こんにちは、行政書士の三澤です!
「鋼構造物工事業で建設業許可は必要なの?」「そろそろ元請や役所からも許可を求められそうで不安…」
そんな疑問やお悩みを感じていませんか?
この記事では、
・鉄骨の製作・組立や橋梁・鉄塔などの工事を請け負っている事業者の方
・元請から「建設業許可を取ってほしい」と言われて対応に困っている方
・将来、公共工事や元請としての業務拡大を視野に入れている方
といった【鋼構造物工事に関わる中小企業・個人事業主の方】に向けて、
建設業許可(鋼構造物工事業)の取得方法や必要な条件、書類の整え方などを、初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。
【この記事を読むことで得られること】
・自社の業務が鋼構造物工事業に該当するかどうかの判断基準
・建設業許可を取得するために必要な5つの要件とその具体的な準備方法
・専任技術者や財産的基礎など、つまずきやすいポイントの対策方法
「うちでも取得できるの?」「まず何をすればいいの?」と迷われている方の道しるべとなるよう、ポイントを絞ってご紹介します。
それでは、さっそく見ていきましょう!
1. はじめに
鋼構造物を扱う工事は、建物の骨組みや橋梁、鉄塔、貯蔵タンクなど、インフラの根幹を支える非常に重要な工事です。
愛知県内でこうした工事を請け負って事業を展開していくには、「鋼構造物工事業」としての建設業許可が必要不可欠です。とはいえ、はじめて許可取得を考える方にとっては、「そもそもどんな準備が必要なの?」「ウチでも取れるの?」と不安が尽きないもの。
このガイドでは、そんな皆さんに向けて「愛知県で鋼構造物工事業の一般建設業許可を取得するにはどうすればいいか?」を一からわかりやすく解説していきます。
具体的には、許可を取るための要件や手続きの流れ、注意点などを、実務的な視点で順番に説明していきますので、この記事を読み終えるころには「自分にもできそう」と感じてもらえるはずです。
【なぜ許可が必要なのか?】
建設業法では、一定規模(500万円以上)の工事を請け負うには、該当する工事業種ごとの建設業許可が必要とされています。鋼構造物工事もそのひとつで、例えば鉄骨を製作・加工して建物や構造物をつくるような工事は、明確に「鋼構造物工事業」としての許可が必要です。
無許可で請け負ってしまうと、法律違反になるだけでなく、発注者とのトラブルや信用失墜、元請との契約解除リスクなど、事業継続に大きなダメージを与えることになりかねません。
【許可があるとできること】
- 500万円(税込)以上の工事を正式に請け負うことができる
- 元請や発注者からの信頼が得られやすくなる
- 下請から元請へのステップアップも視野に入る
- 公共工事の入札に参加できる可能性が出てくる
つまり、建設業許可は単なる“許可”ではなく、今後の事業展開の基盤となる「営業ライセンス」であり、取引の入口になる重要な資格なのです。
それでは次章から、鋼構造物工事業とはどんな工事なのか、具体的に見ていきましょう。
2. 鋼構造物工事業ってどんな工事?
【建設業法での定義】
鋼構造物工事業とは、「形鋼や鋼板などの鋼材を加工または組み立てて、建物や構造物をつくる工事」と定義されています。つまり、鉄骨や鋼材を使って建物の骨組みや大型の構造物をつくる工事全般が該当します。
【具体的な工事例】
- 鉄骨工事:建物の骨組みとなる鉄骨を製作・溶接・組み立てる工事
- 橋梁工事:道路や鉄道の橋を鋼材で建設する工事
- 鉄塔工事:送電線や通信塔などの鉄塔を設置する工事
- 貯蔵タンク工事:石油やガスの鋼製タンクを設置する工事
- 屋外広告工事:鋼材で広告塔や看板を製作・設置する工事
- 水門や閘門の設置工事:鋼製の扉を使った河川設備の設置
【似ているけど違う!「とび・土工・コンクリート工事業」との違い】
注意したいのが、「とび・土工・コンクリート工事業」との違いです。たとえば、鉄骨の”製作”を含む工事は鋼構造物工事業ですが、すでに加工された鉄骨を現場で”組み立てるだけ”の工事は、「とび・土工・コンクリート工事業」に該当します。
同様に、屋外広告の設置に関しても、鋼材の製作から設置までを行うのが「鋼構造物工事業」、既製品を設置するだけなら「とび・土工・コンクリート工事業」です。
この違いを理解せずに誤った業種で申請してしまうと、許可が下りなかったり、事業開始後に問題になるケースもあるので注意しましょう。
次章では、実際に鋼構造物工事業の建設業許可を取得するために必要な要件について、わかりやすく解説していきます。
3. 許可を取ると何が変わる?(許可のメリット)
「建設業許可なんてお金と手間がかかるだけ」と感じていませんか? 確かに申請にはある程度の準備や費用が必要ですが、それ以上に「許可があることで得られるメリット」は非常に大きいです。
ここでは、鋼構造物工事業の建設業許可を取得すると具体的に何ができるようになるのか、そしてどんなメリットがあるのかを整理しておきましょう。
【メリット①】500万円以上の工事を堂々と請け負える
建設業法では、税込500万円以上の工事(材料費込み)を請け負うためには、原則として建設業許可が必要とされています。つまり、許可を取れば、より大きな案件を正式に受注できるようになります。
これにより「500万円を超えるからお断り」というケースがなくなり、売上や利益のアップにもつながります。
【メリット②】元請・発注者からの信頼度が段違い
許可を持っているということは、「この会社は一定の法的・経済的・技術的な基準をクリアしている」という証です。これにより、元請業者や発注者からの信頼性がぐっと高まります。
とくに大手の元請企業は、許可を持っていない業者との取引を避ける傾向がありますので、営業面でも強力な武器になります。
【メリット③】公共工事の受注にもつながる
将来的に官公庁の工事にチャレンジしたいと考えている場合、建設業許可は“参加資格”として必須です。公共工事を扱うには、まずこの許可がスタートラインになります。
【メリット④】元請へのステップアップが可能に
建設業許可を取得すれば、単に下請として働くだけでなく、自社が元請として契約を結ぶことも可能になります。元請になれば、利益の取り分も大きくなり、より自由度の高い経営が実現できます。
【メリット⑤】営業面での信頼力アップ
営業先に対しても「建設業許可を取得しています」と明言できることは、大きな安心材料になります。ホームページや名刺、看板などに記載することで、信頼性をアピールする材料にもなります。
このように、許可を取ることには単なる形式的な意味以上に、ビジネスを大きく広げていける現実的なメリットがあります。だからこそ、しっかりと準備して許可取得にチャレンジする価値は十分にあるのです。
次章からは、実際に許可を取得するために満たすべき5つの主要な要件について解説していきます。
4. 鋼構造物工事業の一般建設業許可を取るための5つの主な要件
ここからは、実際に鋼構造物工事業の建設業許可を取るために必要な「5つの主な要件」についてご紹介します。
これらはすべて法律で定められており、1つでも欠けていると許可が下りません。それぞれの要件は難しそうに見えて、しっかり準備すれば多くの事業者さんにとってクリアできる内容です。まずは全体像をざっくり掴みましょう。
【要件①】経営業務の管理責任者がいること
建設業の経営に関する知識・経験がある責任者が会社に1名以上必要です。具体的には、建設業の経営に5年以上携わっていた経験があることが求められます。
この「経営業務の管理責任者」は、法人の場合は取締役や執行役員などの役職者である必要があり、個人事業主の場合は申請者本人が対象となります。
【要件②】専任技術者がいること(ここでは概要のみ)
営業所ごとに、工事内容に応じた「専任技術者」を配置する必要があります。この専任技術者には、学歴+実務経験や、10年以上の実務経験、または特定の国家資格のいずれかの条件を満たすことが求められます。
詳細は次章で詳しく解説しますが、申請者の実務経験や資格に応じて該当するパターンがあるかどうかを確認していくことになります。
【要件③】財産的基礎があること
安定して工事を請け負うためには、ある程度の資金力が必要とされます。許可取得には、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります:
- 自己資本が500万円以上あること(法人の場合は決算書の純資産額)
- 預金残高証明書で500万円以上あることを証明できること
- 金融機関からの融資証明書があること
【要件④】誠実性があること
過去に請負契約に関して不正行為などをしていない、誠実な事業運営を行っていることが求められます。これまでに処分歴や重大なトラブルがないかがチェックされます。
【要件⑤】欠格要件に該当しないこと
申請者や役員などが、過去に建設業許可の取消処分を受けていないか、刑罰を受けていないかなどが審査されます。これに該当する場合、許可取得は認められません。
【補足】社会保険の加入は必須要件
建設業許可の申請においては、法律上は明記されていないものの、実際には「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」などの社会保険に加入していることが実質的な要件になっています。
特に法人の場合、加入していないと許可が下りないケースがほとんどですので、申請前に確認しておきましょう。
以上の5つ+αが、建設業許可取得における基本の「土台」となる要件です。次章ではこの中でも特に多くの方が気になる「専任技術者の要件」について詳しく解説していきます。
5. 専任技術者の要件をクリアするには?
建設業許可の要件の中でも、実務者にとって一番身近で、そして悩ましいのが「専任技術者の配置」です。
この章では、どのような人が専任技術者になれるのか、どんな証明書類が必要になるのかをわかりやすく解説します。
【パターン①】学歴+実務経験で証明するケース
以下のように、学歴と実務経験を組み合わせて要件を満たす方法があります:
- 高校(指定学科)卒業 + 実務経験5年以上
- 大学・短大・高専(指定学科)卒業 + 実務経験3年以上
「指定学科」とは、土木、建築、機械など、鋼構造物工事に関連した分野を指します。卒業証明書と成績証明書でその学科であることを証明します。
【パターン②】実務経験10年以上で証明するケース
学歴や資格がなくても、10年以上の実務経験があれば専任技術者になることが可能です。特に職人上がりの方にとっては現実的なルートです。
ただしこの場合、「どの現場で、どんな工事を、どの期間行ったか」が分かる証明書類を揃える必要があります。
【パターン③】国家資格で証明するケース
以下の国家資格を持っていると、実務経験の証明なしで専任技術者になることができます:
- 一級建築士・二級建築士
- 一級・二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装含む)
- 技術士(建設部門・金属部門 など)
- 一級・二級建設機械施工技士
- 鉄工の技能士(製缶作業・構造物鉄工作業 など)
これらの資格証の写しを提出すればOKです。
【証明書類を揃えるときの注意点】
- 実務経験を証明するには、工事請負契約書や請求書、在籍証明書、社会保険の加入記録などが必要です。
- 実務経験が10年以上あっても、証明書類がなければ“無かったこと”になります。
- 経験した会社が建設業許可を持っていたかどうかも影響するので、過去の勤務先の情報はできるだけ正確に控えておきましょう。
専任技術者の証明は、書類の不備や誤解が多い部分です。自分がどのルートで要件を満たせるのかを早めに整理し、必要な証明書類の準備に取りかかることが成功のカギです。
次章では、もう一つの要件「財産的基礎」について、実務的な視点で解説していきます。
6. 財産的基礎って具体的にどうすればいい?
建設業許可を取得するうえで、資金力の証明も大切なポイントです。 ここでいう「財産的基礎」とは、工事を請け負ううえで必要な最低限の資金的な裏付けがあるかどうかをチェックするものです。
【方法①】自己資本500万円以上ある場合
法人の場合は、直近の決算書(貸借対照表)で「純資産の部」が500万円以上あるかが判断基準になります。 個人事業主の場合は、確定申告書に記載された事業資産などを基に「自己資本」があるかを評価されます。
この場合、特別な書類は必要ありませんが、決算内容に注意して準備しておきましょう。
【方法②】預金残高証明書を使う方法
決算で自己資本が足りない場合でも、預金残高証明書で500万円以上の残高があることを示せばOKです。
- 銀行など金融機関で発行(発行日から1か月以内のもの)
- 複数の口座を合算しても構いませんが、証明書の発行日は統一する必要があります
【方法③】融資証明書で対応する方法
金融機関から「500万円以上の融資が受けられる(または既に受けている)」という証明書を取得する方法もあります。
- 金融機関の発行した書面であること
- 明確に金額・日付・名義人が記載されていること
※ 預金残高証明書と同じく、発行から1か月以内が原則です。
【注意点】許可取得後も財産状況はチェックされることがある
許可取得の時点だけでなく、更新や変更届などのタイミングで再度財産的基礎が確認されることがあります。
たとえば、許可更新時に直近の決算で自己資本がマイナスになっていた場合、更新が認められないケースもあり得ます。
つまり「財産的基礎」の確認は一度きりではなく、継続的に維持していく必要がある項目でもあるということです。
次章では、実際の許可申請の流れと、愛知県での提出先について具体的にご紹介していきます。
7. 許可申請の流れと提出先(愛知県の場合)
「必要な要件を満たしているのはわかったけど、具体的な申請手続きはどう進めるの?」という声にお応えして、この章では、愛知県での一般建設業許可の申請手続きの流れをステップごとに解説します。
【ステップ⓪】心配な点があれば事前相談をしておくと安心
愛知県庁の建設業・不動産業室、または各建設事務所では、建設業許可に関する事前相談を受け付けています。書類に不備があると後の手続きに時間がかかるため、申請前に一度相談することをおすすめします。
行政書士に依頼する場合でも、こうした相談を通じて状況を整理してもらえるためスムーズに進みます。
【ステップ①】書類を準備する
必要な申請書類を一通り準備します。愛知県の公式サイトで最新の「申請手引き」と「様式集」をダウンロードできます。
【主な必要書類(法人の場合)】
- 建設業許可申請書一式(様式に沿って作成)
- 定款、履歴事項全部証明書
- 各役員の身元証明書、登記されていないことの証明書
- 納税証明書(県税)
- 経営業務の管理責任者の経験証明書類(職務経歴書など)
- 専任技術者の資格証・卒業証明書・実務経験証明書など
- 決算報告書(直近3期分)
- 預金残高証明書または融資証明書(財産的基礎の証明)
- 社会保険関係書類(加入を証明する書類)
- 営業所の写真
- 提出用の提出票(県指定書式)
【ステップ②】仮受付(事前チェック)
愛知県では、いきなり本申請をするのではなく、「仮受付(預かり)」の形で一度書類を提出します。この段階で記載ミスや添付漏れがないかチェックを受けます。
提出は郵送または窓口への投函(事前予約制の場合あり)で行います。
【ステップ③】本申請と手数料の納付
仮受付の書類に問題がなければ、正式に本申請の案内が届きます。申請書に日付を記入し、愛知県収入証紙で手数料(新規申請は9万円)を納付して本申請が完了します。
【ステップ④】審査と許可証の交付
審査は通常30〜45日程度で完了し、許可が下りると「建設業許可通知書」と許可証が簡易書留で郵送されます。
【提出先:どこに申請すればいいの?】
愛知県内に主たる営業所がある事業者は、営業所所在地を管轄する県の建設事務所が受付窓口になります。
営業所の所在地 | 提出先(建設事務所等) |
---|---|
名古屋市内 | 都市・整備局 都市基盤部都市総務課 建設業・不動産業室 建設業第二グループ 〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2(自治センター2階) |
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡及び西春日井郡 | 尾張建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-6-1(三の丸庁舎5階) |
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡 | 一宮建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒491-0053 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4 |
津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡 | 海部建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒496-8533 愛知県津島市西柳原町1-14(海部総合庁舎6階) |
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡 | 知多建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒475-0828 愛知県半田市瑞穂町2-2-1 |
岡崎市、西尾市及び額田郡 | 西三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒444-0860 愛知県岡崎市明大寺本町1-4(西三河総合庁舎6階) |
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市 | 知立建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒472-0026 愛知県知立市上重原町蔵福寺124 |
豊田市、みよし市 | 豊田加茂建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒471-0867 愛知県豊田市常磐町3-28 |
新城市及び北設楽郡 | 新城設楽建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒441-1354 愛知県新城市片山字西野畑532-1 |
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 | 東三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ 〒440-0801 愛知県豊橋市今橋町6 |
なお、国土交通大臣許可(複数の都道府県に営業所がある場合)を希望する場合は、中部地方整備局が提出先になります。
書類の量も多く、細かい注意点もありますが、流れを一度把握しておけば一つ一つ確実に進めていくことができます。
次章では、申請時に起こりやすいミスや注意点を、実例を交えてご紹介します。
8. よくある失敗と申請時の注意点
建設業許可の申請では、思わぬところでミスをしてしまい、審査がストップしてしまうケースが少なくありません。ここでは、特によくあるトラブルや注意点を紹介します。
【注意点①】経営経験・実務経験の証明が不十分
経営業務の管理責任者や専任技術者の「経験年数」が要件を満たしていても、それを裏付ける証明書類がなければ認められません。
- 経験年数の起点や内容があいまいだと、審査で弾かれてしまう
- 在籍証明書だけでなく、請負契約書や請求書などの「具体的な証拠書類」が必要
【注意点②】書類の不備・記載ミス
申請書に記載漏れがあると補正(修正)が求められ、手続きが遅れてしまいます。
- 必要書類の添付漏れ
- 旧様式や古いフォーマットでの提出
- 押印や日付の抜け
といった初歩的なミスも意外と多いので、チェックリストを作って確認しましょう。
【注意点③】預金証明書の有効期限切れ
預金残高証明書や融資証明書は、発行から「1か月以内」でなければ受け付けてもらえません。準備の早すぎには注意が必要です。
- 書類がそろってから証明書を取得する
- 証明書の発行日はすべて統一する
など、取得タイミングに気をつけましょう。
【注意点④】営業所や社会保険の条件を満たしていない
- 営業所が居住スペースと明確に分かれていない(自宅併用の場合)
- 法人なのに社会保険に未加入
なども不許可の原因になります。営業所の写真撮影や保険手続きなど、細かい部分まで注意が必要です。
【注意点⑤】許可取得後の義務を忘れる
許可を取って終わりではなく、次のような「維持のための義務」もあります:
- 毎年の決算変更届の提出
- 役員や営業所の変更時の届出
- 5年ごとの許可更新
これらを怠ると、次回の更新時に問題になるだけでなく、許可が失効するリスクもあります。
これらの注意点をしっかり押さえておくことで、スムーズな許可取得と長期的な事業運営が実現できます。
まとめ
ここまでお読みいただきありがとうございました。
鋼構造物工事業の一般建設業許可を取得するためには、いくつかのハードルがあるのは事実です。ただし、必要な条件をひとつずつ丁寧に満たしていけば、どんな方でも許可を取ることは十分可能です。
大切なのは、「知らなかった」「準備が甘かった」ということで時間や労力を無駄にしないよう、正しい情報と計画的な準備で臨むことです。
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