こんにちは、行政書士の三澤です!
「左官工事業で建設業許可って必要なの?」「そろそろ500万円以上の仕事を請ける準備をしておきたい…」
そんな疑問やお悩みを感じていませんか?

この記事では、
・独立して左官工事業を始めたばかりの方
・元請から「許可を取ってほしい」と言われて困っている方
・今後、公共工事や大手ゼネコンの仕事を受注したいと考えている方

といった左官工事に携わる事業者様向けに、左官工事業で建設業許可を取得する方法について、初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。

この記事を読むことで、許可が必要となる条件(500万円ルール)や、取得のための5つの基本要件、実務経験の証明方法、愛知県での申請手続きの流れなどが一通り把握でき、「うちでも取得できるの?」「今のままで大丈夫?」といった不安の解消につながります。

「うちでも取得できるの?」「まず何をすればいいの?」と迷われている方の道しるべとなるよう、ポイントを絞ってご紹介します。

それでは、さっそく見ていきましょう!


目次

1. はじめに

左官工事を本格的に請け負うにあたり、「一般建設業許可を取得すべきかどうか?」と悩んでいませんか?

建設業法では、軽微な工事(たとえば請負金額が500万円未満)を除いて、原則として建設業の許可が必要とされています。許可を持たずに工事を請け負うと、法律違反になるリスクもあるため注意が必要です。

左官工事業の許可を取得することで、次のようなメリットがあります:

  • 500万円を超える工事を合法的に請け負える
  • 取引先や元請からの信頼が高まる
  • 公共工事や大手との契約機会が広がる

つまり、許可を取得することで、事業の成長や信頼性の向上につながるのです。

本記事では、特に「愛知県内で左官工事業の一般建設業許可を取得したい」と考えている方に向けて、

  • 左官工事業の定義や範囲
  • 許可が必要となるケース
  • 許可取得に必要な要件や流れ など、知っておくべき情報をわかりやすく整理してお届けします。

「これから許可取得を目指したい」「手続きが複雑そうで不安」という方でも、この記事を読めば全体像がつかめるようになります。

2. 「左官工事業」とは?

建設業法における定義

「左官工事業」とは、建設業法において次のように定義されています:

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維などをこて塗り、吹付け、またははり付ける工事

これは、単なる壁の仕上げにとどまらず、さまざまな材料と技術を用いて、建物の内外装を美しく、そして機能的に仕上げるための専門工事です。

具体的な工事例

左官工事業に該当する工事の代表例には以下のようなものがあります:

  • モルタルや漆喰を「こて」で塗るこて塗り工事
  • 材料を機械で吹き付ける吹付け工事(※建築物に限る)
  • タイルや石材などを接着して貼り付けるはり付け工事
  • セメントモルタルを使ったモルタル工事
  • 防水材入りモルタルで施工するモルタル防水工事
  • 人造石などを磨いて仕上げる研ぎ出し工事
  • 玉砂利やガラス片を混ぜて洗い出す洗い出し工事

どれも、建物の外観や耐久性を左右する重要な工事ばかりです。

他業種との境界に注意!

「似ているけれど別の業種」に分類される工事もあります。たとえば:

  • モルタルを吹き付けて法面処理を行う工事 → これは「とび・土工・コンクリート工事業」に該当
  • 防水モルタルを使った工事 → 左官工事業または防水工事業のいずれでも可(内容により判断)

また、ラス張り工事や乾式壁工事などは、左官工事を行う前の準備工程として含まれるケースもあります。

ポイントは、「どんな素材を」「どう施工するか」「何に対する工事か」によって業種が変わるという点です。不安があれば、行政書士などの専門家に確認することをおすすめします。

3. 左官工事業で許可が必要になるケースとは?

金額基準:500万円を超える工事は要注意!

建設業法では、「建築一式工事」以外の工事については、税込で500万円を超える請負工事を行う場合、建設業の許可が必要とされています。左官工事も例外ではありません。

つまり、壁の仕上げやモルタル塗りなどの左官工事で、1件の工事あたりの請負金額が500万円(税込)を超える場合は、左官工事業の許可が必須です。

軽微な工事との違い

一方で、請負金額が500万円未満(税込)であれば、「軽微な建設工事」として建設業許可は不要とされています。

ただし、ここで注意が必要なのが、契約を分割して500万円未満に見せる行為です。これは「正当な理由がない限り違法」とされるため、

「見積書を2つに分けて、それぞれ490万円にしておこう」

といった行為は絶対に避けましょう。トータルの金額で判断される点を忘れずに。

よくある誤解:建築一式工事の許可で左官もOK?

よくある勘違いとして、

「建築一式工事の許可があるから、左官工事もできるでしょ?」

というものがあります。

結論から言うと、左官工事を単体で請け負う場合には、左官工事業の許可が必要です。建築一式工事の許可でカバーできるのは、建物の企画・設計・施工を一体で行う「一式工事」に限られます。

つまり、建築一式工事の許可があっても、左官工事をメインで行う、または単体で請け負う場合には別途「左官工事業」の許可を取得する必要があります。

このあたりの誤解から、無許可工事と見なされるケースもあるため要注意です。

4. 許可取得のために必要な5つの要件

左官工事業の一般建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた5つの基本要件を満たす必要があります。それぞれの要件について、できるだけわかりやすく解説します。

(1) 経営業務の管理責任者とは?

会社の経営に責任を持つポジションの人が「経営業務の管理責任者」です。

許可申請時には、次のいずれかの経験が求められます:

  • 同業種で5年以上、会社の経営に携わった経験
  • 他業種も含め、7年以上の経営経験
  • もしくは、経営をサポートする立場で7年以上働いた実績

たとえば、左官工事業の許可を取得するなら、「左官工事会社で5年以上役員を務めていた」などの経験が必要です。

また、この管理責任者は原則として常勤でなければなりません。他社の役員を兼任していたり、別の仕事をしている場合は認められないことがあるので注意しましょう。

(2) 専任技術者の条件(資格・学歴・実務経験)

営業所ごとに1人、常勤の「専任技術者」を置く必要があります。これは、現場の技術的な内容に対応できる人材でなければいけません。

以下のいずれかで専任技術者として認められます:

  • 国家資格を保有している(例:一級建築施工管理技士、左官の一級技能士など)
  • 指定学科を卒業し、一定年数の実務経験がある(例:高卒+5年、大卒+3年など)
  • 資格や学歴がなくても、左官工事の実務経験が10年以上ある

なお、実務経験を証明するためには、工事契約書、注文書、写真、保険記録などの提出が必要になります。経験はあっても、証明書類がないと認められないので注意が必要です。

(3) 誠実性の要件

過去に不正や重大な違反があると、建設業許可を取得できないことがあります。

たとえば:

  • 請負契約で詐欺や横領などのトラブルを起こした
  • 公共工事で重大な契約違反をした
  • 法人の役員や使用人が犯罪歴を持っている

こういったケースでは、「誠実に事業を営む意思がある」とは認められず、許可が下りない可能性があります。

(4) 財産的基礎とは?(500万円ルール)

会社として工事を請け負うために、最低限の資金力があることを示す必要があります。

一般建設業の場合、次のいずれかの条件を満たす必要があります:

  • 自己資本が500万円以上ある
  • 銀行預金が500万円以上ある(預金残高証明書を提出)
  • 金融機関から500万円以上の融資が受けられる(融資証明書を提出)

つまり、いずれかの方法で「500万円分の資金を確保できる」と証明する必要があります。個人事業主の場合も同様です。

(5) 欠格要件に該当しないこと

次のような事情があると、建設業許可は取得できません:

  • 破産して復権していない
  • 禁固以上の刑に処されて5年以内
  • 建設業許可を過去に取り消されてから5年以内
  • 暴力団関係者やその影響下にある者

これらは「欠格要件」と呼ばれ、いずれかに該当していると申請は即NGです。法人の場合は、役員全員や支配人もチェック対象になります。


この5つの条件をクリアできるかどうかが、許可申請の第一関門です。

次の章では、特にポイントとなる「専任技術者の詳細な条件」について深掘りしていきます。

5. 専任技術者になるための具体的なルート

前章で触れたとおり、専任技術者になるためには「資格・学歴・実務経験」のいずれかに基づく要件をクリアする必要があります。ここでは、それぞれのルートについて詳しく説明します。

資格ルート(国家資格での証明)

次のような資格を持っていれば、原則としてそのまま専任技術者として認められます:

  • 一級建築施工管理技士
  • 二級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 一級技能士(左官)
  • 二級技能士(左官)※合格後3年以上の実務経験が必要
  • 登録左官基幹技能者、登録外壁仕上基幹技能者

資格証明書の写し(コピー)と原本の提示が求められます。

学歴+実務経験ルート

建築学や土木工学などの「指定学科」を卒業していれば、以下の実務経験を積むことで専任技術者になることができます:

  • 大学・短大・高等専門学校卒:卒業後3年以上の実務経験
  • 高校・中等教育学校卒:卒業後5年以上の実務経験
  • 専門学校(専門士・高度専門士):卒業後3年以上、それ以外は5年以上の実務経験

卒業証明書と実務経験を示す資料の両方が必要になります。

実務経験のみのルート

資格も学歴も該当しない場合でも、10年以上の左官工事に関する実務経験があればOKです。

このルートで認められるには、以下のような条件を満たす必要があります:

  • 実務内容が左官工事であること(塗装や大工仕事では不可)
  • 工事の請負実績に基づいたものであること(単なる人工出しは不可)
  • 経験が重複していないこと(複数社勤務時に期間がかぶると減算)

実務経験の証明方法と注意点

実務経験を証明するためには、以下のような書類をそろえる必要があります:

  • 経験期間中の建設業許可通知書(勤務先が許可業者の場合)
  • 健康保険の被保険者証または記録照会票
  • 実務経験証明書(元勤務先の代表者からの証明)
  • 工事請負契約書、注文書、請書、写真など(許可のない会社での勤務の場合)

特に、許可のない会社での勤務経験は証明が難しく、工事ごとの契約書などを数年分そろえる必要があります。書類に不備があると申請が通らないため、慎重に準備しましょう。


次の章では、許可申請の実際の流れと、どこでどう手続きを進めればよいのかを解説します。

6. 許可申請の流れ(愛知県の場合)

ここでは、愛知県で左官工事業の一般建設業許可を取得する場合の手続きの流れを、4つのステップに分けて解説します。

(1) 申請先の建設事務所

愛知県知事許可を申請する場合、主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所が窓口になります。

営業所の所在地提出先(建設事務所等)
名古屋市内都市・整備局 都市基盤部都市総務課 建設業・不動産業室 建設業第二グループ
〒460-8501
愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2(自治センター2階)
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡及び西春日井郡尾張建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒460-0001
愛知県名古屋市中区三の丸2-6-1(三の丸庁舎5階)
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡一宮建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒491-0053
愛知県一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4
津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡海部建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒496-8533
愛知県津島市西柳原町1-14(海部総合庁舎6階)
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡知多建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒475-0828
愛知県半田市瑞穂町2-2-1
岡崎市、西尾市及び額田郡西三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒444-0860
愛知県岡崎市明大寺本町1-4(西三河総合庁舎6階)
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市知立建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒472-0026
愛知県知立市上重原町蔵福寺124
豊田市、みよし市豊田加茂建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒471-0867
愛知県豊田市常磐町3-28
新城市及び北設楽郡新城設楽建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒441-1354
愛知県新城市片山字西野畑532-1
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市東三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒440-0801
愛知県豊橋市今橋町6

なお、他県にも営業所がある場合は「国土交通大臣許可」が必要になり、申請先は中部地方整備局になります。

(2) 必要書類とその揃え方

新規申請に必要な主な書類は次のとおりです(法人・個人で一部異なります):

  • 許可申請書(県のHPからダウンロード可)
  • 経営業務の管理責任者に関する書類(略歴書、証明書など)
  • 専任技術者の証明書類(資格証明書や実務経験証明書)
  • 財務諸表(直近の決算書など)または預金残高証明書
  • 営業所の写真や配置図
  • 定款、履歴事項全部証明書(法人)
  • 健康保険や年金、雇用保険の加入を示す資料

提出する書類は写し(コピー)と原本の提示が必要なものもあるため、事前にチェックリストで確認するのがおすすめです。

(3) 申請スケジュールと所要期間

愛知県では、以下のような流れになります:

  1. 書類の準備(2〜3週間程度)
  2. 仮受付(事前確認):郵送・窓口持参・投函で提出(予約不要)
  3. 本申請:必要書類に不備がなければ正式受付
  4. 審査期間:原則として約23営業日(約1ヶ月)で許可が下ります

注意点として、預金残高証明書や融資証明書は「申請日前4週間以内のもの」でなければなりません。タイミングにはくれぐれも注意しましょう。

(4) 手数料と提出方法

申請手数料は:

  • 一般建設業の新規申請:90,000円(愛知県収入証紙で納付)

収入証紙は県庁などで購入できます。

申請書は、郵送・窓口への投函・直接提出のいずれかで対応可能ですが、愛知県では「仮受付」が原則となっており、その後に「本申請」が行われる流れです。


次の章では、申請時に特に注意しておきたいトラブルや勘違いについて詳しく紹介していきます。

7. よくあるトラブルと注意点

建設業許可の申請は、単に書類をそろえるだけではなく、「要件の正確な理解」と「証明の確実さ」が重要です。この章では、申請時に特にトラブルになりやすいポイントを解説します。

経営業務責任者・専任技術者の常勤要件

どちらの役職も、原則として常勤(フルタイムでその会社に所属していること)である必要があります。

ありがちなNG例:

  • 他社の役員を兼任している
  • アルバイトや業務委託のような勤務形態
  • 勤務実態がないのに名前だけ借りている

これらはすべて「常勤性がない」と判断され、申請が通らない原因になります。社会保険の加入記録や勤務証明書類が必要となることが多いため、事前に確認しましょう。

実務経験の証明書類が足りないケース

「経験はあるけど証明できない」というのは非常に多いパターンです。

実務経験を証明するには:

  • 勤務先企業が許可業者の場合:建設業許可通知書、保険記録、実務経験証明書など
  • 許可がない企業の場合:工事契約書や請書、納品書などを年ごとにそろえる必要あり

口頭で「やってました」では通用しません。第三者が見て客観的に確認できる書類が求められます。

営業所の要件(スペース、看板)

営業所は、単なる事務所スペースとしての体裁が整っている必要があります。

最低限満たすべき条件:

  • 他の用途と明確に分離されたスペース(居宅兼用でもOKだが独立性が必要)
  • 社名や業種がわかる看板の掲示
  • 固定電話が設置されていること

実地調査や写真提出を求められるため、申請前にしっかり整備しておきましょう。

社会保険未加入のリスク

近年特に厳しくなっているのが、社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)への適切な加入状況の確認です。

加入していない、または虚偽の報告をしていると、申請が通らないだけでなく、後に行政指導を受ける可能性もあります。

法人だけでなく、個人事業主も従業員を雇用していれば原則加入義務があるため、事前に整えておきましょう。


次の章では、許可取得後にやっておくべき管理や注意点について解説していきます。

8. 許可取得後に気をつけたいこと

許可を取得した後も、「取得して終わり」ではありません。許可を維持するためには、継続的な管理と注意が必要です。

許可の有効期限(5年)と更新手続き

建設業許可は有効期限が5年間と定められています。期間満了の30日前までに更新申請をしないと、許可が失効してしまいます。

更新には以下のような書類が必要になります:

  • 決算変更届(毎年必要)を提出していること
  • 営業所の写真や変更届が最新のものであること
  • 継続的な財務状況の確認(財務諸表など)

期限ギリギリで慌てないよう、更新の1〜2か月前には準備を始めるのが理想です。

許可内容の変更や追加申請の必要がある場合

事業内容に変更があった場合や、別の業種の工事も請け負いたい場合は、以下のような手続きが必要です:

  • 経営業務の管理責任者の変更 → 「変更届+新責任者の要件確認」
  • 営業所の移転 → 「営業所変更届」+現地写真
  • 新たに別業種の許可を取りたい → 「業種追加申請」

これらの手続きを怠ると、許可取消や行政処分の対象になることがあります。

継続的な法令遵守の重要性

建設業法や労働法令、社会保険法令の遵守は、許可業者としての信頼に直結します。

特に注意すべき点:

  • 契約時の書面交付義務(注文書・請書など)
  • 下請への適正な支払いと書類管理
  • 労働者の安全管理、労災保険の加入

万が一重大な法令違反があった場合、許可の取り消し処分を受けるリスクもあるため、日常的にコンプライアンス意識を持つことが大切です。


9. まとめとサポートのご案内

記事のポイントのおさらい

この記事では、愛知県で左官工事業の一般建設業許可を取得するために必要な情報を、次の10のステップで解説してきました:

  1. 建設業許可の重要性と取得メリット
  2. 左官工事業の定義と他業種との違い
  3. 許可が必要となる金額や契約の条件
  4. 許可取得に必要な5つの基本要件
  5. 専任技術者になるための3つのルートと証明方法
  6. 愛知県での申請の流れと注意点
  7. よくあるトラブルとその回避方法
  8. 許可取得後に気をつけたい管理と更新

建設業許可の取得は、単なる手続きではなく、事業の信頼性・成長性を高めるための大切な一歩です。

行政書士に相談するメリット

「自分でやってみよう」と思う方も多いですが、次のような理由から、行政書士への相談をおすすめします:

  • 複雑な要件(経営経験・実務経験)の確認が的確にできる
  • 書類の不備による不受理を防げる
  • 更新や変更のタイミングも一括で管理してもらえる
  • 社会保険や営業所の細かい基準にもしっかり対応

特に、はじめての申請で不安がある方や、時間を有効活用したい方にとっては大きなメリットとなります。

この記事が、左官工事業の建設業許可取得に挑戦する皆さまのお役に立てれば幸いです!

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