こんにちは、行政書士の三澤です!

「この工事、道路の許可って必要なのかな?」「警察に申請すればいいんだっけ、それとも市役所?」
そんな疑問やお悩みを感じていませんか?

この記事では、
・建設工事で公道を使用・占用する場面がある方
・足場設置や舗装工事などで許可の有無を正確に把握したい方
・申請ミスを防ぎ、安全かつスムーズに工事を進めたいと考えている方
といった建設業者の皆さま向けに、「工事内容別・必要な道路関連許可の早見表」について、初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。

この記事を読むことで、
・自社の工事にどの道路関連許可が必要なのか一目で判断できる
・道路使用許可、占用許可、施工承認などの違いや申請先が明確になる
・一括申請や地域差といった実務上の注意点まで理解できる
ようになります。

「うちの現場でも許可が必要なの?」「警察と道路管理者、どちらに出せばいいの?」と迷われている方の道しるべとなるよう、ポイントを絞ってご紹介します。

それでは、さっそく見ていきましょう!

1. 道路関連許可はなぜ必要?|道路法と道路交通法の基本理解

建設現場で「道路に関する許可が必要だ」と言われたとき、何の許可を、どこに出せばいいのか混乱する方も多いのではないでしょうか?その理由は、道路に関する法律と管轄が複数にまたがっているからです。

道路使用許可と道路占用許可の違いとは?

項目道路使用許可道路占用許可
根拠法道路交通法 第77条道路法 第32条
対象一時的な”行為”(作業やイベント等)継続的な”物件”の設置(足場、管路、看板など)
主な目的交通の安全と円滑を守るため道路の構造保全と公共性の確保
管轄警察署(交通課)道路管理者(国・県・市町村)
クレーン作業、資材搬入、ロケ撮影など電柱設置、管路埋設、足場設置など

このように、「行為」か「物件」かによって、必要な許可の種類が異なり、申請先も警察か道路管理者かに分かれます。

管轄は警察?それとも市役所?

道路に関する工事や作業を行う場合、許可の種類に応じて申請先が異なります

  • 警察署に出す許可:道路使用許可、通行禁止道路通行許可
  • 道路管理者に出す許可:道路占用許可、工事施工承認、特殊車両通行許可

道路管理者は、道路の種類によって変わります:

道路の種類管理者(申請先)
国道(指定区間)国土交通省(国道事務所等)
国道(指定外)都道府県
県道都道府県
市町村道各市町村の道路管理課等

よくある誤解と注意点

  • 「ちょっと足場を出すだけなら許可はいらない?」→ 上空の占用も道路占用許可の対象です。
  • 「道路管理者が許可出せば、警察への申請は不要?」→ 交通に影響があれば、警察への道路使用許可も必要です。

道路に関する手続きは、複数の法制度と行政機関が絡むため、早い段階での確認と事前相談が重要です。

次章からは、具体的な許可の種類と、それぞれの特徴について詳しく解説していきます。

2. 許可の種類別ガイド|それぞれの目的と申請窓口

ここでは、建設工事でよく必要とされる道路関連許可について、それぞれの制度の目的、根拠法、申請先を分かりやすく整理します。

■ 道路使用許可(警察署)

  • 目的:一時的に道路で作業やイベントを行うことで、交通に支障が出るのを防ぐ。
  • 根拠法:道路交通法 第77条
  • 申請先:現場を管轄する警察署(交通課)
  • 対象行為の例:道路掘削、クレーン作業、資材の搬出入、足場の組立・解体、ロケ撮影 など

→ 「作業」そのものが交通の安全に影響を及ぼす場合に必要。

■ 道路占用許可(道路管理者)

  • 目的:電柱・配管・看板・足場などの工作物を継続的に道路空間に設置することによる、構造や安全への影響を審査。
  • 根拠法:道路法 第32条
  • 申請先:その道路を管理する国・都道府県・市町村の道路管理者
  • 対象例:地中埋設物(上下水道・電線・通信管など)、足場、標識、地上機器 など

→ 一時的ではなく、一定期間以上の「設置」が発生する場合に必要

■ 工事施工承認(道路管理者)

  • 目的:民間業者等が道路の構造そのものを変更する工事を行う場合、その設計・施工計画を事前に審査。
  • 根拠法:道路法 第24条
  • 申請先:その道路を管理する国・都道府県・市町村
  • 対象例:歩道切り下げ、ガードレール撤去、側溝整備、法面の切土や盛土、出入口新設 など

道路の構造自体に手を加える場合は必須

■ 特殊車両通行許可・通行制限関連(補助的)

  • 特殊車両通行許可(道路法 第47条の2):
    • 総重量、軸重、幅、高さなどが法定制限を超える大型車両が通行する際に必要。
    • 例:大型クレーン車、重機運搬車 など
    • 申請先:道路管理者(オンライン一括申請あり)
  • 通行禁止道路通行許可(道路交通法 第8条2項):
    • 通行禁止区域に、やむを得ず車両を通す必要がある場合に申請。
    • 申請先:警察署(交通規制課など)

これらの補助的な許可も、特殊な車両や区域での工事を行う場合には重要です。

3. 工事別・必要な道路許可|早見表+詳細解説

建設工事と一言でいっても、作業内容や道路の使い方はさまざま。それに応じて必要な道路関連許可も異なります。以下では、代表的な工事ごとに必要となる許可を、根拠法・申請先・注意点とともに整理しました。表と詳細解説をあわせてご確認ください。

■ 工事別・道路関連許可早見表

工事種別主な道路利用形態通常必要な許可根拠法申請先主な注意点
電気・ガス・水道・通信等の管路工事道路・歩道の掘削、管路埋設、地上機器設置、マンホール作業道路使用許可 + 道路占用許可道交法 §77 (使用), 道路法 §32 (占用)警察署 + 道路管理者一括申請可能, 復旧基準遵守
舗装工事(補修・打換え)車線等の作業エリア使用、交通規制(車線規制・通行止め等)道路使用許可 (+ 工事施工承認 ※1)道交法 §77 (使用), (道路法 §24)警察署 (+ 道路管理者)交通規制計画が重要, §24承認は工事主体・内容による
側溝整備・歩道縁石工事(車両乗入れ設置等)歩道・車線の作業エリア使用、道路構造物の変更(切下げ、撤去等)工事施工承認 + 道路使用許可道路法 §24 (承認), 道交法 §77 (使用)道路管理者 + 警察署道路構造基準適合, 一括申請検討
足場設置(建築工事等)道路空間(地上・上空)の継続的占用、組立・解体作業道路占用許可 + 道路使用許可道路法 §32 (占用), 道交法 §77 (使用)道路管理者 + 警察署占用期間・範囲の明確化, 安全対策, 一括申請検討
クレーン作業(資材揚重等)道路・歩道へのクレーン設置、アウトリガー張り出し、交通規制道路使用許可 (+ 特殊車両通行許可 ※2) (+ 道路占用許可 ※3)道交法 §77 (使用), (道路法 §47-2), (道路法 §32)警察署 (+ 道路管理者)作業計画・安全管理徹底, 特車通行許可は車両による, 占用許可は状況による
資材搬入・荷下ろし道路上での一時的な作業、交通阻害の可能性道路使用許可道交法 §77 (使用)警察署短時間でも交通に影響があれば必要
看板設置(恒久的)道路敷地内への工作物設置道路占用許可 (+ 道路使用許可 ※4)道路法 §32 (占用), (道交法 §77)道路管理者 (+ 警察署)看板の構造・位置基準, ※4は設置作業による

注記:

※1: 道路管理者以外の者が道路構造を変更する場合に必要。
※2: クレーン車自体が特殊車両に該当する場合、現場までの往復経路について必要。
※3: クレーン設置が長時間にわたるなど、占用の実態があると判断される場合に必要となる可能性あり。要確認。
※4: 看板設置作業自体が交通に影響を与える場合に必要。

この表は一般的な目安であり、個別の事案については必ず管轄の警察署および道路管理者に確認してください。

4. 一括申請ってなに?|よくある質問とその答え

建設工事でよくあるのが、「道路使用許可と道路占用許可の両方が必要だけど、どっちから出すのが正解?」という悩みです。そんなときに便利なのが「一括申請制度」です。

一括申請の実務的な流れ

一括申請とは、警察署と道路管理者の両方に必要な申請を、どちらか一方の窓口にまとめて提出できる仕組みです。たとえば、足場設置や管路工事のように「使用」も「占用」も関係する工事では、次のような流れで進めます:

  1. 警察署または道路管理者の窓口を選定(地域によりルールあり)
  2. 2種類の申請書類(道路使用許可、道路占用許可)を準備
  3. 提出先が、もう一方の機関へ書類を転送
  4. 各機関でそれぞれ審査・許可

※実際の許可はそれぞれの行政機関から個別に出されます。

よくあるトラブル

  • 申請書が一部しか通っていなかった:一括で提出したつもりでも、占用書類だけが審査対象だったなど。
  • 提出窓口での対応差:一括申請を積極的に受けてくれる窓口と、書類ミスに厳しい窓口がある。
  • 申請書の不備に気づかず放置されていた:両者に確認が必要でも連絡が片方からしか来ないことも。

一括申請とはいえ、あくまで提出窓口が一本化されるだけであり、書類の正確性・要件充足は依然として重要です。

地域差に注意|愛知県の運用例

一括申請制度の有無や運用の積極度は、都道府県や市町村ごとに異なります。たとえば:

  • 愛知県内の多くの市町村では、道路占用許可を先に申請し、占用許可担当部署が警察へ使用許可書類を転送する流れが一般的です。
  • 一部地域では、あくまで別々に出すよう求められることもあるため、事前に確認が必要です。

5. 実務の落とし穴|申請忘れや認識ミスが招くトラブル事例

道路関連許可の取得は、ただ書類を出せば済む話ではありません。現場では「出したつもりで出していない」あるいは「必要だと気づいていなかった」といったミスが実際に起きています。ここでは、よくある実務上の落とし穴を紹介します。

「出したつもりで出してない」申請

一括申請制度を利用した場合でも、以下のようなケースに注意が必要です:

  • 使用許可だけ出して占用許可は未提出(またはその逆)
  • 工期変更や占用物の仕様変更などをしたが、再申請・変更届を出していない
  • 書類は提出したが、添付図面に不備があり審査が止まっていた

「提出した=許可された」ではなく、実際に許可証が交付されるまで確認を怠らないことが重要です。

「道路じゃないと思ってたけど市道だった」など

意外と多いのが、対象エリアがそもそも道路であることに気づいていないケースです。

  • 建設現場の前のスペースが、私道ではなく市道だった(※道路占用許可が必要)
  • 隣地から搬入用の通路として使用していた舗装路が、公道だった(※道路使用許可が必要)

道路の種別(国道・県道・市町村道)を事前に必ず確認すること。都市部などでは見た目では分かりづらい場合もあり、自治体の公開資料や担当窓口での確認が不可欠です。


このような実務上のトラブルを避けるためにも、「早めの確認・こまめな申請状況のチェック」が何よりの対策になります。

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