こんにちは、行政書士の三澤です!

「道路使用許可や道路占用許可って、どこに申請すればいいの?」「そもそも道路の管理者って誰なの?」
そんな疑問やお悩みを感じていませんか?

この記事では、
・道路上での工事や作業を予定している方
・役所に行ったが「それはウチじゃない」と申請を断られた経験がある方
・スムーズに許可を取って、工期通りに着工したいと考えている方
といった建設業者の皆さま向けに、道路関連の許可と申請先について、実務の視点でわかりやすく解説していきます。

この記事を読むことで、
・自社が予定する工事に「どの許可」が必要なのかが分かる
・対象となる道路の種類と管理者の見分け方が理解できる
・間違いやすいポイントや、申請ミスを防ぐコツが分かる
といった実務に直結する知識が得られます。

「うちでも取得できるの?」「まず何をすればいいの?」と迷われている方の道しるべとなるよう、ポイントを絞ってご紹介します。

それでは、さっそく見ていきましょう!

目次

第1章|そもそも「道路許可」って何種類あるの?

道路上で工事や作業を行う際には、道路の安全・機能を守るため、事前に「許可」や「承認」を取得する必要があります。とくに頻出するのが次の3つの許可です。

1. 道路占用許可(道路法第32条)

これは、電柱や足場、仮設の設備など「道路上に“モノ”を設置して継続的に使う」場合に必要な許可です。地上・地下・上空いずれも対象になり、占用料の支払い義務も伴います。申請先は、その道路を管理する「道路管理者(国・県・市町村)」です。

2. 道路使用許可(道路交通法第77条)

こちらは、「道路上で工事やイベントなど、“一時的な行為”を行う」場合に必要な許可です。例えば、道路上で作業車を使う、交通を規制する、屋台を出す、といった行為が該当します。申請先は、現場を所管する「警察署長」となります。

3. 道路工事施行承認(道路法第24条)

これは、「歩道を切り下げる」「縁石を撤去する」「法面を埋め立てる」など、道路そのものの構造に手を加える場合に必要な承認です。申請先は、占用と同様に「道路管理者」です。


「モノ」か「行為」かで手続きが違う

たとえば、仮設足場を道路上に設置して(=占用)作業を行う(=使用)場合には、両方の許可が必要です。同じように、「歩道切り下げ工事を行い、工事中に車道を規制する」ケースでも、施行承認と使用許可がそれぞれ求められます。


複数許可が必要なケースは少なくない

現場では「どの許可が必要か」「どこに出せばよいか」で混乱することがよくあります。だからこそ、

  • 何を設置するのか(モノ)
  • どんな作業を行うのか(行為)
  • どのような道路か(種別と管理者) という3つの視点で整理することが重要です。

次章では、それぞれの許可の「申請先」について、より具体的に見ていきましょう。

第2章|どこに出す?許可ごとの“申請先”

道路関連の手続きは、「どの許可を、どこに出すか」を間違えると、申請がやり直しになったり、工期が遅れる原因になります。ここでは、許可の種類ごとの申請先を整理します。

占用許可・施行承認は「道路管理者」へ

  • 国道(指定区間)→ 国土交通省(地方整備局・国道事務所)
  • 国道(指定区間外)や県道 → 都道府県(建設事務所など)
  • 市道 → 市町村役場の道路管理課など

※「道路管理者」は、その道路の種類(国道・県道・市道)によって異なります。

使用許可は「警察署」へ

  • 道路を使用する場所を管轄する警察署の交通課が申請窓口です。
  • 管理者(国、県、市)に関係なく、場所ごとに警察署が決まっています。

たとえば、県道で工事をする場合、

  • 占用許可 → 県の建設事務所
  • 使用許可 → 管轄の警察署 と、別々の窓口に申請が必要です。

一括申請(ワンストップ)制度も活用可能

工事によっては、占用と使用の両方の許可が必要になります。そんなとき、申請者の手間を軽減するため、一括申請(ワンストップ申請)を受け付けている自治体・警察署もあります。

一括申請のポイント:

  • 片方の窓口(警察署 or 道路管理者)に両方の申請書を提出
  • それぞれの関係機関で連携して審査
  • 許可証はそれぞれ別に交付されることが多い

注意点:

  • 書類の不備があると両方止まる可能性あり
  • 窓口で受け付けてくれるかどうかは事前に要確認

「ワンストップ」とはいえ、審査は別々の法律に基づいて行われます。手続きを簡素化する便利な制度ですが、あくまで“申請の窓口がひとつになる”だけと理解しましょう。


第3章|道路の「種類」と「管理者」の違いを理解しよう

工事の申請先を正しく判断するためには、「どの種類の道路」で、「誰がその道路を管理しているか」を見極める必要があります。ここでは、道路種別ごとの管理者を整理し、特に間違えやすい国道の区分や政令市の特例なども解説します。

道路種別ごとの管理者一覧(早見表)

道路種別原則的な管理者備考
高速自動車国道国土交通大臣(実務はNEXCO等)高速道路会社が占用手続等を代行
国道(指定区間)国土交通大臣(地方整備局・国道事務所)通称「直轄国道」、重要路線
国道(指定区間外)都道府県知事 or 政令指定都市市長通称「補助国道」、地域内の一般路線
都道府県道都道府県知事(政令市では市長)一部は市町村が管理を代行していることもある
市町村道市町村長自治体独自に管理

同じ「国道」でも管理者が違う!?指定区間と指定区間外

国道と聞くと「国が管理している」と思いがちですが、実はそうとも限りません。

  • 指定区間(直轄国道):重要な幹線道路 → 国土交通省(地方整備局)が管理
  • 指定区間外(補助国道):地域の一般道としての役割 → 都道府県や政令市が管理

同じ「国道○号」でも、場所によって管理者が異なることがあるため、特に注意が必要です。


政令指定都市や県道の市管理など、例外の整理

以下のような例外もあるため、単純な路線名だけで管理者を判断するのは危険です。

  • 政令指定都市内の県道・補助国道:市が管理している場合がある
  • 都道府県道の市町村管理:道路法第17条に基づき、県道を市が管理代行しているケースも存在
  • 旧道・バイパスのように路線が分かれている場合:新道が国、旧道が県といった区分もあり得る

そのため、正確に判断したい場合は、

  • 道路台帳の確認(市役所・県の建設事務所)
  • 案内標識支柱に貼られた管理者ラベルの確認
  • 国道事務所・自治体への直接問い合わせ といった手段で、現地または書類での確認が重要になります。

第4章|現場で迷わないための「管轄の見極め方」

実際の工事現場で、「この道路は誰に許可を取ればいいのか?」と迷う場面は少なくありません。ここでは、道路の管理者を特定するための実践的な方法をご紹介します。

道路標識の支柱ラベルを見る

案内標識や規制標識の支柱には、管理者名を示すシールやプレートが貼られていることがあります。

  • 「国土交通省 ○○国道事務所」→ 指定区間(直轄国道)
  • 「○○県」「○○市」などの表示 → 都道府県または市が管理者の可能性

ただし、警察や他の機関が設置した標識もあるため、あくまで目安として活用しましょう。

道路台帳を閲覧・確認する

より確実に道路の管理者を特定するには、道路台帳(道路台帳図・路線網図など)の確認が最も有効です。

  • 市道の場合:市町村役場の道路管理担当課
  • 県道・国道(指定区間外):都道府県の土木事務所(建設事務所)
  • 国道(指定区間):国土交通省の地方整備局や国道事務所

多くの自治体では、台帳の閲覧は窓口で可能です。オンライン公開している自治体も増えており、「○○市 道路台帳」などで検索すれば見つかることもあります。

間違いやすいケースに注意

特に以下のようなケースでは、誤認による申請ミスが多発します:

  • 県道か市道か分かりづらい境界付近
  • バイパス整備で管理者が変わっている路線(旧道は県、市道など)
  • 政令指定都市内の県道・補助国道(実際は市が管理している)
  • 法定外公共物(通路・里道など)と接している私道

いずれも、「道路の見た目」や「路線名」だけでは判断できません。 不明な場合は必ず窓口に図面を持って相談することが、最も確実な方法です。

第5章|特殊ケース・複数申請の落とし穴

現場では通常の公道だけでなく、特殊な場所での工事も珍しくありません。その場合、申請先や手続きが変わることがあります。ここでは見落としがちなポイントを紹介します。

高速道路・私道・河川区域・橋梁など、管轄が変わるケース

  • 高速道路:NEXCO東・中・西日本など、高速道路会社が占用許可等を担当。加えて、高速道路交通警察隊への道路使用許可が必要な場合も。
  • 私道:所有者の同意が前提。建築基準法上の道路であっても、原則は私有財産なので、個別の承諾書が必要。
  • 河川区域・橋梁:道路法以外に河川法や他の管理条例が関係する。国・県・市の「河川管理者」への許可や協議が別途必要。

こうした特殊エリアでは、複数の機関と調整しなければならず、確認不足による遅延も起こりやすくなります。


一括申請でも、審査は“別々”に行われる

占用許可と使用許可を同時に申請できる「一括申請」は便利な制度ですが、実際には審査はそれぞれ別の法令(道路法・道路交通法)に基づいて行われます。

そのため、

  • 書類の不備があると片方の審査がストップする
  • 管理者ごとに異なる要件があり、両方通らないと工事が始められない といった事態も起こりえます。

特に、警察とのやり取りが必要な使用許可は交通への影響を強く意識した内容が求められるため、単に占用の許可が下りても安心はできません。


よくある失敗例と注意ポイント

  • 道路工事施行承認(道路法24条)だけ取得し、使用許可を忘れる → 工事内容に変更がなくても、道路上で作業が発生する限り、警察への申請が必要です。
  • 私道の掘削を公道と同じ手続きで進めてしまう → 公共物ではないため、所有者の同意が最優先です。
  • 橋の上での作業で、構造変更と通行止めの手続きを分離して考えてしまう橋梁管理者と交通管理者の両方の協議が必要なことを見落としがち。

こうした落とし穴を回避するためには、「どんな場所で」「どんな作業をするのか」を事前に整理し、必要な手続きの全体像を把握することが重要です。

第6章|こんなとき、行政書士に相談すべき

道路関連の許可は、「誰に」「どのタイミングで」「どんな書類を出せばいいか」が工事の成否を左右すると言っても過言ではありません。次のような状況では、行政書士に相談することが非常に有効です。

書類が多く、どこに出すか迷う場合

  • 占用、使用、施行承認のいずれが必要なのか判断できない
  • 工事場所が複数の道路種別にまたがっている
  • 高速・市道・県道が交差する複雑なエリア

こうした場合、行政書士が必要な許可を整理し、申請先を特定することで、ムダな手戻りを防げます。

公共性や利害関係人の調整が必要な工事

  • 地元住民や近隣企業、他のインフラ管理者(上下水道、電力、通信など)との調整が必要
  • 占用物件の設置にあたり、行政との事前協議が求められる

行政書士は、交渉や調整の場に同席し、行政と申請者の橋渡し役を果たします。

現場での交通規制が関わる大規模工事

  • 車線減少や通行止め、誘導員の配置が必要な工事
  • 工期が長期にわたり、複数回の使用許可が必要

警察との協議資料の作成や、交通影響を最小限に抑えるための提案も行政書士の業務範囲です。

一括申請の調整や、役所との事前協議を代行してほしい場合

  • 自社で申請書を作成したが、これで通るのか不安
  • 書類作成と窓口協議の両立が難しい

行政書士は、書類の整合性確認・添削、提出・交付の代行はもちろん、審査のポイントや優先度を踏まえたスケジューリングも行います。


こうしたサポートを受けることで、申請の負担を軽減し、現場のリソースを本業に集中させることが可能になります。

まとめ|“どこに出すか”で時間もコストも変わる

道路関連の手続きは、「どこに出すか」「どのタイミングで動くか」がとても重要です。ほんの小さな申請ミスや見落としが、工事の遅延や余計なコストにつながることもあります。

この記事で解説してきたように、道路占用許可、道路使用許可、道路工事施行承認は、それぞれ申請先も審査内容も異なる手続きです。

行政書士は、単に書類を提出する代行者ではありません。工事計画の初期段階から、必要な許可の整理や役所との事前協議を通じて、「最短での許可取得」や「無駄のない進行計画」をサポートすることが可能です。

現場を止めないためには、「早めの相談」が最大のリスクヘッジです。時間とお金を無駄にしないためにも、ぜひ行政書士の力を活用してください。


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