こんにちは、行政書士の三澤です!

「熱絶縁工事業で500万円以上の工事を受注したい」「そろそろ建設業許可が必要かも…」 そんな疑問やお悩みを感じていませんか?

この記事では、

  • 熱絶縁工事業を営んでいて、今後さらに受注を広げていきたい方
  • 許可が必要かどうか判断に迷っている方
  • 公共工事や大きなプロジェクトに参入したいと考えている方 といった事業者の皆様に向けて、

「熱絶縁工事業で一般建設業許可を取得するために必要なこと」を、 初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。

この記事を読むことで、

  • 許可取得のために必要な条件と流れがわかる
  • ご自身の会社が対象かどうか判断できる
  • よくある落とし穴や注意点も把握できる ようになります。

「うちでも取得できるの?」「まず何をすればいいの?」と迷われている方の道しるべとなるよう、ポイントを絞ってご紹介します。

それでは、さっそく見ていきましょう!

目次

はじめに

この記事の目的

もしあなたが愛知県で「熱絶縁工事業」を営んでいて、500万円以上の工事を請け負いたいとお考えであれば、「一般建設業許可」の取得が必要になります。

とはいえ、「どんな準備が必要なのか?」「自分の会社でも取れるのか?」「手続きは面倒なのか?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

本記事では、そうした疑問を一つひとつ解消しながら、愛知県で熱絶縁工事業の一般建設業許可を取得するために必要な情報を、できるだけわかりやすく・網羅的に解説していきます。

「許可を取ると何が変わるのか?」「そもそも許可が必要な工事とは?」といった基本から、実際の申請手続き、費用、必要書類、そして許可取得後のポイントまで、行政書士としての現場経験をもとに、実務に即した形でご紹介していきます。

この記事が、建設業の発展を目指す中小事業者の皆様の一助となれば幸いです。


一般建設業許可を取るとどう変わる?

「一般建設業許可を取得するメリットって、本当にあるの?」と思われるかもしれません。

実は、許可を取得することで、以下のような具体的な変化が生まれます:

✅ できる仕事が増える(500万円以上の請負が可能に)

建設業法では、1件500万円(税込)以上の工事を請け負うには、建設業許可が必要と定められています。許可がなければ、工事内容にかかわらず、500万円未満の工事しか受注できません。

許可を取得することで、工事の受注の幅が広がり、より大きなプロジェクトに参加できるようになります。

✅ 信用力がアップする

建設業許可を取得するということは、経営体制・技術力・財務基盤など、一定の基準をクリアしている事業者であることの証明になります。

これは元請業者や取引先からの信用を得る上で非常に有利です。ビジネスの信頼性を高めることは、安定的な受注につながります。

✅ 公共工事にも参加できる

国や自治体が発注する公共工事に参加するためには、原則として建設業許可が必要です。

許可を取得することで、公共工事の入札資格を得られるようになり、事業の安定性や将来性にも大きく寄与します。

✅ 融資や保険の条件が有利になることも

金融機関からの融資を受ける際や、建設業に関する保険の加入時に、建設業許可の有無が審査に影響することがあります。

「許可あり=信頼できる事業者」という評価がつくことで、より有利な条件で資金調達や保険契約ができるケースも少なくありません。


第1章:熱絶縁工事業とは?【業種理解】

建設業法での定義

建設業法において「熱絶縁工事業」とは、建物や設備の断熱・保温・保冷・遮音などを目的に、断熱材や防音材などを施工する業種を指します。法律上の定義では「工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事」とされており、ビル・工場・住宅などの空間内外で、熱の損失や音の伝達を抑えるための施工がこれに該当します。

熱絶縁工事は、省エネ・環境配慮の観点からも近年注目されている分野です。


どんな工事が該当するのか(具体例)

以下のような工事が、熱絶縁工事業に該当します:

  • 配管やダクトの保温・保冷工事:工場の配管や空調ダクトに断熱材を巻き、熱の逃げや外気からの影響を防ぐ工事。
  • 冷暖房・冷凍冷蔵設備の断熱施工:冷蔵倉庫や冷暖房配管の周囲に保冷材を施し、エネルギー効率を向上。
  • ウレタン吹付け断熱工事:住宅やビルの天井や壁に発泡ウレタンを吹き付ける工事。
  • 耐火被覆工事:建築物の排煙ダクトや厨房排気ダクトに耐火性断熱材を取り付け、火災時の延焼を防止。
  • 板金仕上げ工事:断熱材の外側に金属板を巻き、保温性能の維持や外観の保護を図る工事。
  • 防音処理工事:配管やダクトに吸音材を貼り付け、騒音を軽減する工事。

これらの工事は、機能面だけでなく、省エネや建物の長寿命化にも貢献するものです。


他の業種との違い(板金工事・断熱工事との違い)

熱絶縁工事業と似た名称の業種に「板金工事業」や「断熱工事業」がありますが、建設業法上はそれぞれ別の区分となっています。

  • 板金工事業は、屋根や外壁に金属板を施工する外装仕上げ工事を主とする業種であり、建築板金が中心です。一方、熱絶縁工事における板金作業は断熱材の保護を目的とした仕上げ部分にすぎません。
  • 断熱工事業という業種は建設業許可上には存在せず、「熱絶縁工事業」に統合されています。つまり、断熱目的の工事はすべて熱絶縁工事に含まれると理解されます。

そのため、ウレタン断熱や配管保温工事を業として行う場合は、「熱絶縁工事業」としての許可を取得する必要があります。

第2章:許可を取るべきタイミングと判断基準

「500万円を超えるかどうか」が一つの分かれ目

建設業法において、工事金額が「税込500万円」を超えるかどうかが、許可の要・不要を判断する重要な基準となります。

熱絶縁工事を含むすべての建設工事では、「1件の請負金額が税込で500万円を超える場合」、一般建設業許可が必要になります。

この「500万円」には、材料費・労務費・外注費など、すべてを含めた総額が対象です。たとえ工事自体が小規模に見えても、請負契約として500万円を超えるなら、許可が求められます。


許可が必要な業務と不要な業務の例

✅ 許可が必要となるケース(例)

  • 断熱材と板金を含む熱絶縁工事で、トータル見積が600万円の現場
  • 冷凍倉庫の保温工事で、工期が長期・大規模なもの
  • 公共施設の設備断熱工事

❎ 許可が不要なケース(例)

  • 住宅の一部リフォームで、断熱材工事のみ150万円の工事
  • 小規模な保温メンテナンス作業(部材込み300万円)

ただし、複数の小規模工事を一括で契約した場合、それがトータルで500万円を超えるなら、許可が必要になる可能性がありますので注意が必要です。


許可なしで請け負った場合のリスク

許可が必要な工事を、無許可で請け負った場合には、建設業法に基づく処罰の対象となります。

具体的には以下のようなリスクが考えられます:

  • 6か月以下の懲役または100万円以下の罰金(建設業法第50条違反)
  • 発注者とのトラブルや、損害賠償請求のリスク
  • 公共事業や大手元請との取引停止
  • 社会的信用の失墜(取引先・金融機関からの評価低下)

つまり、「ちょっとした金額オーバーだから大丈夫だろう」といった判断が、後に大きなトラブルを招く原因になりかねません。しっかりと許可の要否を確認し、法令に則った経営を行うことが大切です。

第3章:許可取得に必要な5つの条件

一般建設業許可を取得するには、次の5つの要件を満たす必要があります。 それぞれの項目ごとに「チェックポイント」を設けて、読者が自己判断できるようにしました。

① 経営業務の管理責任者がいること

建設業の経営経験を持つ責任者が必要です。法人では役員、個人事業では事業主自身が該当する場合が多いです。

チェックポイント:

  • □ 過去5年以上、建設業の経営業務に従事した経験がある
  • □ または、補佐的な立場で7年以上の経営経験がある

② 専任技術者を営業所に常勤で配置していること

各営業所に、対象工事に対応できる技術者を常勤で置く必要があります。

チェックポイント:

  • □ 「1級建築施工管理技士」「2級建築施工管理技士(仕上げ)」などの資格を持っている
  • □ または、指定学科を卒業して3~5年以上の実務経験がある
  • □ または、10年以上の実務経験がある

③ 請負契約に関して誠実性を有していること

過去に不正行為や契約トラブルを起こしていないかが問われます。

チェックポイント:

  • □ 暴力団との関与がない
  • □ 過去に詐欺・横領などの犯罪歴がない
  • □ 契約違反などで行政処分を受けたことがない

④ 財産的基礎または金銭的信用を有していること

新規申請では、最低でも「500万円以上の自己資金(現金または預金)」が必要です。

チェックポイント:

  • □ 預金残高証明で500万円以上を証明できる
  • □ または、直近の決算書で純資産が500万円以上ある
  • □ 金融機関からの借入や信用保証がある

⑤ 欠格要件に該当しないこと

建設業法では、一定の事情に該当する者が許可を受けられないと定めています。

チェックポイント:

  • □ 成年被後見人や被保佐人でない
  • □ 禁錮以上の刑を受けて5年を経過している
  • □ 許可取消し処分を受けてから5年を経過している

この5つの条件は、建設業者としての「信頼性・安定性・技術力・健全性」を審査するためのものです。

第4章:専任技術者になるには?【資格・経験要件】

一般建設業許可を取得する際に、特にハードルとなりやすいのが「専任技術者」の要件です。 この章では、熱絶縁工事業で認められる資格や経験ルートについて、具体的に解説していきます。

認められる資格一覧

以下の資格を有している場合、専任技術者として認められます。

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 技能検定 熱絶縁施工(2級以上、実務経験要)
  • 登録保温保冷基幹技能者

これらはすべて国家資格または業界団体認定資格であり、資格証の写しが証明書類として必要になります。

チェックポイント:

  • □ 上記いずれかの資格を保有している
  • □ 資格証を提出できる

指定学科+実務経験ルート

資格がなくても、建設関連の指定学科を卒業し、一定年数の実務経験があれば専任技術者として認められます。

指定学科の一例:

  • 建築学科
  • 土木工学科
  • 機械工学科

必要な実務経験年数:

  • 高校卒業(指定学科) → 実務経験5年以上
  • 大学・高専卒業(指定学科) → 実務経験3年以上

チェックポイント:

  • □ 指定学科を卒業している
  • □ 実務経験を年数分証明できる書類がある(工事契約書・注文書など)

実務経験10年以上ルート

資格や学歴がない場合でも、熱絶縁工事の実務経験が10年以上あれば、専任技術者として認められる可能性があります。

証明に使える資料:

  • 工事契約書・注文書・請求書など
  • 雇用保険の加入履歴
  • 所得税や住民税の課税証明書など

チェックポイント:

  • □ 熱絶縁工事に関する仕事を10年以上継続して行ってきた
  • □ 客観的に実務を証明できる書類を保管している

経験緩和措置とは?

一部のケースでは、8年以上の熱絶縁工事経験と、他の建設業種の実務経験をあわせて12年以上あれば、専任技術者として認められることがあります。

ただし、すべての業種で経験合算が認められるわけではなく、原則として関連性の高い業種同士に限られます(例:建築工事+熱絶縁工事など)。

チェックポイント:

  • □ 熱絶縁工事経験が8年以上ある
  • □ 他の建設業種でも4年以上の実務経験がある
  • □ 両方を証明する書類がそろっている

よくある落とし穴と注意点

  • 資格や学歴があっても、実務経験の証明書類がないと認められない
  • 技術者本人が営業所以外に勤務している場合はカウントされない
  • 他社の実績や親族経営での勤務期間は特に厳格な確認が入る

申請準備の際は、事前に行政書士などの専門家に相談しておくと、ミスを防ぎやすくなります。

第5章:許可申請の流れと必要書類

熱絶縁工事業の一般建設業許可を取得するには、書類準備から提出、審査を経て、ようやく許可が交付されます。ここではその流れと必要書類、提出先についてわかりやすく解説します。

手続きの流れ(図解イメージ:準備 → 提出 → 審査 → 許可)

  1. 準備段階
    • 必要書類を揃える
    • 要件(経営業務の管理責任者や技術者の資格など)を確認
    • 専門家(行政書士など)への相談もおすすめ
  2. 書類の提出(事前確認)
    • 申請書一式を愛知県の建設業許可窓口へ
    • 書類に不備がないか事前確認を受ける
  3. 本申請・手数料の納付
    • 問題がなければ正式に申請
    • 申請手数料9万円を納付(愛知県収入証紙)
  4. 審査期間(1〜2か月)
    • 書類内容に基づき愛知県が審査を実施
    • 必要に応じて補足資料の提出を求められることも
  5. 許可証の交付
    • 郵送または窓口にて許可証が交付される

必要書類の一覧(表形式)

書類区分主な書類
申請書類建設業許可申請書(様式第一号)
法人情報履歴事項全部証明書、定款など
経営責任者常勤役員等証明書、略歴書など
専任技術者技術者証明書、資格証明書、実務経験証明書など
財務関係貸借対照表、損益計算書、預金残高証明書(500万円以上)
営業所関係営業所一覧表、事務所の写真など
その他誓約書、健康保険等の加入証明、納税証明書など

※ 申請者の状況によっては追加資料が必要になることもあります。最新の手引きや専門家の助言を活用してください。


提出先窓口(愛知県の地域別)

愛知県では、営業所の所在地に応じて提出先が異なります。

営業所の所在地提出先(建設事務所等)
名古屋市内都市・整備局 都市基盤部都市総務課 建設業・不動産業室 建設業第二グループ
〒460-8501
愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2(自治センター2階)
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡及び西春日井郡尾張建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒460-0001
愛知県名古屋市中区三の丸2-6-1(三の丸庁舎5階)
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡一宮建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒491-0053
愛知県一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4
津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡海部建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒496-8533
愛知県津島市西柳原町1-14(海部総合庁舎6階)
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡知多建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒475-0828
愛知県半田市瑞穂町2-2-1
岡崎市、西尾市及び額田郡西三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒444-0860
愛知県岡崎市明大寺本町1-4(西三河総合庁舎6階)
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市知立建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒472-0026
愛知県知立市上重原町蔵福寺124
豊田市、みよし市豊田加茂建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒471-0867
愛知県豊田市常磐町3-28
新城市及び北設楽郡新城設楽建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒441-1354
愛知県新城市片山字西野畑532-1
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市東三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒440-0801
愛知県豊橋市今橋町6

※ 主たる営業所が県外にもある場合は、国土交通大臣許可の対象となり、提出先が中部地方整備局となります。

第6章:申請にかかる費用・許可後の維持費

建設業許可の取得には手数料がかかるだけでなく、取得後も定期的な届出や更新が必要です。この章では、費用面やその後の管理に関するポイントを整理してご紹介します。

新規申請費用(愛知県:9万円)

愛知県で一般建設業の新規許可を申請する場合、申請手数料として9万円が必要です。

  • 支払い方法:愛知県収入証紙を購入して納付
  • 許可証は原則として郵送で交付されます

更新費用・追加業種費用

  • 許可の有効期間は5年間です。更新には5万円の手数料が必要になります。
  • 許可取得後に新たな業種を追加する場合、1業種につき5万円の追加手数料がかかります。

行政書士に依頼する場合の費用目安

手続きの煩雑さから、多くの事業者が行政書士に代行を依頼しています。

  • 相場としては10万円〜20万円程度が一般的です。
  • 申請内容の複雑さや、実務経験証明の有無などにより変動します。
  • サポート内容:必要書類の収集支援、書類作成、申請窓口への提出代行、審査対応など

維持に必要な手続き(年度報告、変更届)

許可を維持するためには、以下のような手続きが継続的に必要です。

✅ 事業年度終了報告書の提出

  • 毎事業年度が終了した後、4か月以内に提出する必要があります。
  • 提出漏れがあると、更新申請時に支障が出ることもあります。

✅ 変更届

  • 役員の変更、営業所の移転、資本金の変更などがあった場合は、30日以内に届出が必要です。

これらの手続きに手数料はかかりませんが、証明書類の取得などで実費がかかる場合があります。

第7章:申請時のよくある質問と注意点

建設業許可の申請において、よくある疑問や見落としがちなポイントをQ&A形式でまとめました。スムーズな申請に役立ててください。

Q1:経営業務の管理責任者と専任技術者は同じ人でもいいの?

A:はい、条件を満たせば兼任可能です。

同一人物が両方の要件を満たし、かつ営業所に常勤している場合は、1人で経営業務の管理責任者と専任技術者を兼ねることができます。

ただし、勤務実態や就業形態が明確に確認できる書類が求められます。


Q2:実務経験の証明ってどうやって出すの?

A:以下のような書類を組み合わせて提出します。

  • 工事契約書や注文書、請求書(対象期間のもの)
  • 雇用保険の加入記録、源泉徴収票
  • 所得税の確定申告書や納税証明書
  • 工事写真や仕様書、完了報告書など

特に、10年以上の実務経験を証明する場合は、客観的な証拠が複数年分求められるため、事前の整理が重要です。


Q3:更新を忘れたらどうなる?

A:有効期間が切れると失効となり、再度新規申請が必要になります。

許可の有効期間は5年で、更新は有効期限の約2ヶ月前から受付されます。更新を失念すると、許可が失効し、一時的に500万円以上の工事を請け負えなくなるだけでなく、新規申請扱いになり費用も手間も再度かかるため、注意が必要です。


Q4:よくある書類不備の例は?

  • 経営責任者や技術者の実務年数が証明できない(略歴書だけで終わっている)
  • 資格証や卒業証明書の写しが未提出
  • 財務書類が直近でない、または500万円の証明が不十分
  • 会社の所在地写真が不鮮明、看板が写っていない

いずれも、形式的な問題に見えても審査では大きな減点対象になります。専門家への相談や事前チェックが非常に効果的です。

第8章:まとめとサポートのご案内

本記事の要点を再確認

ここまで、愛知県で熱絶縁工事業の一般建設業許可を取得するために必要な情報を解説してきました。重要なポイントをあらためて確認しておきましょう:

  • 許可が必要なのは、500万円(税込)以上の工事を請け負う場合
  • 許可取得には「経営責任者」「技術者」など5つの条件を満たす必要がある
  • 実務経験や資格の証明が重要なポイント
  • 書類提出や申請には十分な準備と確認が必要

許可取得をスムーズに進めるためのポイント

  • 要件を早めに確認する:とくに経営経験や技術者の資格・経験は準備に時間がかかる場合があります。
  • 証明書類を確実に揃える:実務経験や資金要件は、書類での裏付けがないと認められません。
  • 行政書士に相談する:書類作成や証明方法で迷ったときは、専門家の力を借りることでスムーズに進みます。

三澤行政書士事務所のサポート内容と相談窓口のご案内

三澤行政書士事務所では、愛知県を中心に建設業許可に関する申請・更新・変更届などのサポートを行っています。

【サポート内容の一例】

  • 建設業許可の新規申請・更新・追加業種申請
  • 専任技術者や経営業務管理責任者の要件確認
  • 実務経験証明書・略歴書などの書類作成
  • 提出書類の事前チェック、申請代行
  • 年度報告や変更届の提出サポート

【こんな方におすすめ】

  • 初めて建設業許可を取得したい方
  • 要件が満たせるかどうか不安な方
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