「行政から届出が必要だと指導されたが、何から手をつければいいかわからない」 「市街化調整区域でヤードを運営しているが、他法令の確認でつまづいている」 「許可制になる前に、今のうちに適法な状態にしておきたい」
金属スクラップヤードを運営している事業者様の中に、有害使用済機器の保管等届出制度の存在を知らないまま事業を行っているケースが多く見られます。古物商の許可を持っていても、この届出は別途必要です。
届出義務と確認すべきこと
廃棄物処理法第17条の2第1項により、家電や小型家電等の対象機器(施行令第16条の2で定める32品目)の保管・処分を業として行う場合、都道府県知事等への届出が義務付けられています。両方に該当する場合、届出が必要です。
01
廃家電等の32品目を扱っているか
エアコンやテレビなどの32品目をチェックします
02
ヤード全体の敷地面積が100㎡を超えているか
保管スペースの面積ではなく、事業場全体の面積で判断します
今すぐ届出すべき理由
「許可制になってから対応すればいい」という考えには重大なリスクがあります。
2026年4月10日に閣議決定されたヤード規制法により、現在の届出制度は廃止され、数年以内に厳格な許可制へ移行します。今のうちに届出を済ませ適法な運営実績を作っておくことが、将来の許可審査への最大の備えとなります。
現在、無届のまま運営を続ける
↓
行政の立入検査で摘発される
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廃棄物処理法違反・罰金刑確定
↓
欠格要件に該当(5年間)
↓
新法のヤード許可が取れない
産廃許可も取れない
↓
事実上の廃業
愛知県の届出が難しい理由
愛知県の届出は、一般的な届出手続きより難易度が高い理由があります。
- 他法令チェック票の提出が必要
愛知県独自の添付書類として、ヤードの設置場所が建築基準法・都市計画法・農地法・河川法等に違反していないかを、事業者自らが各行政窓口へ出向き確認・協議した結果を記載して提出する「他法令チェック票」が求められます。
市街化調整区域でヤードを運営している場合、都市計画法上の厳しい制限を受けます。「自分の土地だから問題ない」という判断で進めると、後から他法令違反を指摘され施設の撤去を命じられるリスクがあります。 - 管轄窓口が細分化されている
愛知県内の届出窓口はヤードの所在地によって異なります。名古屋市・豊橋市・岡崎市・豊田市にヤードがある場合は、県ではなく各市の廃棄物担当課への届出が必要です。さらに各市で独自のローカルルールや追加書類が求められるケースがあります。
当事務所が対応できること
- 届出の要否判断
取り扱っている品目・ヤードの面積・既存の許可の状況から、届出義務があるかどうかを確認します。 - 他法令事前協議の代行
愛知県の届出における最大の難関である他法令チェックを代行します。建築基準法・都市計画法・農地法等の適合状況を管轄窓口と事前協議します。 - 届出書類の作成・提出
事業計画書・付近見取図・土地の使用権原を証する書類等の届出書類一式を作成し、管轄窓口へ提出します。
【ご注意】 平面図・立面図・設計計算書等の図面作成が必要な場合は、別途ご相談ください。 - 将来の許可制への対応相談
届出後の適法な運営方針や、将来の許可審査に向けた準備についてお伝えします。
ご依頼から届出完了までの流れ
STEP 01
ヒアリング
ヤードの所在地・面積・取り扱い品目・現在お持ちの許可等をお聞かせください。届出の要否と対応の方向性を確認します。
STEP 02
現地調査
実際にヤードへ伺い、保管状況・囲いの状態・敷地面積等を確認します。他法令チェックに必要な情報を収集します。
STEP 03
他法令事前協議
管轄の市役所・県の窓口等へ赴き、建築基準法・都市計画法等の適合状況を確認・協議します。
STEP 04
届出書類の作成・提出
書類一式を作成し、管轄の行政庁へ提出します。事業を開始する日の10日前までの提出が必要です(施行規則第13条の3第1項)。
STEP 05
届出受理・適法化の確認
届出完了です。
お客様の声

★★★★★
依頼内容:建設業許可新規取得
個人事業主・建設業者 N様
「他の行政書士からは断られて困っていたところ、三澤先生は快く引き受けてくださり、また実際に許可が取れるとは思いませんでした。本当にありがとうございます。建設業許可だけでなく今後も長くいろいろな相談をさせてほしいです。」

★★★★☆
依頼内容:農地転用許可申請
大手デベロッパー 御担当者様
「まさかのイレギュラーの中、迅速にご対応いただきありがとうございました。今後の案件は三澤先生に相談します。また次の案件もお願いします!」

★★★★☆
依頼内容:道路使用許可申請(県外事業者・遠隔対応)
大手設備業者 御担当者様
「スピーディーにご対応くださり、大変助かりました。本当にありがとうございました。また名古屋に来ることもあるので、そのときはお願いします。」

★★★★☆
依頼内容:産業廃棄物収集・運搬業許可申請
解体業・建設業者 御担当者様
「思ったより早く許可証が届いて安心しました。三澤先生はレスポンスも早くてよかったです。またいろいろ相談させてください。」

★★★☆☆
依頼内容:建設業法上の法的リスク調査・レポート作成(初回相談)
機械設備関連企業 御担当者様
「詳細な調査及びレポートをご作成いただき、誠にありがとうございます。先生からの建設工事の該当性に関する判断については慎重に扱うべきとのご指摘は、当社としても重く受け止めております。」

★★★★★
相続人調査・遺産分割協議書作成
愛知県 O様
一連の手続きをすべて終えることができ、ホッとしております。色々とお力添えをいただき、心より感謝申し上げます。また何かありましたら、その際はぜひよろしくお願いします。
有害使用済機器届出のご依頼・お見積りはこちら
ヤードの面積・所在地・他法令の適合状況によって必要な調査・手続きが異なるため、まずは現状をお聞きした上でお見積りをご提示します。
「届出が必要かどうかわからない」という段階でも構いません。現在の状況をお知らせください。
三澤 祐喜|三澤行政書士事務所(愛知県)
行政書士
産廃処理業者に10年以上勤務した、おそらく日本でただ一人のバックグラウンドをもつ行政書士。
建設業・不動産業・運送業・廃棄物処理法・農地法——複雑に絡み合う法規制の現場にいたからこそ、他の事務所が手を引くほど複雑な案件に、私は静かに燃えます。
「他で断られた」「難しいと言われた」「複雑すぎて整理できない」——まず、ご連絡ください。
言われた書類を作るだけの「代行屋」ではなく、絡み合った法務課題を根本から解きほぐす社外パートナーとして、愛知県の経営者様の隣に立ち続けます。
愛知県行政書士会所属|第24191550号