こんにちは、行政書士の三澤です!

「農地を一時的に借りておきたい」
「地主との交渉で“農地法の許可が必要”と言われたけど、どの許可?」
そんな疑問や不安を感じていませんか?

この記事では、

  • 工事予定地が農地かもしれず不安な方
  • 施主や地主から農地に関する相談を受けて調べ始めた建設業者の方
  • 将来、段階的に土地活用を進める中で農地と関わる可能性がある方

といった 建設業関係者の皆さま に向けて、
「農地法第3条許可」について、行政手続きに不慣れな方でも分かるよう実務視点で丁寧に解説していきます。

  • 「農地法第3条許可」とはどんな制度かがわかる
  • どんなケースで許可が必要になるのか、自分が該当するか判断できる
  • 無許可のリスクや、申請手続きの基本的な流れを把握できる
  • 専門家(行政書士)に相談すべきタイミングの目安がわかる

「転用しないなら許可は不要でしょ?」
「一時的な借地なら大丈夫なはず」
…実はそれ、大きな誤解かもしれません。

農地法第3条は、農地を“農地として”使い続ける場合でも、売買・賃貸借などの権利移動に必ず許可が必要になるというルールです。
転用とは別の制度であり、軽視すると契約の無効・罰則・工期遅延といった深刻なトラブルにつながる恐れもあります。

この記事では、愛知県を中心に建設業支援を行う行政書士としての実務経験をもとに、“開発に強い行政書士だからこそ伝えられる視点”で情報をお届けします。

それでは、さっそく見ていきましょう!

目次

第1章|農地法第3条許可とは?基礎知識と制度趣旨

許可制度の目的(投機防止・農地の適正利用・耕作者保護)

農地法第3条許可とは、「農地を農地として利用すること」を前提に、その所有権や利用権(賃貸借、使用貸借など)を移転・設定する際に必要となる許可制度です。

建設業者にとっては「転用=第4条・第5条」のほうが馴染みがあるかもしれませんが、実は第3条のほうが農地本来の使い方に関する“出発点のルール”であり、重要な役割を持っています。

この許可制度が存在する理由は、次の3点に集約されます。

① 投機目的での農地取得を防ぐ

農地が資産保有・転売目的で取得されると、耕作されずに放置されるリスクが高まります。農業の担い手が土地を確保できず、地域の農業が衰退することを防ぐため、農地の取得には「耕作目的」であることが前提とされます。

② 農地の効率的利用を促進する

農地は限られた公共的資源です。国はこれを、実際に農業に従事する意欲と能力のある人が使うことを重視しています。第3条の許可審査では、申請者がどのように農地を耕作するのか、その体制が整っているかが問われます。

③ 耕作者の地位を守る

農地を借りて耕作している人(賃借人など)を守る観点もあります。土地所有者の都合だけで権利が移転されないよう、農業委員会が「門番」の役割を果たし、地域農業の安定性を維持する制度となっています。

🔍 行政書士の視点から補足
申請時には「営農計画書」などで農業の継続意志を示す必要があります。建設業者が自社やグループで農業参入する場合でも、この制度の趣旨を理解したうえで“農業者としての顔”をきちんと整えることが、審査通過のカギとなります。

「農地」の定義と現況主義の考え方

では、そもそも「農地」とはどういう土地を指すのでしょうか?

結論から言うと、農地法では登記簿上の「地目」ではなく、“現況”で判断されます。これを「現況主義」と呼びます。

農地の定義(農地法上)

「耕作の目的に供される土地」

つまり、登記が「宅地」「山林」となっていても、実際に野菜を育てていたり、畑として利用されていれば、それは農地とみなされるのです。

現況主義による典型例

登記地目現況判定
宅地家庭菜園(収穫して出荷)✅ 農地
山林草刈り放置❌ 非農地
トラクターによる耕作✅ 農地
資材置場として使用中❌ 転用状態(無許可の可能性)

ポイント:登記簿の確認だけでは不十分
現地調査・航空写真・地元の農業委員会の意見などが「農地かどうか」の判断材料になります。

🔍 行政書士の視点から補足
建設業者が土地取得や借地交渉を行う際、「登記が宅地だから大丈夫だと思っていました」という相談が非常に多くあります。実際は“畑だった”というケースで、開発スケジュールが大幅に遅延する事例も珍しくありません。現地確認と農業委員会への事前相談は必須です。

これらの前提を理解することで、「自分の関与している土地がそもそも農地に該当するのか」「耕作目的であっても手続きが必要なのか」といった初歩的な判断が可能になります。

権利移動の対象(売買、賃貸借、使用貸借など)

農地法第3条許可が必要になるのは、農地を「農地として使い続ける」ことを前提に、所有権や利用権を他人に移す場合です。
この「権利の移動」には、以下のように有償・無償を問わず多様なパターンが含まれます。

第3条許可が必要となる主な権利移動

対象となる権利内容
所有権の移転売買・贈与・交換など農地を第三者に売却・譲渡する
賃借権の設定・移転賃料を支払って農地を借りる/貸す地主から農地を借りて耕作する
使用貸借無償での貸し借り親族から農地をタダで借りて耕作する
地上権・永小作権他人の土地を利用して耕作・施設設置農業用ハウスを建てるための地上権設定
質権・信託など耕作権に影響する担保設定や移転農地を担保に入れる(特例的に該当)

ポイント:契約形態より“農地の耕作を目的とした利用かどうか”が判断基準です。

よくある誤解:「抵当権を設定しただけだから許可は不要?」

たしかに、抵当権自体は“農地の利用・収益を伴わない”ため、許可は不要とされます。ただし、抵当権が実行されて競売等で農地の所有権が移る場合には、第3条許可が必要です。
不動産担保取引を行う際も、将来的な権利移動を見越して、農地かどうかのチェックは欠かせません。

行政書士としての視点:建設業者にとっての注意点

建設業者が農地と関わるのは、次のようなケースが多いです:

  • 資材置き場などの予定地を一時的に農地として借りる
  • 地主と交渉し、転用まではいかないが農地を買い取る
  • 関連農業法人を通じて農業に参入する

これらの場面で、「名義を変えただけ」「短期間の貸し借りだから」と農地法第3条の許可を省略すると、契約自体が“無効”となり、のちの転用手続きや開発スケジュールに深刻な影響を及ぼします。

特に愛知県内では、農地を含む開発案件が市街化区域でも多数存在するため、「市街地だから農地法は関係ない」と思い込むことがトラブルの原因となることもあります。

権利の種類に応じた対応

状況必要な対応備考
耕作目的での売買・賃貸借第3条許可申請所有権・賃借権ともに対象
一時的に使用貸借で借りる第3条許可申請例:1年間だけ耕作する
親族間の無償利用原則許可必要(例外あり)「農家の世帯員」間等の例外あり
抵当権設定許可不要ただし競落後の移転時には必要

農地に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?

  • 地主との契約時に「農地だから許可が必要」と言われて戸惑っている…
  • 工事予定地が農地かもしれないが、どこに相談していいかわからない…
  • 市街化区域だから大丈夫と思っていたが、手続きの話が出てきて不安…

そんなときは、農地法と建設業の両方に詳しい行政書士にご相談ください。

三澤行政書士事務所では、愛知県を中心に多数の農地・開発案件に対応しており、
「第3条許可だけでなく、第4条・第5条との見極め」や、「事前の農業委員会協議」も含めてサポートしています。

申請漏れによる開発遅延や契約トラブルを防ぎ、スムーズに土地活用を進めたい方へ。
まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

第2章|建設業者が関わる典型的なケース

開発予定地を一時的に耕作する

広い土地を分譲や造成などで段階的に開発していく建設業者にとって、一部の区画を当面の間耕作目的で利用するケースは珍しくありません。

たとえば…

  • 「工期が数年後のため、それまで雑草対策として農地を借りて耕作したい」
  • 「地域との調和やCSRの観点から、一部農地を貸し出して地元農家に使ってもらう」

こうした“一時的な農地利用”であっても、農地法第3条許可は原則必要です。

✅ よくある誤解

「一時的に使うだけだから、許可はいらないのでは?」

No。
農地法は利用期間の長短ではなく、耕作を目的として他人に権利を移すかどうかで判断されます。

特に注意すべきは、こうした一時利用が第3条で許可された後、すぐに転用申請(第4条・第5条)に進むケースです。「当初から転用が目的だった」と判断されると、虚偽申請と見なされる恐れもあります。

行政書士の補足

農業委員会は、申請の背後にある「本当の目的」にも敏感です。
営農計画書の中身が実現性を欠いたものであると、「転用隠し」と判断されかねません。たとえ一時利用でも、誠実な計画立案と説明責任が許可取得のポイントになります。

農業参入や法人設立を伴う農地取得

近年、建設業者が農業に多角化・新規参入する事例が増えています。

  • 自社で農業法人を立ち上げ、生産~加工~販売までのバリューチェーンを確立したい
  • 自社従業員の福利厚生や地域交流の一環として小規模な農場を運営したい

こうした場合、農地を取得または借りて耕作を行うためには、法人・個人を問わず第3条許可が必要です。

✅ 法人申請に関する基本ルール

法人の目的所有権取得賃借(利用権)取得
農業を主たる事業とする「農地所有適格法人」可能(第3条許可必要)可能
一般法人(建設会社など)原則不可可能(許可必要)

📝 ポイント
農地所有適格法人になるためには、農業を主たる事業とし、役員の一定割合が農業に常時従事している必要があります。

行政書士の補足

農業参入を検討する段階では、最初から所有を目指すのではなく、まずは賃借でのスタートをお勧めします。愛知県内でも、農業委員会は営農計画の実現性と継続性を厳しく見ています。
最初は小さく始め、徐々に実績を示してから所有権取得を検討する流れが現実的です。

契約上の営農継続要請への対応

開発目的で農地を取得しようとした際、売主(地主)から「一定期間は農地として使ってほしい」と言われることがあります。これは、地主の税制上の理由や、農業委員会対策を背景とすることが多く見られます。

こうしたケースでは…

  • 一時的に農地として耕作し続ける
  • 将来の転用を前提とした「経過措置」として耕作を引き受ける

といった契約が結ばれることがあります。このような場面でも、第3条許可が必須となります。

✅ 契約条項に注意

営農義務を課す内容が契約書に含まれる場合、第3条の申請内容と整合性が取れていないと許可が下りないことがあります。たとえば、営農する主体が法人なのか個人なのか、誰が実際に作業するのかが曖昧だと、農業委員会から差し戻されることも。

行政書士の補足

営農継続を前提にした契約は、将来の転用との関係性を明確にしないと後の手続きで“後出し”のように見えてしまうことがあります。
農業委員会への事前相談や、営農計画と開発計画の“接続設計”が極めて重要です。

建設業者と農地の関係は、一時利用でも油断禁物!

  • 「工期まで時間があるから耕作しておこうと思っただけ」
  • 「将来の転用に向けて農地を借りただけ」
  • 「契約で営農義務があるから、形式的に耕作しておけばいいと思った」

そんなつもりが、知らぬ間に農地法違反になってしまう。
実際に、一時的な利用や善意の対応であっても、第3条の許可が必要になる場面は少なくありません。

農地法における「耕作目的の権利移動」は、期間・規模に関わらず厳格に審査される対象です。

三澤行政書士事務所では、建設業者の立場と農地制度の両面から、現実的かつ法的に安全な対応策をご提案しています。

  • 短期的な農地利用の契約書チェック
  • 農業参入時の法人形態や申請戦略の整理
  • 転用を見据えた農地の取得・運用フローの設計

農地法は“知らなかった”では済まされません。
だからこそ、最初の一歩から安心できる専門家と一緒に進めませんか?

まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

第3章|第3条許可が不要な例外と注意点

相続・包括遺贈・時効取得など

農地の権利が移動する場面のすべてで、農地法第3条許可が必要になるわけではありません。
次のようなケースでは、「許可は不要」とされています。

✅ 許可が不要となる代表的な例外

ケース内容必要な対応
相続法定相続や遺言による相続許可不要/届出は必要
包括遺贈「遺産の○%を贈与」など包括的な遺贈許可不要/届出は必要
遺産分割相続人間で話し合って農地を分け合う場合許可不要/届出は必要
時効取得長期間耕作して所有権を取得した場合許可不要/届出は必要

これらのケースでは、農地法第3条の許可は不要ですが、農地法第3条の3に基づく「届出」が義務付けられています。
つまり、「許可がいらない=何もしなくていい」ではなく、役所への報告手続きは必須という点に注意が必要です。

特定遺贈や法人取得に関する注意点

❗ 要注意|特定遺贈は“許可が必要”です!

相続のようで実は違うのが「特定遺贈」です。
これは「○○町のこの農地を○○さんに贈る」というように、特定の土地や財産を遺贈するものです。

  • 相続人に対してでも
  • 親族や第三者に対してでも

耕作目的で農地を取得する場合は、通常の売買・贈与と同様に、第3条の許可が必要になります。

行政書士としての注意点
特定遺贈で農地を取得予定の方が、「相続だから届出で済むと思っていた」という相談は非常に多く見られます。
遺言書の文言・受遺者の立場・取得目的を明確にし、必要に応じて許可申請を行うことが不可欠です。

法人による取得の場合の例外

一部の法人(国・都道府県・農業協同組合など)が、法定目的のために農地を取得する場合には、例外的に第3条許可が不要となることもあります。

法人の種類許可の要否備考
国・都道府県原則不要公用目的に限る
市町村条件により不要公共施設など
農業協同組合等不要な場合あり農業推進目的の場合

ただし、建設業者や一般事業法人が取得する場合には、通常どおり許可が必要です。

届出義務と過料のリスク

前述の「許可不要」なケースでも、農地法第3条の3に基づく届出義務があります。

✅ 届出のポイント

  • 相続・包括遺贈・遺産分割・時効取得のいずれかで農地を取得したとき
  • 取得を知った日から概ね10ヶ月以内に、農地の所在地を管轄する農業委員会へ届出

この届出を怠った場合、以下のような行政処分や過料が科される可能性があります。

❗ 過料の可能性

  • 届出を怠った場合:10万円以下の過料
  • 虚偽の届出をした場合:20万円以下の過料

📝 行政書士としての補足
実務では、届出を出さずに放置し、将来的な売却や転用時に「権利関係が曖昧で手続きが止まる」といったケースが非常に多いです。
また、市町村によっては届出書の様式や添付書類、手続きの案内の丁寧さが大きく異なるため、早めに地域の農業委員会に確認を取ることが重要です。

許可が不要だとしても、何もしなくていいわけではありません!

  • 「相続だから大丈夫」と思って何も届出していない…
  • 「遺言に書いてあったから特別な手続きはいらないはず」…
  • 「法人が取得するけど、農業委員会に話せば通ると思っていた」…

こうした“見落とし”や“誤解”が、後の転用許可や売却、金融機関との契約時に思わぬトラブルとなることがあります。

特に相続や贈与をきっかけに農地を取得した場合、「許可不要」でも「届出必須」というルールを見落とさないようにしましょう。

三澤行政書士事務所では、愛知県内の農業委員会の実務運用や、届出書式・必要添付書類まで把握した上で、
相続から開発・転用までを一貫して支援するスキームをご提案できます。

  • 相続や贈与に関する農地手続きの可否判断
  • 第3条許可が必要かどうかの法的整理
  • 農業委員会とのやり取りを見越した準備書類の整備

「知らなかった」で手続きが止まる前に。
まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

第4章|建設業者が陥りやすい誤解と失敗例

「転用」との混同(第4条・第5条との違い)

建設業者が農地法に関わる際に最も多く見られる誤解の一つが、「農地法第3条と第4条・第5条の混同」です。

「うちは建物を建てるわけだから“転用”なんでしょ?」

「いや、農地を買うだけで耕作はしないから“第3条”ではないのでは?」

このような“目的”や“行為”のズレによって、手続きの選択ミス→無許可→契約無効・工事中断という深刻な事態に発展する可能性があります。

農地法の条文ごとの違い(比較表)

項目第3条許可第4条許可第5条許可
主な目的農地を「農地として使う」ための権利移動所有者が自ら転用する(自己転用)転用目的で売買・貸借などを行う(第三者転用)
行為内容耕作目的での売買・貸借・使用貸借等農地→駐車場・資材置場等へ用途変更(所有者自ら)農地を転用する目的で他人に売却・貸与
代表例農業法人に農地を貸す/買う所有者が農地を宅地に造成建設業者が農地を購入して建設予定
許可権者農業委員会都道府県知事等都道府県知事等
無許可リスク契約無効(民事的影響)原状回復命令など(行政処分)契約無効+原状回復命令(民事+行政)

✅ よくある“誤認”の具体例

×「農地を借りて事務所建てたいから、第3条だよね?」
→ ✕ 目的が“農地の転用”であれば第5条が必要です。

×「買った後に少し耕作して、それから転用するから第3条でいいはず」
→ ✕ 当初から転用の意思があれば“偽装申請”と見なされる可能性があります。

×「一時的に仮設事務所を建てるだけだから手続き不要でしょ?」
→ ✕ “一時的”でも農地以外の用途なら「転用」に該当します。

行政書士の視点:申請目的と真意の整合性が問われる

農業委員会や都道府県の許可権者は、単に書類の整合性を見るだけではありません。
「この申請の背景にある真の目的は何か」という観点からも慎重に判断しています。

特に建設業者が第3条許可を申請した後、すぐに第5条許可を申請すると…

  • 「当初から転用が目的だったのでは?」
  • 「営農計画は形式的なものだったのでは?」

と疑われ、許可の取消しや不許可、さらには罰則の対象となるおそれがあります。

地域の実例:愛知県内でも混同による手戻りが多発

愛知県内でも、特に市街化区域に隣接した農地について、

  • 「登記地目が“畑”でも、実質的には都市計画区域だから手続きは不要」
  • 「開発業者が農地取得を第3条で進め、のちに用途変更予定」

といった手続きが見受けられます。しかし、農業委員会や開発審査会で「最初から転用目的だった」と判断された場合、手続き全体がストップするリスクがあります。

手続きの選択は「土地の未来」を見越して

申請書を書くときに見るべきは、「今どう使うか」だけではありません。
「この土地を1年後・5年後にどう使いたいのか」という事業計画に基づき、最初の手続きを設計する必要があります。

行政書士の補足
誤った条文選択は、行政上の問題だけでなく、融資・登記・契約書の効力にまで影響を及ぼすことがあります。特に建設業者にとっては、工期の遅延や工事中止リスクに直結します。

「一時的に借りるだけ」「とりあえず農地として使う」では済まされません。
最初の選択が、すべての許認可手続きを左右します。

一時的利用=許可不要と誤解する例

建設現場において、「農地を一時的に使いたい」というニーズは少なくありません。

  • 工期までの間、雑草対策を兼ねて自社で耕作したい
  • 地主の意向に応じて、地域の農家に一時貸しをしたい
  • 工事用の資材置き場や仮設事務所として短期間だけ借りたい

こうした場面で、「短期間の利用だから」「仮設だから」「耕作目的じゃないから」などの理由で、農地法の許可は不要だろうと判断してしまうことがよくあります。

しかし実際には、その判断が大きなトラブルにつながるケースがあります。

✅ 短期利用でも農地法の対象になるか?

利用形態農地法上の扱い許可の要否
一時的に耕作する(耕す・作物を育てる)農地利用として「第3条許可」の対象必要
仮設倉庫・資材置き場として使う農地以外の利用 → 「転用」に該当第4条または第5条許可が必要
無償で貸し借りする使用貸借でも耕作目的なら「第3条」対象必要
草刈りだけする農地としての利用とは見なされない原則、許可不要(※現況次第)

「一時的な利用」かどうかではなく、「農地として使うか否か」「用途変更するか否か」が判断基準です。

実際にあったトラブル例

誤解例①:「資材置き場に数ヶ月だけ使うから大丈夫」
→ 結果:農地を「農地以外の用途」で利用したとして、転用(第5条)無許可使用扱いに。
→ 対応:原状回復命令(耕作可能な状態に戻すよう行政指導)

誤解例②:「耕作している地域農家に貸すだけなので申請はいらない」
→ 結果:第3条許可を経ずに貸借契約を締結していたため、契約が無効扱いに。
→ 対応:再契約+許可申請+農業委員会による事後確認

行政書士の視点:建設業の時間軸と農地法の時間軸のズレに注意

建設現場では「とりあえず数ヶ月使って、使い終わったら元に戻せばいい」という判断が多くあります。
しかし農地法では、「仮設であっても農地以外の利用をした時点で“転用”とみなす」という明確な基準があります。

しかも一部の自治体(愛知県内含む)では、農業委員会や開発審査会が“現地確認”を重視する傾向があり、無許可使用に対して厳しく指導する方針をとっています。

よくある“危ない判断”チェックリスト

  • 「土地が空いていたから、置かせてもらっただけ」
  • 「地主と口頭でOKもらったから問題ないと思った」
  • 「あくまで“農地”として借りているから申請はいらないはず」
  • 「事務所が建つ前に一時的に使うだけだから手続きの手間は避けたい」

これらの考え方は、農地法の観点では“無許可の使用・転用”と見なされる可能性が高いため注意が必要です。

判断に迷ったら、農地法の「条文判断」より「行政実務」で考える

農地法は条文も複雑で、実務的には「農業委員会の運用判断」が強く影響します。

行政書士の補足
農地法手続きは、形式上は「書類審査」ですが、実質的には「信頼のある使われ方か」を審査されます。
一時利用であっても、農地法の考え方を踏まえた計画・説明ができていなければ、後から転用を申請しても信用を失い不許可になることさえあるため、軽視は禁物です。

登記と現況のズレに対する注意不足

農地に関する許可申請や土地取引を検討する際、建設業者が最初に確認するのが「登記簿の地目」です。

  • 地目が「宅地」だから問題ない
  • 地目が「畑」だけど、今は使っていないから大丈夫だろう

こうした判断は、実務上非常に危険です。
なぜなら、農地法の世界では「地目」ではなく、実際の利用状況(=現況)で農地かどうかが判断されるからです。
この考え方を「現況主義」と呼びます。

✅ 農地法における「農地」とは?

農地法上、「農地」とは次のように定義されています:

「耕作の目的に供される土地(現に耕作されているか、耕作しようとすればすぐに耕作可能な状態にある土地)」

このため、登記簿の地目が「宅地」や「山林」であっても、現地で耕作されていれば農地として扱われるのです。

よくある失敗パターン

ケース1|登記だけ見て安心していた
→ 現地が耕作中であったため、第3条許可が必要だったが、見落として契約無効に。

ケース2|現地を一見して「放置地」だと思い込んだ
→ 実際は近隣の農家が簡易耕作していたため、農業委員会から“農地”と判定。

行政書士の視点:必ず「現地確認」と「農業委員会への事前相談」を

農地かどうかは、見た目だけで判断するのが難しいケースも多くあります。

  • 登記は更新されていないことが多く、数十年前の情報のまま
  • 現地を一時的に誰かが耕しているだけでも、農地と判断されることがある
  • 市街化区域内でも、現況が農地であれば農地法が適用される

実務補足(愛知県内の事例)
常滑市や知多市では、農地取得前に必ず「農地基本台帳」や「農業委員会との事前相談」を推奨しており、現況を踏まえた行政判断が重視されています。
そのため、登記地目だけで判断して手続きを進めると、思わぬ差し戻しや許可不受理となるリスクが高いのです。

農地かどうかの判断は、登記ではなく“現場と行政”で決まる

  • 地目が「宅地」だからと安心して買ったら、農地だった…
  • 現地を軽く確認して「耕作されていない」と思い込んで契約したら、農地扱いされていた…
  • そもそも農地法の対象になると思っていなかった…

このようなケースは、実務の現場で想像以上に多発しています。

農地法第3条許可が必要かどうかは、土地の“見た目”や“登記地目”ではなく、現地の実態と行政の解釈で判断されます。
だからこそ、最初の一歩を誤らないことが、工期・予算・信用を守る最大のポイントです。

三澤行政書士事務所では、農地の取得・開発を検討する建設業者の皆さまに向けて、

  • 現地の農地該当性チェック
  • 農業委員会との事前協議の同行支援
  • 登記・現況・行政の見解を踏まえた戦略的な許認可アドバイス

をご提供しています。

「たぶん大丈夫」ではなく、「確実に大丈夫な状態」で事業を進めるために。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

第5章|申請手続きのステップと必要書類

申請者・申請先・標準的な流れ

農地法第3条許可の手続きは、表面的には「農地を農地として利用するだけだから簡単そう」と思われがちですが、実際には厳格な審査と明確な事前準備が求められる行政手続きです。
この節では、建設業者の立場で関わる場合に押さえておくべき申請者の立場・手続きの流れ・管轄先について整理します。

✅ 申請者は「農地の取得・利用をしようとする者」

申請者となるのは、農地を売買・貸借・使用貸借などの形で取得または利用する側(受け手側)です。

申請対象申請者
農地の売買買主(取得者)
農地の賃貸借借主(耕作者)
農地の使用貸借借主(耕作者)
相続・包括遺贈許可不要(別途届出)

注意点:地主や所有者ではなく、「実際に農地を耕作しようとする側」が手続きを行います。

✅ 申請先は「農地の所在市町村の農業委員会」

農地法第3条許可の受付窓口は、農地が所在する市町村の農業委員会です。
申請は、郵送または窓口での提出が基本で、自治体により受付の締切日・申請書式・添付資料・審査日程に差があります。

📝 例:愛知県内の一例(常滑市)

  • 受付締切:毎月15日頃
  • 審査:月1回の農業委員会総会
  • 許可までの期間:約1か月(書類不備がない場合)

✅ 標準的な申請フロー

農地法第3条許可の一般的な流れは以下のとおりです:

  1. 事前相談(任意だが推奨)
    • 農業委員会に事前相談(申請の要否・添付書類・営農内容の確認)
  2. 申請書類の作成・収集
    • 必要書類(売買契約書案・営農計画書・土地図面など)を整える
  3. 農業委員会に申請書を提出
    • 締切日までに書類提出(不備があると翌月回しに)
  4. 現地調査・書面審査
    • 必要に応じて農業委員会職員が現地確認を実施
  5. 農業委員会で審査・許可決定
    • 原則、月1回の定例会で審査 → 許可証交付
  6. 契約の締結・登記手続き
    • 許可取得後、正式契約→登記(許可証の写し添付)

✅ 実務で見落とされがちな注意点

注意ポイント解説
月1回の審査しかない自治体も多いタイミングを逃すと許可取得が1か月以上先になる
書類不備があると受付されないことも「受付=審査対象」ではなく、“形式確認の壁”がある
事前協議をしないと営農計画で差し戻されやすい耕作内容・従事時間・栽培面積の整合性が審査される

行政書士の視点:申請“前”が勝負の7割

農地法第3条許可は、「形式的な書類を出せば通る」というイメージがあるかもしれませんが、実際には事前段階でどれだけ正確に設計し、農業委員会と認識を共有できているかが鍵です。

  • 営農計画が実現可能か
  • 利用者の「農業への従事意欲」が客観的に示せているか
  • 契約内容と申請書の整合性がとれているか

特に建設業者やその関係法人が関与する場合、「一時的な取得」「形式的な耕作」と見なされないよう、慎重な準備と書面設計が必要です。

代表的な必要書類一覧(営農計画書など)

農地法第3条許可申請においては、「何をどのように提出するか」が審査の通過可否に直結します。
申請の内容がどれだけ適切でも、書類に不備や説得力の欠如があれば許可は下りません
特に建設業者など非農業系の事業者が関わる場合、営農の実現可能性や継続性を問われる場面が多く、提出書類の設計こそが成否を分ける要となります。

✅ 申請時に求められる主な書類一覧(基本パターン)

書類名概要実務上のポイント
許可申請書農業委員会の指定様式各市町村で様式が異なるため必ず最新版を確認
権利移動に関する契約書(案)売買・賃貸・使用貸借等の証明実印・印紙・地番記載・地目確認が重要
営農計画書今後の耕作内容を示す書類作付面積・品目・労働時間などの記載が求められる
資産・労力に関する状況報告書農業に必要な資金・機械・労働力の有無を示す個人の場合:農業機械の有無や他の作業との兼業状況を記載
公図・登記簿謄本土地の位置や権利関係を示す最新情報でないと申請却下される場合あり
委任状(行政書士等が代理提出する場合)本人申請でない場合に必須農業委員会ごとに定型様式がある場合あり

✅ 書類ごとの注意点と不許可につながりやすいNG例

書類名よくあるNG例対応のコツ
営農計画書・面積が実態と合っていない
・作物の選定が非現実的
現地条件に即した作物・労力配分で具体性を持たせる
賃貸契約書・地番記載の誤り
・耕作目的であることが記載されていない
契約書内に「農地を耕作目的で貸与する旨」を明記
労力状況報告書・家族労働を予定しながら氏名未記載
・農業経験者の存在が不明確
「誰が」「何時間」「どの作業を」行うかを具体化

行政書士の補足
特に「営農計画書」は審査で最も重視される書類のひとつです。
単なる形式的記載ではなく、農業委員会に「この人は本当に農業をやる意思がある」と思ってもらえる内容設計が求められます。

✅ 愛知県内の事例:地域による運用の違いに注意

地域特徴・傾向
岡崎市営農計画書は詳細記載を求める傾向(添付資料の精度もチェック)
常滑市面談が必須のケースあり/耕作目的に関する補足資料提出を求められる
知多市土地改良区との調整状況を確認されることがある(特に水田地域)

✅ 実務でのポイント整理

  • 農地法の許可申請=「未来の農業計画に対する審査」
  • 書類は“揃える”のではなく、“納得させるために設計する”という視点が必要
  • 地元農業委員会の過去事例や審査傾向を押さえた書式調整がカギ

市町村によって書類が違う。だからこそ、最初の一歩でつまずかないために

  • 以前の経験や他の案件の知識が、逆に判断を誤らせる
  • 書類は揃っていても“その地域で通るか”は別問題
  • 農業委員会とのコミュニケーションで「準備力」が試される

農地法第3条許可の最大の落とし穴は、「知っているつもり」で手続きを進めた結果、地域ごとの慣習に引っかかってしまうことです。

三澤行政書士事務所では、愛知県内の主要な市町村における農地法手続きについて、独自に蓄積した書式対応・ヒアリング事例・審査傾向データベースをもとに、手続き全体を見越したサポートをご提供しています。

  • 自治体別の必要書類リスト整備
  • 提出書類作成から面談対応まで一貫支援
  • 「この地域ではどう進めるのが正解か」の個別アドバイス

事業の初動をスムーズに、そして確実に。
まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

第6章|審査のポイントと許可基準

効率利用要件・常時従事要件・地域との調和

農地法第3条許可の審査では、単に書類が揃っていれば許可されるというわけではありません。
農業委員会は、以下のような“中身”に着目しながら、申請者が本当に農地を耕作する意思と能力があるかどうかを判断します。

✅ 主な審査ポイント3つ

審査要件内容実務上のチェック観点
効率利用要件取得する農地を効率的に利用できること分散地・飛び地の申請は非効率と判断されることがある
常時従事要件申請者または一定の従業者が常時農業に従事すること他の本業との兼業の場合、農業従事時間の裏付けが求められる
地域との調和地元の農業施策・土地利用方針に反しないこと市街化調整区域や農振地域では特に重視される

法改正(下限面積の撤廃など)の影響

これまで農地取得には、地域ごとに定められた「下限面積(例:50a以上)」を満たす必要がありました。
しかし、令和5年の法改正により、下限面積制度が全国一律に撤廃され、より柔軟に小規模農地の取得が可能となりました。

✅ 下限面積撤廃の概要

改正前改正後(令和5年4月以降)
市町村ごとに面積制限あり(例:30a, 50aなど)下限面積要件の原則撤廃(全国共通)
基準面積未満は不許可面積に関係なく、効率利用・営農計画で判断

🔍 ポイント

  • 面積が小さくても「営農の意思・能力」があれば許可の可能性あり
  • 逆に、広大な面積でも耕作計画が曖昧なら不許可となる可能性も

農地所有適格法人の要件

法人が農地の所有権を取得するには、単なる登記法人であるだけでは足りません。
農地法上、「農地所有適格法人」であることが許可の前提条件となります。

✅ 農地所有適格法人の定義と要件(抜粋)

要件分類内容
主たる事業要件事業の主目的が農業であること
役員構成要件役員のうち1人以上が農業に常時従事していること
出資要件公的機関や農協等が過半数出資していないこと(例外あり)
経営体制営農管理が実施可能な体制が整っていること

✅ よくある誤解と現場トラブル

誤認例実際の対応
「株式会社だから所有できるでしょ?」✕ 許可不可。農地所有適格法人でなければ売買できない
「農業を始める予定なので許可してほしい」✕ 意欲や予定だけでは不可。法人の登記目的や役員構成も見られる

許可されるかどうかは“書類”より“内容”が問われる時代に

  • 面積や法人格だけで判断する時代は終わりました
  • 見た目が整っていても、中身が薄い営農計画は通りません
  • 建設業者や一般法人の参入には、農業委員会の厳しい視点がある

農地法第3条許可は、単なる行政手続きではなく、「この農地がどう使われるか」を地域と国が審査する制度です。
だからこそ、許可の可否は“どんな計画で、誰がどう耕すのか”という本質が問われるのです。

三澤行政書士事務所では、農業経験が少ない事業者・法人でも許可取得に向けた戦略を構築し、

  • 計画の妥当性のチェックと補強
  • 農業委員会の意見を踏まえた申請方針設計
  • 法人設立と許認可要件の同時整理

など、事業構想段階から実務支援までトータルで対応しています。

「農地取得を検討しているが、どう動けばいいかわからない」
そんな方は、まず一度ご相談ください。初回相談は無料です。

第7章|無許可で取引した場合のリスク

農地法第3条の許可を受けずに農地の権利移動を行うと、「ちょっとのミス」では済まず、契約自体の無効や行政処分など深刻な事態に発展する可能性があります。
この章では、許可を得ずに農地の取引や利用を行った場合に発生し得る3つの主なリスクを解説します。

契約の法的無効

最も大きなリスクが「契約の効力そのものが否定される」ことです。

農地法第3条に基づく許可を得ずに行われた農地の売買・賃貸借契約等は、法律上「無効」とされます(農地法第3条第7項)。
つまり、当事者同士が合意して契約書を交わしていたとしても、法的には最初から契約がなかったものとして扱われるのです。

✅ 無効扱いになる代表例

  • 第3条許可を得ずに農地を売買した → 登記できない、契約無効
  • 農地を許可なく賃貸した → 借主は耕作権を持たない扱いに
  • 使用貸借(無償貸与)も対象 → 家族間であっても例外ではない

懲役・罰金などの罰則

農地法第3条に違反した場合、単なる“注意”で済むとは限りません
無許可で農地の権利移動を行った者に対しては、刑事罰が科されることがあります(農地法第64条)

✅ 法定されている主な罰則(農地法第64条)

  • 3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金
  • 法人の場合は、1億円以下の罰金が科される可能性も

原状回復命令の可能性

農地を無許可で第三者に貸したり、名義を変えたりした場合、行政は「その状態を元に戻すように」と原状回復命令を出すことがあります。
つまり、すでに契約して使用していた土地を、元の地主へ戻す手続きをしなければならないということです。

✅ 原状回復命令が出るケースとは?

  • 農業委員会が調査の結果、無許可使用と判断
  • 許可取得の意思がなかった、あるいは不誠実な対応
  • 営農実態がなく、名義上の対策と見なされた

行政書士の補足
愛知県内でも、農地の無許可取得が長年放置された結果、原状回復が求められたケースがあります。
しかも、元に戻すための手続きには費用も時間もかかり、場合によっては登記のやり直し・損害賠償トラブルにも発展します。

許可を忘れたでは済まない。農地法の“無許可リスク”は、ビジネスの信用にも関わる

  • 「登記はまだしていないから大丈夫」
  • 「一時的に借りただけだから問題ない」
  • 「地主の了解をもらっているから申請はいらない」

こうした“なんとなくの安心感”の先にあるのは、
契約無効 → 原状回復 → 罰則の三重リスクです。

農地法第3条許可は、「法的義務である」と同時に、「事業の信頼性を守る安全装置」でもあります。

三澤行政書士事務所では、許可の必要性判断から手続きの全体設計までを一貫して支援し、

  • 書類の不備による差し戻し防止
  • 許可を得たあとの契約・登記スケジュールへの適合
  • 将来的な転用や法人利用を見据えた戦略構築

まで対応しています。

“知らなかった”では済まされないリスクがあるからこそ、最初から確実に。
初回相談は無料です。どうぞお気軽にご相談ください。

第8章|行政書士に相談するメリット

農地法第3条許可の申請は、「単なる書類のやり取り」ではなく、
事業の信頼性・スケジュール・将来的な土地活用にまで大きく影響する、重要な行政手続きです。

ここでは、行政書士に相談・依頼することで得られる4つの具体的なメリットをご紹介します。

書類作成と申請手続きの代行

農地法第3条許可の申請には、次のような多種多様な書類が必要です。

  • 権利移動に関する契約書(案)
  • 営農計画書
  • 資産・労力状況報告書
  • 公図・登記簿謄本
  • 市町村による独自様式 など

これらの書類をミスなく・通りやすい形で作成するには、行政実務に関する専門知識と経験が必要です。

✅ 行政書士に依頼することで…

  • 記載ミスや様式不備による差し戻しを防げる
  • 許可取得までのスケジュールを逆算して段取りできる
  • 契約書や添付書類の整合性チェックまで一貫して対応可能

営農計画の現実的な構築支援

営農計画書は「作付け面積」「農業従事時間」「品目」「収穫予測」などの具体性と実現可能性が求められる重要書類です。
しかし、農業に携わった経験のない事業者にとって、これをゼロから作成するのは非常にハードルが高いのが実情です。

✅ 行政書士に依頼することで…

  • 農地の広さや立地条件に即した“通る”計画を立てられる
  • 過去の審査事例に基づいて計画の強み・弱点をアドバイス
  • 必要に応じて地元の農業者・委員会へのヒアリング支援も可能

農業委員会との円滑な連携

農地法第3条許可の審査は、形式的な書類審査というよりも、農業委員会との事前協議や信頼関係の上に成り立つ“実質審査”です。
とくに建設業者など非農業主体の申請では、「本気で耕作するのか?」という不信感が先に立つこともしばしばあります。

✅ 行政書士に依頼することで…

  • 委員会との事前相談から同席・対応まで支援可能
  • 地域の運用ルールや過去の傾向を踏まえた戦略設計が可能
  • “伝え方”を工夫することで許可取得率を高められる

建設業×農地法に強い専門家としての支援体制

建設業者が農地に関わる場合、「将来的には転用予定」「段階的に開発する計画」など、単純な農地の売買・貸借とは異なる構造があることが多いです。
そうした場面では、「農地法」と「建設業の時間軸」「都市計画法」「農振除外」などの複合的な視点が求められます。

✅ 三澤行政書士事務所では…

  • 建設業界での実務経験と農地法・都市計画法の知見を融合
  • 許可取得後の「転用」「開発許可」「地目変更」まで一貫支援
  • 実際の案件で得た“愛知県内農業委員会とのリアルな対応ノウハウ”を活用

おわりに:制度理解でトラブル回避を

農地法第3条許可は、「農地を農地として使い続けるだけだから簡単な手続きだろう」と思われがちですが、実際には計画の実現可能性や地域との調和、行政の方針などが多角的に審査される、極めて実務性の高い手続きです。

とくに建設業者や開発を伴う事業者が農地に関わる場面では、事前の段取りの精度がそのまま事業の成否を左右すると言っても過言ではありません。

  • 手続きの要否判断から始まり
  • どの条文で進めるべきかの検討
  • 書類内容と営農計画の整合性の確認
  • 地域特有のルールや実務対応への備え

こうした一つひとつの判断に、“許可されるための設計力”が求められます。

だからこそ、行政書士の伴走が価値を持ちます。

農地に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?

  • 初めての許可申請で、どの書類が必要なのかわからない…
  • 農業をする予定はあるけれど、営農計画の立て方が難しい…
  • 関係者から手続きや契約の提出を求められ、焦っている…

そんなときは、建設・開発と農地法に精通した行政書士が対応する
三澤行政書士事務所にぜひご相談ください。

当事務所では、愛知県内の農業委員会との実務経験をもとに、
建設業者様の土地活用・許可取得・将来的な転用や開発にまで対応可能な体制を整えています。

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