こんにちは、行政書士の三澤です!
「支店を出す予定だけど、“令3条使用人”って何?」
「建設業許可を取るときに、どこまでの人を届け出る必要があるんだろう…」
そんな疑問や不安をお持ちではありませんか?
この記事では、
- 愛知県内で建設業許可(知事許可)を検討している方
- 本店以外の営業所や支店の設置を考えている方
- 「令3条使用人」の意味や要件を正しく理解したい方
といった中小建設業者の皆さまに向けて、
「建設業許可における令3条使用人」について、
制度の背景から実務的な注意点まで、わかりやすく丁寧に解説します。
この記事を読むことで、
- 「令3条使用人」の定義と役割がわかる
- 自社で誰を選任すべきかが判断できる
- 愛知県での申請に必要な書類や注意点が明確になる
といった具体的な理解が得られるはずです。
「このまま申請して大丈夫だろうか…」
「うちは“営業所”に当たるのかすら曖昧で…」
──そんなお悩みをお持ちの方が、リスクを回避し、
確実かつスムーズに許可を取得するための道しるべとなる内容になっています。
それではさっそく、見ていきましょう。
第1章|そもそも「令3条使用人」とは?
建設業法施行令第3条に基づく定義
「令3条使用人」とは、建設業法施行令第3条に規定された、支店や営業所における代表的な立場の人物を指します。
この“令3条”という呼び名は、建設業法の本則ではなく、施行令(政令)第3条にその根拠があることから来ています。
建設業法施行令第3条では、「使用人は、支配人及び支店又営業所の代表者であるものとする」と定義されています。
つまり、ここでいう「使用人」は単なる従業員ではなく、会社の意思決定の一部を委任された責任ある立場を意味します。
一般の従業員とは違う「会社の代理人」としての位置づけ
通常の従業員との最大の違いは、契約に関する権限を持つかどうかです。
「令3条使用人」は、以下のような業務において支店や営業所を代表して会社の名において行動することが許されています。
権限の例 | 内容 |
---|---|
見積書の作成 | 顧客に提示する見積もりを自ら作成 |
契約の締結 | 工事の請負契約を営業所単位で締結 |
入札への参加 | 公共工事の入札に営業所として参加 |
契約履行の管理 | 実際の工事が契約通り進行するか監督 |
これらの行為は、本社にいる代表取締役ではなく、現地の“令3条使用人”に委任されたものとして成立します。
したがって、名ばかりの「支店長」や「営業所長」では足りず、実質的な契約権限があることが求められるのです。
本店には「経営業務管理責任者」、支店には「令3条使用人」
建設業許可においては、会社の中核とされる本店(主たる営業所)には「経営業務の管理責任者」の配置が必要です。
この人物は、建設業に関する経営的な責任を担う重要なポジションとされています。
一方で、本店以外の支店や営業所(いわゆる従たる営業所)には、経営全体ではなくその事業所単位での責任者として、
「令3条使用人」の設置が求められます。
営業所の種別 | 必要な人物 | 主な役割 |
---|---|---|
本店(主たる営業所) | 経営業務の管理責任者 | 経営全体を統括 |
支店・営業所(従たる営業所) | 令3条使用人 | 各拠点での契約実務を担う |
このように、「令3条使用人」は支店や営業所ごとに必須となる存在であり、
単なる届け出上の義務ではなく、建設業許可の維持と運用に直結する重要な人員配置要件といえます。
ポイント:配置ミスが命取りになることも
支店や営業所を開設する際、「令3条使用人を届け出ていない」=許可要件を満たしていないという事態になりかねません。
この場合、許可が下りないばかりか、最悪の場合無許可営業として罰則の対象になるおそれもあります。
「営業所は作ったけど、そこに誰を配置すべきかわからない」
「常勤性や委任状って、どこまで厳密に見られるの?」
──そんな不安をお持ちの方こそ、行政手続きに精通した行政書士にご相談ください。
特に愛知県では、書類の不備や要件未満の届け出が審査遅延や不受理につながるケースも少なくありません。
当事務所では、建設業に強い専門家として、貴社の体制にあった適切な「令3条使用人」の選任をサポートいたします。
まずはお気軽に、お問い合わせください。
第2章|どんな業務を担うのか?──令3条使用人の具体的な権限
請負契約の締結
「令3条使用人」の最も重要な役割のひとつが、建設工事の請負契約を締結する権限です。
建設業許可制度では、会社の本店ではなく、支店や営業所であっても独立して契約行為を行うことがあるため、
その場で顧客との間に契約を成立させる責任ある人物の存在が求められます。
このときに「契約の締結権限を有する支店・営業所代表者」として届け出られるのが、まさに「令3条使用人」です。
請負契約とは、単に口頭で合意するだけではなく、
- 見積書
- 注文書
- 工事請負契約書
などを交わす正式な取引であり、法的責任が伴うものです。
したがって、「令3条使用人」に任命される人物には、形式的な肩書きではなく、実質的な契約交渉・締結能力が求められます。
見積もり作成・入札対応・契約履行の責任
「令3条使用人」には、契約の締結だけでなく、その前後の実務も広く任されています。
業務段階 | 権限の内容 | 実務のイメージ |
---|---|---|
見積もり段階 | 見積書の作成・顧客への提示 | 顧客の要望に応じた仕様・価格の調整を現場で行う |
入札段階 | 公共工事などの入札手続き | 書類の準備、参加申請、開札立会など |
契約履行段階 | 請負契約に基づく業務の管理 | 工事進行状況の監督、契約通りの履行をチェック |
これらの業務は、すべて支店や営業所において完結することが多く、本店の代表者が逐一立ち会うことは非現実的です。
そのため、「令3条使用人」がいない、または機能していない営業所では、実務に重大な支障が生じる可能性があるのです。
支店における建設業務の“顔”となる人物
現場の顧客や協力会社、公共機関にとって、「令3条使用人」はその営業所の責任者=顔として認識されます。
実際に、「この営業所で契約できる責任者は誰か」と聞かれた際に、曖昧な回答しかできないようでは、
信用力が低下し、営業機会の損失につながりかねません。
また、公共工事においては、「契約権限のある人物」の明示が必須となる場面もあり、
その意味でも「令3条使用人」が明確に位置付けられていないと、入札や契約に参加すらできない事態が発生します。
ポイント:契約権限をあいまいにすると信用も失う
「名ばかりの支店長」や「非常勤の管理者」を形式的に届け出た結果、
後から「その人には契約権限がない」「営業所に常駐していない」と問題になるケースが全国的に多発しています。
特に愛知県では、令3条使用人に関する「委任状」や「常勤性証明書類」の提出が求められるケースもあり、
実務の裏付けがなければ、許可が下りないリスクがあります。
行政書士に依頼することで、
- 要件に合致する人物の選定支援
- 委任内容や就業実態の整理
- 必要書類の整備と提出の代行
といった一連の対応を正確・迅速に進めることができます。
「支店をつくったはいいが、誰を令3条使用人にすべきかで迷っている」
「契約書にサインする人間をきちんと定義しておきたい」
そんなお悩みがある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
第3章|選任のために必要な「4つの要件」
令3条使用人は、単に肩書きや形式だけで決まるものではなく、
法的に明確に定められた4つの選任要件をすべて満たす必要があります。
ここでは、愛知県の運用実態も踏まえつつ、令3条使用人として求められる要件をわかりやすく整理します。
常勤性:フルタイムでその営業所に従事していること
最も基本的な要件のひとつが、「常勤性」です。
これは、対象の支店または営業所に、日常的かつ継続的に勤務していることを意味します。
ポイント | 内容 |
---|---|
常勤の定義 | 所定の勤務時間内に、当該営業所で職務に従事していること |
兼務の可否 | 複数の営業所をまたいでの兼務は原則不可 |
他社就業 | 他社に常勤している人物を兼務させることは不可 |
たとえば、週に数日のみ在籍する“非常勤の営業所長”や、
別会社にフルタイムで勤務している人物を形式的に届け出ることは、常勤性を欠くためNGです。
📌 愛知県で求められる常勤証明書類の一例
- 健康保険被保険者証の写し
- 雇用保険被保険者証の写し
- 住民税特別徴収税額通知書(従業員分)
権限付与:会社代表者からの委任状が必要
次に重要なのが、「権限の委任」です。
令3条使用人は、ただその営業所に常駐しているだけでなく、契約や工事遂行に関する一定の権限を持っていることが求められます。
その証明手段として用意すべきなのが、会社代表者による委任状です。
委任状に記載すべき代表的な権限
- 建設工事の請負契約の締結権限
- 見積書の作成および提示権限
- 入札への参加権限
- 請負契約の履行に関する現場管理責任
委任状は単なる形式文書ではなく、実際の契約行為や入札対応においても根拠資料となるため、
権限の範囲や具体的内容を明記することが重要です。
欠格要件:反社や過去の処分歴などに該当しないこと
令3条使用人となるには、建設業法第8条に基づく欠格要件に該当していないことが必要です。
これは、建設業に関与する人物の適格性を担保するための規定であり、令3条使用人にも当然に適用されます。
欠格事由の例 | 内容 |
---|---|
暴力団員またはその関係者 | 元暴力団員で5年未満の者を含む |
禁錮以上の刑の執行後5年以内 | 詐欺・背任・建設業法違反など |
破産手続き開始決定を受け、復権していない者 | 自己破産後の一定期間 |
許可取消後5年以内 | 不正手段による許可取得など |
愛知県で求められる確認書類の例
- 登記されていないことの証明書(法務局)
- 本籍地での身分証明書(禁錮刑・破産歴等の有無)
これらは、原則として本人分を添付する必要があり、提出漏れは審査遅延や不受理の原因になります。
誠実性:不正や虚偽申請へのリスク対応
形式的には「独立要件」とされないこともありますが、実質的には極めて重要な要件が「誠実性」です。
これは、令3条使用人がその立場を利用して不正行為や虚偽申請を行うおそれがないかどうかを評価するための視点です。
たとえば、以下のような事例が誠実性を疑われる原因となります。
- 過去に虚偽の内容で許可を取得・更新していた
- 実態がない営業所を届け出ていた
- 実際は勤務していない人物を「常勤」として申請していた
こうしたケースは、行政処分(取消や指導)につながるリスクがあるため、
事実に基づいた選任と、透明性ある書類作成が必要です。
ポイント:「4つの要件」を満たさないと許可は通りません
令3条使用人の選任は、許可取得の“形式的な要件”に見えて、実際は運営実態と密接に関係する重要な要素です。
1つでも欠ければ、許可は下りません。
「営業所はあるけど、常勤性ってどう証明するの?」
「委任状に何を書けば十分なのかわからない」
「前科歴や過去の行政処分歴が影響するか不安」
──そんなときこそ、建設業実務と愛知県の審査傾向に精通した行政書士にご相談ください。
当事務所では、ヒアリングに基づいて要件適合性を判断し、
証拠書類の整備・委任状の作成・提出スケジュールの管理まで、ワンストップで対応いたします。
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第4章|許可申請時に必要な書類一覧と注意点
令3条使用人を届け出るには、単に「この人を使います」と申告するだけでは足りません。
実際には、複数の書類を整備し、常勤性や権限などを裏付ける必要があります。
愛知県では書類の様式や求められる証明資料も具体的に定められており、
提出内容に不備があると、許可申請が受理されない・審査が長引くなどのリスクがあります。
以下では、実際に必要となる書類と、それぞれの注意点を丁寧に整理します。
使用人一覧表・調書・誓約書などの実務書類
まず、「この人物を令3条使用人として選任しました」ということを明示するために、以下の定型書類が必要です。
書類名 | 概要 | 愛知県様式 |
---|---|---|
使用人一覧表(様式第11号) | 事業所ごとの使用人情報を一覧で記載 | あり |
使用人調書(様式第13号) | 住所・氏名・生年月日・本籍地など詳細情報 | あり |
誓約書(様式第6号) | 欠格要件に該当しないことを本人が誓約 | あり |
これらの書類は「誰が」「どこに」「どんな立場で」いるのかを行政に対して明示するものです。
✅ 注意点
- 本籍地や住所の記載は住民票と一致していること
- 誓約書は本人直筆の署名が求められる場合あり(自治体により異なる)
- 全営業所の使用人情報を記載する必要があるため、一覧表は網羅性が必須
常勤性を証明する資料(社保・住民税特別徴収など)
「常勤性」は、令3条使用人の最重要要件のひとつです。
そのため、実際にその営業所でフルタイム勤務していることを証明する書類の提出が求められます。
資料の例 | 説明 |
---|---|
健康保険の被保険者証の写し | 勤務実態のある会社で社会保険に加入しているか |
雇用保険の被保険者証の写し | 労働契約があることを確認する資料として有効 |
住民税の特別徴収税額通知書 | 地方税が事業所経由で支払われているか |
✅ 注意点
- 健康保険証は勤務先が明記されたもの(協会けんぽなら保険者名に注目)
- 住民税通知書は最新年度分を提出
- 書類によっては提出後の返却がないため、コピー保存を忘れずに
特に愛知県では、常勤性の証明書類が不足している場合、補足書類の提出指示や再提出を求められることが多いため要注意です。
委任状の具体的な書き方のポイント
「令3条使用人」であることを証明するには、会社代表者からの委任状の作成が不可欠です。
この委任状には、次のようなポイントを明記する必要があります。
📌 委任状に明記すべき要素一覧
- 委任者:会社の代表取締役の氏名・役職
- 受任者:令3条使用人となる人物の氏名・役職
- 委任の範囲:以下のような業務が明確に含まれていること
- 建設工事の請負契約の締結
- 見積書の提示・契約交渉の遂行
- 入札への参加
- 工事の契約履行に関する管理責任
- 委任の対象となる営業所名と所在地
- 委任年月日
- 代表印の押印(場合によっては実印・印鑑証明添付)
✅ 書き方の注意点
- 「包括的な文言」でごまかさず、具体的な権限範囲を記載すること
- 文言の不明確さにより、実質的な権限がないとみなされることがある
- 公共工事を視野に入れる場合、入札関連の記載も推奨
ポイント:書類の不備が致命的な遅れに
建設業許可の申請において、「令3条使用人」に関する書類の不備は最も多いトラブルの一つです。
- 使用人一覧の記載漏れ
- 委任状の内容不備
- 常勤性の証明が弱い
- 書類様式が自治体と異なる形式
──こうしたミスにより、申請が一時中断されるだけでなく、
最悪の場合、許可そのものが下りない・審査が無効になるという事態も発生しています。
行政書士に依頼することで、
- 最新の様式に即した書類作成
- 営業所ごとの必要資料の収集
- 書類提出前のチェックリストによる精査
など、専門的な確認と迅速な対応が可能になります。
許可取得を確実に、そしてスムーズに進めたい方は、ぜひ一度ご相談ください。
第5章|令3条使用人を配置しないとどうなる?──リスクと罰則
令3条使用人の選任は、単なる「形式的な提出書類の一部」ではありません。
この配置を怠ることは、建設業許可の根本的な要件を欠くことを意味し、
無許可営業や虚偽申請といった重大な法令違反につながる可能性があります。
ここでは、令3条使用人に関するトラブル事例や、法的なリスクについて具体的に解説します。
無許可営業のリスク(懲役・罰金)
まず大前提として、支店や営業所を開設する建設業者は、
そこに令3条使用人を選任していなければ、その事業所では許可を有していない扱いとなります。
つまり、建設業許可を有する本店とは別に、
無許可の支店で営業活動を行っているとみなされるリスクがあるということです。
▼ 無許可営業に該当すると…
法的根拠 | 建設業法第47条第1項 |
---|---|
内容 | 無許可営業に対し、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性あり |
この規定は、知らなかった・形式的なミスだったという事情を問わず、
違法状態が発覚した時点で処罰の対象になります。
虚偽申請による許可取り消し
仮に、営業所に実際には勤務していない人物を「令3条使用人」として申請した場合、
これは明確な虚偽申請に該当します。
建設業法では、虚偽の申請に基づいて取得した許可については、
取消し処分を行うことができるとされています。
法的根拠 | 内容 |
---|---|
建設業法第29条第1項第1号 | 虚偽その他不正の手段で許可を受けた場合、許可取消しの対象となる |
さらに、その後5年間は再申請が認められないこともあります。
📌 実際にあった事例
- 支店長が非常勤であるにもかかわらず、常勤として申請
- 過去に前科がある人物を欠格要件の確認なく選任
こうしたケースでは、指導や是正を経ずに許可の返納・取消しに至る例も少なくありません。
配置変更時の届出義務とそのタイムリミット
令3条使用人は、「選任して終わり」ではありません。
退職・異動・休職・解任などによりその者が不在になった場合は、
速やかに変更届を提出する義務があります。
要件 | 内容 |
---|---|
根拠 | 建設業法施行規則第8条第2項 |
届出期限 | 変更があった日から2週間以内(14日) |
提出先 | 愛知県庁 建設業許可担当課等(営業所所在地により異なる) |
✅ 注意点
- 「2週間以内」という期限は非常に短いため、放置や遅延が多く見られます
- 後任者が未定の場合でも、事実としての不在の届出が必要です
- 届出がないまま営業を継続すると、事実上の無許可営業とみなされる可能性があります
ポイント:“うっかり”を廃業の引き金にしない
令3条使用人の不在や虚偽申請、届出漏れ──
これらはいずれも「うっかりミス」として片付けられる問題ではなく、
許可取消しや営業停止といった深刻な結果を招くリスクを孕んでいます。
- 支店の体制変更を予定している
- 担当者の退職が決まったが、後任が未定
- とりあえず申請は済ませたが、内容に自信がない
こうした状況にある方こそ、ぜひ建設業法と許可制度に精通した行政書士にご相談ください。
当事務所では、愛知県の審査動向や行政指導の現場実例をふまえたうえで、
リスク回避と手続き適正化の両面から、貴社の許可運用をサポートいたします。
些細な疑問からでも構いません。まずはお気軽にご連絡ください。
第6章|よくある質問と誤解
令3条使用人の制度は、制度趣旨や実務要件が複雑なため、申請現場では誤解も少なくありません。
ここでは、特に相談の多い3つの質問を取り上げ、それぞれ正確に解説します。
Q1:専任技術者と兼務できるの?
→ 条件を満たせば兼務可能です。
令3条使用人と専任技術者の兼務は、同一の支店または営業所に常勤しており、かつそれぞれの要件を満たしている場合に限り認められます。
要件 | 内容 |
---|---|
常勤性 | 両方の役職で同じ営業所にフルタイムで勤務していること |
専任技術者の資格 | 該当業種で実務経験・学歴・資格のいずれかを満たしていること |
権限付与 | 令3条使用人として契約権限が委任されていること |
✅ 愛知県の実務上の留意点
- 兼務は可能だが、書類上は明確に役割を分けて記載する必要あり
- 常勤性に関しては、一方の業務に偏っていないかを厳しく見られる傾向がある
- 兼務することが事業規模に見合っていないと判断されると、許可が下りない可能性も
Q2:複数営業所で掛け持ちできる?
→ 原則として不可です。
令3条使用人には「常勤性」が求められるため、複数の営業所をまたいで掛け持ちすることは認められていません。
つまり、A支店とB支店で同じ人物が令3条使用人として届出されることは不可です。
例外的に認められるケースはなく、
仮に形式上複数営業所に名前を記載していても、実態として両方に常勤できないと判断されれば、全体が無効扱いとなるリスクがあります。
📌 よくある誤解
「本店に常勤してる人が、営業所の“使用人”にもなればいいのでは?」
これはNGです。営業所ごとに、その場所に常勤している「使用人(=支店長等)」を別途届け出なければなりません。
Q3:経験は経営業務管理者の要件として使える?
→ 条件により可能です。
令3条使用人としての経験は、将来的に「経営業務の管理責任者(経管)」の要件として評価される可能性があります。
要件種別 | 必要な経験年数 |
---|---|
同一業種での経験 | 原則5年以上 |
他業種での経験 | 原則6年以上 |
この際、評価対象となるのは、あくまで「許可を受けていた事業者における役職者としての経験」であるため、
以下の条件がポイントとなります。
✅ 経管要件としてカウントされるためのチェックポイント
- 「請負契約の締結・履行に関する実務経験」が明確にあること
- 使用人として届出されていたことを証明する資料があること(調書、委任状、許可証の写しなど)
- 事業主の側であったか、あるいはそれに準じた意思決定権を有していたか(裁量性)
💡実務アドバイス
経営業務の管理責任者の要件を満たすには、「勤務年数」だけでなく「職務内容の裏付け」も重要です。
令3条使用人としての勤務経験が将来の経管に活かせるかどうかは、書類の整備と記録の残し方にかかっています。
ポイント:誤解の放置が大きな損失につながる
「兼務できると思っていたのに不許可になった」
「いつの間にか無許可営業になっていた」
「経管要件を満たしていると思っていたが、証明ができない」
──こうした“思い込み”による手続きミスは、取り返しのつかない損失につながることがあります。
行政書士に相談することで、
- 自社の人員体制が制度要件に合致しているかの判断
- 将来を見据えた申請戦略の提案
- 証拠書類の適正な整理と準備
など、安心して制度運用できるための万全なサポートが受けられます。
不明点がある段階でのご相談が、“許可を守る第一歩”です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
まとめ|令3条使用人の理解が許可取得の成否を分ける
令3条使用人は、支店・営業所で建設業を行う際に絶対に欠かすことのできない要件のひとつです。
「形式上の届け出だけすればよい」という認識では不十分であり、
実際には、常勤性・権限・適格性・誠実性の4つの要件を満たす人物を的確に選任し、
それを裏付ける書類一式を準備して申請しなければなりません。
さらに、配置しないことによる無許可営業のリスクや、
形式的に届け出た結果の虚偽申請と許可取消しリスクも見逃せません。
本記事では、以下のような観点から、令3条使用人制度を徹底的に解説しました。
- 制度の法的な位置づけと目的
- 担うべき業務と責任の範囲
- 必要な4つの選任要件
- 書類作成の注意点と実務対応
- 不配置・虚偽申請・届出漏れによる法的リスク
- よくある誤解への明確な回答
愛知県内で支店・営業所の新設や変更を検討している建設業者様にとって、
この記事が実務の道しるべとなれば幸いです。
建設業許可に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?
・どの人物を「令3条使用人」として届け出るべきかわからない…
・常勤性や権限の証明ができるか不安…
・書類の作り方が複雑で申請が進まない…
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