こんにちは、行政書士の三澤です!
「内装工事でも建設業許可が必要になるの?」「そろそろ元請や発注先から許可を求められるかも…」
そんな疑問やお悩みを感じていませんか?

この記事では、
・クロス張替え・床貼り・間仕切り設置などを請け負っている内装工事業者の方
・元請や役所から「建設業許可を取ってください」と言われて困っている方
・将来、公共工事や大手取引先からの依頼にも対応できる体制を整えたいと考えている方

といった【内装仕上工事業者様】向けに、建設業許可(内装仕上工事業)取得に必要な条件・申請の流れ・つまずきやすいポイントを、初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。

【この記事を読むことで得られること】
・自社の工事が建設業許可の対象になるかどうか判断できる
・専任技術者や経営業務管理責任者など、許可取得に必要な「5つの条件」が明確になる
・愛知県での申請ステップ・書類準備・審査の流れがわかる

「うちでも取得できるの?」「まず何をすればいいの?」と迷われている方の道しるべとなるよう、ポイントを絞ってご紹介します。

それでは、さっそく見ていきましょう!


目次

1. 内装仕上工事業ってそもそもどんな仕事?

一口に「内装工事」といっても、その範囲は意外と広く、業種ごとの境界線も曖昧です。そこでまずは、建設業法における「内装仕上工事業」の定義と、具体的にどんな工事が該当するのかを整理しておきましょう。

■ 法律上の定義

建設業法では、内装仕上工事業とは以下のように定義されています:

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすまなどの材料を用いて、建築物の内装を仕上げる工事。

つまり、建物の中で人が過ごす空間を仕上げるための工事全般が対象になります。住宅・オフィス・店舗など、使う人の快適性や機能性を高めるための施工が中心です。

■ 主な内装仕上工事の例

工事の種類具体的な内容
インテリア工事室内全体の装飾や空間設計に関する工事
天井仕上工事石膏ボードや吸音板などを使った天井の施工
壁張り工事壁紙、内装ボードの貼付けなど
内装間仕切り工事室内の間仕切り(パーテーションなど)の設置
床仕上工事カーペット、フローリング、ビニールタイルの敷設
たたみ工事たたみの採寸、製作、敷き込みまで一貫した工事
ふすま工事ふすまの製作、張替え、設置
家具工事作り付け家具の現場加工・設置
防音工事通常の防音(音楽ホール等の特殊音響工事は含まない)

※インテリア工事や家具工事、防音工事なども「内装仕上工事業」に含まれる点に注意が必要です。

■ 他の建設業種との違いは?

よく混同されるのが、大工工事業・建具工事業・電気工事業・設備工事業などです。例えば:

  • 大工工事業:柱や梁、構造部分の施工が中心
  • 電気工事業:照明やコンセントなど配線・電源の施工
  • 内装仕上工事業:クロス貼りや床仕上げなど、仕上げ部分の施工

複数の業種にまたがる工事を請け負う場合には、どの業種の工事が主か(請負金額ベースで)で必要な許可が決まります。自社の業務内容が「内装仕上工事業」にあたるのかどうか、正確な判断が重要です。

2. なぜ許可が必要なのか?「軽微な工事」との違い

「うちは小規模な工事しかやっていないから、許可はいらないはず」──そう思っている方もいるかもしれません。しかし、工事の内容や金額によっては、知らないうちに「建設業許可が必要な工事」をしてしまっているケースもあります。

ここでは、許可が必要なケースと不要なケースの違い、そして許可を持たずに工事を行うリスクについて解説します。

■ 許可が必要となる基準(いわゆる500万円基準)

建設業法では、下記のように「請負金額」によって許可の要否が判断されます:

  • 建築一式工事以外の工事(例:内装仕上工事)の場合:
    • 税込500万円以上の請負工事を行う場合は許可が必要

この金額には、材料費や設備費、消費税などもすべて含まれます。

つまり、たとえばクロス張替え・床貼替・間仕切り設置などを組み合わせたトータルリフォームで500万円を超える場合、許可がなければその工事を請け負うことはできません。

■ 許可が不要な「軽微な工事」とは?

逆に、以下のような工事は「軽微な建設工事」として許可が不要です:

  • 内装仕上工事業など一式工事以外:請負金額が500万円未満

ただし、一連の工事を分割して複数契約にするなど、実質的に500万円を超える工事を分けて契約する行為は不適切とされ、行政指導や処分の対象になる可能性があります。

■ 許可なしで工事をするとどうなる?

建設業許可が必要な工事を、許可を持たずに行った場合、次のようなリスクがあります:

  • 建設業法違反による行政処分・罰則(6か月以下の懲役または100万円以下の罰金など)
  • 取引先・元請けからの信頼喪失
  • 入札・契約機会の喪失(公共工事はもちろん、民間でも影響)

とくに近年では、元請け側が下請けに対して「建設業許可の有無」を厳しく確認するケースも増えています。将来を見据えて、大きな仕事を受けたいと考えているなら、早めの取得が得策です。

3. 許可取得に必要な「5つの条件」とは?

建設業の許可を取得するためには、いくつかのハードルがありますが、要点を押さえればそれほど難しい話ではありません。

ここでは、内装仕上工事業で一般建設業許可を取得するために満たすべき「5つの条件」について、わかりやすく表で整理してご紹介します。

条件の名称内容の概要
経営業務の管理責任者建設業の経営に5年以上携わった経験がある人が、常勤の役員等として必要
専任技術者該当工事に必要な国家資格や学歴・実務経験などを有する技術者を、営業所ごとに配置
誠実性法令違反や不正な経歴がないこと。過去の行政処分や刑罰歴が影響することもある
財産的基礎自己資本500万円以上、または同等の資金調達能力など、一定の経営体力が必要
欠格要件に該当しないこと破産者・反社会的勢力・刑罰歴など、法律で定められたNG条件に該当しないこと

これら5つの条件を満たしてはじめて、建設業の許可申請が可能になります。どれか1つでも欠けていると、申請自体が受け付けられません。

■ ポイント:意外と多い「知らなかった」

  • 「技術者はいるけど、学歴や資格でカウントできない」
  • 「社長が現場経験はあるけど、経営業務の管理責任者に該当しない」
  • 「自己資本がギリギリ足りない」

こうしたケースは決して珍しくありません。逆にいえば、「条件を満たせるかどうか」を事前に確認し、必要な準備を整えていくことが、申請成功への最短ルートです。

次の章では、この5つの中でも特に重要で、つまずく人も多い「専任技術者」について詳しく解説します。

4. 専任技術者ってどんな人?資格・学歴・実務経験のルート別に解説

内装仕上工事業の許可取得で、多くの人がつまずきやすいのが「専任技術者」の要件です。

専任技術者とは、その営業所に常勤しており、かつ対象となる工事について十分な知識・経験を持っている人のこと。許可を取るためには、専任技術者が1人以上、営業所に配置されている必要があります。

ここでは、どのような人が「専任技術者」として認められるのか、ルートごとに整理して解説します。

■ ① 国家資格ルート

次のような国家資格を持っている人は、専任技術者としてそのまま認められます。

資格の種類条件
一級建築士無条件で可
二級建築士一般建設業許可であれば可
一級建築施工管理技士無条件で可
二級建築施工管理技士(仕上げ)一般建設業許可であれば可
技能士(仕上げ関連)2級技能士の場合は、合格後一定年数の実務経験が必要

※特に二級施工管理技士は「仕上げ」区分であることが必須です。

■ ② 学歴+実務経験ルート

建築・都市工学系の学科を卒業している場合、所定の年数の実務経験を積めば、専任技術者になれます。

学歴の種類実務経験の年数
大学・高等専門学校(指定学科)3年以上
高校・中等教育学校(指定学科)5年以上
専門学校(指定学科)5年以上

※指定学科=建築学、都市工学など。

■ ③ 実務経験10年以上ルート

学歴や資格がなくても、内装仕上工事に関する実務経験が10年以上あれば、専任技術者として認められる可能性があります。

このルートは、現場経験を積んできた職人さんや個人事業主にとって、非常に重要なルートです。

■ 実務経験を証明する書類と注意点

実務経験ルートでは「10年の経験」をしっかり証明する必要があります。 必要とされる代表的な書類は以下のとおり:

  • 工事請負契約書(工事名・金額・工事内容が明記されたもの)
  • 請求書+入金がわかる通帳写し
  • 厚生年金加入記録(社会保険加入状況の確認)
  • 雇用証明書(過去の勤務先に在籍していた証明)

特に、建設業許可を持っていない会社での経験は証明が難しいこともあり、証拠書類の用意がカギとなります。

また、会社が廃業していたり、協力が得られない場合は、複数の書類を組み合わせて証明する方法もあります。行政書士などの専門家に相談しながら、証明書類の整備を進めるのがおすすめです。

5. 財産的基礎って何?小規模業者でも大丈夫?

建設業許可を取得するためには、「財産的基礎」も重要な要件のひとつです。簡単に言えば、ちゃんとした経営体力があるかどうか、というチェック項目です。

では、小規模な業者や新設法人でもこの条件をクリアできるのでしょうか?以下にわかりやすく整理しました。

■ 自己資本500万円以上ってどう証明するの?

「自己資本」とは、簡単に言えば会社が持っている純粋な財産(資本金ではなく、資産-負債の差額)です。

法人の場合は、最新の決算書(貸借対照表)の「純資産の部」の合計額が500万円以上であることを確認します。

個人事業主の場合や開業したばかりの法人など、決算書がまだないケースでは、以下の書類で証明します:

  • 銀行の預金残高証明書(発行日から4週間以内)で500万円以上あることを証明
  • 融資を受けた場合は「融資証明書」も可

■ 銀行預金や融資でもOK?

はい、許可取得時点で自己資本が足りない場合でも、銀行に500万円以上の預金がある、あるいは金融機関からの融資があると証明できれば、財産的基礎の要件はクリアできます。

特に新設法人や開業間もない個人事業主にとっては、こちらの方法での証明が一般的です。

■ 新設法人・個人事業主のケース別ポイント

ケース証明に使える書類
決算前の法人(創業1年未満)銀行の預金残高証明書、または融資証明書
個人事業主(開業間もない)預金残高証明書(通帳のコピー不可、銀行発行が必要)
継続営業している個人事業主決算書(青色申告決算書)で自己資本額を確認

なお、融資による証明を行う場合は、金融機関の正式な証明書類が必要であり、見込み融資や申請中のものではNGです。

■ まとめ:準備次第で誰でもクリアできる要件

財産的基礎の要件は、「証明できるかどうか」が最大のポイントです。現金を持っていなくても、融資や準備次第でクリアできるため、あきらめずに事前の対策を講じることが大切です。

この項目でつまずかないよう、申請前に銀行とのやり取りや書類準備をしっかり整えておきましょう。

6. 愛知県での申請ステップ【完全ガイド】

愛知県で内装仕上工事業の一般建設業許可を取得するには、いくつかの段階を踏む必要があります。ここでは、準備から許可取得までの流れをステップごとに解説します。

■ 全体の流れ

  1. 事前相談(任意)
    • 行政書士や建設事務所に相談し、現在の状況で許可取得が可能か確認
  2. 必要書類の収集・作成
    • 書類の種類と内容を整理し、不備がないように整備
  3. 申請書提出(仮受付)
    • 管轄する建設事務所へ書類を郵送または窓口持参
  4. 本申請・手数料納付
    • 書類に問題がなければ、本申請に進み、手数料を納付
  5. 審査(通常1.5〜2ヶ月)
    • 審査期間中に追加資料の提出を求められることもあり
  6. 許可証の交付
    • 許可がおりると、建設業許可通知書が発行される
営業所の所在地提出先(建設事務所等)
名古屋市内都市・整備局 都市基盤部都市総務課 建設業・不動産業室 建設業第二グループ
〒460-8501
愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2(自治センター2階)
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡及び西春日井郡尾張建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒460-0001
愛知県名古屋市中区三の丸2-6-1(三の丸庁舎5階)
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡一宮建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒491-0053
愛知県一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4
津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡海部建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒496-8533
愛知県津島市西柳原町1-14(海部総合庁舎6階)
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡知多建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒475-0828
愛知県半田市瑞穂町2-2-1
岡崎市、西尾市及び額田郡西三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒444-0860
愛知県岡崎市明大寺本町1-4(西三河総合庁舎6階)
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市知立建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒472-0026
愛知県知立市上重原町蔵福寺124
豊田市、みよし市豊田加茂建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒471-0867
愛知県豊田市常磐町3-28
新城市及び北設楽郡新城設楽建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒441-1354
愛知県新城市片山字西野畑532-1
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市東三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒440-0801
愛知県豊橋市今橋町6

■ 所要期間と費用の目安

項目内容
審査期間約1.5〜2ヶ月(知事許可の場合)
手数料(新規)90,000円(愛知県収入証紙)

7. よくある質問・つまずきポイントQ&A

ここでは、内装仕上工事業の一般建設業許可を取得しようとする際に、よくある疑問や実務でつまずきやすいポイントについて、Q&A形式で解説します。


Q1. 実務経験ってどうやって証明するの?

A. 工事請負契約書や請求書、銀行の入金記録、雇用証明書などが代表的です。

とくに10年以上の実務経験で専任技術者になろうとする場合、証明書類の信ぴょう性が重要になります。経験した工事の内容や金額が明記されている契約書・請求書が複数年分そろっていると有利です。


Q2. 前の会社が倒産していて、証明書類がもらえない場合は?

A. 他の書類で代替的に証明する方法があります。

たとえば、工事写真、当時の担当者とのやりとりのメール、通帳に振込が記録されている場合など、状況を説明できる材料を集めて総合的に判断してもらうことになります。

このようなケースは行政書士に相談すると、適切な代替手段を提案してもらえます。


Q3. 社会保険に入っていないけど、大丈夫?

A. 建設業許可の申請において、社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)への適切な加入が要件となっています。

法人で従業員がいる場合はもちろん、役員のみであっても原則として加入が必要です。加入していない場合は、事前に加入手続きを済ませておく必要があります。


Q4. 自宅を営業所として使っているけど問題ない?

A. 条件を満たせば、自宅を営業所とすることも可能です。

営業所として認められるためには、事務スペースと生活スペースが明確に分かれていることが求められます。また、看板や固定電話、事務機能があることも重要です。写真の提出が必要なので、事前に整えておきましょう。


Q5. 許可を取ったら、どれくらいの工事までできるようになる?

A. 建設業許可を取得すれば、税込500万円以上の内装仕上工事を受注できるようになります。

これにより、より大きな案件に対応できるようになり、元請業者や大手取引先からの信頼度も格段に向上します。将来的には、公共工事の受注にも道が開けます。


こうした疑問は、実際に申請準備を始めると次々に出てくるものです。疑問がある場合は早めに専門家に相談し、無理なくスムーズに手続きを進めましょう。

8. 許可を取ると何が変わる?実務への影響

建設業許可を取得すると、日々の営業や受注において大きな変化があります。 「とりあえず必要だから取る」というよりも、許可取得は事業の飛躍に直結する戦略的なステップなのです。

■ 受注できる工事の幅が広がる

最大のメリットは、税込500万円以上の工事を合法的に請け負えるようになることです。

内装仕上工事業では、オフィス・商業施設・リフォームなどの案件が一式で500万円を超えることも多く、許可がなければその時点でチャンスを逃すことになります。

許可があることで、より大きな案件に積極的にチャレンジできるようになり、売上拡大につながる可能性も高まります。

■ 公共工事や元請案件への道が開ける

建設業許可がなければ、公共工事に参加することは基本的にできません

また、民間の元請業者からの下請け案件でも、「許可がない業者には発注できない」という基準を設けているところが多くあります。

つまり、許可を取得することで、

  • 元請業者からの発注
  • 官公庁や自治体案件
  • 大手企業との直接取引

といった 高単価・高信頼の仕事にもアプローチできるようになります。

■ 信頼性アップ → 取引先からの評価が上がる

許可業者であることは、それだけでひとつの「信頼の証」です。

建設業許可は、経営力・技術力・財務体力などが一定以上あることの証明になります。そのため、取引先や顧客からの評価も大きく変わります。

たとえば、

  • ホームページやチラシに「建設業許可取得済」と記載できる
  • 同業他社との差別化につながる
  • 銀行や取引業者との与信評価が改善される

など、営業活動全体にプラスの影響をもたらします。


「許可を取って終わり」ではなく、許可を活かしてどう成長するかが大切です。 次のステップを見据えた経営判断として、ぜひ前向きに活用していきましょう。

9. 最後に:許可取得を目指すあなたへ

建設業許可の取得は、書類をそろえるだけでなく、法律や制度への理解、そして要件を満たすかどうかの正確な判断が求められる場面も多くあります。

もちろん、自分で申請することも可能です。しかし、少しでも不安がある場合や「確実にスムーズに進めたい」と考えるなら、専門家のサポートを受けるのがベストです。

とくに、初めて許可を取る方、個人事業主から法人化したばかりの方などにとって、行政書士のサポートは大きな安心材料になります。


■ 三澤行政書士事務所のサポート内容と強み

当事務所では、内装仕上工事業を中心とした建設業許可に特化し、以下のようなサポートを提供しています。

  • 現在の状況に応じた要件診断(無料相談)
  • 必要書類のチェックリスト作成と収集支援
  • 実務経験・財産証明のアドバイスと書類整備
  • 申請書類の作成・提出代行
  • 電子申請対応や進捗のフォローアップ

また、元・建設業従事者としての現場理解があるため、現実に即した実務的なアドバイスが可能です。

「どこから手をつけていいかわからない」「証明書類をどうそろえるのか不安」 そんなときは、ぜひお気軽にご相談ください。


建設業に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?

・初めての許可申請で何から始めていいかわからない…
・クロス張替えや床仕上げで、許可が必要になるか不安…
・元請業者から「許可がないと発注できない」と言われて困っている…

そんなときは、建設系産業廃棄物業界出身の行政書士が対応する
三澤行政書士事務所にぜひご相談ください。

当事務所は、愛知県を中心に、中小企業・個人事業主の建設業者様を対象として、
建設業許可の新規申請から更新・変更届、関連制度(CCUS・経審など)まで幅広く対応しています。

📌 初回相談は無料
📌 平日夜間・土日もご相談可能(事前予約制)

「資格や経験が許可要件に当てはまるかわからない…」
「営業所の条件ってどう整えたらいいの?」
そんなお悩みにも、実務経験を踏まえて丁寧にサポートいたします。