こんにちは、行政書士の三澤です!
「機械器具設置工事業ってどこまでが対象なの?」「そろそろ建設業許可が必要かも…」
そんな疑問やお悩みを感じていませんか?
この記事では、
・プラント設備や各種産業機械、空調機器、搬送機器などの据付を行っている方
・元請業者や取引先から「建設業許可が必要です」と言われて戸惑っている方
・将来、大型設備工事や公共工事にも対応できるよう許可を取得したいと考えている方
といった【機械器具設置工事業者様】向けに、建設業許可の必要性・対象工事の範囲・取得の要件・申請の流れを、初めての方でもわかりやすいよう、実務の視点から丁寧に解説していきます。
【この記事を読むことで得られること】
・自社の工事が機械器具設置工事業に該当するかどうかの判断基準
・専任技術者や財産的基礎など、許可取得に必要な5つの要件の詳細
・愛知県での申請手続きや注意点、スムーズに進めるためのポイント
「うちでも取得できるの?」「まず何をすればいいの?」と迷われている方の道しるべとなるよう、ポイントを絞ってご紹介します。
それでは、さっそく見ていきましょう!
1. そもそも、なぜ建設業許可が必要なのか?
「うちはそんなに大きな工事はやらないから、建設業許可なんて必要ないでしょ?」と思っていませんか?
実は、ちょっとした工事でも請負金額が500万円(税込)を超えると、建設業法上では”軽微な工事”とは見なされず、建設業許可が必要になります。たとえば、プラント設備の設置や大型機械の据付など、機械器具設置工事業で扱うような工事は、簡単に500万円を超えるケースも少なくありません。
許可があると信頼度が段違い!
建設業許可を取得しているということは、
- 一定の経営基盤や技術力があることの証明になる
- 元請業者や発注者からの信頼が高まる
- 金融機関の融資審査で有利になる
- 公共工事への参加資格が得られる
といった多くのメリットがあります。実際、「建設業許可がないと仕事を出せない」と言われるケースも珍しくありません。
無許可営業にはリスクがいっぱい
建設業許可が必要な工事を、許可を取らずに受注した場合はどうなるでしょうか?これは建設業法違反にあたり、
- 懲役6ヶ月以下または罰金100万円以下の刑罰
- 悪質な場合は営業停止処分や許可取消の可能性も
などの重大なペナルティを受ける可能性があります。
つまり、事業の成長を目指すなら、建設業許可は「いつか必要になるもの」ではなく、「早めに取っておくべきもの」。特に今後、元請との取引や規模の拡大を目指す事業者にとっては、取得のタイミングを逃さないことが非常に重要です。
2. 機械器具設置工事業とは?どんな工事が該当するのか
「機械器具設置工事業」という名前だけ聞いても、いまいちピンとこない方も多いかもしれません。 実はこの業種、工場設備や大型プラントなどの特殊で専門的な工事を取り扱う、かなり限定的な工種です。
▼ 機械器具設置工事に該当する具体例
以下のような工事が、建設業法上「機械器具設置工事業」に該当します:
- 発電・鉄鋼・石油などの大型プラント設備の設置
- クレーンやベルトコンベア、エレベーターなどの運搬・昇降機器の設置
- 内燃機関を用いた発電設備の設置
- ダムの仮設備工事や機械式立体駐車場の設置
- パチンコ台などの遊技施設機械の設置
- 劇場の舞台装置の設置
これらに共通するのは、「現場での組立・据付工事が必要な機械」という点です。
▲ 該当しないケース:こんな工事は対象外
一方で、以下のような作業は、機械器具設置工事業には該当しません:
- 機械を現場で据え付けず、ただ運搬するだけ
- ビル空調機器の取り付け → 「管工事業」に該当
- 自動ドアの設置 → 「建具工事業」
- 製品機械を工場内に据え付け → 多くの場合「とび・土工・コンクリート工事業」
- 既製品をボルト止めなどで固定するだけの作業
工事の内容によっては、他の専門工事業種に当てはまる場合もあるため、 自社の工事が「何工事業」に該当するかの確認は非常に重要です。
他業種との線引きポイント
機械器具設置工事業は、建設業29業種の中でもやや特殊な位置づけで、他業種と混同されがちです。
例えば、空調設備なら「管工事業」、配線を伴えば「電気工事業」、火災報知器などは「消防施設工事業」に該当します。
「建設現場で組み立てを伴うか」が、大きな線引きのポイントです。
自社がどの工種で申請すべきか不安な場合は、専門家への相談がおすすめです。
3. 「一般」と「特定」の違い|今回の対象は「一般」
建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があります。これらの違いを簡単に説明すると、「どれくらいの金額で下請けに出すか」が判断基準になります。
一般建設業許可とは?
下請けへの発注金額が4,500万円未満(建築一式工事の場合は7,000万円未満)の場合に必要な許可です。 自社で直接施工する場合や、比較的小規模な元請け工事を想定している事業者にとっては、こちらの「一般許可」で十分対応できます。
特定建設業許可とは?
一方で、下請けに発注する金額が4,500万円以上(建築一式の場合は7,000万円以上)となる場合は、「特定建設業許可」が必要です。 この許可を取得するには、さらに厳しい要件(財務基盤や経験など)をクリアする必要があります。
今回の記事の対象は「一般」
今回解説している「機械器具設置工事業で建設業許可を取りたい方」は、まずは「一般建設業許可」を目指すケースがほとんどです。大規模な下請け発注がなければ、「特定」は不要ですので、安心して読み進めてください。
なお、もし将来的に元請として大規模プロジェクトに参入する予定がある場合は、その時点で「特定建設業許可」の取得を検討すればOKです。
4. 許可取得に必要な条件は?【3大要件+α】
建設業許可を取得するためには、いくつかの厳格な要件を満たす必要があります。ここでは「人的要件」「財産的要件」「その他の要件(誠実性や社会保険など)」という3つの柱+αの視点で解説します。
4-1. 人的要件:誰かが「経営経験あり」「技術者である」必要あり
▶ 経営業務の管理責任者(いわゆる「経管」)
建設業を適切に経営した経験がある人物を、常勤の経営業務の管理責任者として置く必要があります。
満たすべき主な条件は以下の通り:
- 建設業で 5年以上の経営経験(法人役員、個人事業主など)
- または、補佐的な立場で 7年以上の実績(取締役に準ずる役職など)
- または、他の業種で 7年以上の建設業経営経験
経営に携わった実績が必要で、単に現場作業をしていた経験だけでは認められません。
また、他の会社の役員を兼ねている場合など、「常勤性」が問われるので注意が必要です。
▶ 専任技術者:技術力の裏付けになる人材
もう一つの重要な人的要件が「専任技術者」です。以下のような条件のいずれかを満たす必要があります:
- 機械器具設置工事に関連する 国家資格(技術士など)を保有
- 関連学科(建築・機械・電気など)卒業後、 実務経験3年以上(大卒)、5年以上(高卒)
- 実務経験10年以上(学歴不問)
- 施工管理技士(1級または2級)の一次検定合格+実務経験(令和5年7月の要件緩和後)
こちらも「常勤」が条件となり、他の会社との兼務は原則NGです。工事に関する書類や契約について技術的な判断を下せるポジションです。
4-2. 財産的要件:最低500万円の資本 or 預金証明
建設工事を安全に完遂できる資金的な裏付けがあるかもチェックされます。 以下のいずれかを満たせばOKです:
- 直近の決算で 自己資本500万円以上
- 預金残高証明(500万円以上)を金融機関から取得
- 過去5年継続して建設業を営んでいた実績(更新申請など)
個人事業主でも、個人口座の預金残高で証明することが可能です。
4-3. その他の要件:誠実性・欠格事由・社会保険加入など
▶ 誠実性
建設業法に基づき、「不正や不誠実な行為をしないこと」が求められます。 過去に不正な契約・虚偽申請などがあった場合、審査に影響する可能性があります。
▶ 欠格要件に該当しないこと
以下に該当する場合は許可を受けられません:
- 破産して復権を得ていない
- 禁錮以上の刑から5年経過していない
- 暴力団関係者など
▶ 社会保険への加入(法人および従業員5人以上の個人事業主)
建設業では、健康保険・厚生年金・雇用保険への加入が要件となっています。
未加入の場合は、許可が下りないので要注意です。
これらの条件を一つひとつクリアしていく必要がありますが、しっかり準備すればクリア可能な要件です。 次章では、実際に愛知県で申請する際の流れを見ていきましょう。
5. 実際の申請手続きの流れ【愛知県の場合】
建設業許可の申請は、やや複雑に感じるかもしれませんが、流れをしっかり押さえておけば心配は無用です。ざっくり分けると、以下のステップになります:
準備 → 書類作成 → 提出(仮受付) → 補正対応 → 本受付 → 審査 → 許可通知
ステップ1:事前準備
まずは、要件を満たしているかの確認と、必要書類の収集です。 以下のような証明書や資料が必要になるので、時間に余裕を持って集めましょう。
- 決算書や残高証明書(財産的要件)
- 経管や専任技術者の経歴書、実務経験証明書
- 法人登記簿謄本、定款、身元証明書、納税証明書 など
ステップ2:書類作成
愛知県のウェブサイトから申請様式をダウンロードし、必要な情報を記入していきます。 書類は正本・副本の2部作成が基本。内容に不備があると補正が必要になるので、慎重に進めましょう。
ステップ3:提出(仮受付)
作成した書類一式を、営業所所在地を管轄する建設事務所に提出します。
営業所の所在地 | 提出先(建設事務所等) |
---|---|
名古屋市内 | 都市・整備局 都市基盤部都市総務課 建設業・不動産業室 建設業第二グループ 〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2(自治センター2階) |
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡及び西春日井郡 | 尾張建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-6-1(三の丸庁舎5階) |
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡 | 一宮建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒491-0053 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4 |
津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡 | 海部建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒496-8533 愛知県津島市西柳原町1-14(海部総合庁舎6階) |
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡 | 知多建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒475-0828 愛知県半田市瑞穂町2-2-1 |
岡崎市、西尾市及び額田郡 | 西三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒444-0860 愛知県岡崎市明大寺本町1-4(西三河総合庁舎6階) |
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市 | 知立建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒472-0026 愛知県知立市上重原町蔵福寺124 |
豊田市、みよし市 | 豊田加茂建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒471-0867 愛知県豊田市常磐町3-28 |
新城市及び北設楽郡 | 新城設楽建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒441-1354 愛知県新城市片山字西野畑532-1 |
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 | 東三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒440-0801 愛知県豊橋市今橋町6 |
ステップ4:補正対応(必要な場合)
書類に不備があった場合、担当者から電話やメールで連絡が入ります。 指定された内容を修正し、再提出を行いましょう。
ステップ5:本受付と手数料納付
書類が整い、補正も完了したら、いよいよ本受付です。 このタイミングで申請書に日付を記入し、愛知県収入証紙(90,000円分)を貼付して提出します。
ステップ6:審査(約1〜2ヶ月)
本受付後、県庁にて内容審査が行われます。 特に人的要件・財産要件の確認は厳密に行われるので、書類の整合性が重要です。
ステップ7:許可通知・許可証の到着
問題がなければ、申請から1〜2ヶ月程度で許可が下ります。 主たる営業所宛に建設業許可通知書と許可証が郵送されてきます。
主な提出書類一覧
提出書類は非常に多く、初めての方は戸惑うかもしれません。 ここでは一部を紹介します(詳細はPDF資料または県サイトをご参照ください):
- 建設業許可申請書(様式第1号)
- 経営業務の管理責任者証明書・略歴書
- 専任技術者証明書・実務経験証明書・資格証明書
- 財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)
- 登記事項証明書・定款(法人の場合)
- 各種証明書(身元証明書、納税証明書、社会保険加入証明など)
手続きは書類が多く複雑ですので、建設業者の約半数は行政書士に依頼しているようです。
6. 費用はどれくらい?申請手数料とその他のコスト
建設業許可の取得には、当然ながら費用がかかります。ここでは、許可申請にかかる代表的な費用を解説します。
申請手数料:90,000円
愛知県で一般建設業許可を新規申請する場合、
申請手数料は一律 90,000円
この金額は、愛知県収入証紙を購入して申請書に貼付する形で納付します。
その他の実費:証明書・郵送代など
申請手続きには、さまざまな証明書の取得や書類提出が伴います。 これらにかかる費用も事前に見積もっておくと安心です。
- 後見登記・身分証明書(各300円〜500円程度)
- 納税証明書(500円前後)
- 登記事項証明書(600円程度)
- 郵送代・印刷費・証明写真代など
合計でおよそ3,000〜10,000円前後と見ておくと良いでしょう。
7. 取得後に必要な手続き・注意点まとめ
建設業許可を取得して終わり……ではありません。 許可を維持・更新していくためには、取得後にもいくつかの手続きが必要になります。 ここでは、許可取得後に行うべき代表的な手続きと注意点を紹介します。
年1回の「事業年度終了報告」
毎事業年度が終了したら、4ヶ月以内に「事業年度終了報告書」を提出する必要があります。 この報告書には以下のような内容が含まれます:
- 工事経歴書
- 財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)
- 使用人数などの概要
これを提出しないと、次回の更新申請時に「未提出」扱いとなり、更新ができないリスクがあるため要注意です。
変更があった場合の「変更届」
以下のような変更があった場合、変更届出書を提出しなければなりません:
- 商号・代表者・役員の変更
- 営業所の所在地変更
- 経営業務の管理責任者や専任技術者の交代
提出期限は変更から原則 30日以内(専任技術者は14日以内)です。 うっかり忘れると行政指導の対象になることもあるので、早めに対応しましょう。
許可の更新は5年ごと!
建設業許可の有効期限は 5年間です。 引き続き営業を続ける場合は、有効期限の30日前までに更新申請を行う必要があります。
更新申請は、期限の 3ヶ月前から受付開始されます。
事前準備をしっかりして、余裕を持ったスケジュールで手続きを行いましょう。
許可票の掲示義務がある
建設業許可を取得すると、「建設業の許可票(標識)」を営業所に掲示する義務があります。 許可番号・業種・許可年月日などが記載された標識を、見やすい場所に掲げることが求められます。
公共工事を目指すなら「経審」も視野に
将来的に公共工事への入札を考えている場合は、 「経営事項審査(経審)」を受けることが必須になります。
経審では、
- 経営規模
- 技術力
- 財務内容 などのスコア化が行われ、それに基づいて入札資格が判定されます。
許可取得後すぐに必要ではありませんが、長期的な事業展開を視野に入れておくと◎です。
このように、許可取得後も「報告・届出・更新」などの定期的な対応が求められます。 忘れがちなこれらの手続きも、専門家に相談しながら計画的に進めることで、安心して事業を続けることができます。
8. よくある質問Q&A
建設業許可の申請や取得後の手続きにおいて、多くの方が感じる疑問をQ&A形式でまとめました。
Q1. 許可がないまま工事を受けたらどうなりますか?
A. 建設業法に違反している状態となり、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。 また、悪質な場合は営業停止処分などの行政処分が下されることも。信頼の低下にもつながるため、500万円以上の工事を行う場合は、必ず事前に許可を取得しましょう。
Q2. 経営業務の管理責任者や専任技術者の要件はどうすれば満たせますか?
A. 経管(経営業務の管理責任者)は、建設業の経営に5年以上関与した経験などが必要です。 専任技術者は、資格または実務経験(10年以上など)により認定されます。
いずれも過去の経歴や学歴、実績を元に証明書類を整える必要があるため、 事前に条件を確認し、証明書類の準備を進めておくことが大切です。
Q3. 許可の更新を忘れていたらどうなりますか?
A. 許可の有効期間は5年間です。 この更新を忘れると、許可が失効し「無許可状態」になってしまいます。 その場合、再度「新規申請」からやり直しとなるため、時間も費用も余計にかかります。
更新期限の約3ヶ月前から手続きが可能なので、カレンダーなどにリマインドを設定しておくのがおすすめです。
Q4. 一人親方でも建設業許可は取れますか?
A. 可能です。ただし、専任技術者や財産的要件などを個人でも満たす必要があります。 また、社会保険の加入義務があるため、その点もクリアしておく必要があります。
個人事業主でも、きちんと条件を満たせば許可取得は可能です。
Q5. 許可があると何がそんなに変わるの?
A. 許可があると、次のような変化が期待できます:
- 元請業者からの信頼度が格段にアップ
- 銀行や信用金庫などの融資が通りやすくなる
- 公共工事の入札参加の道が開ける
- 500万円を超える工事を正々堂々と受注できる
「なくてもやれないことはない」かもしれませんが、 将来を見据えた事業展開には、建設業許可は強力な武器になります。
建設業に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?
・初めての許可申請で何から始めていいかわからない…
・自分の工事が「機械器具設置工事業」に該当するか不安…
・元請業者から「許可がないと取引できない」と言われて困っている…
そんなときは、建設系産業廃棄物業界出身の行政書士が対応する
三澤行政書士事務所にぜひご相談ください。
当事務所は、愛知県を中心に、中小企業・個人事業主の建設業者様を対象として、
建設業許可の新規申請から更新・変更届、CCUS・経審など関連制度まで幅広く対応しています。
📌 初回相談は無料
📌 平日夜間・土日もご相談可能(事前予約制)
「自社の工事が対象になるのか判断がつかない…」
「専任技術者や自己資本など、許可要件がクリアできるか心配…」
そんな方にも、現場経験を踏まえた視点で丁寧にアドバイスいたします。
まずはお気軽にご連絡ください。