こんにちは、行政書士の三澤です!

「愛知県でさく井工事業の建設業許可を取りたい」「そろそろ500万円以上の工事を請け負いたい」 そんな疑問やお悩みを感じていませんか?

この記事では、

  • 井戸掘削や温泉掘削などのさく井工事に従事している方
  • 一般建設業許可を取りたいけど、何から始めていいか迷っている方
  • 将来的に公共工事や大規模案件に挑戦したい方

といった 愛知県内の建設業者様 を対象に、「さく井工事業」での一般建設業許可取得方法について、初めての方でもわかりやすいよう実務の視点で丁寧に解説していきます。

この記事を読むことで、

  • 許可取得のための具体的な流れがわかる
  • 自社が対象になるかどうか自己診断できる
  • 注意すべきポイントや落とし穴が見えてくる

といった情報が手に入り、「うちでも取得できるの?」「まず何をすればいいの?」と迷われている方の道しるべになるはずです。

それでは、さっそく見ていきましょう!

目次

1. はじめに:この記事でわかること

「500万円を超える工事を受注したいけど、建設業許可が必要って言われた。」「うちは井戸掘削がメインだけど、どの業種で申請すればいいんだろう?」そんな疑問をお持ちではありませんか?

この記事では、愛知県で「さく井工事業」の一般建設業許可を取得したい方を対象に、許可取得に必要な要件や手続き、注意点までをわかりやすく・網羅的に解説します。

建設業許可が必要な理由とは?

建設業法では、1件の工事で税込500万円以上の工事(建築一式工事を除く)を請け負う場合、原則として建設業の許可が必要と定められています。許可がないまま500万円以上の工事を請け負うと、無許可営業として罰則の対象になる可能性があります。

また、許可を取得することで、公共工事や大手元請けとの取引にも参加しやすくなり、仕事の幅が広がるメリットもあります。事業の安定性や社会的信用を高める上でも、許可取得は重要なステップです。

なぜ「さく井工事業」には専用の許可が必要なのか?

建設業には29業種があり、その中のひとつが「さく井工事業」です。

「さく井工事業」とは、さく井機械を用いて井戸や観測井、還元井などを掘削する工事のほか、それに付随する揚水設備の設置などを行う工事も含まれます。

上水道用の井戸だけでなく、温泉開発や防災観測井、産業用地下水の掘削なども対象となるため、専門的な工種として独立した業種区分が設けられているのです。

つまり、「井戸掘り=とりあえず土木で申請すればOK」ではないという点に注意が必要です。

本記事の目的と対象読者

このブログ記事は、以下のような方々に向けて書かれています:

  • 愛知県で井戸掘削や観測井工事などを手がけており、建設業許可が必要になった方
  • 個人事業主または法人として、500万円以上の案件を受注する予定がある方
  • 「さく井工事業」で建設業許可を取りたいが、何から始めていいかわからない方

初めての方にもわかりやすく、専門用語はできるだけかみくだいて説明します。この記事を読み終わる頃には、自社が許可取得に向けてどのような準備をすればよいか、道筋が明確になるはずです。

それでは早速、さく井工事業とは何か?どんな工事が対象になるのか?という基本から見ていきましょう。

2. 「さく井工事業」とは?【わかりやすい定義】

「さく井工事業」とは何か? これは、建設業29業種のひとつに分類されており、特に井戸や観測井などの掘削工事を専門とする工種です。

どんな工事が対象になるの?

具体的には、以下のような工事が該当します:

  • 上水道・工業用水などの井戸掘削工事
  • 観測井(地質・地下水調査のための井戸)
  • 温泉開発のための掘削工事
  • 還元井(地下水の水量維持や地盤沈下対策など)
  • 地すべり防止のためのボーリング井戸
  • 石油・天然ガスなどの資源掘削工事
  • 揚水ポンプなどの設備設置工事(附帯工事)

建設業法における定義

建設業法では「さく井工事業」を次のように定義しています:

さく井機械等を用いて、さく孔、さく井を行う工事、またはこれらの工事に伴って行う揚水設備の設置等の工事

つまり、ただ単に穴を掘るだけでなく、専門的な機械や技術を用いた掘削工事全般が対象になるということです。

自分の工事は「さく井工事業」に当てはまる?

「自分の工事がこの業種に該当するのか不安…」という方も多いと思います。目安としては、

  • 機械を使って地面に深い穴を掘削する工事であるか?
  • その目的が水やガス、地熱などの利用・観測に関連しているか?
  • 工事の規模が500万円を超える可能性があるか?

といった点を確認すると判断しやすくなります。

該当するかどうか迷った場合は、許可申請の前に専門家に確認しておくと安心です。

次の章では、実際に建設業許可を取得するために必要な流れと準備について、全体像を紹介していきます。

3. 許可を取るとどうなる?【メリットまとめ】

「そもそも建設業許可を取ると、どんな良いことがあるの?」というのは、多くの方が最初に抱く疑問です。ここでは、許可を取得することで得られる主なメリットを3つに絞ってご紹介します。

① 500万円以上の案件を合法的に受注できる

建設業法では、税込500万円以上の工事(建築一式工事を除く)については、建設業許可がないと請け負うことができません。つまり、許可があれば、これまで断っていた規模の大きな仕事にも堂々と対応できるようになるのです。

特にさく井工事業では、地質調査やインフラ整備の工事などが高額になる傾向があるため、許可を持つことで仕事の幅が大きく広がります

② 公共工事の入札や協力会社としての参入が可能に

建設業許可を持っていることで、自治体や公共団体が発注する公共工事の入札に参加することが可能になります。また、大手元請企業の下請けとして工事を行う際にも、許可の有無が選定基準になることが多いため、ビジネスチャンスの拡大にもつながります。

特に地域密着でインフラ関連の業務を行っている企業にとって、公共案件に関わることができるのは大きなメリットです。

③ 信頼性の向上と事業の安定性

許可を取得しているということは、「一定の技術・経営体制・資金力を備えた事業者である」と行政から認められている証です。そのため、取引先や元請け企業からの信頼が高まり、継続的な受注にもつながりやすくなります

また、許可を取得する過程で、経営体制や財務基盤、技術者の配置などを見直すきっかけにもなり、事業全体の健全化にも貢献します。


4. 許可取得までの流れ【全体像を5ステップで】

建設業許可の申請は、一見すると複雑に見えますが、全体の流れをつかめばそこまで難しくはありません。ここでは、愛知県で一般建設業許可(さく井工事業)を取得するまでの基本ステップを5段階に分けてご紹介します。

ステップ1:自社の状況と要件を確認する

まず行うべきは、自社が「建設業許可を取れる状態かどうか」をチェックすることです。

  • 経営業務の管理責任者(経管)はいるか?
  • 専任技術者を配置できるか?
  • 財産的基礎(500万円以上の自己資本または預金)があるか?
  • 社会保険加入などの義務を満たしているか?

これらの4つのハードルを満たしているかを確認しましょう。

ステップ2:必要書類を準備する

要件を満たしていることが確認できたら、申請に必要な書類を集めます。

  • 申請書(愛知県指定の様式)
  • 各種証明書(経歴、実務経験、財務、登記、納税など)
  • 写真や営業所の情報

書類は数十点に及ぶこともあり、不備があると受理されないため慎重な準備が必要です。

ステップ3:仮受付を行う(持参・郵送・投函)

愛知県では、まず「仮受付」として申請書を提出します。

ステップ4:補正対応 → 本受付

仮受付後、書類に不備や確認事項があれば「補正」の連絡があります。

  • 不備がある場合は、指定の期限までに補正書類を提出
  • 補正完了後、「本受付」の案内が届く

本受付では、愛知県収入証紙9万円分を貼り付けて正式に提出します(キャッシュレス対応可能な場合もあり)。

ステップ5:審査 → 許可証の交付(約1か月)

本受付から問題がなければ概ね1~2か月程度で審査が完了し、問題がなければ許可証が主たる営業所へ郵送されます。

以上が、一般建設業許可を取得するまでのおおまかな流れです。次の章からは、実際に必要な要件や各ステップで注意すべきポイントを、さらに詳しく解説していきます。

5. 許可取得のための「4つのハードル」【最重要セクション】

建設業許可を取得するためには、4つの大きなハードルをクリアする必要があります。このセクションでは、それぞれの要件について具体的に解説していきます。

5-1. ハードル①:経営業務の管理責任者(経管)とは?

誰がなれる?(法人代表・役員、個人事業主など)

「経営業務の管理責任者(通称:経管)」とは、建設業を経営する上での責任者としての能力がある人のこと。法人の場合は常勤の役員、個人事業主の場合は本人が該当します。

経営経験の証明方法と落とし穴

一般的には「建設業に関する経営経験が5年以上あること」が条件となります。経験の証明には、登記簿謄本や確定申告書、請負契約書などが必要です。

なお、過去に「経営業務の補佐経験」がある人が対象になるケースもありますが、より複雑な書類の準備が求められるため注意が必要です。

落とし穴: 役員に就任していたとしても、実質的に建設業に関わっていなければ対象外とされることがあります。名義だけでなく、実態の証明が重要です。


5-2. ハードル②:専任技術者はどんな人?資格・経験でクリアする方法

該当資格一覧(さく井技能士、技術士など)

「専任技術者」とは、工事内容に関する専門的な知識・技術・経験を持ち、営業所に常勤で勤務する必要がある技術者です。

さく井工事業においては、以下の資格が代表的です:

  • さく井技能士(一級・二級)
  • 技術士(上下水道部門、総合技術監理部門)
  • 地すべり防止工事士

学歴+実務経験、10年経験だけでも可

  • 指定学科の大学・短大・高専卒業者 → 3年以上の実務経験
  • 指定学科の高卒者 → 5年以上の実務経験
  • 資格・学歴がなくても → 10年以上の実務経験で可

よくあるNG例と回避策

  • 経験が他業種(例:土木工事)に偏っている
  • 工事契約書や通帳コピーなど、実務証明が不十分

アドバイス: 実務経験だけで申請する場合、裏付け資料の整備が重要です。工事ごとの契約書、請求書、通帳記録などが有効です。


5-3. ハードル③:「誠実性」の基準って?意外と重要なポイント

どんな過去の経歴が審査対象になるか

「誠実性」は、過去に不正や法令違反をしていないことが求められます。具体的には:

  • 建設業法違反での処分歴
  • 税務上の重大な違反
  • 社会保険未加入による指導
  • 破産や詐欺などの経歴

法令違反・処分歴がある場合の対応

違反があるからといって即NGとは限りません。内容によっては、反省文や経営改善報告書の提出で許可されるケースもあります。迷った場合は専門家に相談しましょう。


5-4. ハードル④:財産的基礎【500万円の証明方法】

自己資本/預金残高/過去の許可実績の3パターン

建設業許可を得るためには、500万円以上の財産的基礎を証明する必要があります。

以下のいずれかでクリア可能です:

  • 決算書上の「自己資本」が500万円以上
  • 金融機関の「預金残高証明書」で500万円以上
  • 直近5年間、建設業許可を受けて継続して営業した実績がある

新設法人・個人事業主でもクリアできる方法

創業間もない場合、自己資本が不足していることも。そんな時は、預金残高証明書での証明が現実的です。

証明書は金融機関に発行依頼しますが、「証明日」と「発行日」があまり離れていると無効になることもあるので注意しましょう。


これら4つのハードルをクリアできるかどうかが、建設業許可取得の第一関門です。次章では、各種書類の具体的な内容と注意点について解説していきます。

6. 必要書類とその集め方

許可取得の準備段階で最も手間がかかるのが「書類集め」です。ここでは、必要書類の概要と集め方、注意点について解説します。

主要な書類リスト

書類は大きく分けて以下のようなカテゴリに分類されます:

  1. 申請様式類(定型フォーム)
    • 建設業許可申請書
    • 経営業務の管理責任者証明書
    • 専任技術者証明書
    • 営業所一覧・役員一覧など
  2. 資格・経歴関連書類
    • 卒業証明書や資格証のコピー
    • 実務経験証明書
    • 雇用保険被保険者証の写し
  3. 法人・事業所関連書類
    • 履歴事項全部証明書(登記簿)
    • 営業所の写真
    • 定款(法人のみ)
  4. 財務・税務関連書類
    • 決算報告書(貸借対照表・損益計算書など)
    • 預金残高証明書
    • 納税証明書
  5. 身分・誓約書類
    • 身分証明書(本籍地の市町村で発行)
    • 登記されていないことの証明書(法務局)
    • 誓約書・略歴書

これらの書類はすべて揃える必要があり、一部でも不足すると受理されません


書類の取得場所・日数・注意点

書類取得先備考
卒業証明書・成績証明書最終学歴の学校郵送対応可/発行に数日
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)法務局オンライン取得可能(登記ねっと)
身分証明書本籍地の市区町村本籍地に注意!現住所と異なることが多い
登記されていないことの証明書地方法務局本人が申請/郵送可(印鑑必要)
預金残高証明書金融機関(銀行など)口座名義と申請者名が一致している必要あり
納税証明書税務署 or 県税事務所事業所所在地の税務署で発行
雇用保険証、年金加入証明など年金事務所・ハローワーク加入している保険制度ごとに異なる

ポイント:

  • 証明書類の有効期限に注意(発行から3ヶ月以内のものが原則)
  • 郵送対応の場合は発行に1週間以上かかることもあるため、早めの準備がカギです

書き間違い・不備でよくあるミス

以下のような初歩的なミスでも申請が受理されないことがあるので、注意が必要です:

  • 申請書に押印漏れがある(法人印・個人印)
  • 必要な添付書類が抜けている(例:身分証明書)
  • 実務経験証明書に誤記や記入漏れがある
  • 証明書の「発行日」が古く、有効期限切れになっている
  • 営業所の写真に必要な掲示物(看板など)が写っていない

アドバイス: 書類が多く、作成・取得・確認に時間がかかるため、チェックリストを作って進めると確実です。行政書士など専門家に依頼する場合でも、書類の原本や証明資料は自分で用意する必要があるケースがほとんどです。


次章では、こうした書類をどこに提出し、どのような流れで審査が進むのか、愛知県での申請方法を具体的に解説します。

7. 愛知県での申請方法と流れ

愛知県で建設業許可(さく井工事業)を取得する際には、「仮受付」と「本受付」という2段階の手続きがあります。この章では、申請の全体像を実務目線で解説します。

仮受付~本受付までのプロセス

  1. 仮受付の提出
    • まず、必要書類一式を建設業・不動産業課へ「仮受付」として提出します。
  2. 内容確認と補正対応
    • 県側で内容審査が行われ、不備や不足があれば「補正通知」が届きます
    • 補正指示に従って、書類を追加・訂正して再提出します。
  3. 本受付へ移行
    • 補正が完了し、内容が整った段階で「本受付」の案内が届きます。
    • 本受付時に、愛知県収入証紙を申請書に貼付し、窓口で正式に提出します。
    • ※一部ではキャッシュレス決済にも対応しています(要確認)。
  4. 審査・許可証の交付
    • 本受付からおおむね(約1か月)で審査が完了し、問題がなければ主たる営業所宛に許可証が郵送されます。

提出先・受付時間・収入証紙の準備

営業所の所在地提出先(建設事務所等)
名古屋市内都市・整備局 都市基盤部都市総務課 建設業・不動産業室 建設業第二グループ
〒460-8501
愛知県名古屋市中区三の丸3-1-2(自治センター2階)
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡及び西春日井郡尾張建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒460-0001
愛知県名古屋市中区三の丸2-6-1(三の丸庁舎5階)
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡一宮建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒491-0053
愛知県一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4
津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡海部建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒496-8533
愛知県津島市西柳原町1-14(海部総合庁舎6階)
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡知多建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒475-0828
愛知県半田市瑞穂町2-2-1
岡崎市、西尾市及び額田郡西三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒444-0860
愛知県岡崎市明大寺本町1-4(西三河総合庁舎6階)
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市知立建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒472-0026
愛知県知立市上重原町蔵福寺124
豊田市、みよし市豊田加茂建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒471-0867
愛知県豊田市常磐町3-28
新城市及び北設楽郡新城設楽建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒441-1354
愛知県新城市片山字西野畑532-1
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市東三河建設事務所 総務課 総務・建設業グループ
〒440-0801
愛知県豊橋市今橋町6


次章では、申請時に起こりやすいミスや、実務上の注意点について具体的な事例を紹介します。

8. よくある失敗例と対策【実務的に役立つ】

建設業許可申請は、書類が多く専門的な知識も必要なため、細かい部分でのミスが発生しやすいです。ここでは、実際によくある失敗例とその対策を紹介します。

経験証明が不十分でNG

専任技術者や経営業務の管理責任者に必要な「実務経験」の証明が不十分だと、申請は却下されます。

  • よくあるミス:
    • 経験年数を記載したが、裏付け資料(契約書・請求書・通帳コピーなど)がない
    • 他業種の経験を合算してしまっている(さく井工事業に該当しない工事が混ざっている)
  • 対策:
    • 工事ごとの契約書や請求書、振込記録など、客観的に証明できる書類を揃える
    • 業種ごとに経験を分けて整理し、さく井工事に該当する実績だけをカウントする

専任技術者の「常勤要件」の誤解

「専任技術者」は営業所に常勤していることが求められます。兼任や非常勤扱いでは認められません。

  • よくある誤解:
    • 別会社の役員や勤務先と兼任している
    • 自宅兼事務所で不在が多く、実態が不明瞭
  • 対策:
    • 雇用契約書・社会保険加入記録・住民票などで「常勤性」を証明
    • 兼業がある場合は業務時間や拠点の記載に注意

営業所の実態が曖昧だと却下される

営業所は単なる「登記上の所在地」ではなく、実際に建設業の業務を行っている拠点である必要があります。

  • よくあるミス:
    • 自宅を営業所にしているが、業務スペースがない
    • 看板・電話・机などの営業体制が整っていない
  • 対策:
    • 外観・内観の写真で「営業所としての体制」が整っていることを示す
    • 名刺・契約書・郵便物など、営業所が実際に使われている証拠を保管

こうした失敗は、あとからの修正や補正対応で余計な時間と手間がかかる原因になります。申請前の段階で、各要件と証拠書類の整合性を一つひとつ丁寧に確認することが、スムーズな許可取得への近道です。

次章では、許可取得後に必要な更新手続きや、追加許可など将来的に備えておきたい情報を解説します。

10. まとめと次の一歩:まずは「4つのハードル」を自己診断!

ここまで読んで、「思ったより複雑そう…」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、建設業許可は要件をひとつひとつクリアすれば、確実に取得できる制度です。

特に重要なのは、次の3点です:

  • 経営業務の管理責任者(経管)になれる人はいるか?
  • 専任技術者の要件を満たす人はいるか?
  • 財産的基礎(500万円以上)は証明できるか?

これらの「4つのハードル」に照らし合わせて、まずは自社の現状を自己診断してみましょう。

申請自体は、必要書類が揃えば可能です。ただし、書類の作成・収集には想像以上の時間と労力がかかることもあります。

  • 書類の不備で補正が何度も発生する
  • 経験や財務の証明があいまいで却下される

こういった事態を防ぐには、早めに準備を始めること、そして不安な点があれば専門家に相談することが大切です。


建設業に関する手続きで、こんなお悩みはありませんか?

  • 初めての許可申請で何から始めていいかわからない…
  • 行政の説明が複雑で、自分に当てはまるか不安…
  • 元請業者から手続きや登録を求められて困っている…

そんなときは、建設系産業廃棄物業界出身の行政書士が対応する 三澤行政書士事務所にぜひご相談ください。

当事務所は、愛知県を中心に中小企業・個人事業主の建設業者様をサポートしており、 許可申請から更新・変更届、関連する各種制度(例:CCUSや経審など)まで幅広く対応可能です。

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