変更された場合も、届け出の対象となります。登記や戸籍上の変更後に、履歴事項証明書などで確認できる状態になってから手続きを行います。
⑤ 常勤/非常勤の区分が変わった
これまでは非常勤だった役員が常勤になったり、逆に常勤から非常勤になったりした場合も届け出の対象です。特に「常勤性」が求められる役職(経営業務管理責任者など)の場合は、常勤性が維持されているかが許可の継続に関わるため注意が必要です。
これらの変更は、建設業許可において「役員等」の構成が変わったとみなされるため、届け出が義務づけられています。少しでも該当する可能性がある場合は、念のため確認するようにしましょう。
各ケース別|必要書類と手続きの流れ
役員変更の手続きには、共通して必要な書類と、変更の内容に応じて異なる書類があります。以下に表形式で整理しました。
【共通して必要な書類】
書類名 | 概要 |
---|---|
変更届出書(様式第22号の2) | 変更の事実を報告する基本書類 |
履歴事項全部証明書 | 法務局で取得。登記内容の証明。発行日から3ヶ月以内 |
役員等の一覧表(様式第1号別紙1) | 大臣許可の場合に必要 |
【個別に必要となる書類】
変更内容 | 書類名・備考 |
---|---|
就任 | 誓約書(様式第6号)、調書(様式第12号)、登記されていないことの証明書、身分証明書 |
退任 | 戸籍謄本(死亡による場合)、履歴事項全部証明書(変更反映済) |
代表者変更 | 経営業務管理責任者証明書(様式第7号)などが追加で必要になる場合あり |
氏名変更 | 戸籍抄本や住民票(氏名変更の証明) |
常勤/非常勤変更 | 勤務証明書など(常勤性を証明するもの) |
【コラム】代表取締役の変更が特に注意すべき理由
代表取締役は会社の「顔」であると同時に、建設業許可における「経営業務の管理責任者」を兼ねていることが多いです。このため、単なる役員変更よりも以下のような影響が大きくなります。
- 届出期限が14日以内と短い
- 経営業務管理責任者の要件を満たす人物であるかのチェックが必要
- 許可の維持や更新に直接影響する
とくに、新たに就任する代表者が建設業に関する実務経験を持っていない場合は、要件を満たせずに許可が失効するおそれもあります。交代が決まったら、早めに相談・準備を始めることが大切です。
提出先・提出方法まとめ(愛知県の場合)
役員変更の手続きでは、「どこに」「どうやって」提出すればよいかを正確に押さえることが大切です。提出先は許可の種類(知事許可/大臣許可)によって異なり、提出方法にもいくつかの選択肢があります。
【知事許可】愛知県内エリア別・提出窓口一覧
愛知県知事の許可を受けている場合、主たる営業所の所在地に応じて提出先が決まります。
営業所の所在地 | 提出先(建設事務所等) |
---|---|
名古屋市内 | 都市・整備局 都市基盤部都市総務課 建設業・不動産業室 建設業第二グループ 〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2(自治センター2階) |
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡及び西春日井郡 | 尾張建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-6-1(三の丸庁舎5階) |
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡 | 一宮建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒491-0053 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4 |
津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡 | 海部建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒496-8533 愛知県津島市西柳原町1-14(海部総合庁舎6階) |
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡 | 知多建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒475-0828 愛知県半田市瑞穂町2-2-1 |
岡崎市、西尾市及び額田郡 | 西三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒444-0860 愛知県岡崎市明大寺本町1-4(西三河総合庁舎6階) |
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市 | 知立建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒472-0026 愛知県知立市上重原町蔵福寺124 |
豊田市、みよし市 | 豊田加茂建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒471-0867 愛知県豊田市常磐町3-28 |
新城市及び北設楽郡 | 新城設楽建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒441-1354 愛知県新城市片山字西野畑532-1 |
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 | 東三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒440-0801 愛知県豊橋市今橋町6 |
【大臣許可】国土交通省 中部地方整備局
愛知県内に主たる営業所を置き、他県にも営業所があるなどの理由で「大臣許可」を取得している場合は、以下の機関が提出先となります。
- 国土交通省 中部地方整備局 建設産業課
- 所在地:〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2丁目5-1
- 管轄エリア:愛知県、岐阜県、三重県、静岡県 など
よくある失敗・注意点リスト
役員変更の手続きでは、提出先や書類が明確であっても、思わぬところでつまずいてしまうケースが少なくありません。ここでは、特に多い失敗例と注意点をまとめました。
❌ 提出期限オーバー
- 役員変更後30日以内(経営業務管理責任者や専任技術者が関わる場合は14日以内)に届け出が必要です。
- 書類の準備や登記完了を待っているうちに期限が過ぎてしまうことも。スケジュールには余裕を持って臨みましょう。
❌ 書類の記載ミスや記載漏れ
- 氏名の漢字ミスや生年月日の誤記など、ちょっとしたミスが差し戻しの原因になります。
- 添付書類の枚数やチェック欄の記載漏れなど、細部まで確認しましょう。
❌ 有効期限切れの添付書類
- 「登記されていないことの証明書」や「身分証明書」など、一部の書類には“発行日から3ヶ月以内”といった有効期限があります。
- 書類を揃えてから提出が遅れた結果、有効期限切れとなるケースもあるため、発行タイミングを調整することが重要です。
❌ 経営業務管理責任者の要件の見落とし
- 代表取締役が交代する場合、その人物が経営業務の管理責任者の要件(建設業の実務経験など)を満たしていないと、許可の維持に支障をきたします。
- 交代の前に「要件を満たしているか」の確認が必須です。
❌ 登記手続きが完了していない状態での申請
- 変更内容が登記簿に反映されていない段階では、手続きを受理してもらえない場合があります。
- 履歴事項全部証明書で登記完了を確認したうえで提出しましょう。
✅ ワンポイントアドバイス
- 不安な場合は、事前に建設事務所へ確認したり、行政書士に相談するのも有効な手段です。
行政書士に依頼するメリットとは?
役員変更の手続きは、一見シンプルに見えて、実は細かなルールや書類要件が複雑です。そんなときこそ、行政書士に依頼することで得られるメリットが多くあります。
📌 書類収集・作成の代行
- 必要書類の収集から、変更届出書の記載、添付資料の整理まで、行政書士が一括で対応可能です。
- 本業の合間に不慣れな手続きを行う負担を大幅に軽減できます。
📌 手続きミスの防止
- 実務に精通した行政書士が対応することで、記載ミスや期限遅れなどのトラブルを未然に防げます。
- 書類の形式や提出方法に関する最新の実務情報も把握しているため、安心して任せられます。
📌 許可更新や他手続きとの連携支援
- 役員変更だけでなく、建設業許可の更新や専任技術者変更、経営業務管理責任者の要件確認など、関連する手続きを一元的にサポート。
- 「変更を届け出たつもりが、更新手続きに反映されていなかった」といった事態を防ぐためにも、トータルでの管理が可能です。
許可更新と役員変更はセットで管理を!
役員変更と建設業許可の更新は、密接に関係しています。どちらか一方の対応が漏れると、重大な不利益につながることもあるため、常にセットで意識しておくことが重要です。
🔄 更新時期と役員構成の整合性に注意
- 建設業許可は5年ごとに更新が必要ですが、その際、「役員構成に変更がないこと」または「適切に変更届が出されていること」が前提になります。
- 変更届を出し忘れていると、許可更新申請が受理されない場合があります。
- 更新間際にあわてて変更届を出そうとすると、書類準備や登記手続きの時間が足りず、間に合わないおそれも。
🔔 「忘れていた…」を防ぐコツ
- 役員の任期や変更予定を管理するために、スケジュール表やタスク管理アプリを活用しましょう。
- また、行政書士に依頼する場合、多くの事務所では更新時期を事前に通知してくれるサービスもあります。
- 日頃から「変更があればすぐ届け出る」習慣をつけておくことで、更新時の混乱を防げます。
役員変更と更新をバラバラに考えるのではなく、「一体で管理する」ことが、建設業許可を安定して維持するカギとなります。
建設業に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?
- 初めての役員変更で何から始めていいかわからない…
- 行政の説明が複雑で、自分に当てはまるか不安…
- 許可の更新とあわせて変更届も済ませておきたい…
そんなときは、建設系産業廃棄物業界出身の行政書士が対応する 三澤行政書士事務所にぜひご相談ください。
当事務所は、愛知県を中心に中小企業・個人事業主の建設業者様をサポートしており、 許可申請から更新・変更届、関連する各種制度(例:CCUSや経審など)まで幅広く対応可能です。
📌 初回相談は無料
📌 平日夜間・土日もご相談可能(事前予約制)