こんにちは、行政書士の三澤です!
- 「営業所を移転したいけど、許可ってそのままで大丈夫?」
- 「知事許可から大臣許可に切り替えるってどういうこと?」
そんな疑問や不安を感じていませんか?この記事では
- 主たる営業所を愛知県へ移す予定の方
- 他県に支店を設けるなど、事業展開を考えている建設業者の方
- 許可換えが必要なのか、変更届で済むのか迷っている方
こうした【愛知県内で建設業を営む皆さま】に向けて、
「許可換え新規申請とはなにか?」「どんな時に必要で、どんな手続きが必要なのか?」
といった疑問を、実務経験をふまえてわかりやすく解説していきます。
この記事でわかること
- 自社が許可換え新規申請に該当するのかどうかを判断できる
- 手続きの流れ・必要書類・費用・期間が明確になる
- 見落としがちな注意点や失敗例が事前にわかる
「もしかして、うちも許可換えが必要なのでは…?」
そう思った方にとって、確実に動き出すための道しるべとなる記事です。
それではさっそく、制度の基本から見ていきましょう!
許可換え新規申請とは?制度の基本から理解する
なぜ「新規申請」として扱われるのか?
「許可換え新規申請」という言葉を聞くと、「申請内容の一部変更かな?」「手続きが簡素化されているのでは?」と考える方も多いかもしれません。しかし、この申請は「変更届」ではなく、完全な“新規申請”として扱われます。
その理由は、申請先が「変更される」ことにあります。
建設業許可は、都道府県知事または国土交通大臣という“行政庁”から与えられるもので、どの行政庁が許可を出すかによって、その効力範囲が決まる仕組みです。
たとえば、これまで東京都知事の許可で営業していた建設業者が、主たる営業所を愛知県に移転する場合、東京都知事の許可は新たな営業所では効力を持ちません。そこで、愛知県知事に対して新たに許可を申請し直す必要があるというわけです。
このように、申請先の行政庁が変わる場合には、以前の許可が“なかったこと”とされ、新規に審査が行われます。だからこそ、この手続きは“換え”と呼ばれながらも、制度上は「新規」として扱われるのです。
他の申請(更新・業種追加など)との違い
建設業許可には、以下のようなさまざまな申請区分があります:
申請区分 | 主な条件 | 特徴 |
---|---|---|
新規申請 | 許可を初めて取得 / 失効後に再取得 | 許可の取得そのもの |
更新申請 | 許可の有効期間(5年)満了前 | 同じ行政庁で許可の継続 |
業種追加 | 他業種にも参入したい場合 | 既存許可に業種を追加 |
般・特新規 | 一般 ↔ 特定の許可区分変更 | 請負金額上限等の見直し |
許可換え新規 | 行政庁の変更(都道府県間、大臣⇔知事) | 審査内容は「新規」扱い |
最大の違いは、「許可を出す行政庁が変わるかどうか」という点です。
たとえば「業種追加」や「更新」は、あくまでも今の行政庁のもとでの手続きです。しかし「許可換え新規」は、そもそもの許可の“出し手”そのものが変わるため、建設業法上の審査が一からやり直されるのです。
許可行政庁の変更=制度上のリセットであるという認識
愛知県に営業所を移した、あるいは他県に支店を設けたことで、都道府県知事許可と大臣許可の切り替えが発生する――このようなケースでは、形式上は「移転」や「拠点追加」ですが、制度上は“リセット”がかかると考えるべきです。
たとえ、他県で10年以上の営業実績があり、きちんと許可を受けていたとしても、愛知県では“初めて”の審査となります。
審査では、
- 経営業務の管理責任者(または常勤役員等)の経験
- 専任技術者の資格・実務経験
- 財産的基礎(純資産500万円など)
- 営業所の実態
- 欠格要件に該当しないこと
- 社会保険の加入状況
といった新規申請と同様の全要件が改めて審査されます。
しかも、都道府県ごとに提出様式や添付資料の運用がわずかに異なる場合があり、愛知県では愛知県独自の表紙や添付ルールもあるため、過去と同じ書類を出すだけでは不十分です。
どんな時に必要?典型的な3つのパターン
「許可換え新規申請が必要になるのは、どんな場合?」
これは建設業者様から最もよく受ける質問のひとつです。
ここでは、愛知県での実務に照らして、代表的な3つの典型パターンをご紹介します。
さらに、混同しやすい“法人成り”が許可換えに該当しないことについても触れます。
【パターン1】東京都など県外から愛知県へ営業所を移転
最も多いケースがこちらです。
たとえば、東京都知事の許可で営業していた事業者が、主たる営業所を愛知県内に移転する場合。
このとき、東京都知事の許可は愛知県内では効力を持たないため、新たに愛知県知事からの許可を取得する必要があります。
なぜ許可換えが必要?
建設業許可は、営業所の所在地を管轄する行政庁(都道府県知事または大臣)単位で有効です。
そのため、営業所の所在地が変わると「許可の効力も移転される」とはなりません。
愛知県の運用ポイント
- 営業所の実態(登記・写真・地図等)を伴う証明が必要
- 移転登記の前後のタイミングによって、無許可リスクが生じる可能性あり
- 「移転が完了してから申請」では遅すぎる場合もあるため、事前相談が必須
【パターン2】愛知から他県に支店設置 → 大臣許可への変更
次に多いのが、県外に新たな「営業所(契約締結権限のある拠点)」を設置するケースです。
たとえば、愛知県知事の許可で営業している会社が、新たに岐阜県に支店を設ける場合。このとき、営業所が複数の都道府県にまたがることになり、大臣許可が必要になります。
ポイント:すべての「拠点」が営業所に該当するわけではない
建設業法上の「営業所」とは、常時、建設工事の契約を締結する事務所のことです。
単なる資材置き場や連絡所、現場事務所は該当しません。
したがって、県外に設けた拠点が「営業所」にあたるかどうかは、許可換えの要否を分ける重要な判断ポイントになります。
許可換えの手続き上の特徴
- 愛知県内の主たる営業所がある場合、中部地方整備局(国交省)への申請を愛知県経由で行う
- 提出先が「愛知県 → 中部地整」になる点に注意
【パターン3】大臣許可→愛知県のみ営業所 → 知事許可へ変更
こちらは、営業所の再編成により、県外拠点を全て廃止した場合です。
例:
かつて愛知県と静岡県に営業所を持っていたが、事業縮小により静岡県の営業所を廃止。
結果的に、愛知県内の営業所だけとなった場合、大臣許可の要件を満たさなくなります。
このようなときは、大臣許可を廃止し、愛知県知事の許可を取得し直す必要がある=許可換え新規申請が必要です。
注意点
- 「知事許可へ切り替える手続きを忘れていた」状態が続くと、無許可営業とみなされるおそれあり
- 現在の許可が有効なうちに、速やかに切り替えの手続きを開始するのが重要です
【補足】法人成りの場合は「許可換え」ではなく「新規」
「個人事業から法人化したので、許可換えで手続きすればいいですよね?」
よくある誤解なのですが、これは誤りです。
なぜなら、個人事業と法人は、法的には別の存在(=別人格)だからです。
この場合、新たに設立した法人が建設業許可を「新規申請」する必要があります。
人の許可は法人には引き継がれない
- 個人事業主時代の許可は、法人には自動的に移行しません
- 個人の許可は廃業届を出し、法人として「新規申請」を行います
ただし経営経験・技術者要件では活用可能
- 個人時代の経営経験は「常勤役員等」の要件に使える場合あり
- 同じ技術者が専任技術者として配置される場合、実務経験も引き継ぎ可
手続きの流れとスケジュール感
「許可換え新規申請って、具体的に何をどう進めていけばいいの?」
そんな疑問をお持ちの方のために、この章では愛知県における手続きの全体像と注意点、そして処理期間の目安をわかりやすく整理します。
ステップごとの全体像(要件確認→書類準備→提出→審査→許可)
許可換え新規申請は、次の6つのステップで進行します:
ステップ | 内容 | 実務上のポイント |
---|---|---|
① 要件確認 | 愛知県知事許可の要件を満たしているか精査 | 新規申請と同じ基準(経営経験・技術者・財産的基礎など)を再審査される |
② 書類準備 | 必要書類を正確に揃える | 愛知県の手引きに沿って、独自の表紙や添付書類にも注意 |
③ 申請書提出 | 管轄の建設事務所へ持参 or 郵送 | 予約が必要な場合あり。提出部数(正副2部)にも注意 |
④ 手数料納付 | 収入証紙で9万円(一般・特定1区分)を納付 | 証紙は愛知県収入証紙を使用。申請書に貼付 |
⑤ 審査 | 提出書類をもとに内容審査 | 不備があれば差し戻しや追加資料要求もあり |
⑥ 許可通知 | 審査が通れば許可証が交付される | 新たな許可番号が発行され、旧許可は失効扱いに |
重要ポイント:
- 「過去に許可を受けていたから問題ない」というわけではない
- 現在の営業所・体制・人員に基づく「再審査」が行われる
- 過去の許可の実績は“参考程度”であり、審査はゼロベース
申請前に「移転してはいけない」理由(無許可リスク)
「移転してから申請すればいいですよね?」というご相談は非常に多いですが、
この考え方には大きなリスクがあります。
なぜ移転前に申請が必要なのか?
建設業許可は、営業所の所在地によって許可の効力が発生するしくみです。
つまり…
- 移転前の許可は旧所在地に限定して有効
- 移転後の新所在地で営業を始めるには、新たな許可が必要
となります。よって、物理的に営業所を移してしまってから申請をすると、移転先では「無許可営業」とみなされるリスクがあるのです。
特に注意が必要な例:
- 営業所移転の登記が完了したあとに申請を出したケース
- 賃貸契約・事務所開設後に申請したが、審査に1ヶ月以上かかり営業できなかったケース
- 「旧許可がまだ有効だから大丈夫」と思って営業を続け、後日トラブルに発展
安全なスケジュール策定のコツ
- 新しい営業所の場所・契約・要件が確定したら速やかに申請準備開始
- 事前に愛知県の担当窓口に相談し、最適なタイミングを確認
- 「移転登記」や「看板設置」などの実行は、申請受理の見通しが立ってから
許可が下りるまでの目安(通常1〜2ヶ月程度)
許可換え新規申請は、新規申請と同様の審査を伴うため、処理期間もそれなりにかかります。
項目 | 内容 |
---|---|
標準処理期間 | 約30日〜60日程度(知事許可の場合) |
書類不備がある場合 | 更に+1〜2週間の遅れも |
提出時期 | 繁忙期(3月・9月など)は審査が混雑しやすい |
書類の準備と注意点
許可換え新規申請は、新規申請と同様に非常に多くの書類提出が求められる手続きです。
「書類さえ出せば通る」ではなく、正確に・不足なく・期限内に整えなければ、申請が遅れたり、最悪の場合不許可となるリスクもあります。
この章では、提出書類の一覧・愛知県独自のルール・よくある不備例について詳しく解説します。
提出書類のリスト(営業所の実態証明、登記簿、財産証明など)
以下は、愛知県知事の許可換え新規申請において一般的に必要とされる書類一覧です。
※最新の内容は【愛知県の建設業許可の手引き】で必ずご確認ください。
書類区分 | 主な書類 | 補足事項 |
---|---|---|
申請書様式 | 建設業許可申請書(様式第1号)一式 | 愛知県指定の表紙や添付書類リストに準拠 |
法人情報 | 登記事項証明書(履歴事項全部) 定款(原本証明付) 法人税の納税証明書 | 定款は最新かつ原本証明が必要 |
経営体制 | 常勤役員等の経営経験証明(契約書・確定申告書等) 健康保険証写し(常勤性確認) | 役員が外部に勤務していないことの証明が重要 |
技術者関係 | 専任技術者の資格証・実務経験証明 健康保険証の写し等 | 実務経験の場合、期間証明と契約書が必要 |
財産証明 | 直近決算書類(貸借対照表・損益計算書) 500万円以上の残高証明書(必要に応じて) | 資本金ではなく「純資産」や「現金性」が評価対象 |
営業所関連 | 営業所の賃貸借契約書の写し 営業所の写真(外観・内観・看板) 地図(Googleマップ等) | 営業所の実態(机・看板・電話線)を証明できることが必須 |
保険関係 | 社会保険加入証明(健康・厚生年金・雇用保険) | 加入状況を確認できる書類を複数提出することが望ましい |
誠実性・欠格要件 | 役員等の誓約書、身分証明書等 | 欠格要件に該当しない旨を誓約する書面 |
愛知県独自のルールに注意(表紙や書類形式)
愛知県では、国の標準様式に加えて県独自の表紙・記載順序・チェックリストの提出が求められることがあります。
特に注意すべき点:
- 「様式第○号」だけでなく、「表紙○号」など愛知県独自の表紙が必要
- 副本(写し)は印影の写しがNGの場合あり
- 書類の提出順序が指定されており、順序違反で受理されないことも
- 「手引き」に記載された「記載例」と完全一致が求められるケースあり
愛知県の提出実務に即したポイント
- 書類の最終チェックは「提出チェックリスト」で自己確認
- 不明点は愛知県庁 都市総務課または地域の建設事務所へ事前確認
- 表紙や様式のダウンロードは愛知県庁公式サイトから
よくある記載ミスや不備
書類不備で差し戻しになるケースは少なくありません。
以下のような点で、申請者自身では気づきにくいミスが多発しています。
よくある不備例
- 旧様式(過年度版)を使用している
- 営業所の写真に看板や電話線の存在が確認できない
- 記載内容(住所・氏名・資本金など)と添付書類が一致していない
- 年数計算の間違い(経営経験・実務経験の通算期間など)
- 印鑑漏れ、押印箇所の間違い(法人印・個人印)
- 有効期限切れの証明書を添付している(納税証明・残高証明など)
費用とスケジュール
許可換え新規申請にかかるコストとスケジュール感は、建設業者にとって事業計画や移転スケジュールに直結する重要な要素です。
ここでは、法定の申請手数料から実務上想定すべき費用感、そして準備から許可取得までに要する時間を逆算して行動する重要性について詳しく解説します。
申請手数料
許可換え新規申請は「新規申請」として扱われるため、申請手数料も通常の新規申請と同額です。
区分 | 金額(愛知県知事許可の場合) | 備考 |
---|---|---|
一般建設業または特定建設業のいずれか | 90,000円 | 愛知県収入証紙で納付 |
一般+特定の両方の業種 | 180,000円 | 同時申請の場合は倍額 |
手数料の納付方法 | 県証紙を購入し、申請書に貼付 | 現金納付は不可。証紙購入先に注意 |
注意点
- 手数料は不許可でも返還されません
その他費用(証明書取得費、郵送代、行政書士報酬など)
申請にかかる費用は、手数料だけではありません。以下のような実務上必要となる経費も見込んでおく必要があります。
費目 | 目安金額 | 備考 |
---|---|---|
登記事項証明書(履歴事項全部証明) | 600円/通 | 法人1社で1通以上 |
定款コピー(原本証明) | 500円〜 | 自社での証明または公証人役場対応 |
残高証明書(金融機関) | 0円〜1,100円程度 | 金融機関により異なる |
営業所の地図・写真の印刷費 | 数百円 | モノクロ不可の場合も |
郵送代(副本返送・提出等) | 数百〜千円程度 | 郵送対応を選ぶ場合 |
行政書士報酬(任意) | 100,000円〜200,000円程度 | 書類作成・手続き一式代行の場合 |
ポイント
- 費用は「行政書士に依頼するか否か」によって変動します。
- 書類の取得は平日しかできないものも多く、時間的コストも含めて検討しましょう。
書類収集から許可取得までの期間を逆算して動く重要性
許可換え新規申請では、手続き全体の所要期間を正確に把握し、逆算スケジュールで計画的に行動することが必須です。
全体の流れと所要期間(目安)
ステージ | 所要日数 | 内容 |
---|---|---|
書類収集・準備 | 約1〜2週間 | 登記簿、写真、証明書などを揃える |
書類作成・チェック | 約1週間 | 記載ミスや添付漏れの確認 |
愛知県への申請・受理 | 数日〜1週間 | 持参または郵送、予約制の場合あり |
審査・許可通知 | 約1〜2ヶ月 | 不備があると更に遅延の可能性 |
許可証受領・営業開始 | 許可通知後 | 新営業所での営業が法的に可能に |
計画のポイント
- 少なくとも2ヶ月前から準備開始するのが理想的です。
- 賃貸契約や登記の前後にズレがあると無許可営業のリスクが発生するため、移転・営業開始日からの逆算が重要です。
- 必要であれば「旧許可の更新」との並行も視野に入れましょう(失効防止策)。
よくある失敗とその回避策
許可換え新規申請は「ただの移転」「変更届の延長」と見なされがちですが、その認識の甘さが致命的なトラブルに直結するケースが少なくありません。
この章では、実務の現場でよく見かける3つの失敗パターンと、その具体的な回避策についてご紹介します。
タイミングを誤って営業できない期間が発生
「移転先の営業所で営業を始めたのに、まだ許可が下りていない」
このようなケースは、事実上“無許可営業”とみなされる可能性が高く、大きなリスクとなります。
よくある原因
- 移転登記を先に済ませてしまった
- 愛知県での許可換え申請が後回しになった
- 「旧許可が有効だから」と安心して営業を開始した
リスクと影響
- 元請けや公共発注者との契約に支障が出る
- 許可番号がない状態での請負が発覚すると信用失墜
- 保険・融資・入札等の契約条件を満たせなくなる
回避策
- 営業開始前に必ず許可証の交付を受けてから活動開始
- 移転や登記変更の“前段階”で許可換え申請を出す
- 「契約締結権限のある営業所」が移転の対象かを慎重に判断する
旧許可の更新タイミングを逃すと「無許可状態」になる
意外に多いのが、旧許可の「更新期限」を失念していたというケースです。
典型的な流れ
- 許可の有効期間が5年であることを忘れていた
- 許可換え新規申請中なので、更新しなくてよいと思っていた
- 審査中に旧許可が失効 → 「完全な無許可状態」に
重要なポイント
- 旧許可の有効期間満了日には厳格な期限があり、1日でも過ぎると更新不可
- 「許可換え」と「更新」は制度上別物なので、自動で更新されることはありません
回避策
- 旧許可の満了日が近い場合は、許可換え新規申請と並行して「更新」も検討
- 愛知県庁の担当窓口に確認のうえ、最適な申請順序を決定
- 特に有効期間満了日が3ヶ月以内に迫っている場合は、慎重なスケジュール管理が必要
書類不備で再提出が必要になるパターン
「一応全部揃えたはずなのに、不備で差し戻された…」
申請者本人が最も落胆しやすいのが、書類不備による手続きの遅延や再提出対応です。
よくある不備の例
- 添付資料の「有効期限切れ」(納税証明書、残高証明など)
- 営業所の写真が不鮮明・看板が写っていない
- 登記上の役員情報と申請書記載内容が一致していない
- 愛知県の独自様式を使っていない(国の様式のみで提出)
- 専任技術者の実務経験年数の記載ミスや不整合
愛知県の実務的傾向
- 「様式は揃っているが、内容が合っていない」という不備が特に多い
- 同時に複数不備があると一括修正ができず、往復に数週間かかる場合も
回避策
- 提出前に「提出書類チェックリスト」での自己確認+第三者チェック」を必須とする
- 写真や添付資料は「過不足なく」「鮮明な状態」で用意
- 「○○の証明は1ヶ月以内に取得」などの有効期間に注意
まとめ
建設業許可における「許可換え新規申請」は、
単なる営業所の移転や組織変更に伴う事務的な届け出ではなく、制度上“新規申請と同じ扱い”となる正式な許可申請です。
この記事を通じて、以下のようなポイントをご理解いただけたと思います:
- 行政庁(都道府県知事や大臣)が変われば、許可も“リセット”される
- 申請のタイミングを誤ると、無許可営業リスクが発生する
- 書類の不備や手続きの遅れが、事業スケジュール全体に影響を与える
- 許可換えには愛知県独自のルールもあるため、正確な対応が必須
だからこそ、経験と制度理解のある専門家に相談することで、失敗を避け、安心して営業を継続することができます。
許可換え新規申請で、こんなお悩みはありませんか?
- 移転や支店設置を検討しているが、許可手続きをどうすればよいか分からない…
- 「知事許可→大臣許可」などの変更の要否が自分で判断できない…
- 書類作成や添付資料にミスがないか、不安で動けない…
そんなときは三澤行政書士事務所に、ぜひご相談ください。
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- 一般→特定許可や公共工事参入を視野に入れている経営者
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この本の特徴
- 専門用語は正確に、解説は平易に
- 条文・要件を実務書式に落とし込む構成
- 失敗例/落とし穴を先回りで回避
目次(ダイジェスト)
- 第1章 建設業×法人形態の戦略比較
- 第2章 事業フェーズ別 5つの未来シナリオ
- 第3章〜4章 許可に強い会社設計(商号/本店/目的/資本金)
- 第5章 役員構成と「経管・専技」の要件攻略
- 第6〜9章 定款・払込・登記の実務
- 第10〜12章 設立後手続きと決算変更届
- 第13〜14章 特定許可・経審・公共工事入札
- 第15章 合同→株式会社の組織変更実務
読者の声
- 「許可取得の“つまずきポイント”が事前に分かり、最短で申請まで到達できました。」(専門工事・経営者)
- 「経審のP点の上げ方が実践的。税理士との会話が一気に具体化しました。」(工務店・役員)
著者について
三澤祐喜(行政書士 / 三澤行政書士事務所 代表)
建設業許可・経審・入札支援を専門領域とする行政書士。現場の実務に根ざした申請設計と、 経営の中長期戦略(特定許可・公共工事・組織変更)まで一気通貫で伴走。愛知県を中心に対応。